弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人が平成12年11月21日付け納入告知書をもってした控訴人に対
する特別掛金8711万3646円の賦課処分が無効であることを確認する。
第2事案の概要
1本件は,厚生年金保険法に基づく厚生年金基金である被控訴人から控訴人を
事業主とする設立事業所が脱退した際に,被控訴人において,その規約に基づ
き,控訴人に対し,被控訴人の積立金の不足分のうち同事業所に係る部分を特
別掛金(以下「本件特別掛金」という)として一括して徴収することとし,。
平成12年11月21日付け納入告知書をもって納入の告知をしたところ,控
訴人が,このような設立事業所の脱退に係る特別掛金の一括徴収は当時の厚生
年金保険法の規定に反するなど,上記の特別掛金に係る納入の告知には明白か
つ重大な瑕疵があると主張して,その無効の確認を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人が控訴人に対してした納入告知処分につき,当時の厚生
年金保険関係法令の規定に反するなど重大かつ明白な瑕疵を有するものとして
無効であるということはできないとして,請求を棄却したため,控訴人が控訴
をした。
3その他,基礎となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,4のとお
り控訴人の当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の第3
及び第4に記載のとおりであるから,これを引用する。
4控訴人の当審における主張
(1)ア平成13年法律第50号による改正前の厚生年金保険法(以下単に
「厚生年金保険法」という)115条1項10号は,厚生年金基金(以。
下「基金」という)が規約をもって掛金及びその負担区分に関する事項。
を定めなければならないとしており,被控訴人は,その規約に基づいて,
控訴人を事業主とする設立事業所の脱退に際し,特別掛金を一括徴収しよ
うとしたものであるが,規約において定めることができるとされた事項で
あっても,定めた内容が法令の規定に反し,又はその根拠法令が存在しな
いときには,そのような規約の定めは無効であると解するべきである。本
件特別掛金の目的に正当性があるとしても,それによりその根拠となる法
令の規定の解釈が変更されるわけではない。
イ厚生年金保険法138条2項は,掛金は年金たる給付(以下「年金給
付」という)の額の計算の基礎となる各月につき徴収するものとしてい。
るところ,この規定は,基金においては,年金給付の額の計算の基礎とな
る期間の各月について,月を単位として,各月の加入員の資格や標準給与
等の事実関係に基づいてそれぞれ掛金を算定し,これを各月,徴収すべき
ことを定めたものと解される。本件特別掛金は,脱退の際に一括して徴収
するものであるから,これを基金の規約で定め徴収することは明らかに厚
生年金保険法138条2項に違反しており,違法である。
ウ(ア)厚生年金保険法138条3項は,掛金の額は政令の定めるところに
より加入員の標準給与の額を標準として算定するものとし,厚生年金基
金令(以下「基金令」という)33条1項は,掛金の額の算定は加入。
員の標準給与の額に一定の率を乗ずる方法その他省令で定める方法によ
るべきものとし,さらに,これを受けた厚生年金基金規則(以下「基金
規則」という)31条は,その方法につき,加入員の標準給与の額に。
一定の率を乗じた額に一定の額を加算する方法としている。
(イ)被控訴人規約附則13条1項1号に規定する未償却過去勤務債務は,
加入員の標準給与の月額に一定の割合を乗じて得られる掛金について,
将来分の中間利息を控除し,その現価額として算出されるものであるが,
これは,法令の定める掛金の算定方法とは「一定の額を加算する部,
分」がない点で異なっている。
(ウ)被控訴人規約附則13条1項2号に規定する繰越不足金及び移行調
整金残高は,被控訴人における責任準備金と純資産との差額に,被控訴
人の標準給与月額の総額に対する控訴人事業所の加入員に係る標準給与
月額の割合を乗じて算出されるものであるが,これは,繰越不足金及び
移行調整金残高について控訴人に負担させる金額を算出するため按分す
