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平成18年1月19日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成16年(行ウ)第29号認定取消請求事件
口頭弁論終結日平成17年10月5日
判決
原告藤栄研材工業株式会社
同訴訟代理人弁護士永野周志
被告神戸税関六甲アイランド出張所長
大谷光男
同訴訟代理人弁護士高坂敬三
同指定代理人安西二郎
同中嶋康雄
同山崎徹
同酒井一成
同長谷部剛史
同北村正典
同今岡浩
被告補助参加人精和電機産業株式会社
同訴訟代理人弁護士鳥山半六
同小宮山展隆
同高坂佳郁子
同補佐人弁理士振角正一
主文
1被告が,平成16年7月16日付けで,原告に対してした,別紙疑義
貨物目録記載1,2の物品が,関税定率法(ただし,平成17年法律第
22号による改正前のもの)21条1項5号に掲げる物品に該当すると
の認定処分を取り消す。
2被告が,平成16年7月27日付けで,原告に対してした,別紙疑義
貨物目録記載3,4の物品が,関税定率法(ただし,平成17年法律第
22号による改正前のもの)21条1項5号に掲げる物品に該当すると
の認定処分を取り消す。
3訴訟費用及び補助参加費用は,被告及び補助参加人の負担とする。
事実及び理由
第1原告の請求
主文と同旨
第2事案の概要
1事案の骨子
()原告が別紙疑義貨物目録記載1ないし4の石製灯籠用扉及び石製灯籠以1(
下,順次「本件物品1」ないし「本件物品4」といい,すべてを併せて,,
「本件各物品」という)を輸入しようとしたところ,被告は,本件各物品。
は,特許第3012200号の特許権(以下「本件特許」という)を侵害。
するとして,平成17年法律第22号による改正前の関税定率法(以下,単
に「関税定率法」という)21条1項5号の輸入禁制品に該当するとの,。
認定処分(以下「本件認定処分」という)を行い,本件各物品の輸入を差。
し止めた。
()本件は,原告が,本件各物品は,本件特許を侵害せず,また,仮に,侵2
害するとしても,本件特許には無効理由が存在するから,本件認定処分は違
法であると主張して,本件認定処分の取消しを求めた事案である。
2前提事実
括弧内に証拠等を記載したもの以外は,当事者間に争いがない。
()当事者1
ア原告
原告は,本件各物品の輸入者である。
イ被告
被告は本件認定処分を行った行政庁である。
ウ補助参加人
(ア)補助参加人は,次の特許権(本件特許)の権利者である(以下,本
件特許に係る発明を「本件発明」という(甲1,弁論の全趣旨。。))
特許番号特許第3012200号
発明の名称石製灯籠及び石製灯籠用扉
出願年月日平成8年7月23日
登録年月日平成11年12月10日
(イ)なお,本件認定処分当時,本件特許の権利者は中谷好一及び中尾好
市(以下,両名を併せて「前権利者」という)であったが,同人ら,。
は,平成16年7月23日,本件特許を補助参加人に譲渡した。
()特許請求の範囲2
ア補正前における特許請求の範囲
(ア)上記()ウのとおり,本件特許の出願年月日は,平成8年7月231
,(「」日であるがその際に提出された願書添付の明細書以下当初明細書
という)に記載されている特許請求の範囲は,別紙1記載のとおりで。
ある。
(イ)当初明細書においては,石製灯籠用扉と石製灯籠本体とを固定する
機能を果たす「固定部」は,石製灯籠の筒状本体部の下部近傍箇所に配
置することとされていた。
イ補正後における特許請求の範囲
(ア)前権利者は,平成11年4月15日,特許庁に対し,手続補正書を
提出し,本件特許の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明について補正
を行った(以下「本件補正」という。。)
(イ)上記手続補正書添付の明細書(以下「本件明細書」という)に記。
載されている特許請求の範囲は,別紙2記載のとおりである。
(ウ)本件明細書においては「固定部」の配置箇所が石製灯籠の筒状本,
体部の下部近傍箇所であるとの限定が外されておりいかなる箇所に固,「
定部」を配置してもよいこととされていた。
()本件発明の構成要件3
本件発明のうち,請求項1(以下「本件発明1」という)と請求項4,。
(以下「本件発明4」という)を構成要件に分説すると,次のとおりとな。
る。
ア請求項1
A石製灯籠の開口部を開閉するための石製灯籠用扉であって(以下「構
成要件A」という,。)
B前記石製灯籠に対して固定可能な固定部と(以下「構成要件B」とい
う,。)
C蝶番によって前記固定部に対して回動自在に取り付けられた金属製の
扉本体と(以下「構成要件C」という,。)
D前記扉本体に設けられた窓部に取り付けられたガラスとを備え(以下
「構成要件D」という,。)
E前記固定部が前記石製灯籠に固定されると,前記扉本体および前記ガ
ラスが一体的に前記開口部に対して開閉自在となっている(以下「構成
要件E」という)。
Fことを特徴とする石製灯籠用扉(以下「構成要件F」という)。
イ請求項4
Gその側面に開口部が形成された灯籠本体部と(以下「構成要件G」と
いう,。)
H請求項1ないし3のいずれかに記載の石製灯籠用扉とを備え以下構(「
成要件H」という,。)
I前記固定部が前記灯籠本体部に対して固定され,前記扉本体および前
記ガラスが一体的に前記開口部に対して開閉自在となっている以下構(「
成要件I」という)。
Jことを特徴とする石製灯籠(以下「構成要件J」という)。
()本件各物品4
ア本件各物品のうち,本件物品1,3は,石製灯籠用扉であり(以下,併
せて「本件石製灯籠用扉」という,その形状は別紙3記載のとおりで,。)
ある。
イ本件各物品のうち,本件物品2,4は,円筒状の石製灯籠に上記石製灯
籠用扉を装着したものであり(以下「本件石製灯籠」という,その形。)
状は別紙4記載のとおりである。
()本件石製灯籠用扉の構成要件5
