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平成21年11月25日判決言渡
平成21年(行ケ)第10045号審決取消請求事件
平成21年9月9日口頭弁論終結
判決
原告株式会社日立産機システム
同訴訟代理人弁理士橘昭成
同篁悟
同市村裕宏
同斉藤秀俊
被告株式会社荏原製作所
同訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
同森田聡
同重入正希
同訴訟代理人弁理士松村貴司
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2008−800041号事件について,平成21年1月21
日にした審決中,「特許第3392390号の請求項1に係る発明についての
特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「中高層建物用増圧給水システム」とする特許第33
92390号(平成6年6月14日に出願した特願平6−132265号の出
願の一部として,平成12年4月7日に出願,平成15年1月24日設定登録,
以下「本件特許」という。)の特許権者である(甲1,8)。
被告は,平成20年2月29日に,本件特許に係る発明につき,無効審判請
求(無効2008−800041号事件)をし,原告は,同年6月23日,訂
正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,平成2
1年1月21日,「訂正を認める。特許第3392390号の請求項1に係る
発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
これに対し,原告は,平成21年4月27日,特許請求の範囲の減縮又は不
明りょうな記載の釈明を目的として特許庁に対して訂正審判請求をしており
(甲12),同事件が特許庁において係属している。
2特許請求の範囲
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1は,以下のとおりである。
【請求項1】
中高層建物の各階床を,下側から順次,少なくとも2群の階床群に分割した
上で,最も下の階床群を除く各階床群に夫々専用の増圧ポンプを設け,上記最
も下の階床群の給水管の下端を水道用配水管に直接接続し,上記最も下の階床
群の給水管を除く各階床群の給水管の下端は,上記専用の増圧ポンプの夫々を
介して各々直下の階床群の給水管の上端に接続すると共に,上記専用の増圧ポ
ンプによる各階床群毎の給水圧力の最大値が高さ換算で約30mになるように
各階床群の増圧ポンプの運転が制御されるように構成したことを特徴とする中
高層建物用増圧給水システム(以下この発明を「本件発明1」という。)。
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,審決は,本件発明1は,実願
昭58−1506号(実開昭59−107072号)のマイクロフィルム(甲
2。以下「刊行物1」という。)記載の発明(以下「引用発明1」という。)
及び「水道協会雑誌」平成4年2月第61巻第2号(第689号)所収の「直
結給水用ブースタ装置の開発と実証実験(中間報告)」と題する論文(甲3。
以下「刊行物2」という。)記載の技術常識に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものであるから,特許法29条2項の規定に違反してされた
ものであり,同法123条1項2号に該当し無効とすべきものであると判断し
た。
上記の結論を導く前提として,審決が認定した引用発明1の内容並びに本件
発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
(1)引用発明1の内容
ビルの各階に対して給水する給水システムにおいて,1階から3階に給水
する下部ポンプ12を設け,4階から6階に給水する上部ポンプ22を設け,
7階から所定の階に給水する上部ポンプ22より上方に設置されるポンプを
設け,1階から3階に給水する下部送水管13の下端部を,下部受水槽の水
を揚水する下部ポンプ12からの給水配管に接続し,4階から6階に給水す
る上部送水管23の下端部は,上部ポンプ22を介して下部送水管13の上
端部に接続し,かつ,7階から所定の階に給水する送水管の下端部は,上部
ポンプ22より上方に設置されるポンプを介して上部送水管13の上端部に
接続したビルの各階に対して給水する給水システム。
(2)一致点
「中高層建物の各階床を,下側から順次,少なくとも2群の階床群に分割
した上で,最も下の階床群は別として各階床群に夫々専用の増圧ポンプを設
け,上記最も下の階床群の給水管の下端を給水配管に接続し,上記最も下の
階床群の給水管を除く各階床群の給水管の下端は,上記専用の増圧ポンプの
夫々を介して各々直下の階床群の給水管の上端に接続した,中高層建物用増
