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平成14年(ネ)第2331号 特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁
判所平成13年(ワ)第8906号)
判      決
控訴人(1審原告)      ユミックス株式会社
(以下「原告」という。)
訴訟代理人弁護士       藤田邦彦
補佐人弁理士       高木義輝
被控訴人(1審被告)     株式会社富士テクニカ
(以下「被告」という。)
訴訟代理人弁護士       石川幸吉
主      文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨等
1 原判決を取り消す。
2 被告は、原判決別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録記載の各物件を製造販
売してはならない。
3 被告は、原告に対し、2億円及びこれに対する平成13年9月1日(訴状送
達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、1、2審とも被告の負担とする。
5 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 本件は、「薄板の成形方法とその成形型」に関する特許発明の特許権者であ
る原告が、被告に対し、当該特許権に基づき、原判決別紙イ号物件及びロ号物件目
録記載の各板材プレス成形装置(以下、順次「イ号物件」、「ロ号物件」といい、
両者を併せて「被告装置」という。)の製造販売の差止めを求めるとともに、損害
賠償を請求した事案である。
 原審は、①被告装置は、上記特許発明に係る明細書の特許請求の範囲に記載
された「円柱形のカム部材」なる構成を充足しない上、②上記特許発明は、その特
許出願より先の出願に係り、上記特許発明の特許出願後に出願公告された発明の名
称を「プレス金型」とする特許出願(特願昭58-71001号)の願書に最初に
添付した明細書及び図面に記載された発明と同一であって無効であることが明らか
であるとして(特許法29条の2違反)、権利の濫用の抗弁を認め、上記原告の請
求をいずれも棄却したので、これを不服として原告が控訴を提起した。
2 争いのない事実等、争点は、次のとおり付加するほかは、原判決「事実及び
理由」中の「第2 事案の概要」1及び2(2頁2行目~3頁18行目)に記載の
とおりであるから、これを引用する。
 3頁12行目の次に改行の上、次のとおり加える。
「エ 被告装置は本件発明と均等といえるか。」
3 争点に関する当事者の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決「事実及
び理由」中の「第3 争点に関する当事者の主張」(3頁19行目~9頁10行
目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 4頁4行目の次に改行の上、次のとおり加える。
「 仮にそうでないとしても、少なくとも、被告はイ号物件を製造販売する
おそれがあり(特許法第100条)、本件特許権に基づく差止請求の対象となると
解すべきである。」
(2) 5頁6行目の次に改行の上、次のとおり加える。
「 なお、本件発明は直線往復運動を回転運動に変換したことに特徴がある
が、本件発明の「円柱状のカム部材」とは、カムが回転運動することを意味してい
る。この回転運動をする回転体は必ず、回転中心を持ち、回転運動を行い、円周軌
跡を持ち、回転軸及び回転軸受を持つものである。実際の回転体の断面形状は円柱
状に限らず、略円形、略四角形、略三角形、略L字形、略シーソー形などが考えら
れる。
 また、被告装置のリンクカム3の断面の外縁には円弧状の部分が存在す
る。原判決別紙ロ号物件目録の構造の説明には、「支軸31を支点としてシーソー
作動するリンクカム3が組み付けられ」とあり、また、その図面からリンクカム3
は支軸31を中心に回動していることが明らかである。」
(3) 5頁22行目の次に改行の上、次のとおり加える。
「(4) 同エ(被告装置は本件発明と均等といえるか)について
【原告の主張】
 仮に、被告装置の断面略L字状のリンクカム3が本件発明の「円柱状
のカム部材」と異なるとしても、被告装置は、次の5要件をいずれも充足するか
ら、本件発明と均等である。
ア 非本質的部分
 本件発明の本質的部分は、負角成形後ワークを取り出せる状態まで
カム部材を回転後退させる点にあるところ、カム部材は回転後退して取り出せるも
のであればよく、その形状は本質的部分とはいえない。
イ 置換可能性
 本件発明の「円柱状のカム部材」を被告装置のリンクカム3に置き
換えても、本件発明と同様に負角成形の目的を達成することができ、かつ、三次元
の曲面の製品も振れや歪み等がなく、加工後修正する必要は全くなく、製品精度が
非常に向上し、その製品を組み立てた場合に問題を起こすことが皆無であるという
作用効果を得ることができる。
ウ 容易想到性
 被告装置のリンクカム3は、本件発明の「円柱状のカム部材」を知
る当業者であれば製造時に容易に想到できる。
エ 特許出願時の新規性、進歩性
 被告装置のリンクカム3は、本件発明の特許出願時においても新規
性、進歩性を有する。
オ 意識的除外
 本件特許の出願手続中において、被告装置のリンクカム3のような
断面略L字状のものを除外したことはない。
【被告の主張】
 原告の主張は否認する。構成、作用効果、対比について具体的な主
張もなく、単に均等であると主張するものであり失当である。」
(4) 8頁6行目から7行目にかけての「、以下「先願」という。」を削り、同
頁8行目の「特許出願」の次に「(以下「先願」という。)」を加える。
(5) 8頁14行目の「明らかである」の次に「から、本件特許権に基づく差止
め、損害賠償請求等の請求は、権利の濫用に当たり許されない」を加える。
(6) 8頁24行目の次に改行の上、次のとおり加える。
「 なお、先願が存在していても、後願発明が新しい技術の公開となる範囲
については特許権が与えられるべきである。」
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、争点(3)ウにつき、本件発明は、先願の願書に最初に添付した明
細書及び図面に記載された発明と同一であり、かつ、両発明の発明者は同一である
といえないから、本件特許は、特許法29条の2の規定に違反してされたもので、
同法123条1項2号の無効理由を有することが明らかであり、本件特許権に基づ
く原告の本件各請求は権利の濫用として許されないものと判断する。
 その理由は、次のとおり付加、訂正等するほかは、原判決「事実及び理由」
中の「第3 当裁判所の判断」のうち13頁8行目から18頁3行目に記載のとお
りであるから、これを引用する。
(1) 13頁18行目の「弁論の全趣旨」の前に「乙8」を、同19行目の「認
められ、」の次に「乙6によれば、」を各加える。
(2) 14頁7行目及び同16行目の各「寄曲げ刃」をいずれも「寄曲げ部」
と、同16行目の「負角形成部14」を「負角形成部4」と各改める。
(3) 14頁19行目の「発明」の次に「(先願発明)」を加える。
(4) 16頁11行目の「下型」の次に「20」を加える。
(5) 16頁16行目の「及び図面」を削る。
(6) 16頁19行目及び同末行の各「下方」をいずれも「下型」と改める。
(7) 17頁20行目の次に改行の上、次のとおり加える。
「 なお、原告は、先願が存在していても、後願発明が新しい技術の公開と
なる範囲については特許権が与えられるべきである旨主張しているが、これが採用
できないことは、既にみたところから明らかというべきである。」
2 よって、原告の本件各請求は、その余の争点について判断するまでもなく、理
由がない。
 そして、その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張
に照らし、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、引用に係
る原判決を含め、当審の認定、判断を覆すほどのものはない。
第4 結論
 以上によれば、原告の被告に対する本件各請求はいずれも理由がないものと
して棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がな
い。
 よって、主文のとおり判決する。
(平成14年11月1日口頭弁論終結)
    大阪高等裁判所第8民事部
        裁判長裁判官  竹原俊一
              
              
               裁判官  小野洋一
              
               裁判官  黒野功久

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