弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

 
         主    文
1 平成12年11月19日施行の宮崎県串間市長選挙における被告の当選は,こ
れを無効とする。
2 被告は,本判決が確定した時から5年間,宮崎県串間市において行われる同市
長選挙において,候補者となり,又は候補者であることができない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
         事実及び理由
第1 請求
 主文1,2項と同旨
第2 事案の概要
 本件は,原告である検察官が,市長選挙に当選し在職中である被告に対し,被告
の地区後援会の会長であって公職選挙法(以下単に「法」という。)251条の3
第1項所定の組織的選挙運動管理者等に該当する者が,法221条1項1号等に当
たる罪により懲役刑に処する旨の判決を受けこれが確定したとして,法251条の
3第1項による当選の無効及び立候補の禁止を求めて法211条1項に基づき訴え
を提起した事案である。
(前提となる事実)
 争いのない事実及び証拠(甲1~53)により容易に認められる事実は次のとお
りである。
1 当事者
(1) 被告は,平成12年11月19日施行の宮崎県串間市長選挙(以下「本件選
挙」という。)に立候補して当選し,同20日,同市選挙管理委員会からその旨告
示され,現在,同市長として在職中の者である。
(2) 訴外Bは,本件選挙における被告の選挙運動組織であるa地区の後援会組織
(以下「a地区後援会」という。)の後援会長であった者である。
2 選挙運動についての事実経緯
(1) 被告は,平成2年5月に行われた串間市長選挙に当選したが,同4年11月,
在職中の収賄により起訴されたことから辞職し,同8年11月に行われた同市長選
挙に再度立候補したが,落選した。
 これらの選挙における被告のための選挙運動は,A後援会の本部(以下「本部」
という。)の下に串間市を12に分けた地区後援会を組織し,各地区後援会が本部
と連携を保ちながら,独自に具体的な選挙運動を計画,実行するという形態で行わ
れていた。
(2) 被告は,本件選挙に立候補する決意を固め,平成11年8月ころ,支持者の
C,同Dに対し,本件選挙に向けて後援会の組織作りを依頼した。
 Cらは,この依頼を引き受けて本部役員に就任し,同年10月ころから各地区の
支持者に対し,地区後援会の組織作りを働きかけた。
(3) Bは,Cの依頼を受けて,平成12年1月20日ころ,a地区後援会の会長に
就任した。
3 Bの選挙違反行為に対する刑事判決
 Bは,
(1) 平成12年9月2日ころ,宮崎県串間市大字b番地のB方において,被告の選
挙運動者であるEから,被告の当選を得させる目的で,同人のための投票及び投票
とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知り
ながら,現金10万円の供与を受け,
(2) 被告の当選を得させる目的で,未だ同人の立候補届出のない同年9月上旬ころ
から同月下旬ころまでの間,前後10回にわたり,宮崎県串間市大字c番地内の牛
舎ほか9か所において,いずれも同選挙の選挙人で,かつ,同人の選挙運動者であ
るFほか9名に対し,被告のため投票及び投票とりまとめ等の選挙運動をすること
の報酬として,10万円を供与し,一面,立候補届出前の選挙運動をし,
(3) 同年11月1日ころ,B方南南西約70メートルの路上において,被告の選挙
運動者であるG及びEから,被告の当選を得させる目的で,同人のための投票及び
投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを
知りながら,現金30万円の供与を受け,
(4) 被告の当選を得させる目的で,未だ同人の立候補届出のない同月上旬ころ,前
後12回にわたり,宮崎県串間市大字c番地内の牛舎ほか11か所において,いず
れも同選挙の選挙人で,かつ,同人の選挙運動者であるFほか11名に対し,被告
のため投票及び投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,現金合計1
2万円を供与し,一面,立候補届出前の選挙運動をし,
