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裁判例


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       主   文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、昭和五五年八月三〇日発行に係る編集兼発行者被告A、発行所被告
有限会社書芸文化新社の和漢墨宝選集第二四巻「顔真卿楷書と王●臨書」を販売し
てはならない。
2 被告らは、前項の書籍中「顔真卿自書建中告身帖」の部分を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
 主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1(一) 原告は、東洋文字を識せる碑本法帖経巻名家の真蹟等を収集、分類・整
理し、もつて東洋文字の研究に資することを目的としており、画家、書家として知
られた元芸術院会員故B(以下「故B」という。)の収集にかかる貴重な墨蹟類等
(重要文化財一一点、重要美術品五点を含む。)を多数所蔵し、その展示及び複製
の許可等を行つている財団法人である。
(二) 被告有限会社書芸文化新社(以下「被告会社」という。)は、主として書
道関係の図書を出版・販売している出版社であり、被告A(以下「被告A」とい
う。)は、被告会社の代表者で、Cの号を有する書家である。
2(一) 原告は、顔真卿真蹟の「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」
という。)を所有している。
(二) 顔真卿は、中国唐代(八世紀)の著名な書家であり、中国書道史上王義之
と並び称される屈指の名筆家であるが、現存するその真蹟は二、三点を数えるのみ
で、その中の一点が本件の「自書告身帖」である。
 この「自書告身帖」は、宋王朝の御物であり、清朝の乾隆帝をはじめ、これを見
た各時代の名書家が跋などを付し、巻物のかたちで今日に伝えられて、故Bの収集
品に加えられ、原告が所蔵するにいたつている。原告の所蔵品の中でも殊に貴重な
ものの一つである。
3 被告会社は、昭和五五年八月三〇日、請求の趣旨記載の刊行物(以下「本件刊
行物」という。)を定価金六六〇〇円で五〇〇部印刷・発行した。
 右刊行物は、第一部「顔真卿自書建中告身帖」及び第二部「王●臨書・顔真卿建
中告身帖」から成り、右第一部は原告所有の「自書告身帖」を複製したものであ
る。
被告Aは、右刊行物の編集者兼発行者と称している。
4(一) 被告らによる右複製は、原告の許諾なくなされたもので、原告の所有権
を侵害するものである。
 一般に、物の所有者は、その所有権の範囲を逸脱し又は他人の権利・利益を侵害
する結果となるような場合を除き、その所有物を如何なる手段・方法によつても使
用収益することができ、第三者は所有者から使用収益を承認されている場合を除い
ては、直接にせよ間接にせよ、他人の所有物を利用することによつて所有者の使用
収益を阻害してはならない関係にあるものといわなければならない。
 したがつて、ある物について、その所有者の許諾なしにその複製及び影像の製
作・販売等を行えば、所有者がその物について有する使用収益権能を侵害すること
になる。
 右の理は、具体的には個々の事案について所有者の使用収益権能の実質的な侵害
の有無を判断すべきであるが、その物がありふれた物ではなく個別性ないし独自性
を有しており、さらに公然と展示されたり、公衆が自由に複製したり写真撮影した
りすることができないものである場合に、その複製、影像の製作等が営利の目的を
もつてなされたときには、通常これを肯定すべきであろう。
 本件では、原告所有の「自書告身帖」及び被告らによるその複製が右の要件を満
たしていることは明らかであるから、被告らの行為は原告が「自書告身帖」につい
て有する使用収益権能を侵害するものである。
(二) 原告の右主張は、わが国において広く承認され、確立している実務慣行に
合致するものである。
(1) すなわち、一般に博物館や美術館は、著作権により保護されている所蔵品
であると否とにかかわらず、歴史学的、考古学的、美術的又は芸術的価値等を有す
る文化遺産を自ら所有し、場合によつては他人の所有物である寄託品を収蔵してい
