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裁判例


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○ 主文
一 本件各訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
(昭和五六年(行ウ)第五号事件ー以下「第一事件」という。)
1 被告が原告らに対し、昭和五六年四月三日付富議第七号をもつて発した別紙
(一)記録提出請求書、並びに同年同月二〇日付富議第二九号、同年同月三〇日付
富議第四六号及び同年五月二一日付富議第一〇一号をもつて発した別紙(二)ない
し(四)各記録提出再請求書に基づく各記録の提出請求は、いずれもこれを取り消
す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
(昭和五六年(行ウ)第六号事件1以下「第二事件」という。)
1 被告が原告らに対し、昭和五六年四月三日付富議第七号をもつて発した別紙
(五)記録提出請求書、同年同月二〇日付富議第二九号及び同年同月三〇日付富議
第四六号をもつて発した別紙(六)、(七)各記録提出再請求書、右同日付同号を
もつて発した別紙(八)記録提出請求書、並びに同年五月二一日付富議第一〇一号
をもつて発した別紙(九)記録提出再請求書に基づく各記録の提出請求は、いずれ
もこれを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
(昭和五六年(行ウ)第七号事件ー以下「第三事件」という。)
1 被告が原告に対し昭和五六年四月一一日付富議第一七号をもつて発した別紙
(一〇)証人出頭請求書に基づく証人の出頭請求は、これを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 1本案前の答弁(全事件)
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁(全事件)
(一) 原告らの各請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 行政処分(記録提出請求及び証人出頭請求)の存在
(一) 被告は、昭和五六年三月三日、左記議案を可決し(以下「本件議決」とい
う。)、これに基づき、市税事務に関する事項の調査のため、昭和五六年四月三
日、第一事件原告らに対し、別紙(一)記載の記録提出請求書を発送して同請求書
記載の記録(以下「本件第一記録」という。)の提出請求(以下「本件第一処分」
という。)を、第二事件原告らに対し、別紙(五)記載の記録提出請求書を発送し
て同請求書記載の記録(以下「本件第二記録」という。)の提出請求(以下「本件
第二処分」という。)を行ない、右各請求書は同月四日、右各原告らに到達した。
また、被告は、本件議決に基づき土地取得並びに市税事務に関する事項の調査のた
め、同月一一日第三事件原告に対し、別紙(一〇)記載の証人出頭請求書を発送し
て証人出頭請求(以下「本件第三処分」という。)を行ない、右請求書は同月一二
日、右原告に到達した。

「一、調査事項
本議会は地方自治法第一〇〇条の規定により、次の事項について調査するものとす
る。
(一) 土地取得に関する事項
(二) 市税事務に関する事項
(三) 市民墓地に関する事項
二、調査権限
本議会は、一に掲げる調査を行なうため、地方自治法第一〇〇条第一項及び同法第
九八条第一項の権限を特別委員会に委任する。
三、本特別委員会の委員は九人とする。
四、調査期限
本特別委員会は、一の調査事項の調査が終了するまで閉会中も継続して調査するこ
とができる。
五、調査費用
本特別委員会に要する経費は、昭和五六年度において五〇万円とする。」
(二) また、第一事件、第二事件各原告らがいずれも本件第一、第二各処分によ
る各請求に応じなかつたため、被告は昭和五六年四月二〇日右各原告らに対し、そ
れぞれ別紙(二)及び(六)記載の各記録提出再請求書を発送して、本件第一及び
第二各記録の提出再請求(以下、順に「本件第一再処分」、「本件第二再処分」と
いう。)を行ない、右各再請求書は同月二一日右各原告らに到達した。
(三) 更に、右各原告らがいずれも本件第一、第二各再処分による各請求にも応
じなかつたため、被告は同月三〇日右各原告らに対し、それぞれ別紙(三)及び
(七)記載の各記録再請求書を発送して本件第一及び第二各記録の提出再々請求
(以下、順に「本件第一再々処分」、「本件第二再々処分」という。)を行ない、
右各再請求書は第一事件原告らに同年五月一日、第二事件原告らに同月二日それぞ
れ到達した。
加えて、被告は市税事務に関する事項の調査のため、第二事件原告らに対し、同年
四月三〇日別紙(八)記載の記録提出請求書を発送して同請求書記載の記録(以下
「本件第二追加記録」という。)の提出請求(以下「本件第二追加処分」とい
