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平成14年(行ケ)第532号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年7月13日
判決
原       告     アイセル株式会社
同訴訟代理人弁理士  園田敏雄
同宮崎栄二
被       告     特許庁長官 小川洋
同指定代理人     宮崎侑久
同 高木進
同涌井幸一
同宮下正之
主文
     1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
 1 原告は,「特許庁が平成11年異議第72508号事件について平成14年
9月4日にした決定を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め
た。
2 特許庁における手続の経緯等は,次のとおりである(甲1,甲3,弁論の全
趣旨,当裁判所に顕著な事実)。
 原告は,発明の名称を「ダイセット用直動装置」とする特許第290606
3号(平成元年8月25日出願,平成11年4月2日設定登録,以下「本件特許」
という。)の特許権者である。
 本件特許について,特許異議の申立てがされた(平成11年異議第7250
8号)ところ,特許庁は,平成14年9月4日,「特許第2906063号の請求
項1に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)を行い,そ
の謄本は,同月24日,原告に送達された。
 なお,その後,原告は,平成15年1月17日,本件特許の願書に添付され
た明細書の特許請求の範囲の請求項1及び発明の詳細な説明の訂正をする訂正審判
の請求をした(訂正2003―39007号)ところ,特許庁は,同年6月12
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25
日,原告に送達された。原告は,同年7月8日,上記審決取消の訴えを提起した
(当庁平成15年(行ケ)第299号)。
3 本件決定は,本件特許の請求項1に係る発明は,引用例に記載された発明及
び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法
29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本件特許
は,特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則14条の規定
に基づく,特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平
成7年政令第205号)4条2項の規定により,取り消されるべきものであるとし
た(甲1)。
4 原告は,本件訴訟において,本件決定の取消事由を何ら主張しない。また,
本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
(なお,当庁平成15年(行ケ)第299号についても,平成16年7月20
日,「原告の請求を棄却する。」との判決が言い渡された。)
  東京高等裁判所知的財産第1部
    裁判長裁判官    北  山  元  章
   裁判官      青  柳     馨
         裁判官   沖  中  康  人

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