ア本件石製灯籠用扉の構成を本件発明1の構成要件に対応させて分説する
と,次のとおりとなる(別紙3ないし7参照。)
A石製灯籠2の円筒部22の正面側に設けられた開口部23に対して装
着可能で,しかも円筒部22への装着状態で石製灯籠2の開口部23を
(「」。),開閉するための石製灯籠用扉1であって以下本件構成Aという
B装着枠11は,開口部23の開口面を覆設可能な形状に仕上げられた
金属製部材で形成されており,装着枠11の下方部111には,円筒部
22の開口下方周縁部231と係合可能な下方バネクリップ113が取
り付けられ,下方バネクリップ113を石製灯籠2の開口下方周縁部2
31に当接させることによりバネ113aの反発力により石製灯籠2の
一部(開口下方周縁部231)を挟み込みことによって下方側で石製灯
籠2にしっかりと固定され,また,装着枠11の上方部112には,円
筒部22の開口上方周縁部232と係合可能な上方バネクリップ114
が取り付けられ,上方バネクリップ114を石製灯籠2の開口上方周縁
部232に当接させることによりバネ114aの反発力により石製灯籠
2の一部(開口上方周縁部232)を挟み込み,さらに上方バネクリッ
プ114に回動自在に設けられたストッパー114dを片部114b側
に回動させ係止部114cに係合しバネ114aの挟み込み力を支持す
ることで,上方側で石製灯籠2にしっかりと固定され(以下「本件構成
B」という,。)
C前記装着枠11の前面側には蝶番15が取り付けられており,蝶番1
5によって装着枠11に対して回動自在に取り付けられた金属製の扉本
体12と(以下「本件構成C」という,。)
D扉本体12のほぼ中央部に設けられた窓部14をふさぐように,扉本
体12に取り付けられたガラス13とを備え(以下「本件構成E」とい
う,。)
E下方バネクリップ113と上方バネクリップ114が取り付けられた
前記装着枠11を石製灯籠2にしっかりと固定すると,扉本体12及び
ガラス13が,前記装着枠11を介して,一体的に開口部23に対して
開閉自在となっている
Fことを特徴とする石製灯籠用扉(以下「本件構成F」という)。
イ本件構成A,D,E,Fは,本件発明1の構成要件A,D,E,Fを充
足する。
()石製灯籠用扉の固定方法6
扉部が金属からなり,窓部がガラスからなる石製灯籠用扉を,石製灯籠本
体に装着するための技術的構成は複数存在するが,本件明細書に添付された
図面に図示されている装着方法は次のアのとおりであり,本件各物品におい
て採用されている装着方法は次のイのとおりである。
ア内周面押圧方式
①角材部(別紙8の図5の3A,②ネジ部(同3B,③ネジ部を螺))
進させる回転操作部同3C又はネジ同図6の3D及び④固定板同()()(
図4の3E)とからなり,回転操作部ないしはネジを回転させることによ
って,角材部の両端を連接部(同1C)の内周面に押しつけるとともに,
ネジ部の先端を連接部の内周面に押しつけて固定する技術的構成(以下,
「内周面押圧方式」という(甲1。。))
内周面押圧方式は,本件明細書に添付された図面に図示されている装着
,,,,方法であり本件特許出願当時当業者が公知技術周知技術を参酌して
適宜実施することが可能な技術的構成であった(丙2~4,弁論の全趣
旨。)
イ挟み込み方式
バネクリップ(別紙6の図5の113,同図4の114)を石製灯籠本
体の開口周縁部(別紙7の図6の231,232)に当接させることによ
りバネ(別紙6の図5の113a,同図4の114a)の反発力により石
製灯籠本体の一部を挟み込み,さらに,バネクリップに回動自在に設けら
れたストッパー(同114d)を片部(同114b)側に回動させ係止部
(同114c)に係合しバネの挟み込み力を支持することで,石製灯籠本
体に固定する技術的構成(以下「挟み込み方式」という(甲2。。))
挟み込み方式は,本件各物品において採用されている装着方法であり,
本件特許出願当時,当業者が公知技術,周知技術を参酌して,適宜実施す
ることが可能な技術的構成であった(甲43~47,弁論の全趣旨。)
()本件認定処分7
ア本件物品1,2について
(ア)原告は,平成16年6月16日,本件物品1,2の輸入申告をした
(甲25。)
(イ)被告は,本件物品1,2が関税定率法21条1項5号に定める輸入
禁制品(特許権を侵害する物品)に該当すると思料して,平成16年6
月21日付けで,同条4項に定める認定手続を開始した(甲25。)
(ウ)被告は,平成16年7月16日,本件物品1,2が関税定率法21
条1項5号に掲げる輸入禁制品に該当するとの認定処分を行い,本件物
品1,2の輸入を差し止めた(甲29。)
イ本件物品3,4について
(ア)原告は,平成16年6月28日,本件物品3,4の輸入申告をした
(甲26,27。)
(イ)被告は,本件物品3,4が関税定率法21条1項5号に定める輸入
禁制品(特許権を侵害する物品)に該当すると思料して,平成16年6
,(,)。月30日付けで同条4項に定める認定手続を開始した甲2627
(ウ)被告は,平成16年7月27日,本件物品3,4が関税定率法21
条1項5号に掲げる輸入禁制品に該当するとの認定処分を行い,本件物
品3,4の輸入を差し止めた(甲30,31。)
3争点
本件の争点は,抽象的には,本件認定処分の適法性であるが,具体的には次
の3点である。
()争点1(本件各物品の構成要件該当性)1
具体的には,次の4点である。
ア争点1-1(明細書の補正)
本件補正は,当初明細書の特許請求の範囲を拡張するものか否か。
イ争点1-2(本件構成Bの構成要件B該当性)
本件石製灯籠用扉の本件構成Bは,本件発明1の構成要件Bを充足する
か。
ウ争点1-3(本件構成Cの構成要件C該当性)
本件石製灯籠用扉の本件構成Cは,本件発明1の構成要件Cを充足する
か。
エ争点1-4(本件石製灯籠の本件発明4該当性)
本件石製灯籠は,本件発明4の構成要件を充足するか。
()争点2(本件特許の無効理由の存否)2