う。)を行ない、右請求書は同年五月二日右原告らに到達した。
(四) その後被告は、同年五月二一日にも第一事件及び第二事件各原告らに対し
それぞれ別紙(四)及び(九)記載の記録提出再請求書を発送して、本件第一及び
第二(追加も含む。
)各記録の提出再々々請求(以下、順に「本件第一再々々処分」、「本件第二再々
々処分という。)を行ない、右各再請求書は第一事件原告らには同月二二日、第二
事件原告らには同月二五日それぞれ到達した。
(以上の各処分を以下「本件各処分」という。)
2 本件各処分は次の理由により違法である。
(一) 本件各処分の手続的要件の欠缺ー被告の議決の不存在
(1) 地方議会が地方自治法一〇〇条一項の記録提出請求や証人出頭請求を行な
うについては、議会の議決が必要であるところ(同法九六条一項一四号)、本件各
処分については、これを行なうための被告の議決が存しない。本件議決が本件各処
分の議決たり得ないことは明らかである。
(2) また、本件特別委員会の議決は以下の理由により被告の議決に代わり得る
ものではない。
イ 百条調査権の委任
そもそも地方自治法一〇〇条一項の調査権(関係人の出頭及び証言並びに記録提出
請求権)は、地方議会自らこれを行使すべきものであつて、これを他に委任して行
使せしめることは原則としてできないことである。
仮に、例外的に委員会に右権限を委任できるとしても、その場合には少くとも事件
を具体的に特定しなければならず、一般的、包括的委任又は特定を欠く委任は許さ
れないのであつて、かかる委任は無効というべぎである。
ロ 本件委任の無効と本件特別委員会の議決の無効
ところで、被告のなした本件議決中委任事項に関する定めは、「土地取得・市税事
務・市民墓地に関する事項」とされている。右はいずれも特定性を欠くものであ
る。
特に、本件各処分に関する「市税事務に関する事項」及び「土地取得並びに市税事
務に関する事項」についてみるに、まず市税事務には市課税課内の人事・事務分
配・事務処理方法等の内部事項や、課税標準・徴税事務・滞納状況等の課税事務に
関する事項が含まれるのに加え、後者の場合には更に住民税・固定資産税・軽自動
車税等々の科目が富士宮市民及び富士宮所在の物件について賦課されているのであ
るから、一般的、抽象的に「市税事務」といつても、いかなる事務か全く不明とい
わざるを得ない。また、「土地取得」 についても、いかなる土地を誰がいつ取得
したことについての調査か全く不明である。
このような委任の方法では、特別委員会はいかなる事項を調査する権限と義務を有
するのか明らかではない。かかる包括的な委任は無効である。
したがつて、本件各処分の基となつた本件特別委員会の議決は、何らの権限なくし
て行なわれたものであつて無効といわざるを得ない。
ハ 本件特別委員会の議決の他の無効原因
本件第一、第二各処分の基となつた本件特別委員会の議決は次の点からも無効であ
る。
本件議決によれば、特別委員会は昭和五六年度の予算により活動することになつて
いる。富士宮市の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三一日までであるから、
右特別委員会の活動時期は、昭和五六年四月一日以降となる。
しかるに、右特別委員会は、本件第一、第二各処分の決定を昭和五六年三月二六日
に行なつている。
したがつて、右決定は、特別委員会が開催できない時期に開催して行なわれたもの
であつて無効である。
また、被告の本会議における本件議決には、調査項目として「土地取得に関する事
項」が掲げられているが、「土地取得」は富士宮市が取得した土地は別として、そ
れ以外の者が取得した分については、富士宮市の事務とは何ら関係のないことであ
る。
被告が地方自治法一〇〇条一項に基づいて調査しうるのは、富士宮市の事務に関す
る事柄であるから、そもそも被告には、一般的に「土地取得」について調査を行な
う権限が存しないのである。
本特別委員会が被告から「土地取得」についての調査権限の委任を受けたとしても
それは無権限者からの委任であるから無効である。
したがつて、本件第三処分を決定した特別委員会の決定は無効である。
(3) したがつて、本件各処分は被告の議決に基づくものではなく、またたとえ
本件特別委員会の議決に基づくものであるとしても、右議決は無効であるから、処
分の手続的要件を欠き、いずれも違法というべきである。
(二) 調査権の著しい濫用に基づく本件各処分の違法
(1) 調査目的の逸脱
本件第一、第二各処分の目的が「市税事務に関する事項」の調査にあり、本件第三
処分の目的が「土地取得並びに市税事務に関する事項」の調査にあることは前記の
とおりであるが、本件第一、第二各記録はすべて「市税事務」とは何の関連性もな
いし、「連絡会議議事録」なるものは存在しない。また、第三事件原告は「土地取
得並びに市税事務に関する事項」とは何の関係もない。記録提出請求や証人出頭請
