弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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          主         文
  1 本件控訴を棄却する。
  2 控訴費用は控訴人の負担とする。
           事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人らの請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
 2 被控訴人ら
主文と同旨 
第2 事案の概要等
1 本件は,控訴人の少数株主である被控訴人らが,控訴人に対し,控訴人が1名の
従業員も預金以外の資産もなく,実質的には休眠会社であり,被控訴人らと控訴
人現役員らとの紛争状態下で残余財産を無為に費消している等と主張して,解散
請求(商法406条の2第1項)を求めたのに対し,控訴人が同条項所定の事由がな
いとして,これを争った事案である。
原審は,被控訴人らの請求を認容したことから,控訴人が控訴を提起したもので
ある。
2 事案の概要,争いのない事実等(控訴人が明らかに争わない事実,公知の事実,
裁判所に顕著な事実,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含
む。),被控訴人らの主張,控訴人の主張及び争点は,以下のとおり訂正し,当事
者双方の当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2 事
案の概要」欄の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の訂正
(1) 原判決6頁3行目の標題「被控訴人の主張」を「被控訴人らの主張」と改める。
(2) 原判決7頁1行目の「訴外A」を「亡A」と改める。
 4 控訴人の当審主張
(1) 控訴人は,実質的な休眠会社ではない。
ア 控訴人は,平成7年8月1日に所有不動産(名古屋市a区bc丁目d番eの土
地と地上建物)を売却した後は,確かに原判決が指摘するとおり具体的な経
済活動はしていない。
イ 平成7年以降現在に至る日本の経済状況は,いわゆるバブル崩壊後のデフ
レ下にあり,「失われた10年」のまっただ中にあって,従前の経済理論・政策
が全く作用しない時代であった。
ウ 不動産業界はその最たるものであり,不動産を割安に購入できたと思って
も,1年もすると割高になり,不良債権化してしまうと言っても過言ではない。
上記アのとおりその所有不動産を売却し,現金化する経営判断は誠に妥当で
あり,路線価より12パーセント高で売却できたことは幸運であった。
エ 会社の資産をどの時期にどのように活用,変更,処分するかは,取締役が
経済情勢,景気の状態,業界の動向,会社の業績等を勘案して,経営判断に
基づいて行うものであるが,控訴人の取締役は,不動産を売却・換金して得た
現金を有利・安全に運用する経済状況にないと判断し,元本の確定した定期
預金・当座預金等の流動資産として留保した。元本の確定した金融資産で保
有することが,現在の株も不動産も値下がりするデフレ経済状況下において
は最良の資産運用である。
オ 被控訴人らは,控訴人が3000万円余りを無利息の当座預金に放置したと
非難するが,普通預金でも定期預金でも金利は限りなく0パーセントに近く,非
難には根拠がない。
カ 控訴人は,商法に従い株主総会を開催し,役員を選任・登記し,決算書類を
作成・承認し,株主へ配当し,税務申告をし,納税している。最後の登記後5
年を経過している休眠会社(商法406条の3)とは根本的に異なり,同視すべ
きではない。
(2) 裁判費用・決算書作成・登記費用等を支出することは,株主の利益を損なうも
のではない。
ア 会社が存続する以上,毎期決算書を作成する必要があるが,決算書の作成
は解散して清算法人となっても同様に必要である。
