弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2(住民訴訟)
(一)(1)被控訴人東京都調布市長が昭和五六年九月七日付けで原判決別紙物件目録
一ないし三の土地についてした児童遊園から福祉作業所等用地への用途変更が無効である
ことを確認する。
又は
(2)右(1)記載の用途変更を取り消す。
(二)被控訴人Aは東京都調布市に対し一億三一五五万円を支払え。
(三)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
3(抗告訴訟)
(一)(1)住民訴訟の請求の趣旨(一(1)記載の用途変更が無効であることを確)

する。
又は
(2)住民訴訟の請求の趣旨(一(1)記載の用途変更を取り消す。)、
(二)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人東京都調布市長の負担とする。
二控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張及び証拠関係
当事者の主張及び証拠関係は、左のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおり
であるから、これを引用する。
1原判決三枚目表八行目「されているところ」を「解するとしても」と改める。
2同一一枚目裏一〇行目「五号」の次に「。甲第三号証」を加える。
3四二七枚目裏一行目「例え」を「たとえ」と改める。
4当審における証拠関係は、本件記録中の当審書証目録記載のとおりであるから、これ
を引用する。
○理由
一当裁判所は、控訴人らの被控訴人東京都調布市長に対する住民訴訟に係る訴え及び抗
告訴訟に係る訴えは、いずれも不適法であるから却下すべきものであり、控訴人らの被控
訴人Aに対する本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由に
ついては、左のとおり付加、訂正及び削るほか、原判決がその理由において説示するとこ
ろと同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によつても、引
用にかかる原審の認定判断を左右することはできない。
「」「。」、1同四三枚目裏一〇行目被告市長の以下同四四枚目表三行目ないまでを削り
その後に「それ自体の効果として生ずるところのものは、被控訴人市長の公有財産管理、

の単なる内部的な措置に過ぎず、住民の負担に転嫁されるような財務会計上の効果を生ず
るに由ないもので、
直接に国民の権利義務ないし法律上の地位に変動を及ぼすものではないといわねばなら
ず」を加える。、
「、」「。」、「」2同四七枚目裏四行目なくをないしたがつてと改め同八行目あるから
を「ある。故に」と改め及び同九行目「違法であることをもつて」を「違法であるとし、
これをもつて」と改める。
二以上の次第で、原判決は相当であるから、本件控訴は理由がないから、これを棄却す
ることとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用し、主文の
とおり判決する。
(裁判官秋吉稔弘山中紀行武藤冬士己)
当事者目録(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