求を受けた者は刑事罰を伴う強い義務が課せられていることに鑑みるならば、調査
目的と関連性のない不必要な書類や不存在の書類の提出を求めたり、不必要な証人
の出頭を求めることは調査権の著しい濫用にあたり違法である。
(2) 公権力の行使による宗教団体に対する不当介入
イ 憲法二〇条は信教の自由を保障し、これを受けた宗教法人法は、その一条にお
いて、「憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければ
ならない」と規定し、八四条において「国及び公共団体の機関は、宗教法人につい
て調査する場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自
由を妨げることがないように特に留意しなければならない」旨規定している。
ロ 宗教法人法は、右精神に則り、宗教法人の財政面についても、特に注意深く配
慮をめぐらし、公権力の行使による不当な介入が行なわれないよう種々規定してい
る。
その規定の趣旨は、第一に、宗教事項に亘る部分については、公権力はいかなる形
にせよ一切関与してはならない。
第二に、財政面等の世俗的な事項であつても、調査・監督等に藉口して宗教事項に
介入する虞れなどがあるため、これを排除しようとするにある。
ハ 宗教法人の財産目録については、同法二五条により備附が義務づけられてはい
るものの、会社や民法上の公益法人とは異なり、その開示義務は課されていない。
宗教法人の財産目録には、宝物その他の特別財産や基本財産、その他の財産等すべ
ての財産が網羅されており、宝物その他の特別財産等は、信仰上の秘密とされてい
る場合も少くない。これを開示するとなれば、それ自体が信教の自由に対する重大
な侵害となるばかりでなく、国又は公共団体の機関が、宗教団体の財産の全貌を掌
握することにより、宗教団体を統制する手段に利用される虞れも存するのである。
被告は、これを充分了知しながら、あえて第一、第二各事件原告らに対し、第一事
件原告大石寺や第二事件原告創価学会の全財産についての財産目録の提出を求めて
いる。富士宮市の市税事務に関する調査であれば、最大限富士宮市所在の財産につ
いての抄本で事足りるはずである。否、財産目録の抄本すら必要なく、富士宮市に
対し、右各原告の名寄帳を要求することで足りるのである。
現に、被告は本件各処分と同様の目的で訴外の株式会社に対しては、財産目録では
なく名寄帳を要求している。株式会社の財産目録は法による開示義務が明定されて
おり、宗教法人の財産目録にはこれが課されていないにもかかわらず、被告はあえ
て株式会社については富士宮市の不動産の記載された名寄帳を、宗教団体である右
各原告については、総財産の記載された財産目録を請求しているのであつて、誠に
意図的である。
加えて、本件議決がなされる前の昭和五六年の二月定例会において、調査特別委員
会が設置されれば、宗教団体の財産目録を請求できるか否かについて検討がなされ
ており、この事をもつてしても、本件各処分の意図が窺い知れるのである。
ニ また、被告が第三事件原告に証人として出頭を求めた背景には、第一事件原告
大石寺の歴史や変遷を聞き出し、これを資料にして今後、同原告大石寺を監督若し
くは規制していこうという意図が存在しており、右意図に基づいてなされた本件第
三処分は、宗教法人法ひいては憲法の精神を踏みにじるものである。
ホ かかる記録提出請求及び証人出頭請求は、調査の目的及び方法を著しく逸脱
し、宗教団体の活動に不当に介入するものであつて調査権の著しい濫用であり、違
憲、違法であつて取消しを免れない。
(3) 法令等の無視と調査方法の逸脱
イ 法令無視
被告は、特別委員会設置に関し、特別委員会を設置するためには、その旨の明確な
議決が必要であるにもかかわらず、「特別委員会を設置する」との文言を欠いた議
決をなし、また前述のとおり、右特別委員会に対し目的を特定しない無効な調査権
の委任をなしている。
加えて、特別委員会は前述のとおり、活動時期外に委員会を開催し、調査権の及ば
ない富士宮市の事務に無関係な事務について調査するなどの逸脱を繰り返してい
る。
ロ 会議規則無視
被告の会議規則によれば、委員会における事件の審査は、案件ごと個別に、提出者
の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順
序によつて行なうのを原則とするところ(同規則八五条ないし八八、条)、本件第
一、第二各処分については、特に関係人に対し刑罰を伴う強い義務を課する事案で
あるにもかかわらず、本件第一、第二各記録について個々に検討されていないばか
りでなく、第一、第二事件原告ら以外の者に対する多数の記録提出請求と一括して
提案理由の説明すらなされず直ちに決定されている。
のみならず、一連の手続の不当性を指摘す一部委員の正当な意見にも耳を貸さず、
これを抹殺して調査権を濫発している。
ハ 調査方法の逸脱
議会の行なう調査権には強い強制権が付与されており、選挙人その他の関係人の自
