弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人春田政義の上告理由について
 本件において、原審が適法に確定したところによれば、破産者D乳業株式会社(
以下「破産会社」という。)は、さきに被上告人事業団に一二四口総額一二四〇万
円の出資をし、被上告人事業団によつて一億二五〇〇万円の債務の保証を受けたも
のの、その弁済をすることができなかつたため、被上告人事業団が破産会社に代わ
つて一億〇六九九万余円を弁済し、被上告人事業団は、破産会社に対し、同額の求
償債権を取得したが、その後、破産会社は、経営不振のため会社更生手続開始決定
を、続いて昭和四七年二月二九日、破産宣告を受け、右手続中、債権の一部の切捨
て等の結果、結局、被上告人事業団は、現在、破産会社に対し、一七二三万二五七
二円の破産債権である求償債権を有するところ、破産会社は、本件持分を訴外E乳
業株式会社に対して譲渡する旨の合意が成立したので、その譲渡について被上告人
事業団の承認を求めたが、同被上告人事業団がこれを拒否したものであり、右譲渡
に際してE乳業株式会社は、右求償債務の引受けをしたことはないというのである。
そして、このような事実関係のもとで、原審が、被上告人事業団は、本件持分の譲
渡について承認を与える義務を負うものではなく、その不承認は承認権の濫用とな
らないと判断したことは正当として是認することができる。けだし、持分の譲受人
は譲渡人の権利義務を承継するのであるが(畜産物の価格安定等に関する法律二一
条三項)、この義務のなかには譲渡人の負担している求償債務を含むものではない
と解されるのであり、このように、持分の譲渡に伴つて求償債務が譲受人に当然に
承継されない以上、被上告人事業団が、関係者による求償債務の弁済、確実な求償
債務の引受け又は担保の提供を受けない限り、持分譲渡の承認を拒むことは、事業
団運営の経済的基礎を確実ならしめるために相当な措置であるからである。そして、
このことは、出資者が破産宣告を受けた場合であつても、別異に解すべき理由はな
い。論旨はひつきよう独自の見解であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採
用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    塚   本   重   頼

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