(5) 被告の当選を得させる目的で,同月18日ころ,宮崎県串間市大字d番地 S
株式会社車庫において,同選挙の選挙人で,かつ,同人の選挙運動者であるHに対
し,被告のため投票及び投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,現
金5000円を供与し,
(6) 被告の当選を得させる目的で,同日ころ,上記S株式会社車庫において,同
選挙の選挙人で,かつ,同人の選挙運動者であるIに対し,被告のため投票及び投
票のとりまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,Hを介して現金5000円
を供与し,
(7) 同月19日ころ,宮崎県串間市大字e番地のJ方において,被告の当選を得さ
せる目的で,同人のために投票することの報酬として,及び,Jが被告に当選を得
させるために投票とりまとめ等の選挙運動をしたことの報酬とする目的で,同選挙
の選挙人で,かつ,同人の選挙運動者であったJに対し,現金1万円を供与し,
以上(1)ないし(7)の行為(以下総称して「選挙違反行為」という。)について公
訴提起され(以下「刑事事件」という。),平成13年2月26日,宮崎地方裁判
所において,選挙違反行為のうち(1)、(3)が法221条1項4号,1号
に,(2),(4)が同項1号,239条1項1号,129条に,(5),(6)が221条1
項1号に,(7)が同項3号,1号にそれぞれ該当するとして,禁錮以上の刑である懲
役2年(執行猶予5年)に処する旨の判決(以下「刑事判決」という。)の言渡し
を受け,同年9月21日,刑事判決は確定した。
(争点及び当事者の主張)
1 Bは組織的選挙運動管理者等に該当するか。
(1) 原告
 被告は,平成12年1月20日ころBが開催したa地区後援会の発起人会に出席
して支援を求める挨拶をしたほか,同年7月上旬ころ開かれた会長会においても,
Bを含む地区後援会長らに支援を要請したから,a地区後援会の選挙運動は,被告
と意思を通じたものであった。
 Bは,a地区後援会の会長として同後援会を統括していた者であるが,本件選挙
に当たり,a地区後援会により行われた選挙運動において,当該選挙運動の計画の
立案及び調整並びに選挙運動に従事する者の指揮及び監督その他選挙運動の管理を
行ったものといえるから,組織的選挙運動管理者等に該当する。
 なお,被告はBの自白調書の証拠能力を争っているが,Bは,刑事裁判の第1審
までは何ら自身の自白調書の任意性,信用性を争っておらず,むしろ自ら選挙運動
を主導した旨を法廷で述べていたものであり,Bの自白調書に任意性,信用性があ
ることは明らかである。
(2) 被告
 Bは,名目上,a地区後援会長に就任したが,妻が重病のため実質的な活動は全
くしておらず,他の役員や世話人らにおいて,実質的な選挙運動を主導,計画,立
案し,実行していたものである。
 すなわち,Bは,①本件選挙について,立案,調整,整備について直接指導した
者ではなく,特にビラ配りの計画や個人演説会の計画,地区におけるミニ集会には
一切関与しておらず,②ビラ配り,戸別訪問等に当たる選挙運動従事者に対する指
揮,監督や,資金調達もしておらず,③選挙運動支援のための会場確保,事務所の
手配等にも関与していないから,組織的選挙運動管理者等に該当しない。
 なお,本件証拠中のBの捜査機関に対する自白調書(甲6~15)では,Bは地
区後援会長として実質的な活動をした旨記載されているが,Bは,警察から長時間
取調べを受けたり,警察官から自白すれば被告に迷惑はかけない旨告げられたりし
たことから,虚偽の自白をしたもので,上記の自白調書は証拠として用いることは
できない。
2 Bの選挙違反行為は,法251条の3第2項1号,又は2号に該当するか。
(1) 被告
 Bの選挙違反行為は,本件選挙の対立候補者であったKの選挙運動従事者であっ
たLの誘導又は挑発によってされたものであり,Lは,連座制適用により被告の当
選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもって誘導又は挑発をしたものであ
る。
 あるいは,Bは,連座制適用により被告の当選を失わせ又は立候補の資格を失わ
