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平成16年(ワ)第9254号 商号登記抹消登記手続等請求事件
口頭弁論終結日 平成16年6月1日
判決
原       告    東京急行電鉄株式会社
同訴訟代理人弁護士    山田忠男
同            沢田訓秀
被       告    有限会社東急ファイナンス
主文
1 被告は,その営業上の施設又は活動において「有限会社東急ファイ
ナンス」その他「東急」という文字を含む営業表示を使用してはならない。
2 被告は,「有限会社東急ファイナンス」なる商号登記の抹消登記手
続をせよ。
3 被告は,「有限会社東急ファイナンス」その他「東急」という文字
を含む表札,看板,印章,印刷物その他の営業表示物件から「東急」の文字を抹消
せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 原告の請求原因
1 原告の営業表示
(1) 原告は,大正11年9月2日,商号を目黒蒲田電鉄株式会社として設立さ
れ,昭和17年5月1日,現商号に変更し,以来,現商号をもって鉄道業などの営
業活動を行っている。
(2) 「東急」という営業表示(以下「本件営業表示」という。)は,原告の商
号である東京急行電鉄株式会社の略称に端を発したものである。
(3) 原告を中核とする東急グループは,交通事業(東急バス,東急ロジスティ
ック,東急エアカーゴ,東急鯱バス),不動産事業(東急不動産,東急リバブル,
東急コミュニティー,東急リゾート),流通事業(東急百貨店,東急ストア,東急
ハンズ,東急カード),レジャー・サービス事業(東急観光,東急レクリエーショ
ン,東急エージェンシー,東急文化村),ホテル事業(東急ホテル,東急イン,東
急リネン・サプライ),建設事業(東急建設,世紀東急工業),製造業(東急車輛
製造),病院(東急病院)等の諸分野において営業活動を行っており,本件営業表
示は,原告及び東急グループ各企業の営業表示として使用されている。
2 周知性
(1) 原告は,本店を東京都渋谷区に置き,目的を鉄道事業,住宅地の経営,土
地家屋の売買及び賃貸業,娯楽機関の経営,ホテル及び旅館の経営等とする東京証
券取引所一部上場の会社であり,全国規模で鉄道業,不動産業,ホテル事業などの
営業活動を行っている。
(2) 原告は,大正11年9月2日,商号を目黒蒲田電鉄株式会社として設立さ
れ,他の鉄道会社を合併するなどして鉄道業の基盤を固めていき,昭和14年10
月に商号を東京横浜電鉄株式会社に変更し,昭和17年5月1日,陸上交通事業調
整法に基づき,京浜電気鉄道(現在の京浜急行電鉄株式会社)と小田急電鉄株式会
社を合併し,商号を現在の東京急行電鉄株式会社に変更した。昭和19年5月31
日には京王電気軌道(現在の京王帝都電鉄株式会社)も合併し,大東急時代として
一時期を画した。
(3) 原告は,昭和24年5月16日東京証券取引所に上場し,新聞紙上などの
株式欄では,原告を表示するものとして本件営業表示が使用されている。
(4) 原告の外,東急グループとして「東急」の名称を冠して上場している会社
及び上場していた会社は,別紙「上場企業一覧表」記載のとおりである。
(5) 原告は,田園調布に代表される沿線開発の事業から,流通事業,開発事
業,観光サービス事業及び文化事業などに進出し,各事業部門に会社を設立し,こ
れらの会社により東急グループを築いてきた。
(6) 東急グループは,原告を中核とする会社等の集合体であり,前記1(3)の
とおり,交通,不動産,流通,レジャー・サービス,ホテル,建設,製造,病院な
どの諸事業分野において全国的,多角的に事業活動を展開している。
(7) 原告及び東急グループ各社は,昭和30年代には,北海道や上信越での交
通事業,ホテル事業及び観光事業などへ進出して事業拡大を図り,昭和40年代に
は,多摩田園都市の建設とその足となるべき田園都市線の施設を本格化させた。昭
和50年代には,ホテル事業,流通事業を一段と加速させ,海外においても,太平
洋地域において,開発事業,ホテル事業,流通事業及び観光事業を展開させた。昭
和60年代においては,カルチャーセンター,クレジットカード,ケーブルテレビ
ジョン事業への進出,複合文化施設東急文化村の開業,東急総合研究所の設立など
ソフト部門への進出も行った。
(8) 東急グループを構成する企業及び法人数は,平成15年3月の時点で株式
公開企業14社を含む356社9法人である。
(9) 原告及び東急グループは,古くから,日刊新聞,テレビ等のマスメディア
はもとより,その他大規模な催物を通じて積極的に宣伝活動を行ってきた。
(10) よって,本件営業表示は,原告及び東急グループ各社の営業表示である
ことを示す表示として,昭和24年ころには既に広く一般に認識せられており,現
在も,原告及び東急グループの営業表示として広く認識されている。
3 被告の行為
(1) 被告は,平成6年11月10日,本店を熊本県山鹿市(以下略),商号を
有限会社東急,目的を金融業等,資本金を金300万円として設立され,その後商
号を,平成6年11月28日に有限会社山鹿東急リースに,平成8年10月14日
に現商号にそれぞれ変更した。
(2) 被告は会社の商号として,「有限会社東急ファイナンス」を登記し,これ
を営業表示として使用している。
4 類似性
被告の商号のうち「東急」の部分は,その要部の1つであり,これは本件営
業表示と同一であるから,被告の営業表示の「有限会社東急ファイナンス」は,原
告及び東急グループの営業表示である本件営業表示と同一又は類似している。
5 混同のおそれ
本件営業表示と被告の使用する「有限会社東急ファイナンス」とは,「東
急」という主要部分の名称が同一であるため,被告の顧客をはじめ社会一般は,被
告があたかも原告の系列会社であるかのような印象を受け,そのため被告の営業を
原告及びそのグループ企業の営業と混同を生じさせるおそれがある。