る。博物館や美術館は、かかる文化遺産を保存し、これを公衆に展示したり研究者
の閲覧に供したりすることにより、その公益的役割を果たしている。
 かかる所蔵品の多くはきわめて高い交換価値を有することが多い。そこで、博物
館や美術館は、所蔵品を毀損しないように保存修理し、又随時展示し、かつ、これ
に必要な建物や人員を維持するのに多大な経費を要しており、このため所蔵品の観
覧から生じる入場料等の収入と並び、所蔵品の写真撮影や写真掲載に対する許可か
ら生じる収入を、重要な経費調達の手段としている。とりわけ、写真印刷の技術が
高度になり、出版物の市場が大いに発達した現代においては、博物館、美術館への
入場者数には限度があることもあつて、複製許可に伴う使用料収入は、博物館、美
術館の維持の上できわめて重要な要素となつているのである。原告の場合について
いえば、複製許可から生じる収入は、年間経費の約五分の一ないし六分の一を占め
ている。
(2) このため、原告のような私立の博物館、美術館はもとより、国公立の博物
館、美術館においてさえも、所蔵品の写真撮影及びその写真の出版物等への掲載
は、個別の許可申請及びこれに対する許可手続に基づいてのみ行われており、また
かかる許可においては、使用目的、特に掲載する出版物ないしその発行部数を特定
し、制限しているのが実情である。
 これを詳述するに、まず国立の博物館、美術館等については、昭和四四年八月二
三日付けで文化庁長官が「写真撮影に関する基準」と題する裁定を行い、同庁次長
は同年九月一日付けで各国立博物館長、各国立近代美術館長及び国立西洋美術館長
あてに「写真撮影等に関する基準について」と題する通知をした。この基準で注目
すべきことは、
(ア) 所蔵品の写真撮影等は、許可を必要とすること
(イ) 許可する場合は、原則として有償であること
(ウ) 所蔵品が寄託品である場合は、事前に当該寄託者(所有者)の書面による
同意を得ないかぎり許可しないこと
(エ) できるだけ所蔵品直接の写真撮影を避け、極力写真原板を整備し、これを
使用させるという考え方に立つていること
(オ) 右写真原板の使用については、ほかに所蔵品の著作権者若しくは所有者又
は所蔵品の写真の著作権があるものについて、
事前にそれぞれ当該著作権者又は所有者の書面による同意を得ていない場合には許
可しないこととしていること
等が明確に打ち出されていることである。
 右基準に基づいて、国立の博物館、美術館は、関係規程を整備している。公立の
美術館における取扱いも同様である。また宮内庁所蔵の御物についても、その写真
撮影及び複写を行うには許可が必要である。
 つぎに私立の美術館、博物館の場合も、右と同様、所蔵品の撮影についてはこれ
を希望する者に許可を求めさせ、許否を決定し、許可に際しては何らかの条件を付
している。取扱いの特徴を摘記すると、
(カ) 多くの美術館、博物館の場合、備付けのフイルムを貸し出すことを原則と
している。
(キ) 新たな写真撮影を許可する場合、撮影したフイルムの所有権若しくは著作
権又はその双方を美術館、博物館に帰属させることを条件とする事例が多い。
(ク) 新たな写真撮影を必要とする場合も、美術館、博物館が自ら撮影を行い、
あくまでフイルムの貸出しのみを行う事例も少なくない。
(ケ) 写真使用の場合、掲載出版物に当該美術館、博物館の所蔵品であることの
明記及び掲載出版物の提出を許可の条件とするのが通例である。
(コ) 許可申請においては、使用目的及び態様を明記させ、許可の際には、右目
的・態様での使用に対する許可であることを明記するのが普通である。
(サ) すべて有償を原則としている。
(3) 以上のような国公私立の博物館、美術館における所蔵品の複製、影像の支
配・管理は、法的にみれば、所蔵品の所有権に基づいて行われているのである。し
かも右複製、影像の支配・管理は、利用者である出版社等もこれを承認しており、
右権能はなんら疑われていない。
 よつて原告は、被告らに対し、「自書告身帖」の所有権に基づき、本件刊行物の
販売の差止め及び本件刊行物中の「自書告身帖」の複製部分の廃棄を求める。
二 請求の原因に対する認否
 請求の原因第1項(一)の事実は不知、(二)の事実は認める。同第2項(一)
及び(二)の事実並びに同第3項の事実は認める。同第4項(一)の主張は争う。
物の所有者はその物を使用収益する権能を有するが、それゆえに当然にその物の影