由の制限に関することが多いため、調査権の行使については慎重な配慮がなされな
くてはならない。
しかるに被告は、本件議決にあたり、刑罰を伴う調査権のみを行使しようとして
か、地方自治法一〇〇条一〇項の権限を除外し、同条一項の権限のみを特別委員会
に委任し、当初から刑事罰を伴う調査権を発動している。
のみならず、右調査権の発動には、慎重を期して個別にその趣旨、目的、必要性を
吟味したうえ、調査に不可欠なものを特定するというごとき配慮が必要であるにも
かかわらず、それすら行なわれていない。
特に市税事務に関する調査については、納税者の秘密に属する事柄が多いため、少
くとも非公開にして審査をなすべきところ、これも実行されず公開の場で調査を行
なつている。
ちなみに、税の課税基準についての調査に関し、次のような行政庁の回答すら存し
ているのである。
「(1) 税の適正な課税標準の調査というようなものは、町村の財政にも大きく
影響するものであり、もちろん団体の事務であるから法的には議会が取上げて調査
することはできる。
(2) しかし、税の賦課徴収は、地方税法及び町税条例によつて執行機関が行な
うものであるから、その部面まで議決機関が立ち入ることについては考慮を要する
問題である。
(3) 更に、固定資産税について課税洩れがあるというような場合には、地方税
法三五三条によつて徴税吏員は質問検査権もあるし、これの執行については、罰則
の規定もある。それらの法の根拠によつて執行機関は適正な課税を確保できるもの
といわなければならない。したがつて、この場合議会としては、執行機関に対して
意見を述べるなり、決議として勧告を行なう等の措置をとるに止むべきではなかろ
うか。結局、法的には調査はできるが、だからといつて「百条調査権」でバリバリ
やるということは必ずしも適当とはいえないと思う。」
被告が宗教団体に対し総財産を記載した財産目録を要求していることは前述のとお
りである。
以上のように、被告の調査方法には著しい逸脱が存在する。
(4) 以上のように、被告は法令や規則を無視し、逸脱した方法によつて、調査
の当初から証人尋問を強行しようとするなど、あまりに性急に本件調査を進めよう
としている。
その調査の内容も、極めて不当なものであり、かかる一連の被告の行為からするな
らば、被告には、調査権に藉口して宗教団体に不当に介入する意図があるものとい
わざるを得ない。
かかる被告の調査権の行使は、とうてい法の容認するところではなく、著しい濫用
であつて、本件各処分は違法である。
3 よつて本件各処分はいずれも違法であるから、その取消しを求める。
4 被告訴訟代理人らの訴訟代理権の欠缺
なお、被告訴訟代理人らは以下の理由により訴訟代理権を有していないから、その
訴訟行為はすべて無意味である。
(一) 地方自治法におけろ議長の権限に関する規定と議会の議決を必要とする事
項に関する規定とを対比すると、議会における議長は議会の代表者として議会が決
定した意思を対外的に表示し、又は外部からの意思表示を受領する権限を有するに
止まり、法人の代表者と異なり、議会としての意思決定権までは有していないもの
と解される。
そこで、議会の応訴についてみるに、訴状送達を受領することは議会の意思にかか
わりないから、議長の権限でなし得るけれども、応訴の方針決定、訴訟代理人の選
任等は議会の意思に従つて定められるべき事項であるから、議長が単独ではなし得
ず、議会の議決によつて決せられるべきである。民事訴訟法五八条は代理人や代表
者に本人や団体の意思決定権があることを前提としている規定であるから、地方議
会の議長に右規定を準用することはできない。
(二) ところで、被告代表者議長高野満は本件各訴えに応訴するため被告訴訟代
理人として二二名を選任しているが、右選任について被告は何ら議決をしていな
い。したがつて、右選任行為は無権限者による選任というほかなく、被告訴訟代理
人らには適法な訴訟代理権が授与されていないこととなる。
二 被告の本案前の主張ー行政処分性の欠如
地方自治法一〇〇条による地方議会の記録提出及び証人出頭の各請求は、抗告訴訟
の対象となる行政処分とはいえない。
右法条に基づく右各請求を関係人が正当な理由なく拒否したときは、六箇月以下の
禁錮又は五〇〇〇円以下の過料に処せられる(同条三項)ということによつて、間
接的にその提出や出頭を強制される点からみて、右各請求が抗告訴訟の対象となる
行政処分に該当すると考える余地もないではない。
しかしながら、地方議会に与えられた法一〇〇条の調査権は、国会に与えられてい
る国政調査権と同様な趣旨にもとづくものであり、地方公共団体の事務に関し、独
自の調査権を認めることによつて、地方自治の本旨を実質的にも保障するものであ
る。
したがつて、地方議会が法一〇〇条に基づく調査を行なうことを議決し、この手段
として証人喚問、記録の提出を求めたときは、関係人はこれを行政訴訟で争うこと