具体的には,次の2点である。
ア争点2-1(新規性の欠如)
,(,本件特許には新規性の欠如による無効理由特許法123条1項2号
29条1項2号,3号)が存在するか。
イ争点2-2(進歩性の欠如)
,(,本件特許には進歩性の欠如による無効理由特許法123条1項2号
29条2項)が存在するか。
()争点3(無効理由の存在と本件認定処分の違法性)3
本件特許に新規性ないしは進歩性の欠如による無効理由が存在する場
合,本件認定処分が違法であると評価されるか。また,そのためには,無
効理由が存在することが明らかであることを要するか。無効理由が存在す
ることが明らかであることを要するとすると,本件特許は,無効理由が存
在することが明らかであるといえるか。
第3争点に関する当事者及び補助参加人の主張
1争点1-1(明細書の補正)
()原告の主張1
ア特許発明の技術的範囲は明細書に記載された発明の技術的範囲を超える
ものであってはならず,本件補正も当初明細書に記載された発明の技術的
範囲を超えるものであってはならない(特許法17条の2第4項参照。)
イこの点,前記第2の2()ア(イ)のとおり,当初明細書においては「固2,
定部」の取付位置は,筒状本体部の下部近傍に限定されており,取付方法
は内周面押圧方式に限定されていた。
ウところが,本件補正後の請求項1の記載は,石製灯籠の筒状本体部の下
部近傍という「固定部」の取付位置についての限定を外すものとなってお
り,かつ,内周面押圧方式以外の取付方法をも包含するものとなった。
エしたがって,本件補正は,特許請求の範囲を拡張するものであって,特
許法17条の2第4項に違反するから,本件発明の技術的範囲は,本件明
細書ではなく,当初明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべき
であるところ,本件石製灯籠の「固定部」は,筒状本体部の下部近傍に配
,,,置されておらずしかもその技術的構成は内周面押圧方式ではないから
当初明細書記載の技術的範囲に属しない。
()被告及び補助参加人(以下「被告ら」という)の主張2。
前権利者は本件補正により固定部の取付位置の限定を外したが前,,「」(
記第2の2()イ(ウ)「固定部」の取付位置は本件発明1の技術的本質で2),
はなく,本件補正は何ら特許請求の範囲を拡張するものではない。
2争点1-2(本件構成Bの構成要件B該当性)について
()被告らの主張1
ア機能的,抽象的な構成要件については,明細書に記載されている実施態
様に開示されている具体的な技術的思想を知ることによって,その意味を
確定すべきものであり,その発明の属する技術の分野における通常の知識
を有する者が容易にその実施をすることができる程度,つまり,当業者が
公知技術,周知技術を参酌することにより適宜実施できる構成のものにつ
いても,その技術的範囲に含まれると解すべきである。
イこの点,本件発明の技術的意義は,石製灯籠に対して強固に固定可能な
「固定部」に,蝶番を介して金属製の扉本体を取り付けるという構成をと
ることにより,石製灯籠の開口部に対する扉本体の開閉構造を簡素化する
ことを可能にしたという点にある。
ウしたがって,本件発明1の構成要件Bの技術的本質は,石製灯籠に対し
て,十分な重量を有している金属製の扉本体を強固に固定可能な構成,す
なわち「固定部」を用いて,石製灯籠扉と石製灯籠を固定自在とする構,
成を備えていることといえ「固定部」につき,具体的にいかなる装着方,
式を採用するかは,技術的本質に属するものではない。
エ以上より,本件発明1の技術的範囲は,本件明細書に明示された実施例
,,である内周面押圧方式に限定されるべきものではなく石製灯籠に対して
十分な重量を有している金属製の扉本体を強固に固定することができ,か
つ,当業者が公知技術,周知技術を参酌して適宜実施することが可能な装
着方式を含むと考えるべきである。
オ前記第2の2()イのとおり,挟み込み方式は,本件特許出願当時,当6
業者が公知技術,周知技術を参酌して,適宜実施することが可能な技術的
構成であった。
よって,十分な重量を有している金属製の扉本体を,挟み込み方式によ
り石製灯籠本体に強固に固定することが可能な本件構成Bは,本件発明1
の構成要件Bを充足する。
()原告の主張2
ア「固定部」の限定解釈
(ア)特許請求の範囲に記載された用語が機能的あるいは抽象的であるた
めに,当該用語が意味する技術的構成ないしは技術的課題を解決する技
術的方法が一義的に明瞭ではない特許発明の技術的範囲は,明細書の発
明の詳細な説明及び図面に開示されている発明の技術思想から合理的に
解釈される範囲の技術的構成に限定されるか,明細書の発明の詳細な説
明及び図面に記載されている実施例に限定されるべきである。
,「」(イ)この点構成要件Bにおける石製灯籠に対して固定可能な固定部
という表現は,石製灯籠用扉を石製灯籠に対して固定するという作用効
果を発揮する手段を意味する機能的表現であるが,かかる表現からは,
石製灯籠用扉を石製灯籠に固定するという作用効果ないしは機能を発揮
することができる具体的方法が何であるかが明らかにならない。
(ウ)したがって,構成要件Bにおける「固定部」は,本件明細書の発明
の詳細な説明及び図面に記載されている実施例である内周面押圧方式を
用いたものに限定されるべきであり,挟み込み方式による装着方法を用
いている本件構成Bは,本件発明1の構成要件Bを充足しない。
イ自由技術
,,(ア)本件石製灯籠用扉が用いている挟み込み方式は本件特許出願当時
当業者が公知技術,周知技術を参酌して,適宜実施することが可能な範
囲のものであるが,そうであるとすると,本件石製灯籠用扉は,進歩性
を欠く発明であることとなる。
(イ)ところが,進歩性を欠く発明は特許を受けることができないから,
本件石製灯籠用扉は,進歩性を欠く発明として特許権の保護対象外にあ
る自由技術であることとなる。