せる目的をもって,Lと意思を通じて選挙違反行為をしたものである。
 したがって,Bの選挙違反行為については,法251条の3第2項1号,又は2
号に所定の,おとり又は寝返りに該当する事実がある。
(2) 原告
 被告の主張する,おとり,寝返りの事実はいずれも否認する。
3 被告は,Bが選挙違反行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかっ
たといえるか(法251条の3第2項3号所定の免責事由が存するか。)。
(1) 被告
 被告は,次のとおり,Bが選挙違反行為を行うことを防止するため相当の注意を
怠らなかったものである。
① 被告は,本部の選挙運動者に対しては地方選挙の手引書を引用して勉強させる
等の啓蒙に努め,確認団体に対しては法に基づいて選挙運動をするよう勉強会,研
修会を常時開催して選挙浄化に努め,支援団体等に対しては選挙違反をしないよう
依頼し,平成12年10月開催の顧問会議においては,対立候補者が買収をしてい
るので被告の運動員にも実費支給はできないかとの意見が出たのに対し,絶対に法
に触れる買収等はしないよう指示し,選挙運動そのものについても金のかからない
ボランティアによる選挙をするよう指導していた。
② 被告は,選挙運動組織を編成するに当たり,市選挙管理委員会の事務に携わっ
た経験のある者等,市の元職員らを多数配置していた。
③ 本部は,平成12年8月,地区後援会に対し,法に関する研修会を開催し,違
反行為をしないよう指示した。
④ 本部は,各地区の寄合場所に,飲食や買収を禁じる旨の貼り紙をしたり,資料
を備えつける等して,選挙違反防止のため注意喚起をしていた。
⑤ 本部は,政治資金の規正や選挙運動費用の制限について,市選挙管理委員会の
指導により適正に運用しており,a地区に対しては,本部からは一切選挙運動資金
は支給しておらず,事務所用消耗品等に限定して現物支給していた。
⑥ 本部における選対会議は,平成12年10月3日,10月23日,11月10
日に,事務局会議は同年9月から毎週月曜日午前9時から10時の間に開かれてい
たが,その都度,被告は,選挙違反をしないよう厳重に注意し,繰り返し指導,徹
底させていた。
⑦ 被告は,内部牽制のため,対立候補者に関するものも含め,選挙違反に関する
情報や噂は些細なことでも本部に連絡,報告させ,その都度本部で具体的に指示,
指導して選挙違反の防止に努めていた。
(2) 原告
 相当の注意を怠らなかったというためには,選挙違反をしないよう通り一遍の注
意をしたというだけでは足りず,Bの活動を資金の流れから管理監督する措置を採
る必要があったというべきである。Bは,ミニ集会の費用をGに支払わせている
が,このような供応の費用支出をチェックする態勢は何ら採られておらず,被告が
管理監督していたとはいえない。
第3 当裁判所の判断
(争点1について)
1 前提となる事実及び証拠(甲6~53)によれば,次の事実が認められる。
(1) 被告は,平成11年8月ころ,C,Dに後援会の組織作りを依頼し,
 Cらは,この依頼を引き受けて本部役員に就任し,同年10月ころから各地区後
援会の組織作りのため活動していたが,Cは,被告の了解を得て,同年12月こ
ろ,Bに対し,同人が居住するa地区の後援会を組織して被告のための選挙運動を
行うことを依頼し,Bは,これを引き受けた。
 Bは,平成12年1月20日ころ,被告を支持する知人ら二十数名を集め,被告
を招いてa地区後援会の「発起人会」を開き,a地区後援会を発足させて自ら会長
に就任し,会長代行,副会長,事務局担当等の役員を指名した。その席上,被告
は,出席者に対し,選挙運動への支援を求める挨拶をした。
 その後,Bは,a地区内の41集落にそれぞれ戸別訪問等の選挙運動の中心とな
る「世話人」と称する運動員を配置することとし,a地区内の各集落に居住する知
人等に順次依頼して世話人の役を引き受けてもらい,a地区後援会の組織体制を整
えた。
(2) 被告は,同年7月上旬ころ,本部が主催して各地区後援会会長を集めて開いた
会長会に出席し,Bら出席者に対し,選挙運動への支援を要請した。
(3) Bは,同年8月ころから,a地区後援会の役員及び世話人らに指示して,本部
から届けられた被告のパンフレット及び後援会入会申込書を有権者に配付させる方
