弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴指定代理人は控訴
棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上及び法律上の主張ならびに証拠の関係は、控訴代理人において
「判例(福岡高裁昭和五三年三月二九日判決・行集二九巻四五三頁、名古屋高裁昭
和五三年一月三一日判決・行集二九巻八八頁等)は補助金交付の行政処分性を認め
て実体審理をしているのであるから、本件においても実体審理かなされるべきであ
る。」と述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
○ 理由
一 当裁判所も控訴人の本件訴えは不適法であると判断するものであり、その理由
は、次のとおり付加訂正するほか、原判決がその理由において説示するところと同
一であるから、これを引用する。
1 原判決二〇枚目表一〇行目「交付決定が」の次に「実質的に」を加え、同一一
行目「できない。」を「できないし、」と改め、同二一枚目裏三行目末尾に「控訴
人が当審において引用する裁判例は、補助金交付決定の行政処分性について論及す
るものではないから、本件に適切ではない。」を加える。
2 原判決二二枚目裏一行目「求めるものであるが、」の次に「一般に地方自治法
二四二条の二第一項一号の規定に基づく差止め請求をするためには当該違法行為が
なされることが相当の確実さをもつて予測される場合であることを要するとこ
ろ、」を加え、同八行目「訴えの対象を欠くものとして」を「訴えの利益を欠くも
のとして」と改める。
二 よつて、控訴人の本件訴えをいずれも却下した原判決は相当であつて、本件控
訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟
法九五条八九条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 渡辺忠之 藤原康志 渡辺剛男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