弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は別紙「上告理由書」の通りである。これに対する当裁判所の判新
はつぎの通り。
 上告理由第一点について
 記録をみると、被上告人(控訴人)の代理人から提出の昭和二十三年十二月二日
附第三準備書面に、原判決事実摘示中論旨引用部分と同趣旨の記載があり、同年十
二月九日午前十時の口頭弁論期日に被上告人の代理人が右準備書面にもとずいて陳
述をし、昭和二十四年一月十八日午前十時の口頭弁論期日に、原判決をした裁判官
の面前において、前記十二月九日午前十時の期日における弁論をも含む「従前の口
頭弁論の結果」を陳述していることがわかる。そうすると、原審は何も上告人所論
のような誤解をしているわけではなく、上告人こそ誤解をしているということにな
る。
 上告理由第二点について
 昭和十三年法律第七十二号商法中改正法律による商法改正前においては、この改
正前の商法第百四十九条にもとづき株主は定款に定ある場合の外、自由に株式の譲
渡をなし得べく、株券がまだ発行されていない間でも当事者の意思表示のみによつ
て有効に株式の讓渡ができる。ただ記名株式は指名債権と同視せらるべきこと民法
第三百六十四条第一一項から明かであるから、株式の讓渡には同法第四百六十七条
が適用せらるべく、従つて株式讓渡人から会社にたいして讓渡の通知をするか、ま
たは会社が讓渡を承諾するかでなければ、讓渡をもつて会社その他第三者に対抗す
ることを得ないのだ、との見解が世に行われ、ことに大審院においてはほとんど確
定的判例といつてよいほどであつた。
 現行商法第二〇四条第二項は、右のような情勢のもとにおいて立案された前記商
法中改正法律によつて新たにおかれた規定あおる。ということを心にとめてその文
言を読むと、改正商法においても、株券発行前の株式は、定款に別段の定のないか
ぎり讓渡し得ることは、改正前商法についての解釈と同じであると解されるが、特
に讓渡の効力について規定したところからみると、株券発行前の株式の讓渡に、民
法第四百六十条七を適用すべしとの、前段に示した見解は、これを排除するものだ
と解さなければたらない。
 それならば、右法条は株券発行前の株式讓渡の効力をどういうことに定めたか。
この規定の文言は「株券発行ノ前ニ為シタル株式ノ讓渡ハ会社ニ対シ其ノ効カヲ生
ゼズ」という、この「ニ対シ効カヲ生ゼズ」はどういう意昧であるか。
 法律行為の有効もしくは無効その他ある事実に附せられる法律効果の当事者と第
三者との間の関係について、いろいろの定め方が考えられるのでおるが、まず第一
に、当事者間において有効もしくは無効ならば、第三者に対する関係においても全
く同様に有効もしくは無効である、とする。この場合には当事者はその法律効果を
いかなる第三者にたいしても主張し得べく、いかたる第三者もその法律効果を否認
することができないのである。第二に、当事者間において有効もしくは無効である
ことは、第三者にたいする関係においても同様に有効もしくは無効であるが、当事
者から第三者にたいしてその法律効果を主張することを得ない、ただ第三者の方か
らその法律効果を承認するとたができる、とすることもできる。また第三には、当
事者間においては有効もしくは無効であるが第三者に対する関係においてはかかる
法律効果を生じない。とすると上もできる。この場合には、当事者から第三者にた
いしてその法律効果を主張し得ないのみならず、第三者の方からもその法律効果を
承認するととはできないのである。第一の場合はもつとも通常の場合であつてこれ
を表現する特別の用語例はないのであるが、第二の場合には、ある行為の有効無効
その他の法律効果の発生を第三者「ニ対抗スルコトヲ得ズ」と規定するのがわが民
法商法その他の法律における用語例であつた。例えば、民法第五十四条第九十四条
第二項第九十六条第三項第百十二条前記改正前商法第二項第三十条第三項などであ
る。また民法第百七十七条、第百七十八条、第四百六十七条、前記改正前商法第二
十一条、第百五十条などのごとく、いわゆる対抗要件を定めて、「何々スルニ非ザ
レバ(即ち対抗要件のそたわらたいかぎり)第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」と規定
される場合の、まだ対抗要件のモなわらたい間の法律効果もまた、第二の場合と全
く同様でおるとの見解が、反対設を圧して有力であつた。前記商法中改正法律は右
のようた状況のもとに立案されたものであつて、第三者「ニ対抗スルコトヲ得ズ」
との用語例も従前にたらつて用いることは改正法の第七条第二項第三十八条第三項
第二十四条第二項第二百六十条第一、二項に明かにあらわれている。従つて改正法
において上告人所論のごとき意味の規定をおくつもりであれば「会社ニ対抗スルコ
トヲ得ズ」としなければならない。しかるに、第頁九十条のいわゆる権利株の讓渡
に関する規定と同じく「会社ニ対シ其ノ効カヲ生ゼズ」との文言を用いてある以上
「会社ニ対抗スルコトヲ得ズ」とは違うものと解せざるを得ない。では、いかなる
意味の規定かといえば、その文言からみて、前記第三の定め方をしたものと解する
のほかないのである。従つて株券発行前の株式の讓渡は会社にたいする関係におい
ては、全く無に等しく、たんらの法律効力をも生ぜす、従つて、会社の方から承認
するととは、これまたなんらの効果を生じないわけである。これと同趣旨の原判決
はまことに正当でおる。所論は右と全く相反する見解をとり、これにもとづいて原
判決を攻撃するものであつて採用することはできない。
 上告理由第三点について
 <要旨>上告人の主張は、株券発行前における株式の讓渡は会社に対する関係にお
いてなんら潜在的な効果を生ずる、言いかえると、株券未発行ということに
よつて、効力の発現をおさえつけられており、これがなくなると現実の力となり得
るところのある効果を生ずる、との見解に立つてのみ是認せられる。ところが、株
券発行前における株券の讓渡は、前点について設明した通り、会社にたいする関係
においてはたんらの効果もないのであるから、無から有を生する理なきと等しく、
その後に株券の発行があつたからとて、讓渡の効力を生するわけはあり得ないので
ある。従つて原判決に所論のごとき違法はないといわなければならない。
 以上の通り、論旨いずれも採用に値しないから、本件上告は理由たきものと認
め、民事訴訟法第四百二条第八十九条により、主文の通り判決する。
 (裁判長判事 中島登喜治 判事 小堀保 判事 藤江忠二郎)

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