(ウ)したがって,本件石製灯籠用扉の本件構成Bは,本件発明1の技術
的範囲に属しないというべきであり,本件発明1の構成要件Bを充足し
ない。
3争点1-3(本件構成Cの構成要件C該当性)について
()被告らの主張1
本件石製灯籠用扉の金属製の扉本体12は,装着枠11に取り付けられた
蝶番15により回動自在に取り付けられているから(別紙3参照,本件構)
成Cが,本件発明1の構成要件Cの「蝶番によって前記固定部に対して回動
自在に取り付けられた金属製の扉本体」を充足することは明らかである。
()原告の主張2
ア本件発明1の構成要件Cの「前記固定部」とは,内周面押圧方式を用い
た「固定部」であり,固定部分である固定板3Eが略円盤状であること,
その配設箇所が筒状本体の内部であること,その配設方向が筒状本体に対
して水平であることなどの特徴を有している(別紙8参照。)
イところが,本件石製灯籠は,挟み込み方式を用いた「固定部」であり,
固定部分である装着枠11は略円盤ではなく,その配設箇所は筒状本体内
部ではなく,その配設方向も筒状本体に対して垂直である(別紙3ないし
7参照。)
ウよって,本件石製灯籠用扉の本件構成Cは,本件発明1の構成要件Cを
充足しない。
4争点1-4(本件石製灯籠の本件発明4該当性)について
()被告らの主張1
,,,本件発明4は本件発明1の従属形式であるところ前記第2の2()イ5
同第3の2()及び3()のとおり,本件石製灯籠用扉は,本件発明1の構成11
要件をすべて充足し,本件発明1の技術的範囲に属するから,本件石製灯籠
も,本件発明4の構成要件を充足する。
()原告の主張2
本件発明4は,本件発明1の従属形式であるところ,前記第3の2()及2
び3()のとおり,本件石製灯籠用扉が本件発明1の構成要件B,Cを充足2
せず,本件発明1の技術的範囲に属しない以上,本件石製灯籠も,本件発明
4の構成要件を充足しない。
5争点2-1(新規性の欠如)について
()原告の主張1
ア有限会社川本商店(以下「川本商店」という)が平成7年9月に発行。
した商品案内(以下「本件カタログ」という)において「扉のみタイ。,
プ」と記載されているステンレス製供養箱用扉(別紙9参照。以下「本件
供養箱扉」という)は,本件発明1の構成と同一であるところ,本件発。
明1の構成は,本件カタログ上にそのすべてが開示されており,本件カタ
ログは,本件特許出願当時,一般公衆に広く頒布されていた。
したがって,本件カタログは,特許法29条1項3号の公知文献に当た
る。
イまた,本件供養箱扉は,本件特許出願当時,一般公衆に広く販売されて
おり,本件発明1は公然と実施されていた(特許法29条1項2号。)
ウさらに,有限会社黒崎金属工芸製作所が平成11年2月に発行した商品
案内において「KB-3301」又は「KB-3201」と記載されて,
いる線香・ロウソク立て防風扉(別紙10参照。以下,両商品を併せて,
「本件防風扉」という)についても,本件供養箱扉と同様,本件発明1。
の構成と同一である上,本件特許出願当時,一般公衆に広く販売されてお
り,本件発明1は公然と実施されていた(特許法29条1項2号。)
エよって,本件発明1には,新規性の欠如による無効理由(特許法123
条1項2号,29条1項2号,3号)が存在する。
()被告らの主張2
ア本件供養箱扉は,本件カタログ上,正面から撮影した写真が掲載されて
いるのみであり,同カタログから,本件供養箱扉の具体的な技術的構成,
用法,石製供養箱本体への取付方法などを読みとることは一切できない。
,。したがって本件カタログが公知文献に当たらないことは明らかである
イまた,原告は,本件発明1が,本件特許出願当時,公然と実施されてい
たことを示す適切な証拠を提出していない。
ウよって,本件発明1が,新規性を欠く発明であるとは到底いえない。
6争点2-2(進歩性の欠如)について
()原告の主張1
ア本件発明1の効果は,①長時間使用しても扉の色が変色することがな
く,ロウソクの火によって扉が溶けることがないこと,②金属及びガラ
スによって構成された扉は,従来の合成樹脂製扉に比べて十分な重量を有
していることから,風によって飛散して紛失するといった問題が生じない
こと,③扉本体を蝶番により水平あるいは垂直方向に回動自在としたの
,,で石製灯籠の開口部に対する扉本体の開閉構造を簡素化することができ
扉本体を開閉しやすくなっていることの3点であるところ,本件供養箱扉
及び本件防風扉の効果は,上記効果と同一である。
イまた,本件発明1と本件供養箱扉及び本件防風扉とは,石製灯籠用扉で
あることにおいて技術分野が同一である。
ウしたがって,本件供養箱扉及び本件防風扉に接した当業者は,円筒状の
石製灯籠に用いられる石製灯籠用扉において,本件供養箱扉及び本件防風
扉の構成を用いることを当然に着想するところであって,かかる事項は,
当業者であれば,極めて容易に想到し得るものである。
エそして,石製灯籠用扉の石製灯籠への取付方法は,それが石製灯籠用扉
を石製灯籠に動かないように取り付けるものであれば足りるところ,接着
剤を用いたり,内周面押圧方式又はその他の公知の取付方法を用いて,当
該構成に係る石製灯籠用扉を円筒状の石製灯籠に固定することは,当業者
であれば極めて容易に行い得るものである。
オよって,本件発明は,進歩性の欠如による無効理由(特許法123条1
項2号,29条2項)が存在する。
()被告らの主張2
ア本件供養箱扉は,本件カタログ上,正面から撮影した写真が掲載されて
いるのみであり,同カタログから,本件供養箱扉の具体的な技術的構成,
用法,石製供養箱本体への取付方法などを読みとることは一切できない。
イまた,本件明細書には「石製灯籠に対して固定可能な固定部」と記載,
されているところ「固定可能な」という文言及び明細書に記載された技,
術事項からすれば「固定部」自体が石製灯籠に対して能動的に作用して,
,,固定されることを意味しているというべきであるところ本件供養箱扉は