はできないものと解すべきである。そうではなく、証人喚問されたり記録提出を求
められた関係人が、行政訴訟により、これを争うことができると考えると、関係人
の提起した抗告訴訟が終了するまでは、議会の調査権は実質上中止を余儀なくさ
れ、かくては、調査権は実効性をもたないことになる。
また、右のように考えても、関係人の権利は保障されている。すなわち、「正当な
理由」があれば、関係人は記録の提出請求や証人出頭請求を拒否することができ、
その場合は拒否をしたことによつて起訴される刑事裁判において、右各請求の当否
を争うことができるのであり、これによつて、関係人の権利は充分に保障されてい
るのである。つまり、記録提出請求や証人出頭請求を受けた関係人は、刑事裁判に
より拒否の正当事由を争うことができるのであつて、単に議会から右各請求を受け
たということだけで、自己の権利義務に何らの影響はないのであるから、これを抗
告訴訟の対象となる行政処分ということはできないと解すべぎである。
三 本案前の主張に対する原告らの反論
被告の本案前の主張は争う。地方議会が地方自治法一〇〇条所定の調査権の行使と
してなした関係人に対する記録提出請求や証人出頭請求は、請求を受けた関係人に
対し、記録を提出すべき義務や証人として出頭すべき義務を課するものであるか
ら、右各請求は抗告訴訟の対象となる行政処分に当るというべきである。
四 請求原因に対する認否及び被告の主張
1 請求原因1項の事実は認める。
2 (一)同2項(一)(1)の主張は争う。
(二) 同2項(一)(2)イの主張は争う。
地方自治法一〇〇条一項の調査権が、議会そのものの権限であるにしても、議会が
調査権を行使するにあたり、必要があれば常任委員会または特別委員会をして行な
わす旨の委任議決をなし、委員会に調査権を付託し得ることは、議会の自律権から
いつても当然である。また、議会か、関係人の出頭、証言及び記録の提出請求権を
委員会をして行なわせしめるについても、その旨の議決をもつて授権し得ること右
と同様であり何ら異論はない。
(三) 同2項(一)(2)ロの主張は争う。
(1) 本件特別委員会は、昭和五六年三月二日被告の議員の各会派代表議員が、
被告の会議規則第一四条に基き「土地取得と税金問題及び市民墓地建設に伴う疑惑
解明調査特別委員会の設置について」と題し、その理由を付して議案を提出し、同
月三日本会議において全員一致で右案件について地方自治法一〇〇条に基く調査を
行なうこと、かつこの調査を特別委員会を設置しこれに付託することが可決された
ものである。
(2) 本件特別委員会に付託された調査事項は次のとおりである。
1 「土地取得に関する事項」「市税事務に関する事項」
これは、第二事件原告創価学会、第一事件原告大石寺、日原造園株式会社を中心と
する日原グループ及び富士宮市の違法不当な土地取得と転売に伴う農地法違反、地
方税法違反等の疑惑の解明をすること、同時に右違反行為に伴う富士宮市の違法不
当な税務事務処理状況の疑惑を解明することである。
2 「市民墓地に関する事項」
これは、第二事件原告創価学会から富士宮市が寄贈を受けた朝霧霊園市民墓地の建
設工事契約に伴う富士宮市公園公社と日原造園株式会社との契約をめぐる疑惑を解
明することである。
(3) これら疑惑の事実は、特別委員会が設置される以前から広く新聞雑誌、テ
レビ等の報道機関によつて報道され、社会的に公知の事実である。
したがつて、原告らは「土地取得に関する事項」「市税事務に関する事項」「市民
墓地に関する事項」というだけでは特定性がないと主張するけれども、被告並びに
これによつて付託された特別委員会の調査事項に関してはその範囲が明確であつて
何ら問題はない。ちなみに、本件と同趣旨に基づき記録提出の請求を求められた日
原造園株式会社とその関連グループ、株式会社大林組、平井工業株式会社等は右請
求に応じているのであつて、調査事項が明確でないことを理由に、本件原告らのよ
うに被告の請求を拒否していない。このことは、本件特別委員会の調査事項が特定
されていることを示すものに他ならない。
(四) 同2項(一)(2)ハの事実中、富士宮市の会計年度が毎年四月一日から
翌年三月三一日までであること、特別委員会が本件第一、第二各処分の決定を昭和
五六年三月二六日に行なつたことは認めるが、その余の主張は争う。
(五) 同2項(一)(3)の主張は争う。
(六) 同2項(二)(1)の主張は争う。
(1) 本件第一、第二各記録はすべで「市税事務」に関連性のある記録であり、
第三事件原告は「土地取得並びに市税事務」に関連性のある証人である。
(2) ところで、調査目的と関連性のない不必要な書類の提出を求めたり、関連
性のない証人の出頭を求めることが調査権の濫用に当ることはいうまでもないこと
であるが、本件特別委員会は、本件第一、第二各記録及び第三事件原告が調査目的
と関連性のある必要な書類若しくは証人と判断して提出や出頭を要求したのであ
る。
議会が(実際には委任を受けた特別委員会が)関連性があり、必要と判断して提出
