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事件番号:平成18年(ワ)第2736号
事件名:損害賠償請求事件
裁判年月日:H19.9.11
裁判所名:京都地方裁判所
部:第2民事部
結果:一部認容
登載年月日:
判示事項の要旨:証券会社の顧客である原告が,証券会社の社員から特別に
有利な投資があるとの勧誘を受け,投資資金として当該社員
の指定する振込先へ200万円を送金したが,実際には,証
。券会社の業務とは無関係に当該社員が仕組んだ詐欺であった
原告が200万円の損害について証券会社の使用者責任を追
及したのに対し,本判決は,証券会社の責任を認めつつ,原
告の過失も大きいとして,証券会社に55万円の賠償を命じ
た。
主文
1被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成18年9月20日から支払済
みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。
2訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
3この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,239万9160円及びこれに対する平成18年9月20日から
支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件訴訟の概略
被告は証券会社であり,原告はその顧客である。原告は,被告の従業員の勧
誘に応じて,200万円を同従業員の指定した銀行口座に投資のため振込送金し
たが,同従業員の勧誘行為は個人的に行われたものであり,原告の送金した
200万円は同従業員によって費消された。本件訴訟は,原告が,同従業員の不
法行為によって200万円の損害を被ったことについて,被告の使用者責任を主
張して賠償を求める事案である。
2前提事実
当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実は,以下の
とおりである。
なお,証拠を示さない事実は当事者間に争いがない。また,月日で年を示さ
ないものは,平成18年である。
(1)原告は,平成14年3月15日に被告のa支店に口座を開設し,株式,債券,
投資信託等の売買取引等を行っていた。a支店における原告との取引に関す
る被告の担当者はAであった。
(2)平成18年9月18日(敬老の日,Aはa支店から原告宅に架電して新規の)
投資(以下「本件投資」という)を勧め,送金先として「B有限会社(以。」
下「B社」という)の銀行口座を指定した。。
(3)原告は,9月19日,B社の銀行口座に199万0160円(200万円から送金手数
料840円を差し引いた額)を送金した(甲4。)
(4)10月5日,Aの担当していた顧客からa支店に対して,Aが無断売買をし
たとの苦情が寄せられたのを契機として,被告は,Aの担当顧客の取引につ
いて調査を行った。その結果,Aは無断売買やB社への投資の勧誘などの違
法又は不当な取引を,多数の担当顧客について継続的に行っていたことが判
明した(12月19日付け近畿財務局長宛て報告書【乙4。】)
(5)被告は,10月23日付けでAを懲戒解雇した。
(6)原告がB社の銀行口座に送金した200万円については,被告及びB社のい
ずれからも,原告に対する返金は全くなされていない。
3争点
(1)Aの前記各行為が,外形からみて使用者の事業の範囲内に属するものと認
められるか。
(2)前記各行為がその外形からみて被告の事業の範囲内に属すると認められる
場合,原告に,それがAの職務権限内において適法になされたものではない
ことにつき悪意又は重過失があったといえるか。
4原告の主張
(1)顧客に対して有望な投資先を推奨する行為は,証券会社の事業活動の一環
であるから,Aが本件投資を勧誘したことは,その外形からみて,使用者た
る被告の事業の範囲内に属する。
(2)原告は,本件投資の勧誘がAの被告従業員としての職務の範囲外でなされ
た私的活動であると認識していたわけではないので,原告は悪意ではない。
また,以下の事情に照らせば,原告に重過失があったともいえない。
①Aは,勧誘の電話を,被告のa支店からかけてきた。当日は祝日であっ
たが,多忙な証券会社の従業員が休日出勤をするのは特段珍しくはない。
②Aは,それまでの通常の取引においても,有望と思われる投資先があれ
ば,確実に利益が出る等の文言を使って投資の勧誘をしていた。
③被告の従業員が不正行為を起こしたという情報はなく,被告からの特段
の注意喚起もなかった。
④証券会社は,証券の売買の仲介をするのみならず,有望な投資先を見付
け出すことも業務内容の範囲内であるから,投資先の口座に直接送金する
ことも有り得ないではない。
⑤送金先等を指示するファックスはa支店から送付されており,正常な取
引に際して送付されるものと同じ体裁である。
⑥顧客としては,投資による利益の有無・程度が最大の関心事であり,送