接着剤という別の構成物を用いることで初めて石製供養箱本体に固定され
るものであり,本件供養箱扉自体が石製供養箱本体に対して固定可能なも
のではない。したがって,本件供養箱扉は,石製灯籠と金属製扉本体を能
動的に固定することを前提とする本件発明と本質的に相違する。
ウよって,本件発明が,本件特許出願当時において,本件供養箱扉及び本
件防風扉から容易に想到し得る発明であったとは到底いえない。
7争点3(無効理由の存在と本件認定処分の違法性)
()原告の主張1
(,「」ア平成16年法律第120号による改正後の特許法以下改正特許法
ということがある)104条の3第1項は「特許権又は専用実施権の。,
侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべ
きものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対し
その権利を行使することができない」と規定しており,無効理由の明白。
性を要求していないところ,本件には改正特許法が適用される。
イしたがって,本件においては,本件特許に無効理由が存在することが明
,,らかであることまでは要求されず無効理由が存在することのみをもって
直ちに,本件認定処分が権限濫用に当たることとなるというべきである。
ウまた,仮に,本件において,改正特許法104条の3第1項の適用がな
いとしても,本件特許に無効理由が存在することは明らかであるから,い
ずれにせよ,本件認定処分は権限濫用に当たる。
エ後記被告らの主張アは争う。
()被告らの主張2
ア特許の無効理由の存否と認定処分の適法性との関係
(ア)特許権は,無効審決が確定するまでは適法かつ有効に存続し,対世
的に無効とされるわけではない。
,()それゆえたとえ本件特許に無効理由が存することが明らかである
としても,被告が本件特許を有効なものとして扱い,本件各物品が本件
特許を侵害する物品に該当するとした本件認定処分の適法性は,何ら影
響を受けるものではない。
(イ)また,特許の有効,無効の判断は,第1次的には特許庁にあり,税
関長は,無効審決が確定するまでは,特許が有効であることを前提とし
て,疑義貨物が当該特許権を侵害する物品であるか否かを判断するほか
ない。
(ウ)したがって,仮に,本件特許に無効理由が存在する(ことが明らか
である)としても,本件認定処分が瑕疵を帯びるものではない。
イ無効理由の存在の明白性
(ア)本件に改正特許法104条の3第1項の適用があるとの原告の主張
は争う。
(イ)最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決は「当該特許に無効,
,,理由が存在することが明らかであるときはその特許権に基づく差止め
損害賠償等の請求は,特段の事情がない限り,権利の濫用に当たり許さ
れない」旨判示している(民集54巻4号1368頁参照。)
(ウ)上記「無効理由が存在することが明らかであるとき」とは,無効審
判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされる
,,ことが確実に予見される場合をいうと考えるべきであるところ本件は
かかる場合には当たらない。
(エ)したがって,仮に,本件特許に無効理由が存在するとしても,無効
理由が存在することが明らかでない以上,本件認定処分は何ら権限濫用
には当たらない。
第4当裁判所の判断
1争点2-2(進歩性欠如)の検討
()はじめに1
原告は,本件発明1が進歩性を欠く発明である旨主張する。そこで,まず
は,当業者であれば,本件供養箱扉が掲載されている本件カタログから,本
件発明1を容易に想到可能であったのか否かについて検討する。
()本件発明の技術的本質2
ア本件明細書(甲1)に記載されている「本件発明が解決しようとする課
題」は,次のとおりである。
「従来の石製灯籠は,開閉扉が合成樹脂製であるために,長期使用する
と,透明な合成樹脂の色が白色に変化してしまうという問題があった。ま
た,開閉扉が合成樹脂製であるために灯籠内部に設置されたロウソクの火
によって溶けてしまうことがあるという問題があった。しかも,開閉扉が
合成樹脂製であり扉自体が軽量であるために,風によって灯籠から外れて
。,飛散して紛失してしまうことが多いという問題があった本発明の課題は
上記従来の問題を解消することにあり,扉の色が長期使用しても変化する
ことがなく,更に,扉が灯籠内部のロウソクの火によって溶けることがな
く,しかも,扉が風によって飛散して紛失することを防ぐことができる石
製灯籠と石製灯籠用扉を提供することにある」。
(),「」,イ本件明細書甲1に記載されている本件発明1の発明の効果は
次のとおりである。
「請求項1(本件発明1)にかかる石製灯籠用扉によれば,扉本体が金
属で形成されるとともに,扉本体の窓部にガラスを取り付けているので,
長期使用しても扉の色が変化することがなく,更に,ロウソクの火によっ
て扉が溶けることがなく,しかも,このように構成された扉は,従来の合
成樹脂製扉に比べて十分な重量を有していることから風によって飛散して
紛失するといった問題は生じない。更に,扉本体を蝶番によって水平ある
いは垂直方向に回動自在としたので,石製灯籠の開口部に対する扉本体の
開閉構造を簡素化することができ,扉本体を開閉し易くなっている」。
ウ上記本件明細書の記載によれば,本件発明以前の石製灯籠用扉は,扉が
合成樹脂製であるため,長期使用により,透明な窓が白色に変化してしま
うこと,ロウソクの火によって溶けてしまうこと,風によって石製灯籠本
体から外れて飛散してしまうことといった問題点があり,本件発明1は,
石製灯籠用扉に金属とガラスを用いることにより,上記問題点を解決する
こととしたものと認められる。
そして,石製灯籠用扉に金属とガラスを用いると,扉全体の重量が増す