6 よって,原告は,被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条に基づ
き,「東急」という表示を含む営業表示の使用差止め及び営業表示物件からの「東
急」の文字の抹消並びに被告の商号の抹消登記手続を求める。
第3 被告は本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない
から,請求原因事実について自白したものとみなす。
第4 当裁判所の判断
以上の争いのない事実によれば,本件営業表示は周知性を有すること,本件
営業表示と被告の商号及び営業表示とは類似していること,「有限会社東急ファイ
ナンス」の使用により原告の営業と混同を生じさせるおそれがあることが認められ
るから,被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当す
るということができる。
よって,原告の請求は,いずれも理由があるから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
         裁判長裁判官      髙  部  眞  規  子
            裁判官      東  海  林     保
            裁判官      田  邉        実
(別紙)
上場企業一覧表
1 東京急行電鉄株式会社
(1) 上場時期   昭和24年5月東京証券取引所へ上場
(2) 上場時商号  東京急行電鉄株式会社
(3) 株式欄表示  東急
2 東急不動産株式会社
(1) 上場時期   昭和31年4月東京証券取引所第2部に上場
 同36年10月東京証券取引所第1部へ指定換
同45年10月大阪証券取引所第1部に上場
(2) 上場時商号  東急不動産株式会社
(3) 株式欄表示  東急不
3 東急建設株式会社
(1) 上場時期  昭和38年9月東京証券取引所第2部に上場
同42年8月東京証券取引所第1部へ指定換
同44年4月大阪証券取引所第1部に上場
平成15年9月23日大阪証券取引所第1部上場廃止
同年9月25日東京証券取引所第1部上場廃止
同年10月1日東京証券取引所第1部に再上場
(2) 上場時商号  東急建設株式会社
(3) 吸収分割  TCホールデングズ株式会社は平成15年4月10日東急建
設株式会社の建設部門を吸収分割により承継。同年10月1日東急建設株式会社に
商号変更,同日東京証券取引所第1部に再上場。旧東急建設株式会社は同日TCプ
ロパティーズ株式会社に商号変更,同年9月24日上場廃止。
(4) 株式欄表示  東急建
4 株式会社東急百貨店
(1) 上場時期  昭和24年5月東京証券取引所に上場
(2) 上場時商号  株式会社東横百貨店
(3) 商号変更  同42年9月株式会社東急百貨店に商号変更
(4) 株式欄表示  東急百
5 株式会社東急ストア
(1) 上場時期  昭和57年12月東京証券取引所第2部に上場
同62年8月東京証券取引所第1部へ指定換
(2) 上場時商号  株式会社東急ストア
(3) 株式欄表示  東急ストア
6 株式会社東急コミュニティー
(1) 上場時期  平成10年11月東京証券取引所第2部に上場
同12年3月東京証券取引所第1部へ指定換
(2) 上場時商号  株式会社東急コミュニティー
(3) 株式欄表示  コミュニティ
7 東急リバブル株式会社
(1) 上場時期  平成11年12月東京証券取引所第2部に上場
同13年3月東京証券取引所第1部へ指定換
(2) 上場時商号  東急リバブル株式会社
(3) 株式欄表示  東急リバ
8 世紀東急工業株式会社
(1) 上場時期  昭和48年9月東京証券取引所第2部に上場
同57年11月東京証券取引所第1部へ指定換
(2) 上場時商号 世紀建設工業株式会社
(3) 商号変更  同57年5月世紀東急工業株式会社に商号変更
(4) 株式欄表示  世紀東急
9 東急ロジスティック株式会社
(1) 上場時期  昭和60年7月東京証券取引所第2部に上場
(2) 上場時商号  相鉄運輸株式会社
(3) 商号変更  平成14年4月東急ロジスティック株式会社に商号変更
(4) 株式欄表示  東急ロジ
10 株式会社東急レクリエーション
(1) 上場時期  昭和24年5月東京証券取引所に上場(同38年10月市場
第2部に指定)
(2) 上場時商号 新日本興業株式会社
(3) 商号変更  同44年3月株式会社東急レクリエーションに商号変更
(4) 株式欄表示 東急レク
11 株式会社ながの東急百貨店
(1) 上場時期  平成3年8月店頭登録銘柄として(社)日本証券業協会(ジャ
スダック)に登録
(2) 上場時商号 株式会社ながの東急百貨店
(3) 株式欄表示 ながの東急
12 株式会社東急ホテルチェーン
(1) 上場時期  昭和47年10月東京証券取引所第2部に上場
同58年6月東京証券取引所第1部へ指定換
(2) 上場時商号  株式会社東急ホテルチェーン
(3) 株式欄表示  東急ホ
(4) 上場廃止  平成13年7月17日東京急行電鉄株式会社との株式交換
(完全子会社化)により上場廃止
13 東急観光株式会社
(1) 上場時期  昭和56年7月東京証券取引所第2部に上場
同62年6月東京証券取引所第1部へ指定換
(2) 上場時商号  東急観光株式会社
(3) 株式欄表示  東急観
(4) 上場廃止  平成16年1月1日東京急行電鉄株式会社との株式交換(完
全子会社化)により上場廃止
14 東急車輛製造株式会社
(1) 上場時期  昭和34年7月東京証券取引所に上場
同43年2月大阪証券取引所に上場
(2) 上場時商号  東急車輛製造株式会社
(3) 株式欄表示  東急車
(4) 上場廃止  平成14年10月1日東京急行電鉄株式会社との株式交換
(完全子会社化)により上場廃止

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