弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人渡辺喜八、同坂上富男、同西田公一、同小島成一の上告趣意第一章第一部
第一点ないし第五点は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法
な上告理由にあたらない。
 同上告趣意第一章第二部第一点ないし第五点は、原判決の憲法(一四条、二一条、
二八条、三一条)違反をいうが、その実質は、本件逮捕行為につき違法性阻却事由
は認められないとした原判決の認定、判断の不当をいうものであつて、事実誤認、
単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理田にあたらない(なお、かりに論旨主
張の如く新潟鉄道管理局側に第二組合の育成、団体交渉の拒否等の不当労働行為や
公安官のいわゆる不当使用があり、またA助役による本件ビラのはぎ取りが国鉄労
働組合の権利ないし自由に対する不当な侵害であつたとしても、原判決の認定した
被告人らの所為は明らかな暴力の行使であつて、労働組合の正当な行為にはあたら
ないものというべく、本件逮捕行為につき違法性阻却事由が認められないとした原
判決の結論は相当である。)。
 同上告趣意第二章第一部は、事実誤認の主張であり、同第二部は、原判決の違法
(一四条、二八条)違反をいうが、その実質は、B被告人の本件暴行の所為につき
違法性阻却事由が認められないとした原判決の認定、判断の不当をいうものであつ
て、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、いずれも適法な上告理由にあたらな
い。
 また、記録を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四二年一一月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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