弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙機械目録1及び2記載の各
商品販売用機械(商品交換機)に収納された図書につき愛知県青少年保護育成
条例11条2項に定める撤去義務を負わないことを確認する。
3被控訴人は,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙機械目録1及び2記載の各
商品販売用機械(商品交換機)につき愛知県青少年保護育成条例8条1項に定
める届出義務を負わないことを確認する。
4訴訟費用は第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,原判決別紙機械目録1及び2の「設置場所」欄記載の各
場所に設置された無人の簡易な構造の小屋(本件小屋)に,いわゆるA式通信
制御販売システム(本件システム)にかかる商品販売用機械(本件販売機。な
お,控訴人はかかる原判決の略称の仕方自体を非難するが,原審が,上記商品
販売用機械が本件条例にいうところの「自動販売機」の定義に該当することを
前提として審理しているのでないことは明らかである。)を設けて図書等を販
売しているところ,愛知県青少年保護育成条例(昭和36年愛知県条例第13
号。本件条例)が図書類を販売する自動販売機についての届出義務,有害図書
類を自動販売機に収納してはならない義務,自動販売機に収納された有害図書
類の撤去義務等を規定しており,被控訴人職員が控訴人に対し本件販売機につ
いて上記義務が存する旨指導したことから,控訴人が,本件販売機は本件条例
4条2号(本件定義規定)にいう「自動販売機」の定義に該当せず,また仮に
該当するとすれば上記定義規定(ないし誤った上記定義規定の解釈に基づく義
務の賦課)は違憲無効であると主張して,本件販売機につき上記届出義務及び
撤去義務を負わない旨の確認を求めた事案である。
原審が控訴人の請求を一部却下し,その余の請求を棄却したことから,控訴
人はこれを不服として控訴した。
2そのほかの事案の概要は,当審における控訴人の主張を付加するほか,原判
決「事実及び理由」欄の第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを
引用する。
(当審における控訴人の追加的主張)
(1)原判決は,本件条例8条1項の届出をした原判決別紙機械目録1に係る
本件販売機について,届出義務がないことを確認する利益がないとしたが,
上記届出は被控訴人から刑事告発をも示唆されたために不本意ながらしたも
のに過ぎず,また上記本件販売機については,既に「廃止届」を被控訴人に
提出してあるから,全ての本件販売機につき確認の利益がある。
(2)本件定義規定にいう「自動販売機」とは,物品収納者が販売者であるこ
と,その機器のみを道具として販売を行うことができることが必要と解され
る。しかし,本件販売機に物品を収納するのは控訴人であるが,事実実験公
正証書によって明らかなように,販売者は株式会社A(A社)従業員である
し,本件販売機のみでは誰も商品を販売することができないのであるから,
本件販売機は本件定義規定にいう「自動販売機」に該当しない。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求は,原判決が却下した部分については不適法であ
り,その余の部分は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加,
補正するほか,原判決「事実及び理由」欄第3の1ないし3に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
1原判決26頁3行目の「認められる。」に続けて「すなわち,控訴人として
は上記各義務を履行することにより本件販売機を利用した有害図書類の販売そ
のものができなくなることが明らかであり,また上記各義務の違反に対しては,
行政罰を科されたり,撤去義務等の履行を強制される現実的で具体的な可能性
があるといえるのである。」を加える。
2同26頁15行目末尾に続けて「控訴人は,同目録1記載の本件販売機につ
き被控訴人に「廃止届」を提出したと主張するが,被控訴人がこれを受理した
事実や実際に設置若しくは使用を廃止した事実を認めるに足る証拠はない。ま
た,仮に「廃止届」の意味が設置若しくは使用を廃止したというのであれば一
層当該本件販売機につき届出義務を争う利益はないはずであるから,いずれに
せよ上記判断を左右するものではない。」を加える。
3同27頁14行目冒頭から26行目末尾までを次のとおり改める。
「控訴人は,本件定義規定の「自動販売機」には「自動性」が必要である
と主張する。その意味するところは,大要,「自動販売機」というためには人
間の意思を介在させずに商品の販売を完結させることができることを要すると
いうものと解されるが,もとより本件定義規定にかかる文言はないし,むしろ
「電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行う」
のは「対面」から除くとして,そのような方法であっても自動販売機の定義に
