弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人三木幸雄の上告理由第一点について。
 証人D、同E、被告代表者本人の第一審口頭弁論における尋問調書には、上告人
が昭和三六年二月分の本件賃貸借の賃料を提供したのに被上告人がその受領を拒絶
した旨の証言の記載がない。本件第一審判決が右各証人および当事者代表者本人の
証言を挙示し、これにより右賃料受領拒絶の事実を認めうる旨判示していること所
論のとおりであるが、そうであるからといつて直ちに右各証人および当事者代表者
が右認定事実に沿う証言を為したとは断定できないし、本件記録を通じ他に右証言
の存在を窺わしめるものがないから、右内容の証言が行われなかつたものと認める
べきである。されば、右内容の証言の存在を前提として原判決の違法を云々する所
論は、その前提を欠き、採用できない。
 同第二点および第三点について。
 原判決の引用する第一審判決の認定するところによれば、被上告人は、上告人に
対し昭和三六年五月一九日到達の内容証明郵便で、上告人の延滞賃料額三万九〇〇
〇円および電気代瓦斯代水道代等の立替金七万三〇五二円を右書面到達後七日以内
に支払うべく、もし支払がなければ本件賃貸借契約を解除する旨の条件附解除の意
思表示をなしたが、上告人は右期間内にこれを支払わなかつたというのである。右
事実によれば、被上告人が支払を催告した債権は右の二口であるから、上告人は右
のうち延滞賃料額のみを提供しても、それが延滞賃料額として全額の提供である限
り、被上告人はその受領を拒むことが許されないのである。この点に徴すると、本
件において、被上告人は、たとえ上告人において右延滞賃料額の分のみを提供して
もこれを受領しない意思が明らかであるとは認められない旨の原審の判断は、肯認
できるところであり、原判決に所論の違法は認められない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