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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実及び理由
控訴人は「原判決中、被控訴人らに関する部分を取消す。被控訴人らは各自京都府
に対し、金三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五六年三月二七日から完済まで年五
分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とす
る。」との判決を求め、被控訴人らは主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに当裁判所の判断した理由、すなわち、当裁判所も控訴人の
被控訴人らに対する本件訴は適法であるが本訴請求はこれを棄却すべきものと判断
するもので、その理由は、原判決の事実摘示並びに理由らん説示のうち、いずれも
被控訴人らに関する部分と同一(ただし、原判決六枚目裏一行目の「求めて」の次
に「出訴し、右訴訟は」を、同行目の「裁判所」の次に「に同庁」をそれぞれ加
え、同裏二行目の「を起こ」を「として係属」と改める。)であるから、これを引
用する。
よつて、控訴人の被控訴人らに対する本訴請求を棄却した原判決は相当であつて本
件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟
法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 唐松 寛 奥 輝雄 野田殷稔)
(原裁判等の表示)
○ 主文
原告の被告A、同B及び同Cに対する各訴えをいずれも却下する。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告D、同E、同F、同G、同H、同I及び同Jは京都府に対し、各自三〇〇
〇万円及びこれに対する昭和五六年三月二七日から完済まで年五分の割合による金
員を支払え。
2 被告Kは京都府に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する昭和五六年二月二六日
から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
3 京都府は被告A、同B及び同Cに対し、その退職に際し退職手当金を支給しな
いことを確認する。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
二 本案前の答弁
1 原告の訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
三 本案の答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は京都府の住民である。
被告Dは昭和三九年四月一日から昭和四二年一一月三〇日まで京都府教育委員会
(以下「府教委」という。)教育次長の、同年一二月一日から昭和四四年七月三〇
日まで教育長職務代理の、
被告Eは昭和三九年一二月二八日から昭和四二年三月三一日まで京都府立福知山高
等学校(以下「福高」という。)校長の、
被告Fは昭和三九年一〇月府教委指導主事(同和教育担当)の、昭和五〇年四月一
日から昭和五四年三月三一日まで教育長の、
被告Gは同Fの後任として昭和三九年一一月ころから昭和四二年三月三一日まで右
指導主事であり、同年四月一日から昭和四三年四月二二日まで学校教育課長の、
被告Hは昭和四一年三月教職員課長の、
被告Iは同月同課長補佐の、
被告Jは同月同課人事係長の、
被告Aは同月同課給与係長の、
被告Cは同月同課人事係主査の、
被告Kは昭和三四年一〇月五日から昭和五二年一〇月一二日まで京都府教育委員
の、
被告Bは昭和四二年四月一日から昭和四六年八月三一日まで被告Gの後任または後
任者の後任の指導主事であり、同年九月一日から昭和四七年一一月一五日まで学校
教育課長であり、昭和五〇年四月一日から昭和五四年三月三一日まで管理部長の
各地位にあつた者である。
2 被告D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kはいずれも退職して京都