法により,被告のための投票依頼等を行わせた。
 Bは,さらに,各集落毎に被告への支援や投票の依頼を目的とするミニ集会を開
催する方針を立て,同年9月上旬ころから同年10月上旬ころにかけて,世話人で
あるM,Nらに指示して,各々の自宅においてミニ集会を開催させ,そのうちM及
びN宅の会場に被告を招いて,被告に自己への支援及び投票を依頼する挨拶をさせ
るなどした。各ミニ集会に集まった有権者に飲食させる費用(出席者から徴収した
会費を上回る部分)については,もともとa地区後援会は会員から会費を取る仕組
になっておらず,したがって活動資金がなかったので,Bの依頼により,被告を支
持する地元の建設業者であるGが支出した。
(4) Bは,同年10月6日,a地区に所在する建設業者の車庫建物を借りて同所に
a地区後援会の事務所を開設し,その事務所開きに被告を招いて,a地区後援会の
役員及び世話人らに対して選挙運動への支援を依頼する挨拶をさせた。
 さらに,Bは,同月上旬から同年11月上旬までの間,同事務所にa地区後援会
の役員及び世話人を集めて「定例会」と称する会合を週1回開催し,出席した役員
及び世話人らから各集落における選挙運動の状況報告を受けたり,役員をして,世
話人らが回収してきた後援会入会申込書を集計させて票読みを行わせるなどし,そ
れを踏まえて集票活動が低調な集落の世話人には戸別訪問等に一層努力するよう指
示し,これを受けて,役員及び世話人らが更に戸別訪問等の選挙運動を行った。
 また,Bは,a地区での集票活動のため被告のチラシを配布することを計画し,
本部に依頼してa地区用のチラシを作成してもらい,a地区後援会の役員及び世話
人らに指示して,同チラシをa地区内の有権者に配布させた。
2 1の認定に反する証拠として,Bは名目上はa地区後援会長であったものの,
実際には組織的選挙運動管理者等としての活動はしていない旨のBの刑事事件控訴
審での尋問調書(甲55),陳述書(乙21)及び当法廷での証言,関係者らの尋
問調書ないし陳述書(乙7~12,17~19,24(枝番のあるものはそれらを
全て含む。以下同じ。)),証人Oの証言並びに被告本人の供述が存する。
 しかし,前提となる事実及び証拠(甲6~53)によれば,Bは,刑事判決で認
定されたとおり,現金の供与を受け,これを用いて買収行為をしたほか,これに先
立って,平成12年3月下旬ころEから現金10万円を受け取り,同年4月ころま
でに,a地区後援会の役員や世話人ら約15名に対し上記10万円の中から500
0円ずつ配り,同後援会への参加等を依頼したこと,同年11月に30万円の供与
を受けたのは,Bの側からE,Gに資金供与を依頼したためであったことが認めら
れる。すなわち,Bは,平成12年4月ころ,9月ころ及び11月ころの3つの時
期において,延べ約40名の者に現金を交付し,そのための資金の一部については
供与をEらに求めていたものであるが,このように極めて積極的に活動していたB
が,他のa地区後援会での活動に関与しなかったとは到底考えられないところであ
る。また,証拠(甲50,53)によれば,Bに資金を供与したEは,昭和62年
ころから一貫して被告を支援してきた者であり,被告を支援する建設業者の団体で
あるT会の一員であるほか,業者の二世の集まりであるU会にも加わっていた者で
あること,同じくBに資金を供与したGも平成2年ころから被告
を支援してきた者で,やはりT会の一員であることが認められ,このような古くか
らの被告の支援者らから合計50万円の資金を託されたということは,Bが,実質
的にも後援会長であったことを示すものといわざるをえない。
 以上検討したところに照らすと,1の認定に反する上記の各証拠はにわかに採用
できない。
3 また,被告は,本件証拠中のBの捜査機関に対する自白調書(甲6~15)は
任意性のない虚偽内容のものである旨主張する。そして,この主張に副う証拠とし
ては,Bの刑事事件控訴審での尋問調書(甲55)が存する。
 しかし,証拠(甲1,2,6~55)及び弁論の全趣旨によれば,Bは,刑事事
件の第1審においては,捜査段階における自身の自白の任意性を全く争っておら
ず,刑事判決に対する控訴の趣旨ももっぱら量刑不当のみであったところ,控訴審
