弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人福田彊、同土谷伸一郎、同森尻光昭、同中川康生の上告理由について
 本件記録によれば、本件は、デンマーク王国コペンハーゲン市に本店を置く上告
会社とわが国の事業者である訴外D製薬株式会社(以下「D製薬」という。)との
間に締結された「アルカラーゼ」と呼ばれるアルカリ性バクテリア蛋白分解酵素の
継続的販売に関する契約(以下「本件契約」という。)の三条、四条及び一〇条後
段において契約終了後の競争品の製造、販売及び取扱いの禁止を定めた部分が私的
独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)六条一項
の規定に違反するとして、被上告委員会が、昭和四四年一二月一六日同法四八条一
項の規定に基づきD製薬に対し勧告を行い、その応諾を得たうえ、昭和四五年一月
一二日同条三項の規定に基づきD製薬に対してした右契約条項の削除を命ずる審決
(以下「本件審決」という。)に対し、上告会社がその取消しを求めて提起した訴
訟である。原審は、本件審決はD製薬に対し本件契約条項の削除を命じたものであ
つて、上告会社に対してされたものではなく、上告会社が本件審決によつて直ちに
その権利又は法律上の利益に影響を受けることはないとの理由で、上告会社の原告
適格ないし訴えの利益を否定し、本件訴えを不適法として却下した。
 論旨は、上告会社は本件訴えにつき原告適格ないし訴えの利益を欠くとした原判
決には、独禁法七七条及び行政事件訴訟法九条の解釈を誤つた違法がある、という
にある。
 ところで、独禁法四八条の定めるいわゆる勧告審決は、公正取引委員会が同法に
違反する行為(以下「違反行為」という。)があると認めた場合において、正規の
審判手続を開始するに先立ち、まず当該違反行為をしている者に対して右違反行為
を排除するのに適当な措置(以下「排除措置」という。)を採るべきことを勧告し、
その者がこれを応諾したときに、審判手続を経ることなく、勧告と同趣旨の排除措
置を命ずる審決である。本来、排除措置は、審判手続を経由し、そこにおいて取り
調べた証拠に基づいて違反行為の存在を確定したうえでされる審決(いわゆる審判
審決)によつて命ずるのを原則とする(独禁法五四条一項参照)が、勧告審決の制
度は、違反行為をした者がその自由な意思によつて勧告どおりの排除措置を実行す
る限りは、あえて審判手続を経て違反行為の存在を確定したうえで排除措置を命ず
るまでもなく、法の目的を簡易、迅速に実現することができるとの見地から設けら
れたものである。それゆえ、正規の審判手続を経てされる審決が証拠による違反行
為の認定を基礎とするものであるのに対し、勧告審決は、専らその名宛人の自由な
意思に基づく勧告応諾の意思表示をその基礎とするものである。
 右のような勧告審決の趣旨及び性質にかんがみるときは、右審決は、その名宛人
に対する関係においては、それがその者の自由な意思による応諾に基づくものであ
る限り、客観的な違反行為の存否及びこれに対する排除措置としての適否にかかわ
らず、適法有効な審決として拘束力を有するが、右名宛人以外の第三者に対する関
係においては、右第三者を拘束するものでないことはもちろん、当該行為が違反行
為であることを確定したり、右審決に基づくその名宛人の行為を正当化したりする
などの法律的な影響を及ぼすこともまたないものとして、独禁法上予定されている
ものと解するのが、相当である。したがつて、名宛人以外の第三者は、他に特段の
事情のない限り、勧告審決によつてその権利又は法律上の利益を害されることはな
いものというべきである。
 ところで、本件審決は、前記のとおり、D製薬が被上告委員会の勧告を応諾した
ことに基づき、D製薬に対して本件契約条項の一部削除を内容とする排除措置を命
じたものであつて、上告会社に対してかかる排除措置を命じたものではない。それ
ゆえ、上告会社は、右契約の一方の当事者ではあるが、本件審決の名宛人ではなく、
前述のいわゆる審決の名宛人以外の第三者にすぎない。そうすると、上告会社は、
特段の事情のない限り、本件審決によつてその権利又は法律上の利益を害されるこ
とはないものといわなければならない。論旨は、本件審決は、名目的にはD製薬に
対して排除措置を命じたものであるが、実質的には、上告会社を違反行為をした者
と認定したもので、上告会社に対して向けられたものであるというが、さきに述べ
たとおり、勧告審決においては、違反行為の認定は、審決の基礎をなすものではな
いし、まして、その名宛人以外の第三者に対する関係において違反行為の存在を確
定する効果を有するものではないから、本件審決において上告会社を違反行為をし
た者と認定していても、これをもつて上告会社の権利又は法律上の利益の侵害があ
つたということはできない。論旨は、また、本件審決は、D製薬に対し、刑罰その
他の制裁をもつて本件契約中のD製薬の上告会社に対する不作為義務を定めた条項
の削除を迫つているものであるから、これによつて上告会社は右契約上の権利を侵
害されるというが、勧告審決がその名宛人以外の第三者に対する関係において右審
決に基づいてする名宛人の行為を正当化するものでないことは前述のとおりであり、
また、D製薬が本件審決に拘束されるとして本件契約条項の破棄ないし不履行の挙
に出ることがあるとしても、D製薬が右審決を受け、これに拘束されることになつ
たのは、D製薬がその自由な意思によつて被上告委員会の勧告を応諾したことに基
づくものであるから、右契約条項の破棄ないし不履行は、あくまでもD製薬自身の
意思による一方的な契約の破棄ないし債務不履行として評価されるべきものであつ
て、審決の強制によるものということはできない。なお、本件契約は、前記のとお
り、デンマーク王国に本店を置く上告会社とわが国の事業者であるD製薬との間に
締結されたいわゆる渉外的契約であるところ、本件記録中の契約書によれば、右契
約の効力の準拠法としてはデンマーク法が指定されていることが認められるが、デ
ンマーク法上特に本件審決によつて上告会社が右契約上の権利を侵害されたことに
ついては、上告会社の主張はなく、本件記録上にあらわれた資料によつてもこれを
認めることができない。したがつて、いまだ本件審決によつて上告会社が本件契約
上の権利を侵害されたものと認めることはできないから右論旨も理由がない。論旨
は、更に、本件審決によつて上告会社はその名誉を毀損されたというが、右論旨が
理由のないことは、原判示のとおりである。そして、他に本件審決によつて上告会
社の権利又は法律上の利益の侵害があつたことを肯定すべき特段の事情は見当たら
ない。
 そして、かように、本件審決によつてその権利又は法律上の利益の侵害があると
認められない以上、上告会社は、本件審決の取消しを訴求する原告適格を有しない
ものというべく、本件審決の名宛人であるD製薬が違反行為の存否や排除措置の適
否を争つて本件審決の取消しを求めることが許されないからといつて、そのことか
ら直ちに、本件審決によつて格別自己の権利又は法律上の利益を侵害されることの
ない上告会社に本件審決の取消しを訴求する原告適格を肯定することはできない。し
てみれば、上告会社は本件審決取消しの訴えにつき原告適格を有しないとした原審
の結論は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用することがで
きない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

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