像をも排他的に支配できるものではない。たしかに、原告の所有する所蔵品(原
本)に接近し、その写真撮影、複製を行う場合には、原告は右撮影及び複製を許諾
するか否かの自由を有し、許諾に際しては対価の支払を求めることができる。しか
しながら、これは原告が所蔵品を物理的に支配していることの反射的効果によるも
ので、事実上の利益享受にほかならないのである。(二)(1)の事実は不知。
(3)は争う。
三 抗弁
 「自書告身帖」の所有者である故Bは、昭和の初期、故D(以下「故D」とい
う。)に対し、「自書告身帖」の直接撮影による写真乾板の作成及びこれによる
「自書告身帖」の複製物の製作・頒布を許諾した。故Dは右のとおり写真乾板を作
成した。
 被告会社は、昭和四三年九月、右「自書告身帖」の写真乾板を承継取得した訴外
Eから、右写真乾板を譲り受けた。
四 抗弁に対する認否
 抗弁事実は認める。
五 再抗弁
 故Dに対する「自書告身帖」の複製許可は、同人に専属的なもので、昭和初期に
同人によつてなされた「自書告身帖」の複製物の製作・頒布をもつて消滅した。
 被告会社は、故Dの作成した写真乾板の所有権を取得しただけで、故Dに対して
与えられた右複製許可は承継していない。
六 再抗弁に対する認否
 昭和初期に故Dによつて「自書告身帖」の複製物の製作・頒布がなされたことは
認め、その余は否認ないし争う。仮に故Dに対する「自書告身帖」の複製許可が同
人に専属的なものであつたとしても、それは故Bと故Dとの間での債権的効力を有
するに過ぎず、被告会社がその所有権を譲り受けた「自書告身帖」の写真乾板を使
用収益すべく本件刊行物を刊行することをはばむことはできない。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 請求の原因第1項(二)、同第2項(一)及び(二)並びに同第3項の事実
は、いずれも当事者間に争いがない。
二 原告は、被告らによる本件刊行物の出版をもつて、原告がその所有する「自書
告身帖」について有する使用収益権の侵害と主張し、本件刊行物の販売差止め及び
「自書告身帖」の複製部分の廃棄を請求するので、判断する。
 ある有体物が美術的価値を有する場合において、その美術的価値が思想又は感情
を創作的に表現したものであつて、美術の範囲に属するものであれば、著作権法所
定の美術の著作物として著作権の対象となる(著作権法第二条第一項第一号、第一
〇条第一項第四号)から、著作権の保護期間中は、無体物である美術の著作物につ
いての著作権の保護とそれを体現している有体物についての所有権の保護とが、保
護の目的・内容、保護されるべき権利主体を異にするものとして競合することにな
る。
 ところで、右著作権と所有権とでは、権利の対象が無体物である美術の著作物
(美術的価値)なのかそれとも有体物なのかという点において根本的に違うため、
目的物の使用収益の方法・内容、権利の排他性においても性質上の差異を来すこと
は免れない。一般に、物の所有者は、その所有権の範囲を逸脱し又は他人の権利・
利益を侵害する結果となるような場合を除き、その所有物をいかなる手段・方法に
よつても使用収益することができ、第三者は、所有者から使用収益を承認されてい
る場合を除いては、直接にせよ間接にせよ、他人の所有物を利用することによつて
所有者の使用収益を阻害してはならない法的関係にあるとはいえ、右は有体物につ
いての使用収益にとどまり、所有者が、有体物を離れて無体物である美術の著作物
(美術的価値)自体を排他的に支配し、使用収益することができる訳ではない。右
美術の著作物の排他的な支配権は、法律の許容する範囲内で、著作権者がこれを専
有するのである。すなわち、美術的著作物の著作権者は、その著作物を複製する権
利及び原作品により公に展示する権利を専有し(著作権法第二一条、第二五条)、
その権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予
防を請求することができ(同法第一一二条第一項)、その請求をするに際し、侵害
の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物等の廃棄その他の侵害の停
止又は予防に必要な措置を請求することができる(同条第二項)。
 右美術の著作物についての排他的な利用・支配権能は、原作品により公に展示す