での審理中に,はじめて,警察から過酷な取調べを受けたり,被告に迷惑はかけな
いから自白するよう言われたりしたので自白した旨述べ始めたものであること,上
記各自白調書の内容は他の多数の関係者らの捜査機関に対する供述調書(甲16~
53)の内容と整合していることが認められ,これらの事情に照らすと,上記の被
告主張に副うBの証言等はにわかに信用できず,かえって上記の各自白調書は任意
性を有する,真実に合致するものと認められる。
4 1で認定したとおり,C,Dは,被告の依頼により,後援会の本部を組織し,
更に,従前の市長選挙の際と同様に各地区の後援会組織作りを進め,その一環とし
て,Bに対し,a地区後援会の組織作り,会長就任及び選挙運動を依頼し,Bはこ
れに応じて,a地区後援会長として,組織を作り,これを指揮して被告のため選挙
運動を行ったものであり,被告は,a地区後援会の行事に度々出席して挨拶する等
していたものである。すなわち,被告と本部の総括者的立場にあるC,Dとが意思
を通じて組織により選挙運動を行っていたものであり,本部の下部組織としてa地
区後援会が選挙運動をし,被告自身もa地区後援会の行事に参加していたのである
から,本部及びその下部組織であるa地区後援会による選挙運動が被告と意思を通
じて組織により行われた選挙運動であったことは明らかである。
 そして,Bは,自らa地区後援会の組織を編成した上,同会事務所の開設,パン
フレットの配付等による投票依頼,同会独自のチラシの配付,あるいはミニ集会の
開催等,同後援会による選挙運動を立案,指示,指揮等していたというのであるか
ら,Bは名実ともにa地区後援会の会長として活動していたもので,選挙運動の計
画の立案,調整及び選挙運動に従事する者の指揮,監督を行っていた者であるか
ら,組織的選挙運動管理者等に該当することは明らかである。
(争点2について)
1 被告の主張する,おとり,寝返りの事実に副う証拠としては,Bの証言及び陳
述書(乙21)並びにLの証言が存在する。
2(1) そこで検討するに,Bの証言及び陳述書(乙21)(以下両者を「Bの供
述」という。)の要旨は次のとおりである。
① 平成12年8月下旬ころ,被告の支援を依頼するため,Lを訪ねて,同人方に
行ったところ,同人から焼酎をふるまわれた上,逆に,被告の対立候補であるKを
支援するよう誘われた。
② その2,3日後,先日の礼の趣旨で焼酎を2本持参して,再びL方を訪ねたと
ころ,同人から,報酬を出すので,被告の支援者に金を配ってほしい旨依頼され
た。この依頼の趣旨は,a地区後援会長の地位にある自分が買収で処罰されること
で,連座制の適用により,被告の当選を無効にすることにあると理解した。
 しかし,具体的に,いつ,誰から,いくら買収資金の供与を受けるか,といった
会話は全くしなかった。
③ その数日後,自宅に何者かから「Lから頼まれて,留守中に玄関の下駄箱に茶
封筒を入れておいた。」との電話があり,自宅の下駄箱を調べると,封筒に入った
現金100万円があった。この現金は,Lから送られたものと理解した。
④ この100万円のうち95万円は自分や家族の負債返済等に使用し,5万円を
買収のために使ったが,買収した相手の名前は記憶にない。5万円配れば,連座制
適用に十分なだけ重い処罰を受けられると考えていた。
⑤ Lとは,②のとおり同人宅で会った後は,本件選挙が終了するまでの間,会っ
たことも電話で話をしたこともない。
 刑事判決が確定した後,Lが前言を翻して,報酬は払わない旨言いだしたので,
憤慨し,今回事実を明らかにすることにした。
⑥ なお,平成12年4月ころ,Eから受け取った10万円を配ったが,これはL
と無関係にしたことである。
(2) しかし,このBの供述は,次のとおり,不自然な点を多く含んでいる。
 すなわち,Bは,被告の人柄やその考え方・決断力に心酔して昭和58年ころか
ら,被告が各種選挙に立候補する度に被告を支持応援してきたものであるが(甲1
2),前記のとおり,本件選挙においてもa地区後援会の最高責任者として積極的
な組織作りをしていたさ中に,何故突然に,被告を裏切る重大な背信行為(おとり
ないし寝返り)を行うことになったのかにつき,Bの供述はその動機について,具
体的かつ説得的に語ることころがなく曖昧かつ抽象的である。そして,そもそも,
