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平成28年9月29日判決言渡
平成28年(行ケ)第10140号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人須藤康洋
同金子尚人
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1特許庁が不服2015-9469号事件について平成28年3月8日にした
審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
本件記録によれば,次の各事実が認められる。
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エ
ネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012-2
89426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23
日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。
(3)原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。
第3当裁判所の判断
前記認定事実によれば,本件訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を
経過した後に提起されたものであるから,特許法178条3項に違反するものであ
って,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,
判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官中島基至
裁判官岡田慎吾

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