弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     第一審判決摘示第二の各罪につき被告人を免訴する。
     被告人を懲役五月及び罰金四万円に処する。
     但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
     右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日の割合によつ
て換算した期間、被告人を労役場に留置する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人千島勲の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。職権を以つて
調査すると、第一審判決が併合罪の関係にあるとした本件公訴事実中、主文第二項
掲記の各罪(第一審判決摘示第二の各事実)については、昭和二七年政令第一一七
号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三
号により、原判決及び第一審判決を破棄した上、右大赦にかかる各罪につき被告人
を免訴することとし、その余の公訴事実については第一審判決の確定した同判示第
一の各事実に次のとおり法令を適用し、主文のとおり判決する。
 (法令の適用)
 被告人の右判示各所為はいずれも食糧管理法九条三項、三一条、同法施行令六条、
罰金等臨時措置法二条に該当するのであつて、食糧管理法三四条を適用し右各罪に
つき懲役及び罰金を併科する。そして以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、
同法四七条一〇条(第一審判決摘示第一の(一)の所為を犯情最も重しと認める)
四八条を適用する。なお、右各懲役刑については刑法二五条を、右罰金を完納する
ことができない場合につき同法一八条を、また当審における訴訟費用の負担につき
刑訴一八一条を適用する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 公判期日には検察官浜田龍信が出席した。
  昭和二八年三月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