100万円の供与を受けたとするBの供述はこれを裏付ける客観的な証拠(例え
ば,自分や家族が負債の返済したことを証するもの等)が全くない。
 また,おとりないし寝返りといった隠密裡に慎重に事を運ばなければならないこ
とを話し合ったはずであるのに,最も肝心な買収資金の金額及びその受け渡しにつ
いて全く話が出なかったというのは不自然極まりないことである。
 他方,Lの側からすれば,100万円もの資金を提供した以上,Bがこれを買収
に用いたかどうか大きな関心を有していたはずであるのに,Bの供述は本件選挙が
終わるまでの間,LとBが全く接触していないというのであって,不可解である。
 また,Lとすれば,本件訴訟において被告の当選無効及び立候補禁止の判決がさ
れ,これが確定するまでの間は,BがLからの依頼を明らかにしないよう行動して
所期の目的を達成するはずであるから,Lが同判決の前に前言を翻して報酬を払わ
ない旨言い出したとするBの供述は不自然である。
(3) 以上検討したところに照らせば,被告の主張に副うBの供述は到底信用できな
いといわざるをえない。
3(1) Lの証言は,曖昧な部分が多いが,要旨は概ね次のとおりである。
① 本件選挙では,被告の対立候補であるKを応援していたが,K陣営の幹部か
ら,Bを買収するよう頼まれていた(具体的な指示の内容については曖昧な証言し
かしない。)。その幹部の名前は覚えていない。
② 平成12年8月の盆過ぎころ,Bが焼酎を2本持参して,自宅を訪ねて来た。
そこで,Bに対し,金をK派の幹部が用意するから,Kに投票するように買収をす
るよう依頼したところ,Bは承諾した。
 いくら金を渡すか等の具体的な話は自分はしていない。BとK陣営の幹部が話を
したものと思う。
③ Bが持って来た焼酎2本は,知人と相談の上,Bに返すことにし,同人の義母
に預けた。
④ Bは,自分の依頼のとおり,Kへの投票を依頼する趣旨で買収をしたものと思
っている。
 これにより,連座制の適用により,被告の当選は無効になると考えていた。
⑤ 現在でも,Kに当選してほしかったという気持ちが強い。
(2) しかし,このLの証言もまた,次のとおり,不自然な点を多く含んでいる。
 まず,L証言によれば,LはKへの投票を依頼するため有権者を買収することを
依頼したというのであるから,その買収が発覚したときはKが連座制の適用を受け
るおそれがあっても,被告が連座制を適用され当選が無効等となることはなく,L
証言はこの一点において,本件のおとりないし寝返りを立証することにはならない
ことは明らかである。
 仮に,Lが被告の当選を失わせる等の目的をもって被告へ投票するための買収を
依頼したとしても,Lとすれば,現在でもKの当選を望んでいるというのであるか
ら,本件訴訟において被告の当選無効及び立候補禁止の判決がされ,これが確定す
るまでの間は,Bへの買収依頼を明らかにしないよう行動するはずであるのに,な
ぜ,この時点で買収依頼の事実を証言するのか,合理的に説明するところもない。
 また,対立候補の地区後援会長であるBにKのための投票を依頼するという,極
めて大胆な陰謀を誰から指示されたか覚えていないというのは不可解であり,隠密
裡に慎重に事を運ばなければならないことを話し合ったはずであるのに,買収資金
の額等,核心部分については一切話をしなかったというのは不自然である。
(3) 以上検討したところに照らせば,被告の主張に副うLの証言もまた,到底信用
できないといわざるをえない。
4 その他,被告の主張する,おとり,寝返りの事実を認めるに足りる証拠はな
い。
(争点3について)
1 証拠(乙3~11,14~20,24,証人P,同D,同O,同Q,被告本
人)によれば,被告が相当の注意を怠らなかったことの具体的事情として主張する
事実のうち①ないし⑥を概ね認めることができる。しかし,これらの事実だけで
は,Bが選挙違反行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかったとはい
えない。何となれば,これらの行為は,組織による選挙運動,とりわけ政治家の後
援会組織による選挙運動に際しては当然に行われるべきもので,この程度の施策を
もって「相当の注意」に当たるとは到底解しえないからである。
