弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件抗告をいずれも棄却する。
2抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
1本件抗告の趣旨
(1)原決定を取り消す。
(2)相手方渋谷区(処分行政庁渋谷区長)は,本案事件の第1審判決言渡し
まで,A株式会社(以下「A」という。)に対し,原決定別紙建築計画記載
の建築物(以下「本件マンション」という。)を建築することを目的とする
開発行為の許可を仮にしてはならない。
(3)相手方東京都(処分行政庁東京都知事)は,本案事件の第1審判決言渡
しまで,Aに対し,本件マンションに係る建築基準法59条の2に基づく総
合設計許可を仮にしてはならない。
(4)相手方東京都(処分行政庁東京都建築主事)は,本案事件の第1審判決
言渡しまで,Aに対し,本件マンションに係る建築確認を仮にしてはならな
い。
2事案の概要
本件の事案の概要は,原決定の「理由」第2に記載のとおりであるからこれ
を引用する。原審は,抗告人らの本件申立てをいずれも却下した。
3抗告の理由
本件抗告の理由は別紙即時抗告理由書記載のとおりである。
4当裁判所の判断
当裁判所も,抗告人らの本件申立ては,いずれも仮の差止めの要件を欠くも
のであって,却下を免れないと判断する。その理由は,以下のとおり付加訂正
するほか,原決定の理由説示(「第3当裁判所の判断」)のとおりであるか
らこれを引用する。
(1)原決定4頁4行目から5行目にかけての「事前協議(基本的事項につい
ての確認)」を「事前協議のうちの基本的事項についての確認」と改める。
(2)5頁25行目の「東京都総合設計許可要綱」を「建築基準法及び東京都
総合設計許可要綱」と改める。
(3)6頁14行目末尾の次に改行して次のとおり加える。
「抗告人らは,本件マンションに入出庫する自動車や本件マンションから
の落下物により歩行者等の生命身体への危険が生じるおそれがあるにもか
かわらず,相手方東京都及び渋谷区はすぐにも確認又は許可をしようとし
ており,確認又は許可処分がされれば上記危険は確実なものとなるから,
仮の差止めの要件である,処分がされることにより生ずる償うことのでき
ない損害を避けるため緊急の必要があると主張する。しかしながら,前記
説示のとおり,抗告人らの主張する危険は,仮に生じるとしても,抗告人
らが仮の差止めを求める処分がされることによって直ちに生じるものでは
なく,それに基づき本件マンションの建築工事が施工され,あるいはそれ
により完成された本件マンションが利用に供されることによって生じるも
のであることは明らかであるから,抗告人らの上記主張はその前提を欠き
失当であるといわざるを得ない。」
よって,原決定は相当であり,本件抗告はいずれも理由がないので棄却す
ることとし,主文のとおり決定する。
平成20年6月3日
東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官吉戒修一
裁判官藤下健
裁判官野口忠彦

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