金方法等にまでは関心がないのが普通であるから,証券会社の担当者の指
示があれば疑問を持たずに従うのは当然である。
5被告の主張
(1)証券会社を通じた取引においては,金銭の授受は顧客が証券会社に開設し
た口座を通じて行うものである。B社に直接振込みを行うというB社への投
資の勧誘は,その外形からみて,使用者たる被告の事業の範囲内に属さない。
(2)以下の事情に照らせば,原告は悪意であったか,少なくとも重過失があっ
たというべきである。
①原告は,証券取引の豊富な経験を有し,みずからも長年にわたり会社を
経営してきた人物であるから,証券取引において確実に利益の出る取引な
ど存在しないことを十分に理解していたはずである。特に,Aが電話での
勧誘において確約したという月10%の利率は,非常識に高い不自然なもの
であるから,本件投資が証券会社たる被告の扱う取引としての実態を何ら
有しない架空のものであることは,容易に判断できたはずである。
②原告は,正常な取引については,被告が開設した銀行口座に送金を行っ
てきた。このような中で,投資先であるB社の銀行口座に直接送金をした
ことは,原告自身,被告を通じた証券取引のための金員授受でないことを
知っていたか,知らなかったとしてもわずかな注意を払えば知りえたはず
であることを示している。
第3当裁判所の判断
1前記前提事実並びに証拠(甲1∼13,乙1∼9,A証人,原告本人)及び弁
論の全趣旨によれば,本件の経緯は以下のとおりであると認められる。
(1)原告は,昭和3年12月5日生まれの男性であり,父親が創業した株式会社
C商店(以下「会社」という)の経営を引き継ぎ,繊維全般の原料商を営。
んでいた。平成12年に脳梗塞を患ったのを契機に社長職を長男に譲ったが,
それ以降も現在に至るまで,基本的には毎日会社に出勤している【原告本。
人】
(2)原告は,平成3年9月30日,被告のb支店に保護預り口座を開設した。口
座設定申込書【乙6】に記入をしたのは原告の妻のDである。b支店での取
引は平成7年1月まで行われ,実際の取引をしていたのはDであった【原。
告本人】
(3)Aは,平成11年4月に被告会社に雇用され,a支店に配属された。Aは,
新規の顧客を開拓するため,既に閉鎖されていたb支店の顧客台帳を見て原
告の名前を知り,原告の自宅に週に2,3度電話をすることを続け,a支店
での取引開始を熱心に勧誘した。同年12月に至り,Aが東京三菱銀行の債券
を紹介したところ,同銀行は会社の取引銀行であったことから,原告はこれ
を購入することにした【A証人,原告本人】。
原告は,この取引のために,平成11年12月21日,会社名義の保護預り口座
を被告のa支店に開設した【乙7。口座設定申込書の作成等の手続は,会】
社の事務所において,原告自身が行った【A証人】。
同口座を利用した取引は,東京三菱銀行の上記債券のほかには,1件だけ
であった【A証人】。
(4)平成13年2月5日にDがa支店で保護預り口座を開設し,いくつかの取引
を行った【A証人】。
(5)平成14年3月15日にはa支店で原告名義の保護預り口座が開設された。口
座設定申込書等は,Aが原告の自宅でDに用紙を渡し,後日,署名や押印が
されたものをDから受け取った。その後,証券の購入資金として現金を預か
る等の用事でAが原告宅を訪問した際も,応対するのは常にDであった。
【A証人】
(6)原告名義の取引の内容を,平成17年10月から平成18年3月までについてみ
ると,下記の10種類の証券ないし金融商品について取引が行われている。
【乙2の1∼4】

「野村MRD「セイコーエプソン「ファナック「イー・トレード証」」」
券「グリーンホスピタルサプラ「ユービーエス1.0ニュー「データプ」」」
レイス「シライ電子工業「シュローダー月果美人「アトリウム」」」」
(7)原告名義の取引のうちには,AがDと話をすることによって進めていった
ものもある【A証人】。
(8)Aは,原告に無断で,原告名義で,平成18年3月13日に,シライ電子工業
の株式1000株を単価1462円で買い付け,3月16日にこれを単価1312円で売却
し,これによって17万9768円の損失が発生した。この無断売買によって原告
が被った損失について,Aは,後日,原告の銀行口座に当該金額を振り込ん
で補填をした。
この無断売買の事実は,Aの上司等の知るところとはならなかった。しか
し,原告は,Aの上司等は当然これを知っているものと考えていた【乙2。
の4,原告本人,A証人】
(9)Aは,平成14年3月ごろから,複数の顧客について,無断売買や取引一任
勘定取引等の不正な取引をしていたが,平成18年5月ごろからは資金の手当
に窮して,さらに多様な不正行為に手を染めるようになった。
その一つが,B社への投資という名目によるものであった。B社は,Aが
個人で投資顧問的な業務をするべく設立していた会社であったが,顧客に対
して,資金をB社で運用することにより極めて高い利回りが得られる旨を説
明し,B社の銀行口座に直接に金銭を振り込ませていたものである。
実際には,B社は何ら資金の運用を行っておらず,B社に振り込まれた顧
客の金銭は,Aの他の顧客への損失補填等に充てられることの繰り返しであ