 また,被告が主張する⑦の点,すなわち選挙違反に関する情報を本部に報告さ
せ,その都度本部で具体的に指示,指導して選挙違反の防止に努めていたとの主張
は,きわめて抽象的であり,これが下記2で説示するような事情を指すものであれ
ばこれを認めるに足りる証拠がないというべきであり,さもなければ具体性を欠く
がゆえに主張自体失当というべきである。
2 すなわち,Bの選挙違反行為は,資金の供与を受けて複数の者を買収したとい
うものであるが,このような行為を防止するため相当の注意を怠らなかったという
ためには,被告ないしその意を受けた本部が恒常的に選挙運動従事者らに聴取調査
を行う等して,買収をし,又は買収をしようとしている者がいないかを日々チェッ
クし,買収の事実ないしそのおそれが判明した場合には直ちにこれを中止させる等
の具体策を講じる必要があったというべきである。
 前記のとおり,Bは,平成12年4月ころ,9月ころ及び11月ころの3つの時
期において,延べ約40名の者に現金を交付していたものであり,また,証拠(甲
21~49)によれば,金を受け取った者の中にはa地区後援会副会長等の主だっ
た運動員らも含まれていたことが認められるから,上記のようなチェック態勢を整
えていれば,Bの選挙違反行為は容易かつ早期に判明し,少なくとも11月ころの
買収は未然に防止できた可能性が高いといえる。
 しかし,被告や本部,a地区後援会において,そのようなチェック態勢を設け,
実施していたことをうかがわせる証拠はない。かえって,証拠(甲17~20,証
人D)によれば,本部の役員らは,買収行為に走る運動員が出ることは想定してお
らず,平成12年10月ころ,被告は当選しても選挙違反で摘発されるとの噂が流
れたことがあったが,本部からは選挙違反をしないよう注意をしたのみで,具体的
に買収の存否について調査することはしなかったことが認められる。
3 また,Bが選挙違反行為を行うことを防止するため被告が「相当の注意」を怠
らなかったというためには,a地区後援会の選挙資金の管理・出納が適正明確に行
われる態勢をとることも必要であった。
 すなわち、前記第3の1(3)の事実及び証拠(甲12,37)によれば,Bは,平
成12年9月上旬ころ,a地区後援会副会長Rから,ミニ集会で有権者に飲食させ
た費用をa地区後援会で支払って欲しいと依頼され,a地区後援会は会員から会費
を徴収する仕組みになっていなかったので選挙運動資金がなく,したがってGに依
頼してその費用を支出させ,また,そのころから同年10月上旬ころにかけて,a
地区後援会の世話人であるM,同Nらに指示して各々の自宅においてミニ集会を開
催させ,集った有権者に飲食させた費用(出席者から徴収した会費を超える部分)
についてもGに支出させたこと,被告はM,N宅で開かれたミニ集会に出席してそ
の活動状況を知っていたが,被告ないしその意を受けた本部はその費用が実際にい
くらかかったか,その収支状況を調査しなかったし,また報告もさせず,これを把
握していなかったこと,が認められる。
 同事実によれば,a地区後援会の選挙運動資金は,その管理・出納がBに任さ
れ,いわば野放しの状態であり,被告ないしその意を受けた本部が資金の流れから
Bの選挙運動を管理していたとは認められない。同資金の管理が適正に行われてい
れば,Bの選挙違反行為を未然に防止できた可能性が高いといえるから,この点か
らも被告がBの選挙違反行為の防止のため相当の注意を怠らなかったとはいえな
い。
4 以上によれば,被告は,a地区の選挙運動資金の管理・出納を適正に行う態勢
をとらなかった上,選挙違反行為を阻止するため日々これを点検するなどの具体策
も講じなかったから,Bが選挙違反行為を行うことを防止するため相当の注意を怠
らなかったとはいえない。
第4 結論
 よって本件請求はいずれも理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決す
る。
    福岡高等裁判所宮崎支部
        裁判長裁判官  馬 渕   勉
           裁判官  黒 津 英 明
           裁判官  岡 田   健

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