イ 会社に対して裁判が起こされれば,応訴することは最も基本的な権利であ
る。相手が取引先等であっても,株主であっても同様である。応訴費用の支出
をもって株主の利益を損なうと考えることは絶対に許されない。これは,清算
法人になっても訴訟は解散前と同様に継続し,裁判費用の支出が止まるわけ
ではない。
ウ 清算人には任期がなく,取締役(2年以内)・監査役(3年以内)のように定期
的に登記する必要がない。しかしながら,登記費用は微々たるものであり,解
散理由とすべきではない。
(3) 控訴人の経理には公私混同はない。
ア 控訴人の取締役・監査役は,亡Aの相続人であるが,亡Aに対する退職慰労
金として6000万円を平成6年6月8日に受領した。
イ 控訴人の総勘定元帳の同日欄にその旨の記載がある。控訴人の取締役・監
査役は受領した退職慰労金のほとんどを相続税として納付したため備忘録と
して相続税とメモした。
ウ 退職慰労金の支出についても,平成11年12月18日に開催臨時株主総会
において支払承認の決議がなされた。
エ 上記決議については,被控訴人らにより決議無効(取消)等の訴訟が提起さ
れたが,一審(名古屋地方裁判所平成12年(ワ)第1177号),二審(名古屋高
等裁判所平成13年(ネ)第1092号)とも棄却されている。したがって,控訴人
の経理には公私混同はない。
(4) 正当な業務執行
ア 控訴人の業務執行が,不公正かつ利己的に行われ,その結果被控訴人ら
少数派株主に恒常的な不利益が発生している状況にはない。
イ 被控訴人らの不満(主張)は,多数決原理や商法上株主に認められた各種
の監督是正権によって実現すべきものであり,それでも主張が認められない
場合は,株式の譲渡による投下資本の回収(満足な解決でないとしても少数
株主である以上受忍すべきである。非公開株式の評価鑑定事例は多数存在
するが,支配株主でない(少数)株主の株価の評価は一般に低く抑えられる傾
向にある。)を図るべきである。
ウ 原判決には,控訴人が会社の経営資源をいかなる時期にいかに活用・変
更・処分するかは,取締役が経済情勢・景気の状態・業界の動向・会社の当
時の業績等を勘案して経営判断に基いて業務執行(乙14の17頁)しているこ
とを否定した違法がある。
 5 被控訴人らの認否,反論
(1) 控訴人の当審主張(1)ないし(4)は,いずれも争う。
(2) 控訴人は,昭和48年3月期(第32期)から平成8年3月期(第56期)の間に順
次控訴人所有不動産を売却し,現在賃貸すべき保有不動産はない(具体的に
は,控訴人は,平成7年8月1日に唯一の保有不動産を売却して以降具体的な
経済活動はしていない。)。他方,平成8年3月期(第56期)以降,控訴人は,控
訴人代理人弁護士に対し,
平成8年3月期(第56期)  600万円
平成9年3月期(第57期)   20万円
平成10年3月期(第58期) 170万円
平成11年3月期(第59期)  20万円
平成12年3月期(第60期) 140万円
平成13年3月期(第61期) 170万円
を雑費として支出した(甲13)。また,控訴人は,岡田税理士に対し,
平成8年3月期(第56期) 51万5000円
平成9年3月期(第57期)     62万円
平成10年3月期(第58期)    42万円
平成11年3月期(第59期)    42万円
平成12年3月期(第60期)    33万円
平成13年3月期(第61期)31万5000円
を雑費として支出した(甲13)。
以上のとおり,控訴人は,会社目的である不動産賃貸業を活動できない状況
にあり,かつ,今後も活動を再開する見込みも見当たらず,他方,上記のとおり
弁護士費用・税理士費用等会社存立のための経費をことさら流出するのみであ
る。とりわけ控訴人の代理人弁護士に対する支出は,被控訴人らによる会社の
監督是正のための少数株主権行使に基づく株主代表訴訟等の応訴のための費
用であり,取引先からの訴訟に対する応訴のような会社の利益保護のための費
用と同列には考えられないものである。
(3) 控訴人の取締役及び監査役は,いずれも,控訴人会社設立当時からの代表