府より退職手当金を受領した。
被告A、同B、同Cは現在京都府の公務員である。
3 被告らは次のとおり懲戒免職処分事由が存し、「職員の退職手当に関する条
例」(昭和三一年九月一六日京都府条例第三〇号、以下「本条例」という。)九条
一項一号により退職手当金を受領する資格を欠いていた、または欠いている。
(一) 原告は昭和三九年四月一日から福高に勤務し、昭和四一年三月三一日付で
辞職を承認された(以下「本件辞職承認」という。)。
(二) 被告K、同F、同G、同Eは、昭和三九年ころから翌年にかけて、原告の
社会的生命を奪い、原告に精神的苦痛を与え、その職務に耐え得なくさせる目的を
もつて、その地位を利用し、民法六四四条の善管義務に違反して、原告が部落差別
をした趣旨の事実を原告にその具体的内容を秘して虚構し、自身でまたは他人を道
具として流布させた。このようにして右四名は刑法二三〇条、
一〇三条の罪を犯した。
(三) 被告Aは、同H、同I、同J、同C、同Eと共謀の上、その地位を利用
し、民法六四四条の善管注意義務に違反し、原告の能力と経験に応じた労務による
収入を原告に得させない目的をもつて、原告から京都府教育公務員の職を奪い、刑
法二四七条、一九三条、一五六条の罪を犯した。
被告H、同I、同J、同C、同Eは刑事訴訟法二三九条二項の義務に違反し、刑法
一〇三条の罪を犯した。
(四) 被告Kは、同被告の前記(二)の行為につき、原告によつて京都地方裁判
所昭和四三年(ワ)第一五二六号事件を起こされ、昭和四五年一〇月までに原告提
出の「辞職願」、被告E作成の「高等学校教職員退職副申書」、原告に関する人事
原議書を精査し、昭和四一年三月に刑法二四七条の犯罪が実行され、かつ、公訴時
効が未完成であることを知りながら告発せず、府教育委員長として、刑事訴訟法二
三九条二項の義務に違反し、もつて刑法一〇三条の罪を犯した。
(五) 被告Dは、昭和四一年二月二八日午後三時半から九時過ぎまで原告と会
い、「辞職願」提出は原告の真意でないことを知つたにもかかわらず、同年三月末
ころ、あえて本件辞職承認の決裁をした。
また、同被告は昭和四三年四月四日、原告の「私の辞職が非難さるべき事実を理由
としたものではないことを府教委の名で証明して下さい。」との要請を拒否した。
(六) 原告が、昭和五三年五月、京都府を被告として「原告は京都府の教育公務
員であること等を確認する。」との判決を求めて京都地方裁判所昭和五三年(行
ウ)第一二号事件を起こしたところ、京都府は同年七月二〇日付答弁書にて本件辞
職承認には瑕疵はないと答弁しながら、第二審の第三回口頭弁論期日(昭和五四年
九月二八日)に初めて「辞職願」を顕出した。これは教職員課長として右訴訟に関
する事務を実質的に担当していた被告Aが、同F、同Bと共謀し、前記(三)の犯
罪を隠避し、原告の損害を増大させんがために行なつたことである。
(七) 被告Bは、昭和四〇年に前記同和教育に関する原告の問題を知り、また、
昭和四三年末ころより四、五回原告と話合い、原告の窮境を知つていたのであるか
ら、本件辞職承認につき疑問をもち、管理部長として「辞職願」等を精査していた
筈である。従つて、前記(六)の訴訟において被告Aを説得して右「辞職願」等を
顕出すべきであつたにもかかわらず、これを顕出せず、民法六四四条、六五四条の
義務に違反し、結局刑法一〇三条の罪を犯した。
(八) 被告らはいずれも本件辞職承認の無効を知つていたか、または極めて容易
に知り得たにもかかわらず、取消の措置を執るべき義務に違反し、昭和四一年四月
から現在まで継続して原告の給料を奪い続けている。
4 従つて、被告D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kは法律上の原因
がないことを知りながら悪意で退職手当金を受領し、京都府に同額の損失を与えた
ものであるから、民法七〇三条、七〇四条により右手当金に民法所定年五分の割合
による利息を付して京都府に返還せねばならず、被告A、同B、同Cは退職手当金
受領の資格がないことを認めなければならない。
5 (一)原告は昭和五五年一二月二二日、京都府監査委員に対し、被告A、同C
を懲戒処分にするよう府教育委員長に勧告すること、同H、同I、同J、同Eに退
