弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中カラオケ演奏を伴奏とする歌唱による演奏権侵害を理由とする
被上告人の損害賠償請求にかかる部分に関する本件上告を棄却する。
     その余の本件上告を却下する。
     訴訟費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人安部千春の上告理由について
 原審の適法に確定したところによれば、上告人らは、上告人らの共同経営にかか
る原判示のスナツク等において、カラオケ装置と、被上告人が著作権者から著作権
ないしその支分権たる演奏権等の信託的譲渡を受けて管理する音楽著作物たる楽曲
が録音されたカラオケテープとを備え置き、ホステス等従業員においてカラオケ装
置を操作し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲
目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、
しばしばホステス等にも客とともにあるいは単独で歌唱させ、もつて店の雰囲気作
りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図していたというのであり、かか
る事実関係のもとにおいては、ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱す
る場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は上告
人らであり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべき
である。けだし、客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目
的とするものであること(著作権法二二条参照)は明らかであり、客のみが歌唱す
る場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、上告人らの従
業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、
上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理の
もとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策
の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナツクとしての雰囲気
を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図つて営業上の利益を増大させることを
意図していたというべきであつて、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規
律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうるものであるからである。
 したがつて、上告人らが、被上告人の許諾を得ないで、ホステス等従業員や客に
カラオケ伴奏により被上告人の管理にかかる音楽著作物たる楽曲を歌唱させること
は、当該音楽著作物についての著作権の一支分権たる演奏権を侵害するものという
べきであり、当該演奏の主体として演奏権侵害の不法行為責任を免れない。カラオ
ケテープの製作に当たり、著作権者に対して使用料が支払われているとしても、そ
れは、音楽著作物の複製(録音)の許諾のための使用料であり、それゆえ、カラオ
ケテープの再生自体は、適法に録音された音楽著作物の演奏の再生として自由にな
しうるからといつて(著作権法(昭和六一年法律第六四号による改正前のもの)附
則一四条、著作権法施行令附則三条参照)、右カラオケテープの再生とは別の音楽
著作物の利用形態であるカラオケ伴奏による客等の歌唱についてまで、本来歌唱に
対して付随的役割を有するにすぎないカラオケ伴奏とともにするという理由のみに
よつて、著作権者の許諾なく自由になしうるものと解することはできない。
 右と同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法は
ない。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を論難するものであって、採用す
ることができない。
 なお、上告人らは、原判決中カラオケ演奏を伴奏とする歌唱による演奏権侵害を
理由とする被上告人の損害賠償請求を除くその余の請求にかかる部分については、
上告理由を記載した書面を提出しない。
 よつて、民訴法四〇一条、三九九条、三九九条ノ三、九五条、八九条、九三条に
従い、上告理由に対する判断につき裁判官伊藤正己の意見があるほか、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官伊藤正己の意見は、次のとおりである。
 私は、原審の確定した事実関係のもとにおけるカラオケ演奏に関して、上告人ら
は演奏権侵害の不法行為責任を負うものであるとして、右不法行為に基づく被上告
人の損害賠償請求を認容した原判決は是認することができるとした多数意見の結論
には賛成するが、その結論に至る理由づけには同調することができない。その理由
は、以下のとおりである。
 多数意見は、上告人らがその共同経営にかかるスナツク等において、カラオケ装
置とカラオケテープとを備え置き、ホステス等従業員においてカラオケ装置を操作
し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラ
オケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、しばし
ばホステス等にも客とともにあるいは単独で歌唱させ、もつて店の雰囲気作りをし、
客の来集を図つて利益をあげることを意図していたという原判示の事実関係のもと
において、ホステス等が歌唱する場合だけでなく、客のみが歌唱する場合について
も、その演奏(歌唱)という形態による音楽著作物の利用主体は営業主たる上告人
らであると捉え、その演奏は営利を目的として公にされたものであるから、右演奏
につき被上告人の許諾を得ていない上告人らは、当該演奏の主体として演奏権侵害
の不法行為責任を免れない、とするものである。
 私見においても、カラオケ伴奏によりホステス等従業員が歌唱する場合に、営業
主たる上告人らをもつて、その演奏(歌唱)という形態による音楽著作物の利用主
体と捉えることには異論はなく、また、ホステス等が客とともに歌唱する場合も、
ホステス等と客の歌唱を一体的に捉えて利用主体は営業主たる上告人らであると解
することができるであろう。しかしながら、客のみが歌唱する場合についてまで、
営業主たる上告人らをもつて音楽著作物の利用主体と捉えることは、いささか不自
然であり、無理な解釈ではないかと考える。多数意見は、客のみが歌唱する場合で
も、前記のような店の従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテ
ープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通
じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客
の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れるなど営利を目的としているとして、
客による歌唱も著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうると
いうのであるが、店の従業員による歌唱の勧誘等、多数意見の挙げる右の各事実を
考慮しても、客は、上告人らとの間の雇用や請負等の契約に基づき、あるいは上告
人らに対する何らかの義務として歌唱しているわけではなく、歌唱するかしないか
は全く客の自由に任されているのであり、その自由意思によつて音楽著作物の利用
が行われているのであるから、営業主たる上告人らが主体的に音楽著作物の利用に
かかわつているということはできず、したがつて、客による歌唱は、音楽著作物の
利用について、ホステス等従業員による歌唱とは区別して考えるべきであり、これ
を上告人らによる歌唱と同視するのは、擬制的にすぎて相当でないといわざるをえ
ない。
 私は、カラオケ演奏については、右のようにカラオケ伴奏による歌唱の面で捉え
るのではなく、カラオケ装置に着目し、カラオケ装置によるカラオケテープの再生
自体を演奏権の侵害と捉えるのが相当であると考える。著作権法(昭和四五年法律
第四八号をいう。但し、昭和六一年法律第六四号による改正前のもの。以下同じ。)
附則一四条は、適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は
有線放送に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令
で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、「音ヲ機械的ニ複製スルノ
用ニ供スル機器ニ著作物ノ適法ニ写調セラレタルモノヲ興業又ハ放送ノ用ニ供スル
コト」は「偽作ト看做サス」とする旧著作権法(明治三二年法律第三九号をいう。
以下同じ。)三〇条一項第八号の規定は、なおその効力を有する旨規定し、これを
受けて著作権法施行令(昭和四五年政令第三三五号をいう。以下同じ。)附則三条
一号は、右にいう「政令で定める事業」として、「喫茶店その他客に飲食をさせる
営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨を広告し、又は客に音楽
を鑑賞させるための特別の設備を設けているもの」を挙げているところ、多数意見
は、カラオケ装置の設置は「客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けている
もの」には該当しないとするものと解されるが、カラオケ装置は、カラオケテープ
を再生することにより客がこれを伴奏として公衆に直接聞かせるべく歌唱するため
の特別の設備であるから、かかる予定のもとにスナツク等にカラオケ装置を設置す
ることは、右にいう「客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けているもの」
そのものに当たるということはできないとしても、これに準ずるものとして、営利
目的のカラオケ装置によるカラオケテープの再生については著作権法附則一四条に
よる旧著作権法三〇条一項第八号の規定は働かないものと解するのが相当である。
著作権法制定当時は今日のようなカラオケ装置の普及は予想されていなかつたため、
著作権法施行令附則三条は、カラオケ装置を念頭に置いた規定の仕方をしていない
が、音楽の提供が直接収益に結びつかない事業に限つて旧著作権法の規定を当分の
間適用することとした著作権法附則一四条ないし著作権法施行令附則三条の立法趣
旨に照らすと、右のように解することは、むしろ立法趣旨にそつた解釈と考えられ
るからである。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    長   島       敦

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