弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 上告代理人岸田功、同田口公丈、同新原一世、同浜口卯一、同粟津光世、同
岡本久次の上告理由一について
 所論の点に関する原審の措置は、正当として是認することができる。原判決に所
論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 二 同二・三について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができその過程に所論の違法はない。論旨は採用することができな
い。
 三 職権によつて判断する。本件記録によれば、本件において、第一審以来Aが
同人、D及びEの選定当事者として訴訟行為をし、第一、二審の判決においても、
選定当事者A、選定者D、Eと表示されている。ところが、選定届及びこれに添付
される選定書は第一審において提出されているだけであり、その選定書には、「和
歌山地方裁判所田辺支部昭和四九年(ワ)第 号債務引受金事件の第一審訴訟手続
につき民事訴訟法第四七条による原告等総員のため訴訟追行者と定める。」と記載
されているのである。そこで、第二審以後もAが選定当事者たる資格を有している
か否かが問題となるので検討する。
 思うに、審級を限定して選定当事者を選定することも許されなくはないが(大審
院昭和一五年四月九日判決・民集一九巻六九五頁)、選定当事者の制度が、当事者
多数の訴訟において、訴訟手続を簡素化、単純化して訴訟の効率的な進行をはかる
ことを目的とし、選定された者が当事者として訴訟の終了にいたるまで訴訟を追行
することがその本旨であることに鑑みると、訴訟の当初において作成された選定書
に「第一審の訴訟手続について」との文言が記載されている場合でも、特段の事情
がない限り、右の記載は、事件名等と相まつて選定当事者を選定する事件を特定す
るためのものであつて、選定の効力を第一審の訴訟に限定する趣旨のものではなく、
選定の効力は訴訟の終了にいたるまで継続しているものと解するのを相当とする。
 右のとおりであるから、Aは原審及び当審においても選定当事者であると認めら
れる。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里

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