ことから,石製灯籠用扉と石製灯籠本体とを強固に固定する必要があり,
そのために,本件発明1は「固定部」を用いて,石製灯籠用扉と石製灯,
籠本体とを固定することとし,それに加えて「固定部」と石製灯籠用扉,
とを蝶番でつなぐことにより,石製灯籠用扉と石製灯籠本体とを固定した
まま,同扉を自由に開閉できるようにしたものと認められる。
エしたがって,本件発明1の技術的本質は,①石製灯籠用扉に金属とガ
ラスを用いること(以下「技術的本質1」という,②①により十分。)
な重量を有することとなった石製灯籠用扉を石製灯籠本体に固定すること
(以下「技術的本質2」という,③蝶番を用いることにより,石製。)
灯籠用扉と石製灯籠本体とを固定したまま,同扉を自由に開閉できるよう
にすること(以下「技術的本質3」という)にあるものと認められる。。
()本件カタログの記載等3
ア本件供養箱扉の構造
甲50号証,54号証の1ないし3及び弁論の全趣旨によれば,本件供
養箱扉の構造は次のとおりであると認められる。
(ア)本件供養箱扉は,本件カタログの「ステンレス製供養箱」のページ
に「扉のみタイプ」の名称で,写真が掲載されているところ(別紙9,
参照,本件供養箱扉は,正面視の形状が横長の長方形であるステンレ)
ス製枠(以下「ステンレス枠」という)と扉部とからなっている。。
(イ)扉部は,ステンレス枠を正面視した場合にステンレス枠の右側半分
の位置に配置される右扉部と,固定枠の左側半分の位置に配置される左
扉部との2枚の扉からなっている。
(ウ)右扉部は,右扉部扉枠の右側枠部分の上下2か所に設けられた蝶番
により,ステンレス枠の右側枠部分に水平方向に回動自在に取り付けら
れている。また,左扉部は,左扉部扉枠の左側枠部分の上下2か所に設
けられた蝶番により,ステンレス枠の左側枠部分に水平方向に回動自在
に取り付けられている。
(エ)また,本件カタログ(甲50)からは,本件供養箱扉が石製の供養
箱に取り付けて用いられるものであることを読みとることができる。
すなわち,本件カタログのステンレス製供養箱のページ(別紙9)に
は「No.200タイプ」及び「No.300タイプ」として,金属,
製の供養箱に金属製の扉が取り付けられた状況を撮影した写真がそれぞ
れ掲載されているところ,その上には,上記金属製の供養箱が石製の供
養箱に取り付けられている状況を撮影した写真が2枚掲載されている。
上記写真からは,金属製の扉付きの金属製の供養箱は,石製の供養箱
に挿入して用いるものであることを見てとることができるところ,本件
供養箱扉は,金属製の供養箱が付いていないのであるから,本件供養箱
扉自体を何らかの方法によって石製の供養箱に直接取り付けて用いるも
のであることを容易に理解することができる。
イ本件カタログの頒布状況について
甲50号証によれば,本件カタログは,川本商店が平成7年9月に発行
したものであると認められるところ,本件特許出願日が同8年7月23日
である(前記第2の2()ウ)ことからすれば,本件カタログは,本件特1
許出願当時,一般公衆に広く頒布されていたものであると認められる。
ウ本件カタログにより明確でない構造部分
もっとも,本件カタログ(別紙9参照)上には,上記アの本件供養箱扉
の構造がすべて明らかにされているわけではない。すなわち,本件供養箱
扉の右扉部扉枠と左扉部扉枠には,ガラスが嵌合されているが,本件カタ
ログ上は,ガラスが嵌合されているか否か明らかではない。
また,2つのステンレス製の扉枠を開口部に固定して使用するものであ
,。ることは見てとることができるものの固定の方法については明確でない
()本件発明1と本件供養箱扉の相違点4
ア前記第2の2()及び上記()からすれば,本件発明1と本件カタログ上33
に表現されている本件供養箱扉との間には,次の相違点(ないしは同一で
あるか否かが明らかでない点)を指摘することができる。
(ア)本件発明1は,扉の窓部にガラスが取り付けられているところ,本
件カタログ上は,本件供養箱扉の窓部にガラスが取り付けられているの
か否か明らかではない(以下「相違点1」という。。)
(イ)本件発明1は,石製灯籠用扉と石製灯籠本体とを固定する手段とし
て「固定部」を用いているところ,本件カタログ上は「固定部」に,,
相当する部分が存在するのか否かを含め,本件供養箱扉と供養箱本体と
を固定するのに,いかなる手段を用いているのか明らかではない(以下
「相違点2」という。。)
イそこで,以下,上記相違点を前提に,当業者が,公知技術,周知技術を
参酌して,本件カタログに掲載された本件供養箱扉から本件発明1に想到
,,()し得たかどうか具体的には本件発明1の技術的本質3点上記()エ1
に想到し得たかどうかについて検討する。
()本件発明1への想到性の検討5
ア技術的本質1について
(ア)技術的本質1は,石製灯籠用扉に金属とガラスを用いることである
ところ(相違点1,本件カタログ(甲50)の「お線香・ローソクの)
火を雨や風から守ります」との記載(別紙9参照)からすれば,本件。
供養箱扉の扉枠には,線香やロウソクの火を雨や風から守るために,プ
ラスチックやガラスなどの透明な素材が嵌合されていることを容易に推
察することができる(このことは,仮に,扉枠に何も嵌合されていない
とすればおよそ本件供養箱扉を供養箱本体に取り付ける意味がない何,〔
も嵌合されていなければ,雨や風を防ぐ効果を発揮することはできな
い〕ことからも明らかである。。。)
(イ)そして,甲33ないし35号証によれば,本件特許出願当時,石製
灯籠や供養箱を含む墓前用ロウソク台の扉部分にガラスを用いること
は,周知の技術思想であったと認められる。
(ウ)以上より,技術的本質1は,本件特許出願当時,当業者にとって,
容易に想到可能な事項であったことは明らかであるから,技術的本質1
には進歩性が認められない。
イ技術的本質2について
,,(ア)本件発明1は石製灯籠用扉本体と蝶番でつながっている固定部を