圧給水システム。」である点。
(3)相違点
ア相違点1
専用の増圧ポンプが設けられる各階床群について,本件発明1は,最も
下の階床群を除かれるのに対して,引用発明1は,1階から3階は除かれ
ない,すなわち「最も下の階床群」は除かれない点。
イ相違点2
最も下の階床群の給水管の下端の接続について,本件発明1は,水道用
配水管に直接接続するのに対して,引用発明1は,下部受水槽の水を揚水
する下部ポンプ12からの給水配管に接続する点。
ウ相違点3
本件発明1は,上記専用の増圧ポンプによる各階床群毎の給水圧力の最
大値が高さ換算で約30mになるように各階床群の増圧ポンプの運転が制
御されるように構成したのに対して,引用発明1は,そのように限定され
ていない点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)
審決は,引用発明1について,「1階から3階に給水する下部ポンプ12を
設け,4階から6階に給水する上部ポンプ22を設け,7階から所定の階に給
水する上部ポンプ22より上方に設置されるポンプを設け」と,あたかも3階
分に分けることに技術的意義があるかのごとく認定し,かつ7階以上のビルを
想定している旨認定している点で誤りである。
刊行物1には,「ビル等の各階に対して下部受水槽の水を給水するにあたり,
下部では下部ポンプ12を用いて供給される下部送水管13により行ない,上
部では上部ポンプ22の吐出側に接続された上部送水管23により行なう給水
システムにおいて,上記上部ポンプの吸込側を上記下部送水管に接続して給水
を行うように構成したビル等の高所への給水システム」が記載されているにす
ぎない。
2取消事由2(刊行物2記載の技術常識の認定の誤り)
(1)審決は,刊行物2の記載から,「既存の配水管圧力で直結給水できる地
域に建てられた建物の3階程度までは,水道本管圧力を利用すれば,給水管
内圧力を加圧,給水するブースタ装置を必要とすることなく,水道管から各
階に直結給水が常時可能であること,及び受水槽式の給水方式には,衛生面
等の問題があることや,受水槽空間を有効利用から,受水槽式の給水方式を
直結給水方式に変更することが給水技術の流れであることは,本件特許の出
願前において当業者の技術常識というべきである。」と認定したが,誤りで
ある。
刊行物2には,建物全体に対する給水システムが記載されているのであり,
それは,地盤高等により既存の配水管圧力で直結給水できない地域の建物全
体に給水する場合には,ブースタ装置を使用することを前提とする技術であ
る。それにもかかわらず,審決は,刊行物2から建物全体の一部である3階
程度まではブースタ装置を必要とすることなく水道管から直接給水が常時可
能であることが技術常識であると認定しており,誤りである。
また,甲11によれば,直結給水方式には配水管工事や災害等による断水
の場合,受水タンク方式のような貯留機能がないというデメリットがあり,
また,配水管水圧の変動や給水装置から配水管への汚水の逆流などの課題が
あることが指摘されているから,刊行物2の記載から,受水槽式の給水方式
を直結給水方式に変更することが給水技術の流れであるということはできな
い。
(2)刊行物2記載の技術的事項を技術常識と認定したことは,審決において
はじめて判断されたものであり,審判段階においては審理の対象となってい
なかった。すなわち,審判においては,刊行物2から認定した技術常識の当
否について被請求人(原告)による何らの意見申立ての機会がないままに審
決がされた点で手続違背があり,同違背は審決の結論に影響する。
3取消事由3(相違点2に対する容易想到性の判断の誤り)
(1)審決は,相違点2に対する容易想到性の有無について,「引用発明1の
下部ポンプ12の揚水能力は,建物が例えば6階建てであれ,7階建て以上
であれ,1階から3階までの揚水能力である,概ね20m程度で十分である
ことは甲第2号証の記載から自明である。」,「引用発明1の下部ポンプ1
2の揚水能力は,建物が例えば6階建てであれ,7階建て以上であれ,1階
から3階までの揚水能力である,概ね20m程度であり,水道本管圧力(約
30m程度)の揚水能力は,引用発明1の『下部ポンプ12』のものと同等
以上である。」と判断したが,誤りである。
引用発明1の下部ポンプ12の揚水能力は,分割された階床群の各階床の
数によって決められるべきものであるから,「概ね20m程度」ということ
はできない。
(2)審決は相違点2に対する容易想到性の有無について,本件発明1は,引
用発明1と刊行物2記載の技術常識により容易に想到し得る旨判断したが,
以下のとおり誤りである。
ア刊行物1には,中層建物の水栓を階床群に分割する考え方は開示されて
いるものの,各階床群毎にポンプと圧力タンクを設置しており,水道用配
管には受水槽を配置するものである。すなわち,刊行物1には,中層建物
の各階床群に対して,等しくポンプと圧力容器とを配置するという技術思