る権利は別として、著作権者の利益を保護するため著作権法が特に創設したもので
あり、従前所有者の有していた権能を所有者の犠牲において著作権者に付与したも
のではない。前記のとおり、所有者は、有体物についての排他的な利用・支配権能
を有するにとどまり、もともと無体物である美術の著作物(美術的価値)自体につ
いてはなんらの権能を有しないのである。
 右の理は、著作権の保護期間が満了し、著作権が消滅した場合にも妥当するので
あり、美術の著作物(美術的価値)を体現している有体物の所有者が、著作権の消
滅を理由として、美術の著作物自体について右の排他的な利用・支配権能を取得で
きるいわれはない。
 なるほど、右有体物について、その複製物を製作・頒布することに経済的価値が
存するかぎり、右有体物の所有者は、右複製物の製作・頒布に際して、第三者から
対価を徴することが可能であり、著作権者による複製許諾に類似の現象が生じるこ
とは否定できない。また、それゆえに請求の原因第4項(二)記載の慣行が確立し
ている場合を想定すると、第三者により無断で複製物が製作・頒布されたために、
新たな複製物を製作する経済的な意義が薄れ、所有者が収受しえたであろう対価が
減少しあるいは無に帰することとなつたり、自己所有の右有体物について、複製物
の製作を全く又は部分的な形でしか望まない所有者の願望がそこなわれる結果を招
来するなどの場合に、所有権の侵害の有無が一個の法律問題として提起されること
は無理からぬ面があると評することができよう。
 しかしながら、右所有者が美術の著作物(美術的価値)について著作権者に認め
られるような排他的な利用・支配権能を持たず、有体物についての支配・管理権能
を有するに過ぎないことは前記のとおりであつて、右所有者は、所有物に対する使
用収益権に基づいて、その物を自ら自由に鑑賞し又はいずれも対価を徴して、他人
に賃貸し、公に展示し若しくは直接の写真撮影を許す等の行為を行うことができる
のは当然とはいえ、有体物を直接撮影させるべく撮影者に開示して接触させるにと
どまらず、右撮影による写真又は従前撮影済みの写真を利用して、美術の著作物
(美術的価値)自体の複製物の製作・頒布を行うことを許諾して対価を収受する行
為は、所有物の使用収益権の内容そのものとはなし難い。前記著作権類似の現象
は、所有者が所有物を合理的に活用するために、所有物を支配・管理していること
の反射的効果として行つているに過ぎず、事実上の利益享受に外ならないものとい
うべきである。
 翻つて本件を見るに、被告らによる本件刊行物の出版をもつて、原告がその所有
する「自書告身帖」について有する使用収益権の侵害と解することができないこと
は以上述べたところから明らかであつて、原告が主張するように、有体物としての
物が体現している美術的価値自体を、その物の所有権の使用収益権の効力として、
第三者による無断の複製物の製作・頒布行為を差し止めるなどにより、排他的に支
配しうる旨解することはできないといわざるを得ない。
 もつとも、原告が請求の原因第4項(二)で主張するごとき実務上の慣行の確立
を前提にすると、そのような慣行に従うことなく、所有者に無断で物の複製物を製
作・頒布する行為は、その具体的な態様いかんによつては、所有者が複製許諾の対
価として一定の経済的利益を得ることについて有する正当な利益を侵害するものと
して、不法行為が成立し、損害賠償責任を負担すべき場合がないではないであろう
し、所有者と所有物利用者との間で、著作物利用契約類似の合意がなされている場
合に、契約当事者間において、特約に基づく差止請求権を認める余地を全く否定す
ることもできないであろう。
 しかし、原告の本訴請求は、所有権に基づく複製物の販売の差止め及び廃棄請求
であるから、結局法的根拠を欠くに帰し、その余の点について判断するまでもなく
失当たるを免れない。
三 以上の次第であつて、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでも
なく、いずれも失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につい
て民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

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