職金返還請求訴訟を提起するよう京都府知事に勧告することを求める監査請求をし
たが、同委員は昭和五六年一月二〇日、右請求は地方自治法二四二条に定める住民
監査請求に該当しないとの理由で却下し、そのころ原告に通知した。
(二) 原告は同年二月四日、右監査委員に対し、被告Bを懲戒免職にし、退職手
当金を支給しないと決定するよう府教育委員長に勧告すること、同K、同G、同F
に退職金返還請求訴訟を提起するよう京都府知事に勧告することを求める監査請求
をしたが、同委員は同月二七日、前記(一)と同じ理由で却下し、そのころ原告に
通知した。
(三) さらに、原告は同月六日右監査委員に対し、被告Dに退職手当金返還請求
訴訟を提起するよう京都府知事に勧告することを求める監査請求をしたが、同委員
は同月二七日、前記(一)と同じ理由で却下し、そのころ原告に通知した。
6 よつて、原告は地方自治法二四二条の二第一項四号により京都府に代位して、
被告らに対し右退職手当金受領による不当利得金の返還、または京都府が退職手当
金を支給しない旨の確認を求める。
二 本案前の主張
1 原告が監査請求した措置は被告らに対する既払退職手当金の返還請求または未
払の退職手当金の支払差止ではあるが、その実質はその前提事項である被告らの犯
罪行為の存否、少なくとも懲戒免職または教育委員罷免の事由となる事実の存否の
調査認定を京都府監査委員に請求するものであつて、地方自治法二四二条一項が定
める監査請求の理由または対象に直接該当しないから、原告がした監査請求自体適
法でない。
2 被告B、同F、同G、同K、同Dに対する本件訴えは、右被告らに対する監査
結果前に提起されたものであつて、地方自治法二四二条の二第一項本文前段にいう
「監査委員の監査の結果」に対する原告の不服と関係なく提起されたものであるか
ら、訴え自体不適法である。
三 請求原因に対する認否
1 請求原因1のうち、原告が京都府の住民であること、被告Eの福高校長として
の、同Kの京都府教育委員としての各在任期間がいずれも原告主張のとおりである
ことは認める。
その余の被告九名の京都府職員としての職務経歴は必ずしも原告主張のとおりでな
い。すなわち、原告が辞職を承認された昭和四一年三月三一日を含む日時を基準に
すると次のとおりである。
(一) 被告Dについては概ね原告主張のとおりであるが、同被告は昭和四四年七
月三一日に退職
(二) 被告Fは昭和四〇年四月一日から昭和四二年一一月三〇日まで社会教育課
長、昭和五四年三月三一日退職当時教育長
(三) 被告Gは昭和三九年九月一日から昭和四二年三月三一日まで学校教育課指
導主事、その他は原告主張のとおり
(四) 被告Hは昭和四〇年四月一日から昭和四四年四月二七日まで教職員課長、
昭和五〇年四月一日退職時は京都府立体育館長
(五) 被告Iは昭和四〇年四月一日から昭和四一年六月三〇日まで教職員課主
幹、昭和五一年三月三一日退職時は社会教育課長
(六) 被告Jは昭和四〇年四月一日から昭和四一年六月一五日まで教職員課人事
係長、昭和五五年三月三一日退職時は学校長
(七) 被告Aは昭和三九年四月一日から昭和四一年六月一五日まで教職員課主
査、昭和五三年七月二八日から現職の教職員課長
(八) 被告Cは昭和四〇年四月一日から昭和四三年四月二二日まで教職員課主
査、昭和五六年四月一日から現職の総合教育センター所長
(九) 被告Bは昭和四二年四月一日から昭和四六年八月三一日まで学校教育課指
導主事、昭和四六年九月一日から昭和四七年一一月一五日まで学校教育課長、昭和
五〇年四月一日から昭和五四年三月三一日まで指導部長、昭和五四年四月一日から
現職の学校長
2 同2のうち、被告Kが退職手当金を受領したとの点は否認し、その余は認め
る。
3 同3のうち、(一)は認め、その余は否認する。
4 同4は争う。
5 同5はいずれも認める。
四 被告らの主張
被告D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kはいずれも本条例九条一項一
号にいう懲戒免職処分またはこれに準ずる処分を受けていない。
五 被告らの主張に対する認否
被告らの主張は認める。
○ 理由
一 原告が京都府の住民であること、被告D、同E、同F、同G、同H、同I、同
Jはいずれも京都府の職員であつたが、退職して京都府から退職手当金を受領した