った【乙4報告書,乙5の1,A証人】。
(10)平成18年9月18日(敬老の日,休日であったがAはa支店に出社した。)
顧客の1人に対する支払期限が目前に迫っていたので,原告からもB社への
投資という名目で金銭を詐取しようと考え,原告宅に電話をした。原告は在
宅しており,電話に出た。
Aは原告に対し,1ヶ月で10%の利益が上がる投資先があると説明し,1
口100万円で2口投資するよう勧誘した。これに対し,原告は最初は1口の
み応じると答えて電話を切ったが,Aの再度の電話を受けて,結局は2口の
投資に応じることにした。
Aは,原告を勧誘するに際して,B社の名前を出していないが,被告と関
係のある投資先であるかのごとく装った。原告は,上記(8)の無断売買で迷
惑を被ったことを思い出し,Aがこの迷惑を償う気持ちから,有利な投資先
を特別に原告に対して紹介しているのであろうと考えた【原告本人,A証。
人】
(11)Aは,原告が投資に応じてくれることになったので,同日午後7時30分
ころ,振込先としてB社名義の銀行口座の口座番号等を記載した書面【甲
2】を原告にファックスで送信した。甲2書面はa支店のファックス機から
送信されたので,原告が受信した紙の欄外には「E株式会社a支店」と印
字されている。
(12)原告は,9月19日,200万円から送金手数料840円を差し引いた199万9160
円を,甲2書面に記載されたB社名義の銀行口座に振り込み送金した【甲。
4】
(13)Aは,9月22日ごろ,B社名義の9月19日付け「御預証【甲13】を作成」
して原告に交付した。金額欄には,200万円の投資に対して10%の利回りを
付した額として,220万円と記載した【A証人】。
(14)10月5日,Aの担当していた顧客からa支店に対して,Aが無断売買を
したとの苦情が寄せられたのを契機として,被告は,Aが担当する取引につ
いて調査を行った。その結果,Aは無断売買やB社への投資の勧誘などの違
法又は不当な取引を,多数の担当顧客について継続的に行っていたことが判
明した。
Aの不正行為による被害を受けた被告の顧客のうち,B社への投資の勧誘
を受けた者は20∼30名程度である【乙4報告書,A証人】。
(15)原告がB社の銀行口座に送金した200万円については,被告及びB社のい
ずれからも,原告に対する返金は全くなされていない【甲8】。
2上記認定事実に基づき争点について判断する。
(1)上記認定事実からすれば,Aが原告にB社への200万円の送金をさせたこ
とは,投資資金名下に原告から金銭を詐取したのにほかならないと評価すべ
きであり,被告の事業の執行として行われたものではない。しかし,証券会
社の行う業務には「有価証券に関連する情報の提供又は助言」が含まれるこ
と(証券取引法34条9号)や,Aが被告の従業員として長期間にわたり原告
との取引を担当してきたことを考えれば,Aの所為は,客観的,外形的にみ
て,被告の事業の執行の範囲内に属するものと認めることができる。
ただ,被用者の取引行為が,その外形からみて使用者の事業の範囲内に属
するものと認められる場合であっても,それが被用者の職務権限内において
適法に行われたものではなく,かつ,相手方がその事情を知り,又は少なく
とも重過失により知らないものであるときは,その相手方は使用者に対して,
民法715条に基づいてその取引行為による損害の賠償を請求することができ
ないと解すべきである(最高裁昭和42年11月2日第一小法廷判決・民集21巻
9号2278頁。そして,ここにいう重過失とは,相手方において,わずかな)
注意を払いさえすれば,被用者の行為がその職務権限内において適法に行わ
れたものではない事情を知ることができたのに,漫然これを職務権限内の行
為と信じ,もって,一般人に要求される注意義務に著しく違反することであ
って,故意に準じる程度の注意の欠缺があり,公平の見地上,相手方に保護
を全く与えないことが相当と認められる状態をいうものと解される(最高裁
昭和44年11月21日第二小法廷判決・民集23巻11号2097頁。)
そこで,原告がB社に対して200万円を送金した当時,原告に上記のよう
な重過失があったかどうかについて,以下検討する。
(2)上記1の認定事実及び後掲各証拠によれば,原告の落ち度として,次の点
を挙げることができる。
①Aが原告に対して説明した投資の内容は,約1か月という短期間に,投
資資金に対して1割の確定的な利益が得られるというものであった。これ
は,現今の低金利の時代において異常ともいうべき高利回りであるが,そ
のような利回りを得るための運用の方法について具体的な説明は何らなさ
れていなかったのであるから,原告としても疑問を抱いて然るべきである。
特に,原告は,長年にわたり会社を経営してきた人物であり,a支店に自
己の個人名義の口座を設けて取引を開始した時点から起算しても4年程度
の経験を有していたのであるから,証券取引において確実に利益の出る取
引など存在しないことを十分に理解していたはずである。
②それまでの証券取引において原告が被告に金銭を払い込む際は,被告名