取締役であった亡Aの相続人であって,会社経営の素人であり,会社を適正に
管理運営する能力はない。具体的には,
ア 平成6年6月8日の総勘定元帳によれば,相続税として6000万円を支出し
た(甲16)。
イ 平成8年5月開催の株主総会で,控訴人保有不動産売却手数料として辻地
所に支払ったと説明された600万円が,株主からの確認により後日控訴人代
理人弁護士への報酬と訂正された(甲14)。
ウ 平成13年3月期の計算書類付属明細書に記載された裁判所費用30万円
が株主からの質問により控訴人代理人弁護士への報酬の一部と変更された
(甲15)。
エ 平成13年5月開催の株主総会において,控訴人会社取締役及び監査役
は,各期決算書の支払内容について説明ができなかった(甲16)。
これらの各事実から,控訴人が適正な会社財産の管理運営ができないことは明
白である。
(4) 控訴人会社は,被控訴人ら株主と亡Aの相続人である取締役監査役の任にあ
る株主とが対立関係にあり,その株主構成比率は,被控訴人らが9万7000株
に対し,役員ら株主は10万3000株と拮抗している。被控訴人ら株主は,平成6
年以降数個の訴訟を提起し,株主による監督是正を試みているが,その対立は
解消されないままである。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1ないし甲3,甲4の1・2,甲5ないし甲7,甲8の1ないし3,甲9の1ない
し4,甲10の1・2,甲11ないし甲13,甲14の1・2,甲15,甲16,甲19ないし甲
21,乙1の1・2,乙2,乙3の1ないし13,乙4の1ないし13,乙5,乙6の1・2,乙
11,乙12の1ないし3,乙13,乙14,被控訴人B本人)によれば,以下の事実を
認めることができる。
(1) 控訴人の社歴(昭和39年まで)
ア 控訴人は,昭和23年2月5日,鉄鋼販売・卸業を目的とし,亡A及び同Cを
代表取締役,被控訴人Dを取締役,Eを監査役として設立され,昭和27年7月
ころ発行済株式総数が20万株,資本金1000万円となった。
  現在,発行済み株式20万株のうち,被控訴人らは合計9万7000株を所有
し,その余の10万3000株の内9万9000株は控訴人代表者とその姉妹が,
4000株はFが所有している。
イ 控訴人は昭和38年度には売上高約30億円,税引き前純益約3000万円を
上げ,株主に対し年2割の配当をしたこともあったが,その後,商社企業の大
型化,系列化が時代の趨勢となったことから,昭和39年7月1日,大同興業
株式会社に対し営業譲渡(全従業員の移籍を含む。)をし,鉄鋼販売・卸業の
事業活動を停止した。そして,控訴人は同月25日その定款の目的を不動産
賃貸業に変更し,従業員に社宅として使用させていた控訴人所有不動産のみ
を賃貸・管理する会社となった。
(2) 亡Aの死亡に至るまでの控訴人の経営状況
ア 控訴人は,昭和40年以降昭和55年を除いては1度も株主総会を開催した
ことはなかったが,取締役,監査役の選任ないし重任の登記手続を繰り返し,
亡Aは平成5年11月16日の死亡に至るまで代表取締役に留まった。
イ 控訴人は多くの資産を有しており,昭和48年3月期(第32期)から平成6年
3月期(第53期)の間に順次控訴人所有不動産及びゴルフ会員権を売却して
いった。その総額は5億9326万4000円である。
  昭和42年3月期(第26期)から平成6年3月期(第54期)まで控訴人役員ら
に対し報酬,賞与又は退職慰労金合計3億5581万4000円を支出した。し
かし,控訴人は,昭和40年3月期(第24期)以降,亡A死亡に至るまで株主に
対する利益配当をしなかった。
(3) 亡Aの死亡後の控訴人の経営状況
ア 亡Aの死亡後,大株主や取締役の意見もあって,亡Aの長男で勤務医であっ
たLが控訴人の代表取締役に就任することになったが,株主総会,取締役会
は開催せず,同月15日付けで書類だけを作って同月29日Lの代表取締役就
任の登記を経由した。
  尚武は医師であり,控訴人を経営していく考えがなかったので,被控訴人D,