含まれ得るとしていることからは,控訴人がいうところの「自動性」までは上
記定義で求められていないことが明らかである。そして,このように解しても,
日常用語としての自動販売機の定義と乖離するものでない(本件販売機も,電
源が入れられた後においては,現金を投入して商品選択ボタンを押せば商品が
排出されるという機能,その外観等に照らして,まさに社会通念上の自動販売
機そのものである。電源を入れる判断を販売員がするからといって自動販売機
でなくなるわけではない。)。その他にも控訴人は「自動性」につき縷々主張
するが,詰まるところ「自動販売機とは,自動的に販売する機械である」とい
ったトートロジーの延長に過ぎない。
また控訴人は,当審において,自動販売機そのものが商品を販売することは
あり得ない以上,物品の販売に従事する者,すなわち物品収納者が販売の主体
でなければならないところ,本件システム下で実際に販売をしているのはA社
従業員であって物品収納者たる控訴人は販売できないのであるから,本件定義
規定の「自動販売機」に本件販売機は該当しないなどと主張する。しかし,こ
れは本件条例の文言からは到底導けない牽強付会の解釈であるばかりか,ほか
ならぬ控訴人自身がA社に販売業務を委託しているという前提事実をも無視し
ており,失当というほかない。控訴人はその他にも条例の定義の仕方等を非難
するが,いずれも独自の見解であって採用の限りでない。」
4同28頁20行目の「このような方法」から29頁4行目末尾までを次のと
おり改める。
「かかる方法で青少年による有害図書類の購入を阻止しうるかは,結局本件シ
ステムの性能及びA社集中販売センターの運営状況に大きく左右されるのであ
り,客の年齢や年齢確認の要否等の判断がA社従業員の主観に委ねられている
以上,青少年が有害図書類を購入する危険性を排除しきれるものではない。
なお,控訴人は,コンビニ等の店頭販売においても青少年の有害図書類の購
入を阻止できず,かえって本件販売機は客と直接対面しないだけ店頭販売より
も青少年の購入を断りやすい旨主張する。しかしながら,本件販売機も含めた
自動販売機での購入は売手と対面しないために心理的に容易であることから,
自動販売機による販売を店頭販売と異なる規制に服させることには相応の合理
性があるというべきである。また,店頭販売で客の年齢確認が疎かにされてい
る現状があるとしても,それは本件条例(あるいは他の都道府県の同様の条
例)に違反する正常でない事態であるから,それとの比較において本件販売機
による有害図書類の販売が正当化されるものでもない。」
5同30頁9行目末尾に続けて改行の上次のとおり加える。
「ウ控訴人は,本件条例による規制は公共の安全や秩序の維持といった消
極的目的と解されるところ,その規制手段・方法については,より制限的でな
いものが存在しそれを選択しうるかを検討する必要があるとし,大阪府の条例
(昭和59年大阪府条例第4号)及びその施行規則(昭和59年大阪府規則第
78号)を引き合いに本件条例は違憲であると主張する。確かに,本件条例は
青少年の健全な育成の阻害要因の除去等を目的としていることから(1条参
照),消極的目的とも解される。しかしながら,職業の自由に対する規制措置
は事情に応じて各種各様であって,その憲法適合性を一律に論じることはでき
ず,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,
内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で決するべきであり,
規制目的から直ちに憲法適合性の基準を導くことができるとは限らない(最高
裁昭和63年(行ツ)第56号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集4
6巻9号2829頁等参照)。特に,青少年の健全な育成の阻害要因を除去す
るには保護者の監督のみでは不十分であり,国や地方公共団体が後見的な観点
から積極的な施策を講じる必要があるし,他方でいかなる程度の規制が上記目
的達成のために必要にして十分かを検証するのは極めて困難であるから,消極
的目的規制の一事をもって厳格な合憲性判断基準を採用するのは適切でないと
解される。よって,本件条例の合憲性判断基準は,イに記載のとおり目的達成
のために必要かつ合理的な制約であれば足りるというべきである。
なお,大阪府の前記条例等が存在するとしても,もとよりかかる条例は地域
社会の状況,住民の意識,そこでの出版活動の全国的な影響力など多くの事情
を勘案した上で制定されるものであって単純に比較しうるものでないし,また
上記のとおりより緩やかな規制手段の存在は直ちに本件条例の違憲性の根拠と
はなり得ない。」
第4結論
以上のとおり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり
判決する。
名古屋高等裁判所民事第2部
裁判長裁判官西島幸夫
裁判官浅田秀俊
裁判官下嶋崇

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