弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人鍋谷幾次の上告理由第一点について。
 所論の原判示(A)(B)各不動産についての所有権保存登記が、本件遺産分割
前の共有関係の実体に合致しないため、更正されるべきものであるという点は、上
告人らが原審において主張していなかつたところであるから、この点を前提にして
原判決の判断の違法をいう論旨は、採用することができない。
 同第二点について。
 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、
第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき
分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対す
る相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法一七七条の適用が
あり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なけ
れば、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得
を対抗することができないものと解するのが相当である。
 論旨は、遺産分割の効力も相続放棄の効力と同様に解すべきであるという。しか
し、民法九〇九条但書の規定によれば、遺産分割は第三者の権利を害することがで
きないものとされ、その限度で分割の遡及効は制限されているのであつて、その点
において、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは、同一に論じえないものというべ
きである。遺産分割についての右規定の趣旨は、相続開始後遺産分割前に相続財産
に対し第三者が利害関係を有するにいたることが少なくなく、分割により右第三者
の地位を覆えすことは法律関係の安定を害するため、これを保護するよう要請され
るというところにあるものと解され、他方、相続放棄については、これが相続開始
後短期間にのみ可能であり、かつ、相続財産に対する処分行為があれば放棄は許さ
れなくなるため、右のような第三者の出現を顧慮する余地は比較的乏しいものと考
えられるのであつて、両者の効力に差別を設けることにも合理的理由が認められる
のである。そして、さらに、遺産分割後においても、分割前の状態における共同相
続の外観を信頼して、相続人の持分につき第三者が権利を取得することは、相続放
棄の場合に比して、多く予想されるところであつて、このような第三者をも保護す
べき要請は、分割前に利害関係を有するにいたつた第三者を保護すべき前示の要請
と同様に認められるのであり、したがつて、分割後の第三者に対する関係において
は、分割により新たな物権変動を生じたものと同視して、分割につき対抗要件を必
要とするものと解する理由があるといわなくてはならない。
 なお、民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者
を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法一七七条が適用されるべきこと
は、右に説示したとおりであり、また、被上告人らが本件遺産分割の事実を知りな
がら本件各不動産に対する仮差押をしたものとは認められないとした原判決の事実
認定は、挙示の証拠に照らして肯認することができるところであるから、論旨のう
ち被上告人らの悪意を主張して同法九〇九条但書の不適用をいう部分は、すでに前
提において失当というべきである。
 したがつて、上告人らは遺産分割による共有持分の取得をもつて被上告人らに対
抗することができないとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法は
なく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

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