E,Fに対し,次の役員改選時期には取締役をG,H,監査役をIに交替し,会
社は今後清算する方向で行きたいと相談し,了承を得た。
イ 平成6年5月20日付けの株主総会で上記の取締役,監査役を選任した旨,
また,亡Aの退職慰労金6000万円の支給についても承認された旨の書類を
作成したが,実際には株主総会は開催されなかった。
  なお,控訴人の総勘定元帳の平成6年6月8日欄には控訴人現役員らが亡A
の遺産を共同相続した際の相続税6000万円を支出した旨記載されている。
ウ 控訴人の資産の内,最後に残った不動産は平成7年8月1日に売却され,こ
れにより,控訴人の資産は,預金等の流動資産以外はなくなった。資産の売
却益は合計7億8881万1000円である。
エ 平成8年3月期には利益配当可能原資である1億2033万円余りの剰余金
が定期預金,当座預金及び有価証券等の流動資産として留保された。内30
00万円以上が無利息の当座預金にされていた。
(4) 株主が提起した訴訟
ア 被控訴人B,同J及び同Kは,控訴人代表者を相手取り,商法266条1項5
号に基づき控訴人の亡Aに対する昭和59年度から平成5年度までの役員報
酬,同賞与及び退職慰労金の支払につき損害賠償請求をした(名古屋地方裁
判所平成6年(ワ)第4197号)。
  一審において,控訴人の株主総会で事後的に承認されたこと等を理由として
請求棄却の判決が言い渡されたことから,上記被控訴人らが控訴した(名古
屋高等裁判所平成8年(ネ)第1085号)が,上記判決理由に加えて,支出が
著しく高額であって不当であると言うことはできない等の理由を付加して,控訴
棄却の判決が言い渡された。
  なお,同判決において参加申立が不適法として却下されたことから,上告が
なされたところ,最高裁判所は同判決を破棄して差し戻した。その差戻審にお
いても控訴棄却の判決がなされた。
イ さらに,被控訴人Dを除く被控訴人らは控訴人に対し,平成5年11月15日,
平成6年5月20日,平成6年10月23日,平成7年5月27日及び平成8年5
月25日開催の各株主総会決議の不存在確認を請求した(名古屋地方裁判所
平成9年(ワ)第4651号)ところ,前2者につき訴却下,後3者につき不存在確
認認容の判決が言い渡された。同判決は確定した。
ウ さらに,被控訴人Bは控訴人に対し,昭和40年5月26日,昭和41年5月30
日及び平成11年12月18日開催の各株主総会決議の不存在確認等を請求
した(名古屋地方裁判所平成12年(ワ)第1177号)。
  一審判決は一部認容の判決をなしたことから双方控訴した(名古屋高等裁判
所平成13年(ネ)第1092号)。控訴審は一審判決の認容部分を取消,一審原
告の請求を棄却し,その余の控訴を棄却した。
(5) 最近の経営状況
ア 控訴人は,平成11年9月16日の商法所定の手続に則った株主総会を開
き,その決議に基づき,同月27日Lにつき取締役及び代表取締役,同G及び
同Hについて取締役,同Iにつき監査役の各選任登記手続を経由した。控訴人
現役員らはいずれも非常勤無報酬である。
イ また,平成11年12月18日に株主総会を開き,第26期から第59期まで(昭
和41年4月から平成11年3月まで)の決算に関する貸借対照表,損益計算
書及び利益処分の承認の件,退職役員の退職慰労金支払承認の件を可決し
た。
ウ 平成12年5月27日開催の株主総会では第60期の決算に関する貸借対照
表,損益計算書及び利益処分の承認の件が可決された。
エ 被控訴人らは控訴人に対し,平成12年6月12日9800万円の利益配当を
第1号議案とし,同議案が否決された場合の控訴人解散及び残余財産分配を
第2号議案とする臨時株主総会開催を請求し,同株主総会は平成12年7月2
4日開催されたが,両議案とも賛成8万8800株,反対10万3000株で否決
された。
オ 控訴人は,平成13年5月29日,平成13年3月期(第61期)の1億円の利
益処分案を含む決算承認を第1号議案とする定時株主総会を開催し,同議案
は全員賛成で可決され,被控訴人らを含む控訴人株主はその後控訴人から1