義の銀行口座に送金するか,現金をAに渡して被告名義の領収証を受け取
るという方法をとっていた(乙1,乙9。B社名義の銀行口座への直接)
の振込みや,B社名義の「御預証(甲13)の発行という方法は,初めて」
とられたものであり,原告としても疑問を抱いて然るべきである。
③本件投資の勧誘が行われた9月18日は国民の祝日であり,被告の休業日
である。
(3)しかしながら,以下の点に照らすと,上記(2)の事情だけから,原告に重
過失(故意に準じる程度の注意の欠缺)があり,公平の見地上,保護を全く
与えないことが相当と認められる状態にあったとまで認めるには足りないと
いうべきである。
アAは,本件投資の勧誘のため原告に架電した際,被告と関係のある投資
先であることを匂わせていた。そして,Aの同種の勧誘によって被害を受
けた顧客が20∼30名程度というかなりの多数に上っていることからすれば,
原告が特別に不注意だったということもできない。
イ原告は,3月の無断売買によって被った迷惑の埋め合わせとして,特別
に有利な本件投資の話をAが特に原告に対して持ちかけてきたものだと感
じた。そして,3月の無断売買の件から既にほぼ半年を経ており,無断売
買の事実は既にAの上司も知るところとなっているであろうと原告が考え,
本件投資の勧誘もAの独断で行っているものではないと判断するのも無理
からぬところがある。
ウAは被告のa支店から架電しており,振込先を指示する書面(甲2)も
a支店のファックス機を使って送られている。
この点につき,被告は当日が被告の休業日であることを指摘するが,金
融機関の従業員が多忙のため休日出勤をすることもあり得なくはない。ま
た,甲2書面の本文には被告の名称は現れていないが,欄外には被告a支
店からのファックス送信を示す文言が印字されており,原告は類似の様式
のファックスを以前の正常な取引についても受領したことがあった(甲
3。これらの事情に照らせば,原告が特段の疑問を持たなかったとして)
も不思議ではない。
エ原告は,会社経営については長年の経験を有していたが,個人として証
券投資をするようになったのは平成14年ごろからにすぎない。なお,b支
店における取引(平成3年から7年まで)は,Dが行っていたものであっ
て,原告は実質的に関与していなかった。
オAが不正行為を行った期間はかなりの長きにわたっており,隠蔽工作も
特に手の込んだものではなかったにもかかわらず,被告は,顧客からの具
体的な苦情を受けるまで覚知することができなかった。これは,多数の顧
客との取引を一介の営業社員にすぎないAに任せ切りにするなど,被告の
内部管理体制の不備に起因するものであり,顧客の財産を預かることを業
務とする証券会社として,あるまじき不祥事である。
特に,被告は,事故の早期発見の観点から,平成14年4月には人事交流
を行っており,平成17年3月までに人事異動を行うという方針を定めてい
た(乙4報告書の8頁。しかるに,Aは平成11年4月から7年以上にわ)
たってa支店に配属されたままであり,このことが本件の不祥事に至る重
大な要因をなしているものである。
(4)したがって,被告は,Aの不法行為によって原告が被った損害について,
使用者として賠償責任を負うこととなる。
もっとも,上記に認定したところに徴すれば,原告は,会社の経営者とし
て一般人以上の社会的判断能力や経済常識を有しており,しかも,証券取引
について一定の経験,知識を有していたということができる。しかるに,原
告は,本件投資の勧誘に応じるにあたって,投資の対象について詳しく理解
することもなく,確実に利益が生じるなどといったAの説明に対して過大な
信頼を寄せ,他人任せの態度で安易に利益を得ようと考えて,Aの勧誘する
ままに200万円を送金した。原告のこのような軽率,安易な態度がAの不法
行為を可能ならしめる一因となったことは明らかである。したがって,原告
にも,本件投資に応じたことによる損害の発生について4分の3の過失割合
があるとみるのが相当である。
なお,被告は当審において明示の過失相殺の主張を行っていない。しかし,
当審において過失割合について判断する上で必要な事情として特段新たに主
張立証すべきものはなく,弁論の再開をするまでもないことを勘案し,黙示
の過失相殺の主張があったとみなすこととした。
(5)よって,原告が送金した200万円(正確には送金手数料を除いた199万9160
円)と,本訴追行を余儀なくされたことによる弁護士費用相当額20万円の合
計額に対し,4分の3の原告の過失割合を控除して,55万円をもって被告が
賠償すべき損害額と定める。
3以上の次第で,原告の請求は55万円及びこれに対する不法行為の日の後から
の民法所定の遅延損害金を求める限度で理由があるから一部認容し,訴訟費用
の負担について民事訴訟法61条,64条を,仮執行の宣言について民事訴訟法
259条1項を適用して,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第2民事部
裁判官上田卓哉

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