を求めた記録や出頭を求めた証人については、関連性と必要性の存在につき法律上
の推定が働くというべきである。
一 見して明白に関連性と必要性の存在が否定される場合は別として、右推定は訴
訟上も尊重されるべきである。
なぜなら、議会が自主的に関連性及び必要性ありと判断したものについて、これを
すべて司法機関が個別にその存否を審査することを容認すれば、議会の調査活動の
主要な部分が、司法機関の監督下に置かれることとなり、地方自治法が議会に独自
の調査権を認めた趣旨は事実上没却される結果となるからである。
司法機関は、本件の如き場合には、提出若しくは出頭を求められた者が関連性ある
いは必要性の不存在を明白かつ具体的に主張、立証しない限りは関連性の存否の審
理に立入ることなく関連性の存在を推定すべきである。
(七) 同2項(二)(2)の主張の趣旨は争う。
本件第一、第二各記録中の財産目録の提出要求及び第三事件原告の証人出頭請求は
宗教団体に対する不当介入(信教の自由の侵害)に当らない。
(1) そもそも、宗教法人法一条、八四条の趣旨は憲法二〇条の信教の自由の保
障を受け、宗教法人がその存在理由である宗教活動ないしそれに密接不可分の領域
に関わる問題の調査について「特に留意しなければならない」旨の規定をしたもの
である。したがつて、第一に法は調査の禁止をしてはいないのであるから、宗教法
人といえども調査を拒む根拠は全くない。第二に宗教活動と本来無縁な土地取引等
の経済活動や脱税の疑惑についての調査については、宗教法人法の適用範囲外であ
り、調査を拒む根拠は全くない。本件は正に本来の宗教活動とは無縁の土地取引に
伴う課税上の疑惑を調査するものであつて、信教の自由とは別次元の問題であり、
原告らが調査を拒む根拠は皆無である。
(2) 次に、原告らの主張によると宗教法人法には財産目録の開示義務の明文規
定のないことを根拠としているようであるが、前述のとおり調査が禁止されている
わけではないから、調査の一方法である財産目録の開示は当然許されて然るべき事
柄である。
原告らは、財産目録中に網羅されている宝物その他の特別財産等は信仰上の秘密と
されている場合も少なくなく、これを開示すること自体が信教の自由の重大な侵害
となると主張するが、本件調査の目的は、あくまでも課税の疑惑の解明であつて、
全く次元の異る問題であり、信教の自由の侵害とは無縁なものである。信教の自由
を隠れミノにすることは断じて許されないところである。
また、提出された財産目録を取扱う当局にしても憲法や宗教法人法を守る義務を課
せられているのであるから、万一、信教の自由を侵害する行為がでてくれば、その
時点でのとるべき法的措置は存在する。
要は、財産目録といつても取扱いの問題であり、提出そのものを拒む根拠は全くな
い。
(3) 原告らは、名寄帳の要求で足りるとか、訴外の株式会社には名寄帳のみを
要求しているにもかゝわらず、第一事件原告大石寺及び第二事件原告創価学会につ
いて財産目録を請求していることは意図的であると非難するが、調査の方法につい
ては被告の自由裁量であつて論難されるいわれは全くない。
3 同4項の主張は争う。
原告らは、被告訴訟代理人らが議会の議決に基づいて選任されていないことを理由
に、被告訴訟代理人らの代理権欠缺を主張するところ、確かに、被告訴訟代理人二
二名が選任されるについては、被告の議決はなされていない。
しかしながら、民事訴訟法及び地方自治法においては、法人あるいは地方公共団体
が応訴する場合には、意思決定機関の意思決定を不要としている(民事訴訟法五八
条、五〇条一項、地方自治法九六条一項一一号)ところ、議会は地方公共団体の機
関であるけれども、組織や権限の点で法人と極めて類似しているし、応訴について
議決を不要とする事情も共通していることからみて、議会と議長との関係は法人と
その代表者の関係に準じて考えるのが妥当である。原告ら主張のように議会の議決
を必要とすると、その議決を得なければ被告は一切の訴訟行為ができず、しかも行
政訴訟のため欠席判決が許されないから、処理に窮することとなり不合理である
し、また、当初の本件議決には議決の本来的性格として、その議決内容の遂行を妨
害する提訴については当然応訴することまで包含されていると解することもできる
のである。
以上の諸点からみて、議会が第三者から訴訟を提起され、被告として応訴する場
合、訴訟代理人の選任等訴訟行為をするについては、議会の議決は必要ではなく、
議長が議会を代表してこれを行なうことができると解すべざである。
○ 理由
一 本件各処分が抗告訴訟の対象たる行政処分に当るか否かについて判断する。
1 地方議会には、地方自治法一〇〇条一項により、国会の国政調査権と同趣旨の
下に、議会の諸権限を有効かつ適正に行使するための補助的権能として、地方公共
団体の事務に関し調査権が与えられており、その調査の方法として、関係人の出頭
及び証言並びに記録の提出を請求し得ることとし、右出頭請求や記録提出請求を受