想しか開示されていない。これに対して,本件発明1は,2つ以上の階床
群の内で最下の階床群とその他の階床群の給水システムを,異ならせると
いう技術思想を有する。そして,最下の階床群の給水管下端を水道用配管
に直接接続するということをも特定しており,これについても刊行物1と
はその技術思想が異なる。また,本件発明1は,刊行物1に開示のない,
増圧ポンプの運転制御に際して各階床群毎の給水圧力を特定している。本
件発明1と引用発明1とは,技術思想及び構成において異なる。
イ刊行物2には,中層建物の給水システムが開示されているが,建物を各
階床群に分割して給水するという技術思想は開示されていない。刊行物2
は,ポンプの給水系路とこれをバイパスする逆止弁のバイパス給水管が備
わっていることを前提とする給水システムであり,入口圧力が増大して吐
出設定圧力以上になるときにポンプが自然停止してバイパス配管を通って
給水することが開示されているにすぎない。刊行物2の「十分な入口圧力
がある場合はこの経路でポンプを必要とせずに給水できる」(36頁)と
の記載は,ポンプを設置しないことを意味するわけでなく,入口圧力の値
次第ではポンプの作動が不要であるということをいうにすぎず,本件発明
1に係る最下階床群の給水管下端が水道用配管に直接接続され,増圧ポン
プを設けなくてよいという効果と異なる。
刊行物2記載の発明は,本件発明1とはその技術的課題において相違す
る。
ウ引用発明1の下部送水管13への受水槽式の給水方式に代えて,刊行物
2記載の構成を適用すると,引用発明1の受水槽と下部ポンプ12の代わ
りにポンプを用いたブースタ(増圧)装置に置き換えることになり,本件
発明1にいう最下の階床群の給水管を水道用配管に直接接続する構成に至
ることはない。すなわち,この場合逆止弁を必須とするバイパス配管を含
みポンプを用いたブースタ装置が下部送水管13に接続されるのであって,
バイパス配管のみを選択してそれを下部送水管13に接続したものとはな
り得ない。したがって,本件発明1が,引用発明1と刊行物2記載の技術
常識から容易に想到するとはいえない。
第4被告の反論
原告主張の取消事由には理由がなく,審決に誤りはない。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)に対し
(1)原告は,刊行物1にいう「数階毎」とは,全体の階数を2つに分ける趣
旨であると理解した上で,引用発明1は下部と上部の2階層のみを有する給
水システムと理解されるべきであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,刊行物2の
記載(図面を含む)は,1階から3階に給水する下部ポンプ12と4階から
6階に給水する上部ポンプ22が第3図に図示されている点を7階以上に拡
大して,7階から9階に給水するポンプが上部ポンプ22よりも上方に設置
されるとの技術が開示されていると理解することができる。また,原告の主
張を前提とすれば,ビルが7階以上であっても第3図に図示されている上部
ポンプよりも上方に設置されるポンプは存在し得ないことになり,そのよう
な解釈は不自然である。
(2)原告は,審決の引用発明1の認定は,あたかも3階分に分けることに技術
的意義があるかのごとく認定している点で誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。審決は,刊行物1の第
3図が3階ずつに区切って6階を1階ないし3階と4階ないし6階に区分し
ているのを単なる説明の便宜のために利用したにすぎず,具体的な数字に意
味があるわけではない。
仮に,引用発明1の内容についての審決の認定に誤りがあったとしても,
刊行物1の第3図によれば,本件発明1と同様,少なくとも2つの階床群に
分割することが示され,4階から6階までの3階からなる上の階床群は,専
用の増圧ポンプ22を有しているから,相違点1ないし3についての容易想
到性の判断に影響を及ぼす誤りとはいえない。
2取消事由2(刊行物2記載の技術常識の認定の誤り)に対し
(1)相違点1,2については,刊行物2の記載から直ちに,「建物全体の一
部である3階程度までは,ブースタ装置を必要とすることなく水道管から直
結給水が常時可能であることが技術常識である」,「受水槽給水方式を直結
給水方式に変更することが給水技術の流れであることが技術常識である」と
まではいえないとしても,①刊行物2には,直結給水方式が記載されている
こと,②常時十分な入口圧力があれば,最も下の階床群には増圧ポンプを設
ける必要がないことから,相違点1,2についての容易想到性の判断に影響
を与えない。
相違点3については,「給水圧力の最大値が高さ換算で約30mになるよ
うに」することは何らの困難性も認められず,本件発明1の「各階床に減圧
弁を設ける必要はなくなる」という程度の効果は自明であるから,容易想到
性の判断に影響を与えない。