る方法として,控訴人及び被控訴人の各加入員の標準給与月額を使用し
たものであって,アの法令の定める掛金の算定方法とは全く異なる方法
で算出されているものと評価できる。
(エ)被控訴人規約附則13条1項3号に規定する加入員脱退に伴う脱退
差損は,控訴人事業所の加入員に対する脱退一時金及び年金の給付の現
価額から控訴人事業所の加入員に係る責任準備金の額を控除した上,こ
れに控訴人事業所の脱退予定日までの運用利益を加えて算出されるもの
であるが,これは加入員の標準給与月額を全く度外視した算出方法であ
り,アの法令の定める掛金の算定方法とは全く異なる方法で算出されて
いるものと評価できる。
(オ)そうすると,本件特別掛金の算出方法は,厚生年金保険法138条
3項に反する違法なものというべきである。
(2)原判決は,平成13年法律第50号による厚生年金保険法の改正によっ
て,基金の設立事業所が減少する場合に当該事業所の事業主から特別の掛金
を一括して徴収する旨の規定が新たに設けられ(同法138条5項,各月)
につき掛金を徴収するものとする厚生年金保険法138条2項,掛金の額を
加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする同条3項,及び,掛
金の半額負担の原則を定める同法139条1項,2項について,各項にいう
掛金には上記の設立事業所の減少に係る掛金は含まれないことが明示された
ことについて,従前から許容されていた特別掛金について確認的に規定した
ものとするが,これは誤りであり,それまで許容されていなかった特別掛金
について,新たに許容する旨の規定が設けられたものであると解するべきで
ある。
(3)原判決は,基金は,法令の規定に反しない限り,掛金及びその負担区分
に関する事項について,規約において定めることができ(厚生年金保険法1
15条1項10号,その規約の変更は,代議員会の議決等の法定の手続)
(同法118条1項1号,115条2項)を経れば効力を生じるものである
から,本件規約変更について,控訴人の承諾がなくても効力が及ぶとしてい
る。しかし,控訴人は被控訴人の原始定款を承認してその構成員である設立
事業所の事業主となったのであり,その規約が控訴人と被控訴人の契約とな
るのであるから,構成員の契約上の基本的な権利に関する重大な変更の効果
を既に構成員になっている設立事業所の事業主に及ぼすためには,当該事業
主との関係では,その個別的な承諾を得ることが必要と解するべきである。
厚生年金基金制度において,基金と構成員との関係と,基金と年金等の給
付を受ける加入員との関係は別個であるところ,原始定款には特別掛金は存
在しなかったこと,これを設けなければならない事情の変化は控訴人が加入
した当時想定できなかったこと,特別掛金は膨大な金額の一括払義務を負担
させるものであり,事業主が一時に支払うことができる範囲の金額ではない
ことからすると,特別掛金の創設は,契約上の基本的な義務の重大な変更で
あり,それについて控訴人の個別の承諾がないから,その効力は控訴人には
及ばない。
(4)基金は,民法上の公益社団法人であり,社団法人の責任は有限責任であ
って,構成員は社団法人が現在及び将来負担する債務について負担を負うこ
とはなく,例外的に責任を負うのは,法令に根拠がある場合又は構成員の個
別の承諾がある場合に限られる。本件特別掛金については,法令に根拠がな
く,控訴人の個別の承諾もないから,その効力は控訴人に及ばない。
(5)以上のとおり,本件特別掛金を控訴人から徴収しようとする本件納入告
知処分は,法令の規定に反し,重大かつ明白な瑕疵があるから無効である。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないから棄却されるべきであると判断
するが,その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決「事実及び理由」
の「第5当裁判所の判断」に記載されたとおりであるから,これを引用する。
1原判決23頁19行目の次に,行を改めて次のとおり加える。
「この点につき,控訴人は,規約において定めることができるとされた事項で
あっても,定めた内容について根拠法令が存在しないときは,規約の定めは無
効であると主張する。しかし,基金である被控訴人は,厚生年金保険法に基づ