内周面押圧方式によって,石製灯籠本体に固定しているところ,本件カ
タログ上は,本件供養箱扉と石製の供養箱とをどのように固定するのか
が,一切記載されていない(相違点2。)
(イ)この点,本件カタログ上は,本件供養箱扉本体の上部及び側部に,
扉本体以外の金属製の物体(実際には,横長の長方形のステンレス枠で
ある)が付属していることを見てとることができるところ,扉本体と。
石製の供養箱本体とを直接固定してしまうと,扉本体が開閉機能を果た
さなくなってしまうことは明らかであるから,供養箱本体に取り付けら
れるのは,本件供養箱扉本体ではなく,ステンレス枠であると容易に理
解することができる(このことは,ステンレス枠の全景が本件カタログ
上に掲載されているか否かにかかわらず,容易に理解することができ
る。。)
(ウ)そして,本件カタログ上は,ステンレス枠をいかなる方法により,
供養箱本体に固定するのかについては明らかになっていないが,ステン
レス枠と供養箱本体とを接着剤で固定することは,特段の工夫も必要と
せずになせることであり,誰でも容易に思いつく固定方法である。
(エ)また,内周面押圧方式及び挟み込み方式は,本件特許出願当時,当
業者が,公知技術,周知技術を参酌して,適宜実施することが可能であ
った(前記第2の2()。6)
(オ)さらに,弁論の全趣旨によれば,上記固定方法以外にも,物体と物
体とをネジで固定する方法などは,本件特許出願当時,広く一般に周知
されている技術であったと認められる。
(カ)以上の諸点にかんがみれば,本件特許出願当時,当業者が,接着剤
を用いたり,内周面押圧方式などの周知技術を参酌して,ガラスが嵌合
された金属製の扉を石製灯籠本体に固定することは容易に想到可能であ
ったと認めるのが相当である。
(キ)この点,被告らは「固定部」は,石製灯籠に対して能動的に作用,
して固定されることを意味しているから,接着剤を用いて初めて石製灯
籠本体に固定されるようなものは,本件発明と本質的に相違する旨主張
する。
しかし,本件明細書には「石製灯籠に対して固定可能な固定部」と,
記載されているのみであり「固定機能を有する固定部」などと固定部,
の機能を限定して記載されているわけではない。
したがって,本件明細書からは「固定部」自身が能動的に作用する,
ようなものとして記載されていると読みとることはできず,接着剤を用
いて初めて固定されるようなものについても,本件発明と本質的な違い
はないと考えるべきであるから,この点に関する被告らの主張は採用で
きない。
(ク)まとめ
以上より,技術的本質2についても,本件特許出願当時,当業者にと
って,容易に想到可能な事項であったと認められるから,進歩性は認め
られない。
ウ技術的本質3について
(ア)技術的本質3は,蝶番を用いることにより,石製灯籠用扉と石製灯
籠本体とを固定したまま,扉を自由に開閉できるようにすることである
が,一般的に,蝶番は,物体と物体とを固定したまま,物体同士を自由
に開閉できるようにすることを目的とするものであるから,技術的本質
3において最も重要な点は,扉の開閉に蝶番を用いる点にあるものと認
められる。
(イ)そして,本件供養箱扉についても,本件カタログ上から,扉の開閉
には蝶番が用いられていることを見てとることができ,本件特許出願当
時,石製灯籠用扉と石製灯籠本体との開閉に蝶番を用いることは,当業
者にとって容易に想到可能な事項であることは明らかであったものと認
められる。
(ウ)以上より,技術的本質3についても,本件特許出願当時,当業者に
とって,容易に想到可能な事項であったと認められるから,進歩性は認
められない。
()まとめ6
ア以上のとおり,本件特許出願前に頒布された刊行物である本件カタログ
に掲載された本件供養箱扉と本件発明1との相違点はいずれも大きなもの
ではなく,これらの相違点の存在を前提としても,当業者であれば,本件
供養箱を前提として,これを周知技術と組み合わせることによって,容易
に本件発明1に想到し得たものというべきである。
イよって,本件発明1は,特許法29条2項の規定により特許を受けるこ
,,。とができず本件特許には同法123条1項2号の無効理由が存在する
2争点3(無効理由の存在と本件認定処分の違法性)の検討
,,,()被告らは特許権は無効審決が確定するまでは適法かつ有効に存続し1
対世的に無効とされるわけではないこと,特許の有効,無効の判断は第1次
的には特許庁にあることを理由に,被告が,本件特許を有効なものと扱い,
本件認定処分を行ったことに何ら違法はない旨主張する。
()確かに,特許法は,特許に無効理由が存在する場合に,これを無効とす2
るために専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同
法123条1項,178条6項,無効審決の確定により特許権が初めから)
()。,存在しなかったものとみなすものとしている同法125条したがって
特許権は,無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し,対世的に無効とさ
れるわけではない。
()しかし,証拠(甲28の1)によれば,本件各物品についての認定手続3
(関税定率法21条4項)は,前権利者の申立て(同法21条の2第1項)
に基づき開始されたことが窺えるが,このように特許権の権利者の申立てに
基づき開始された認定手続を経て,当該貨物を同法21条1項5号に定める
特許権侵害物品と認定する認定処分(同法21条6項)がなされて輸入が差
し止められた場合,当該特許権に無効理由が存在していても,無効審決が確
定していない限り,当該貨物を輸入しようとする者が,当該認定処分取消訴
訟を提起しても,同特許権に無効理由が存在することを理由に同認定処分の
適法性を争えないとすることは,特許権者に過度の保護を与える反面,貨物
輸入申告者に不当な不利益を与えるもので,衡平の理念に反するというべき