(2)刊行物2記載の技術常識の審理が審判段階で尽くされていなかったとの
原告の主張は,争う。
3取消事由3(相違点2に対する容易想到性の判断の誤り)に対し
原告の主張は,刊行物1において階床群を3階毎に区切るとは限らないこと
を根拠としているが,同主張が失当であることは前記1のとおりである。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がなく,原告の請求を棄却すべき
ものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)刊行物1(甲2)の記載
刊行物1には,以下の記載がある。
ア「従来ビル等の高所への給水装置として下部に受水槽とポンプを設け,
ビルの屋上に開放形の高過水槽を設置したもの・・・がある。これらいず
れの装置又はシステムも下部のポンプについては,ほぼ同様に,最上階高
さよりも10m程高い揚程を必要とし,さらには吐出量も時間平均使用水
量の2∼3倍のポンプ又はバリアブルポンプが使用され,設備費,運転費
等も高価であり,またポンプ吐出口にかかるウォータハンマー等も大きく
故障の原因ともなる。」(1頁19行∼2頁15行)。
イ「本考案の目的は,従来の下部ポンプのみで揚水するかわりに数階毎に
ポンプ逆止弁及び内部に液体を収容する圧力容器とを配置し,低い揚程の
ポンプを使用し,揚水管を介して直列に接続することによりポンプの設備
費を下げるとともに,運転費をも少なくできる給水装置を提供するもので
ある。」(2頁16行∼3頁2行)。
ウ「本考案の要旨とするところは,ビル等の高所への給水装置において,
数階毎に低揚程のポンプ逆止弁と内部に液体を収納する袋体を有した圧力
容器とを送水管を介し直列に配置した給水装置であって以下実施例を図面
により説明する。」(3頁3行∼7行)。
エ「以上のように本考案の効果は,ポンプと圧力タンクを数階毎に設置す
ることにより,各々のポンプの運転時間を少なくし,下部にポンプ1台を
設置したのに比べて,設備費,運転費共安くすることができ,さらに従来
の給水装置の場合に生じる最上階と,一階の給水圧力差をほとんどなくす
ことができ,長い揚水管をもつ給水装置において発生するウォーターハン
マー等もなくすことができる等,すぐれた効果を奏すものである。」(4
頁13行∼5頁1行)。
オ第3図によれば,1階から3階までは下部受水槽から下部ポンプ12に
より下部圧力タンク11と連通する下部送水管13により揚水を行い,4
階から6階までは上部ポンプ22により上部圧力タンク21と連通する上
部送水管23により揚水を行うことが示されている。
(2)刊行物2(甲3)の記載
刊行物2(甲3)には,以下の記載がある。
ア「1.はじめに
近年,受水槽の管理不徹底による公衆衛生の問題や,受水槽空間の有効
利用から,3階建て以上の建物への直接給水が検討されている。5階直結
を行なうには0.3MPa(3.1kgf/cm)以上の圧力が必要で2
ある。しかし,給水区域内での地盤高等により既存の配水管圧力で直結給
水できない地域や6階以上の集合住宅で直結給水を実施する場合,これを
解決するために給水管内圧力を加圧,給水するブースタ装置が必要とな
る。」(34頁左欄1行∼同右欄2行)
イ「吸込管は逆止弁を介して吐出管へポンプをバイパスするように配管さ
れ,十分な入口圧力がある場合はこの経路でポンプを必要とせずに給水で
きる。圧力センサは配管の吸込側と吐出側にそれぞれ1個づつ付いてい
る。」(36頁左欄3行∼右欄3行)
2取消事由1(引用発明1の認定の誤り)について
原告は,審決が,刊行物1の記載から,引用発明1について,1階ないし3
階と4階ないし6階の3階分に分けた上,7階建て以上のビルを想定し,7階
から所定の階までを上部ポンプ22の上方に設置したポンプで給水するとの技
術が開示されていると認定した点に,誤りがあると主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,理由がない。
前記1で認定した刊行物1の第3図によれば,1階から3階までは下部受水
槽から下部ポンプ12により下部圧力タンク11と連通する下部送水管13に
より揚水を行い,4階から6階までは上部ポンプ22により上部圧力タンク2
1と連通する上部送水管23により揚水を行うことが示されている。そして,
上記第3図では6階建てのビルが示されているが,前記1で認定した刊行物1
の記載によれば,同記載の「低い揚程のポンプ」は,ビル数階に対して揚水す
るものであり,ポンプの設置を必要な回数繰り返すことで7階以上のビルでの
給水をも想定しているということができる。したがって,原告の主張は理由が
ない。
3取消事由2(刊行物2記載の技術常識の認定の誤り)について
(1)原告は,審決が,刊行物2の記載から,「既存の配水管圧力で直結給水
できる地域に建てられた建物の3階程度までは,水道本管圧力を利用すれば,
給水管内圧力を加圧,給水するブースタ装置を必要とすることなく,水道管