いて設立された法人ではあるが,基金を設立するかどうかは加入事業主の任意
であり,その給付水準も個別の基金ごとに定められるものであるから,その運
営は,基金が自主性をもって行うことができるものであり,法令で義務づけら
れている事項のほか,法令に反しない範囲で実情に応じて独自の事項を規約に
定めることができると解するべきである。したがって,規約で定めることがで
きるとされる事項については,直接それを定める根拠法令が存在しなくても,
法令に反さず,合理的な定めである限り,有効である」。
2原判決28頁5行目から30頁16行目までを次のとおり改める。
「ア厚生年金保険法138条2項について
厚生年金基金法138条2項は,掛金は,年金給付の額の計算の基礎とな
る各月につき徴収するものとする旨を規定している。
この規定は,年金においては,加入員の資格の取得,喪失又は標準給与の
変動が毎月生じ得ることから,これらの変動をとらえる最小単位を月と定め,
月単位で確定した情報に基づき計算された掛金を徴収することを明らかにし
たものである。そして,次のイで述べるとおり,毎月の掛金について翌月末
日までに納付することとされている(厚生年金保険法141条1項,83条
1項,85条)こととあいまって,掛金は月ごとに算定され,徴収されるこ
ととなっている。しかし,この規定は,毎月支払が行われる通常の掛金を想
定しているものであるが,掛金の徴収としてはこの方法に限定しているとみ
る必要はなく,規約の定めに基づき一括して特別掛金を賦課することを排斥
しているとまで解することはできない。前判示のとおり,本件特別掛金につ
いては,基金に係る法令の趣旨に反するものではないので,その算定方法が
後記ウ及びエ記載の考え方にそう合理的なものである限り,有効であると解
される。
よって,本件特別掛金が138条2項に違反する旨の控訴人の主張は理由
がない。
イ厚生年金保険法141条1項,83条1項,85条について
厚生年金保険法141条1項,83条1項は,毎月の掛金は,翌月末日ま
でに納付しなければならない旨を規定し,一方,同法141条1項,85条
は,掛金を納期前に徴収することができる場合を掲げている。これらの規定
についても,前記アと同様,毎月支払が行われる通常の掛金を想定している
規定であり,これ以外には,規約の定めに基づき一括して特別掛金を賦課す
ることを認めない趣旨の規定であると解することはできない。
よって,本件特別掛金が141条1項,83条1項,85条に違反する旨
の控訴人の主張は理由がない。
ウ厚生年金保険法138条3項について
(ア)厚生年金保険法138条3項は,掛金の額は政令の定めるところによ
り加入員の標準給与の額を標準として算定するものとし,これを受けて,
基金令33条1項は,掛金の額の算定は加入員の標準給与の額に一定の率
を乗ずる方法その他省令で定める方法によるべきものとし,さらに,これ
を受けた基金規則31条は,その方法につき,加入員の標準給与の額に一
定の率を乗じた額に一定の額を加算する方法としている。
これらの規定もまた,毎月支払が行われる通常の掛金を想定している規
定であり,掛金の額の算定の基本的な考え方を表したものであるが,規約
の定めに基づき一括して特別掛金を賦課する場合については,直接には適
用がないものと解するのが相当である。もっとも,本件特別掛金が有効と
されるためには,その算定方法がこの考え方にそう合理的なものでなけれ
ばならない。
(イ)そこで,本件特別掛金の算定方法を検討すると,まず,被控訴人規約
附則13条1項1号に規定する未償却過去勤務債務は,前記(1)ア(イ),
イ(ア)のとおり,加入員の標準給与の月額に一定の割合を乗じて得られる
掛金について,将来分の中間利息を控除し,その現価額として算出される
ものであり,加入員の標準給与の額に一定の率を乗じたものということが
でき,前記の掛金の額の算定の基本的な考え方にそうものである。また,
被控訴人規約附則13条1項2号に規定する繰越不足金及び移行調整金残
高は,前記(1)ア(ウ),イ(イ)・(ウ)のとおり,被控訴人における責任準
備金と純資産との差額に,被控訴人の標準給与月額の総額に対する控訴人
事業所の加入員に係る標準給与月額の割合を乗じて算出されるものである