けた関係人が正当の理由がないのに、右各請求や証言を拒んだときには、六箇月以
下の禁錮又は五〇〇〇円以下の罰金に処せられることとなり(同条三項)、議会は
関係人が右罪を犯したと認めるときは告発しなければならないとされている(同条
九項)。
してみると、地方議会から記録提出請求や証人出頭請求を受けた関係人は、指定さ
れた期限に記録を提出し、若しくは指定された日時、場所に証人として出頭する義
務を課され、しかもその違背に対しては刑罰の制裁があるのであるから、地方議会
の右各請求は、右関係人に対し、請求に応ずる法的義務を課しているものといわざ
るを得ない。
2 しかしながら、前記のとおり、議会から出頭請求や記録提出請求を受けた関係
人において、右各請求が違法であると思料するときは、右請求に応じなかつた場合
に開始される刑事裁判手続において、拒否の正当理由として右請求の違法を主張し
て争うことができるのであるから、これによつて右各請求を受けた関係人の裁判を
受ける権利は保障されているということができる。
刑事訴訟手続とは別途に抗告訴訟の対象として行政訴訟手続でも右請求を争えると
した場合には、両訴訟における判決の間で矛盾の生ずるおそれがあることをはじめ
として、両訴訟手続の閏係について解決困難な問題を生ずることになる。
また、地方自治法一〇〇条に基づく地方議会の調査権は、前記のとおり、国会にお
ける国政調査権と同様の趣旨の下に、地方公共団体の立法機関に対し、その機能を
発揮させるために与えられた極めて重要な権能であり、その行使は充分に尊重され
なければならない。したがつて、調査権の行使の適否を刑事裁判手続の他に更に行
政訴訟手続によつて司法審査の対象とすることは相当でないというべきである。
3 以上の諸点に鑑みると、地方自治法一〇〇条所定の記録提出請求及び証人出頭
請求は、右請求を受けた関係人に対し、記録の提出や証人としての出頭を義務づけ
る行政処分ではあるけれども、右関係人において右各請求に対して不服があるとき
は、刑事訴訟手続において右各請求の適否を争わせ、これによつて最終的に決すべ
きものとし、抗告訴訟の対象からは除外しているものと解するのが相当である。
したがつて、本件各処分はいずれも抗告訴訟の対象たる行政処分に当らないものと
いうべきであり、その取消しを求める本件各訴えはいずれも不適法といわざるを得
ない。
二 なお、付言するに、原告らは、被告訴訟代理人の選任は、被告議長が単独でな
したもので、被告の議決がなされていないから、右訴訟代理人らには訴訟代理権が
ない旨主張するが、地方公共団体が応訴する場合には、地方自治法九六条一項一一
号の規定に照らし、議会の議決を必要としないと解されるところ、地方議会が応訴
する場合についても、議決を必要とした場合に生ずる訴訟の進行に窮する不合理は
地方公共団体の場合と同様であるし、議会は法人ではないとしても、法人に準じた
法的性格を有するから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法五八条、五〇条一項の規
定を類推して、議会の議決を必要としないと解するべきである。これと見解を異に
する原告らの前記主張は失当というべく、被告訴訟代理人らは適法な訴訟代理権を
有するものである。
三 よつて、本件各訴えはいずれも不適法として却下することとし、訴訟費用の負
担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主
文のとおり判決する。
(裁判官 高瀬秀雄 吉村 正 荒井 勉)
別紙(一)
富 議 第七号
昭和五六年四月三日
A  様
富士宮市議会議長 B
記録提出請求書
本議会において審議中の事件の調査のため、下記により記録の提出を求めることに
なつたから、地方自治法第一〇〇条第一項の規定により、提出されるよう請求しま
す。
なお、正当の理由なく記録の提出をしない場合は、地方自治法第一〇〇条第三項の
規定により六カ月以下の禁錮又は五、〇〇〇円以下の罰金に処せられることがあり
ますので、念のため申し添えます。

一 事 件 市税事務に関する事項
二 提出を求める記録 別添のとおり(省略)
三 提出期限 昭和五六年四月一一日午前一〇時
別紙(二)
富 議 第二九号
昭和五六年四月二〇日
A  様
富士宮市議会議長 B
記録提出の再請求について
本市議会は、市税事務に関する事務調査のため、昭和五六年四月三日付、富議第七
号で記録の提出を求めたところ、貴殿から同年四月一一日付で回答がございました
が、正当な理由と認められないので、再度記録の提出を求めます。

一 提出期限 昭和五六年四月二五日(土)午前一〇時
二 提出を求める記録 別紙のとおり(省略)
別紙(三)
富 議 第四六号
昭和五六年四月三〇日
A  様
富士宮市議会議長 B
記録提出の再請求について
本市議会は、市税事務に関する事務調査のため、昭和五六年四月二〇日付、富議第
