弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。
○事実
一控訴人ら及び控訴人ら代理人は、本件口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したとみな
されたその控訴状によれば「原判決を取り消す。被控訴人が昭和六一年四月一六日付け、

計指令第二一号をもつてした石岡都市計画事業・石岡駅東土地区画整理事業に関する事業
計画において定めた設計の概要についての認可を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被
控訴人の負担とする」との判決を求めたことになり、これに対して被控訴代理人は、控。

棄却の判決を求めた。
二当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引
用する。
○理由
、。一当裁判所もまた控訴人らの本件訴えはいずれも不適法であると判断するものである
その理由は、次のように訂正するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引
用する。
原判決書一九丁表六行目の次に行を改めて次の説示を加える。
成立に争いのない甲第三号証及び弁論の全趣旨によれば本件事業計画において定める設、「
計の概要」は、設計説明書において、土地区画整理事業の目的として、石岡駅東地区は、
都市基盤が未整備のまま市街化が進んだためスプロール化が進行し、劣悪な市街地となり
つつあるので、幹線道路等の都市施設及び都市基盤を整備し、健全な市街地にしようとす
るものであるという趣旨をうたい、施行地区内の土地の現況その他当事者間に争いのない
事実欄第二の五2(二)の摘示と同旨の事項を掲げ、整理施行前後における公共用地及び
宅地ごとの地積の割合、保留地の予定地積、公共施設整備改善の方針並びに土地区画整理
法二条二項所定事業として一時収容施設一〇戸を設け、各道路に上水道管を布設する旨を
記載し、設計図を別紙として添付したものであると認めることができ、この認定に反する
証拠はない。
原判決書一九丁表一〇行目「計画のうち」の下に「右に認定した」を加え、同所一〇、、

一行目「かかる事業計画における設計の概要は」を「これは、同法施行規則六条に準拠す
るものであつて、その土地区画整理事業の目的、施行地区内の土地の現況」に改め、同丁
裏二行目括弧書きを削る。
二よつて、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は相当であるから、行政事件訴訟法第
七条並びに民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条及び第九三条に従い、
主文のように判決する。
(裁判官賀集唱安國種彦伊藤剛)

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