が,これは,結局,加入員の標準給与の額に,被控訴人の積立不足の程度
に応じた一定の率を乗じたものということができ,これも掛金の額の算定
の基本的な考え方にそうものである。さらに,被控訴人規約附則13条1
項3号に規定する加入員脱退に伴う脱退差損は,脱退を機に具体化した脱
退事業所に係る給付の現実の額と予想額との差額ということができ,基本
的な考え方と矛盾するものではない。
(ウ)このような本件特別掛金の算定方法は,基金から脱退する設立事業所
につき,その加入員及び元加入員に係る年金等の給付のための財源の不足
の補填を求めるという趣旨に合致するとともに,基金規則31条に規定す
る,加入員の標準給与の額に一定の率を乗じた額に一定の額を加算する方
法と同様の,あるいはそれと矛盾しない考え方に基づく方法と評価するこ
とができるものであって,合理的なものであり,上記各法令に違反するも
のではない」。
3原判決31頁13行目から32頁3行目までを次のとおり改める。
「オ小括
以上のとおり,控訴人において,本件特別掛金の具体的な内容や徴収方法
が法令の規定に反するとして指摘する点についてはいずれも理由がない」。
4原判決33頁4行目の「前記4」を「前記3」に改め,同5行目の次に,次
のとおり加える。
「控訴人は,厚生年金保険法の改正について,それまで許容されていなかった
特別掛金について創設的にこれを許容する規定を設けたものである旨主張する
が,以上のとおりの理由で採用できない」。
5原判決33頁7行目から25行目までを次のとおり改める。
「(1)控訴人は,被控訴人の原始定款を承認してその構成員である設立事業所
の事業主となったのであり,その規約が控訴人と被控訴人の契約となるから,
構成員の契約上の基本的な権利に関する重大な変更の効果を既に構成員にな
っている設立事業所の事業主に及ぼすためには,当該事業主の個別的な承諾
を得ることが必要であるところ,原始定款にはない特別掛金を設けるべき事
情の変化は予見できないのに,膨大な金額の一括払義務を負担させる特別掛
金の創設は,それについて控訴人の個別の承諾がないから,その効力は控訴
人には及ばないと主張する。
しかし,控訴人が被控訴人の設立事業所の事業主となった段階で,厚生年
金保険法には,法令の規定に反しない限り,掛金及びその負担区分に関する
事項について規約において定めることができ(115条1項10号,その)
規約の変更は,代議員会の議決等の法定の手続を経れば効力を生じる(11
8条1項1号,115条2項)旨の規定があった上,被控訴人規約中にも,
掛金についての規定があり(76条ないし79条,代議員会において規約)
の変更があり得ることを明示していた(23条(1)のであるから,控訴)
人は,規約の変更に伴う新たな掛金の負担があり得ることについては了解し
て被控訴人の設立事業所の事業主となったものと評価すべきである。したが
って,規約の変更の効力を及ぼすために個別の承諾が必要である旨の控訴人
の主張は理由がない。
(2)控訴人は,被控訴人が民法上の公益社団法人であり,社団法人の責任は
有限責任であるから,構成員が社団法人の債務について負担を負うのは法令
に根拠がある場合又は構成員の個別の承諾がある場合に限られるが,本件特
別掛金については,法令に根拠がなく,控訴人の個別の承諾もないから,そ
の効力は控訴人に及ばないと主張する。
しかし,基金については,厚生年金保険法に詳細な定めがあり,その中で
設立事業所の負担すべき掛金については規約において定めることができ,代
議員会において規約を変更することができる旨定めているのであるから,被
控訴人が民法上の公益社団法人であったとしても,このような規約の定めに
より構成員が債務を負担することは許されるものというべきである。そして,
,規約の変更の効果が当然に控訴人に及ぶことは前記(1)のとおりであるから
控訴人の主張は理由がない」。
第4結論
よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がない
から棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第23民事部
裁判長裁判官千葉勝美
裁判官片山良広
裁判官後藤健

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