株当たり500円(所得税源泉徴収後400円)の配当を受け,平成14年3月期
(第62期)の残存資産は1986万円に減少した。
カ 控訴人は,平成7年3月期(第55期)から平成13年3月期(第61期)までの
間に,本件控訴人訴訟代理人弁護士に対し,雑費(前記(6)①に対するものを
含む弁護士報酬等)として合計1450万円を支出した。
  控訴人の流動資産以外の資産を売却し終えた後である平成9年3月期(第5
7期)から平成13年3月期(第61期)までの間に控訴人が岡田某税理士に対
し支払った金額は210万5000円である。
 2 商法406条の2第1項各号が解散判決をなすべき事由について厳格な要件を規定
したのは,営業継続中の企業においては,会社を解散するか否かの判断は第一次
的には株主の多数意思に委ねるべきであって,少数株主の請求により判決によっ
て会社を解散させることができるのは,企業の継続が株主の共同利益を害する等
の例外的な場合に限られるべきであるとの趣旨と解される。
   しかしながら,商法406条の3第1項に規定するような休眠会社又はこれに準ずる
ような会社については,同法406条の2に規定する以上の株式を保有する株主が
休眠状態を是とせず,会社財産の精算を求める場合には,会社を休眠状態のまま
に放置していること自体が会社の業務体制の欠缺を意味し,会社の財産の管理方
法として著しく失当といえるから近い将来会社が再開する予定があり,しかもそれ
が実現可能なものである等の特段の事情のない限り商法406条の2第1項2号に
該当する事由があるというべきである。
 3 これを本件についてみるに,上記認定によれば,控訴人は昭和39年に定款の目
的を不動産賃貸業とした以降,従業員に社宅として使用させていた控訴人所有の
不動産を管理するのみの会社であり,その後順次その不動産その他の資産も売
却していった。平成5年11月亡Aが死亡した後,同人の長男Lが代表取締役に就
任することになったが,同人は医師であって,控訴人の経営を行う意思はなく,同
社を清算する意向であり,同社は事業活動を行うことなく,平成7年8月1日最後の
不動産をも売却し,その後は預金,有価証券等の流動資産のみが存在する状態で
ある。そのような状態に加え,控訴人には事業計画も,それを遂行する体制もない
から,控訴人は休眠会社に準ずべき状態にあると認められる。
   控訴人のこれまでの経理(裁判費用・決算書作成・登記費用等の支出)は,正規の
手続を経てなされ,また,退職慰労金の支出も株主総会の支払承認決議がなされ
るなど,これも正規の手続を経てなされているから,これらの支出は不当であると
は言えないばかりか,控訴人役員らは無給であり,この点においてかならずしも会
社財産の管理が不当であるということはできないが,控訴人の発行済み株式のほ
ぼ半数を所持する被控訴人らが会社清算を望み,L自身も会社清算の意向がある
なかで,会社を休眠状態で放置すること自体が会社の財産の管理方法としては著
しく不当であるといわなければならない。
   以上によれば,控訴人には商法406条の2第1項2号に該当する事由があるという
べきである。
4 控訴人の当審主張(1)ないし(4)について
  上記3認定のとおりであって,控訴人の当審主張(1)ないし(4)は,いずれも採用で
きない。
  また,控訴人は,当審においてるる主張するが,いずれも,上記認定に照らして採
用できない。
第4 結論
よって,原判決は相当であって,控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄
却することとし,主文のとおり判決する。
    名古屋高等裁判所民事第3部
        裁判長裁判官   青   山   邦   夫
裁判官   安   間   雅   夫
     裁判官倉田慎也は,転補につき署名押印することができない。
        裁判長裁判官   青   山   邦   夫

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