から各階に直結給水が常時可能であること,及び受水槽式の給水方式には,
衛生面等の問題があることや,受水槽空間を有効利用から,受水槽式の給水
方式を直結給水方式に変更することが給水技術の流れであることは,本件特
許の出願前において当業者の技術常識というべきである。」と認定した点に
誤りがあると主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,理由がない。
前記1のとおり,刊行物2には,受水槽の管理不徹底による公衆衛生の観
点や受水槽空間の有効利用から,受水槽を省いて,従来の受水槽式の給水方
式に代えて直結給水方式に変更すること,及び,十分な入口圧力がある場合
は増圧ポンプを必要とせずに給水できることが記載されている。同記載から,
1階から3階の低階床については,引用発明1の下部受水槽と下部ポンプ1
2を設置することなく,常時水道本管の給水圧力のみを利用した給水技術が
開示されていると理解することは当業者にとって自明であるというべきであ
る。したがって,原告の主張は理由がない。
(2)原告は,刊行物2の記載から,本件発明1の出願時に直結給水方式が必
ずしも給水技術の流れであるとまではいえず,甲11によれば,直結給水方
式についてはデメリットもあること等が指摘されていると主張する。しかし,
甲11は本件特許の出願後に刊行された刊行物であり,本件特許の出願時の
直結給水方式に対する認識は明らかとはいえないから,原告の主張は理由が
ない。なお,刊行物2から直結給水方式が給水技術の流れであるとはいえな
いとしても,相違点に係る構成についての容易想到性の判断に影響を及ぼす
ものではない。
(3)原告は,審判において審決認定の技術常識の審理が尽くされていないと
主張する。しかし,証拠(甲13,14)及び弁論の全趣旨によれば,審判
の過程において,「甲2と甲3を組み合わせることの困難性」については,
平成20年11月28日に行われた第1回口頭審理で審理され,意見を述べ
る機会があったといえるから,原告の主張は理由がない。
4取消事由3(相違点2に対する容易想到性の判断)について
(1)前記1で認定したとおり,刊行物1には「下部のポンプについては,ほ
ぼ同様に,最上階高さよりも10m程高い揚程を必要とし,」と記載されて
いるが,審決は,同記載を前提として,建物1階の高さを3mと仮定して
「1階から3階までの揚水能力を概ね20m程度で十分」と判断したもので
あり,その判断に不合理な点はなく,誤りはない。
そして,審決の引用発明1の認定及び刊行物2記載の技術常識の認定には
誤りがないことからすれば,受水槽を省略して従来の受水槽式の給水方式を
水道用配管からの直結給水方式に変更できること及び十分な入口圧力がある
場合は増圧ポンプを必要とせずに給水できることという刊行物2記載の技術
常識を有する当業者が,引用発明1に接したときは,相違点2である,低階
床に対する給水について,引用発明1の下部受水槽と下部ポンプ12による
給水に代えて,刊行物2記載の技術常識に基づいて受水槽を省いて,常時水
道本管の給水圧力のみを利用した給水に変更することは当業者が容易に想到
し得ることである。
(2)原告は,引用発明1の下部送水管13への受水槽式の給水方式に代えて,
刊行物2記載の構成を適用すると,引用発明1の受水槽と下部ポンプ12の
代わりにポンプを用いたブースタ(増圧)装置が置き換わるのであり,本件
発明1にいう最下の階床群の給水管を水道用配管に直接接続する構成が異な
ると主張する。
しかし,前記のとおり,刊行物2から把握できる技術常識は,受水槽を省
略して,従来の受水槽式の給水方式を水道用配管からの直結給水方式に変更
すること及び十分な入口圧力がある場合は増圧ポンプを必要とせずに給水で
きることである。そうすると,上記技術常識を引用発明1に適用した場合は,
引用発明1の受水槽と下部ポンプ12の代わりにポンプを用いたブースタ装
置が置き換わるのではなく,本件発明1に係る最下の階床群の給水管を水道
用配管に直接接続して直結給水方式に変更するものとなる。原告の上記主張
は,理由がない。
その他,刊行物1と刊行物2記載の技術常識に基づいて,本件発明の相違
点に至ることを阻害する要因はない。
5結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由に理由はない。原告はその他縷
々主張するが,審決を違法とすべき誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
上田洋幸

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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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