弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次の
とおりである。
 上告理由第一点について。
 原審の昭和二三年九月一六日附口頭弁論調書によれば、上告人等の原審代理人は、
第一審口頭弁論の結果を第一審判決の事実摘示のとおり陳述したことが明であるが、
右事実摘示によれば、上告人等は抗弁として賃貸借契約成立の事実を主張したもの
で、賃貸借以外の契約成立の事実を主張したものでないことは疑の余地がなく、一
件記録によつてもその後右主張を変更した事実は認められない。したがつて論旨は
原審で主張しなかつた事実を前提とするもので、採用に値しない。
 上告理由第二点について。
 原判決は、第一審証人Dの証言及び原審における上告人本人Aの供述その他の証
拠によつても被上告組合と上告人等との間に上告人等主張のような賃貸借契約が成
立した事実は認められない旨を判示しているもので、それはもとより暗黙の合意も
成立した事実が認められないとの趣旨であることは明であり、かつその判断には何
ら違法の点は認められないから、論旨は理由がない。
 上告理由第三点について。
 上告人等は、前記第一点の判断で明にしたように、賃貸借契約成立の事実を主張
したものであるから、原判決はその事実の有無につき判断を示したもので、その間
何ら理由齟齬の違法は存在しない。本論旨もまた理由がない。よつて、民事訴訟法
第四〇一条、第九五条及び第八九条の規定に従い、主文のとおり判決する。この判
決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