である。税関長のする認定手続申立人に対する供託命令(関税定率法21条
の3)によっても,この衡平は回復し難い。また,認定処分取消訴訟の受訴
裁判所が,無効審判の帰趨をみた上で判決する運用をすることも考えられる
が,そうすると,当該貨物の輸入申告者は,認定処分を争うためには無効審
判の申立てをすることを事実上強制されることになるし,認定処分取消訴訟
が遅延することも必至である。
加えて,認定処分制度の趣旨は,特許権者その他の知的財産権者の権利を
保護する点にあるが,改正特許法104条の3第1項によれば,いわゆる侵
害訴訟において,当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認めら
,,。れるときは特許権者は相手方に対しその権利を行使することができない
そうすると,特許権に無効理由が存在し,侵害訴訟において,特許権者の権
利行使が制限されるような場合にまで,税関長が,認定処分を行う必要性も
合理性も存しないというべきである。このことは,当該認定手続が特許権者
からの申立てにより開始されたか否かにより変わりはない。
以上の諸点からすると,関税定率法21条1項5号の「特許権」とは,す
べての特許権を指すのではなく,無効理由の存在しない特許権を指すものと
解するのが相当であり,輸入しようとした貨物が同号にいう特許権侵害物品
に当たるとの理由で認定処分を受けた者は,同認定処分取消訴訟において,
同認定処分の根拠となった特許権に無効理由が存在することを理由に同認定
処分の違法を主張することができると解すべきである。もとより,これは認
定処分をした税関長又は国と認定処分の相手方との間において,無効理由の
存在が当該認定処分の違法理由となるというにとどまる。
なお,被告らは,無効理由の存在が「明らかである」ことを要すると主張
するが,改正特許法104条の3第1項が無効が「明らかである」ことを特
許権者等の権利制限の要件としていないことに照らしても,採用できない。
()以上によれば,本件特許には進歩性欠如の無効理由が存在するから,本4
件認定処分は違法というべきである。
第5結論
,,,1以上の次第で本件特許には特許法123条1項2号の無効理由が存在し
本件認定処分は違法であるから,取消しを免れない。
2よって,原告の本件認定処分取消請求は理由があるから,これを認容するこ
ととし,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官佐藤明
裁判官今中秀雄
裁判官向井宣人
(別紙)
疑義貨物目録
1墓石配件-窓枠Ⅱ型1880PCS
2(へんが「虫」で,つくりが「昔」という文字)独立前開型
30PCS
3墓石配件-窓枠SRI型500PCS
4KB-62ROUSOKUDAIAKARI-M
54SET(108PCS)
別紙1補正前(当初明細書)における特許請求の範囲の記載
請求項特許請求の範囲の記載
1前側所定箇所が開口された筒状本体部と,
前記筒状本体部の開口部を開閉し,少なくとも1つの窓部を有する金
属製の扉と,
前記筒状本体部の下部近傍箇所に配置された固定部と,
前記固定部の上面に配置されたロウソク立てとを備え,
前記扉が,前記固定部に保持され開口部から前側に突出した部分に蝶
番によって水平方向に開閉可能に取着されている
ことを特徴とする石製灯籠。
2前側所定箇所が開口された筒状本体部と,
前記筒状本体部の開口部を開閉し,少なくとも1つの窓部を有する金
属製の扉と,
前記筒状本体部の下部近傍箇所に配置された固定部と,
前記固定部の上面に配置されたロウソク立てとを備え,
前記扉が,前記固定部に保持され開口部から前側に突出した部分に蝶
番によって上下開閉可能に取着されている
ことを特徴とする石製灯籠。
3前記ロウソク立ては,扉の開閉に連動する連動手段によって,扉の開
閉に伴って開閉時には筒状本体部の中央部に位置し,開扉時には筒状本
体部の開口部から外側に位置するように構成されている
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の石製灯籠。
4請求項1~3の石製灯籠に用いられる扉であって,扉本体が金属で形
成され,
少なくとも1つ設けられた窓部には,ガラスが取着されている
ことを特徴とする石製灯籠用扉。
別紙2補正後(本件明細書)における特許請求の範囲の記載
請求項特許請求の範囲の記載
1石製灯籠の開口部を開閉するための石製灯籠用扉であって,前記石製
灯籠に対して固定可能な固定部と,
蝶番によって前記固定部に対して回動自在に取り付けられた金属製の
扉本体と,
前記扉本体に設けられた窓部に取り付けられたガラスとを備え,
前記固定部が前記石製灯籠に固定されると,前記扉本体および前記ガ
ラスが一体的に前記開口部に対して開閉自在となっている
ことを特徴とする石製灯籠用扉。
2前記固定部の上面側に配置されたロウソク立てと,
前記扉本体およびガラスが一体的に前記開口部に対して開閉動作する
と,その開閉動作に連動して前記ロウソク立てを移動させて閉扉時には
前記石製灯籠内に位置させる一方,開扉時には前記石製灯籠の開口部か
ら外側に位置させる連動手段とをさらに備える
請求項1記載の石製灯籠用扉。
3前記固定部は,その両端部が前記石製灯籠の内周部と当接可能に構成
されている当接部材と,前記当接部材に対して進退移動自在に取り付け
られたネジ部とを備え,前記石製灯籠の内周部に前記当接部材の端部お
よび前記ネジ部の先端部が当接して固定される
請求項1または2記載の石製灯籠用扉。
4その側面に開口部が形成された灯籠本体部と,
請求項1ないし3のいずれかに記載の石製灯籠用扉とを備え,
前記固定部が前記灯籠本体部に対して固定され,前記扉本体および前
記ガラスが一体的に前記開口部に対して開閉自在となっている
ことを特徴とする石製灯籠。

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