こと、被告Kは昭和三四年一〇月五日から昭和五二年一〇月一二日まで京都府教育
委員の地位にあつたこと、被告A、同B、同Cは現在京都府の職員であること、原
告が請求原因5のとおり監査請求をし、却下されたことは当事者間に争いがない。
二 被告らは、原告の各監査請求はいずれも実質的には地方自治法二四二条一項が
定める監査請求の理由または対象に直接該当しない旨主張するが、原告の監査請求
は、被告A、同B、同Cについて、同被告らを懲戒免職にするよう府教育委員長に
勧告することを求めているものであつても、右被告ら三名に対し退職手当金を支給
しないと決定するよう勧告を求める部分は退職手当金の支給という財務会計上の行
為についての措置を求めているものということができ、また、その余の被告らにつ
いても、財務会計上の行為たる退職手当金の支給による是正措置を求めているもの
であつて、これらをもつて直ちに原告の監査請求が実質的には右条項に定める監査
請求の理由または対象に直接該当しないと断定するまでには至らないといわなけれ
ばならず、被告らの右主張は理由がない。
三 次に、被告らは、被告B、同F、同G、同K、同Dに対する本件訴えは、監査
結果前に提起されたものであつて不適法である旨主張するが、本件口頭弁論終結時
までに右監査の結果の通知を経たことにより、右瑕疵は治癒されると解すべきであ
るから、被告らの右主張も理由がないといわなければならない。
四 ところで、原告の被告A、同B、同Cに対する訴えは、原告の主張によれば、
地方自治法二四二条の二第一項四号により、京都府に代位して、京都府が退職手当
金を支給しないことの確認を求めるというものであるが、これを同号にいう「当該
行為もしくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求」と解して
も、未だ当該行為がなされていない状態においては、右当該行為のなされることが
相当の確実さをもつて予測される場合であることを要すると解されるところ、右被
告ら三名が現在京都府の職員であつて未だ退職していないことは原告自ら主張する
ところであるので、そのような場合に該るとの事情は何ら窺えず、結局原告の右被
告ら三名に対する訴えは、法律関係の存否について裁判によつて確定するに適しな
い不適法なものというべきである。
また、仮に原告の右訴えが、右被告ら三名に対する退職手当金の支給を差止める請
求であると解しても、右訴訟の被告適格を有するものは、差止請求の対象たる当該
行為をなすべき権限を有する当該地方公共団体の執行機関またはその補助機関とし
ての職員であると解すべきであるから、右訴えは不適法たるを免れない。
五 進んで、その余の被告らに対する請求について検討する。
被告Kが京都府教育委員会委員の地位にあつたことは先に述べたところであるが、
原告は、同被告が退職するについて退職手当金の支給を受けたと主張する。しか
し、教育委員会委員は本条例の適用を受けないものであり(同条例二条)、その他
右委員に退職手当金を支給する旨の法令は存しない。従つて、同被告が退職手当金
の支給を受けたとの点はこれを認めるに足りないというベきであり、その余の点に
ついて判断するまでもなく、右被告に対する請求は理由がない。
被告D、同E、同F、同G、同H、同I、同Jがいずれも本条例九条一項一号にい
う懲戒免職処分またはこれに準ずる処分を受けていないことは当事者間に争いがな
い。
原告は、右被告らについて懲戒免職処分事由が存する旨主張するが、退職手当の支
給制限を定めた右条項の一号は、「地方公務員法二九条の規定による懲戒免職の処
分またはこれに準ずる処分を受けた者」と規定するのみで、仮に原告主張のとおり
懲戒免職処分事由が存したとしても、処分を受けない限り支給を制限する根拠とな
りえず、従つて、右被告らが法律上の原因なくして退職手当金の支給を受けたもの
とは認められない。
六 以上の次第で、原告の被告A、同B、同Cに対する訴えは不適法として却下
し、その余の被告らに対する原告の請求はいずれも理由がないのでこれを棄却する
こととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用し
て、主文のとおり判決する。

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