二九号で記録の再提出を求めたところ、貴殿から同年四月二三日付で回答がござい
ましたが、正当な理由と認められないので、再度記録の提出を求めます。

一 提出期限 昭和五六年五月九日(土)午前一〇時
二 提出を求める記録 別紙のとおり(省略)
別紙(四)
富 議 第一〇一号
昭和五六年五月二一日
A  様
富士宮市議会議長 B
記録提出の再請求について
本市議会は、市税事務に関する事務調査のため、過去三回にわたり記録の提出を求
めておりましたが、貴殿より、提出が得られませんでした。
貴殿以外の法人、個人に求めた記録等につきましては、正当な理由がない限り提出
がなされており、また、貴殿の提訴されている「取消訴訟」と当市議会の資料請求
とは、行政事件訴訟法第二五条にも明らかなように正当な理由と認められませんの
で提出されるよう再度請求いたします。

一 提出期限 昭和五六年五月三〇日(土〉午前一〇時
二 提出を求める記録 別紙のとおり(省略)
別紙(五)
富 議 第七号
昭和五六年四月三日
C  様
富士宮市議会議長 B
記録提出請求書
本議会において審議中の事件の調査のため、
下記により記録の提出を求めることになつたから、地方自治法第一〇〇条第一項の
規定により、提出されるよう請求します。
なお、正当の理由なく記録の提出をしない場合は、地方自治法第一〇〇条第三項の
規定により六カ月以下の禁錮又は五、〇〇〇円以下の罰金に処せられることがあり
ますので、念のため申し添えます。

一 事 件 市税事務に関する事項
二 提出を求める記録 別添のとおり(省略)
三 提出期限 昭和五六年四月一一日午前一〇時
別紙(六)
富 議 第二九号
昭和五六年四月二〇日
C  様
富士宮市議会議長 B
記録提出の再請求について
本市議会は、市税事務に関する事務調査のため、昭和五六年四月三日付、富議第七
号で記録の提出を求めたところ、貴殿から同年四月一一日付で回答がございました
が、正当な理由と認められないので、再度記録の提出を求めます。

一 提出期限 昭和五六年四月二五日(土)午前一〇時
二 提出を求める記録 別紙のとおり(省略)
別紙(七)
富 議 第四六号
昭和五六年四月三〇日
C  様
富士宮市議会議長 B
記録提出の再請求について
本市議会は、市税事務に関する事務調査のため、昭和五六年四月二〇日付、富議第
二九号で記録の再提出を求めたところ、貴殿から同年四月二三日付で回答がござい
ましたが、正当な理由と認められないので、再度記録の提出を求めます。

一 提出期限 昭和五六年五月九日(土)午前一〇時
二 提出を求める記録 別紙のとおり(省略)
別紙(八)
富 議 第四六号
昭和五六年四月三〇日
C  様
富士宮市議会議長 B
記録提出請求書
本議会において審議中の事件の調査のため、下記により記録の提出を求めることに
なつたから、地方自治法第一〇〇条第一項の規定により、提出されるよう請求しま
す。
なお、正当の理由なく記録の提出をしない場合は、地方自治法第一〇〇条第三項の
規定により六カ月以下の禁錮又は五、〇〇〇円以下の罰金に処せられることがあり
ますので、念のため申し添えます。

一 事 件 市税事務に関する事項
二 提出を求める記録 別添のとおり(省略)
三 提出期限 昭和五六年五月九日午前一〇時
別紙(九)
富 議 第一〇一号
昭和五六年五月二一日
C  様
富士宮市議会議長 B
記録提出の再請求について
本市議会は、市税事務に関する事務調査のため、過去三回にわたり記録の提出を求
めておりましたが、貴殿より、提出が得られませんでした。
貴殿以外の法人、個人に求めた記録等につきましては、正当な理由がない限り提出
がなされており、また、貴殿の提訴されている「取消訴訟」と当市議会の資料請求
とは、行政事件訴訟法第二五条にも明らかなように正当な理由と認められませんの
で提出されるよう再度請求いたします。

一 提出期限 昭和五六年五月三〇日(土)午前一〇時
二 提出を求める記録 別紙のとおり(省略)
別紙(一〇)
富 議 第一七号
昭和五六年四月一一日
A  様
富士宮市議会議長 B
証人出頭請求書
本議会において審議中の事件の調査のため、下記により貴殿を証人として出頭を求
めることになつたから、地方自治法第一〇〇条第一項の規定により、出頭されるよ
う請求します。
なお、正当の理由なく出頭せず又は証言を拒む場合は、地方自治法第一〇〇条第三
項の規定により六か月以下の禁錮又は五、〇〇〇円以下の罰金に処せられることが
ありますので、念のため申し添えます。

一 事 件 土地取得並びに市税事務に関する事項
二 証言を求める事項 本山の土地取得(利用目的)と富士桜自然墓地公園の土地
取得(利用目的)並びに税金問題について
三 出頭の日時 昭和五六年四月一六日午後一時
四 出頭の場所 富士宮市議会第一委員会室なお、当日ご出頭の際は、印鑑をご持
参ください。

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