弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 検察官の上告趣意のうち、不起訴となつた窃盗目的の住居侵入の罪と起訴された
常習累犯窃盗の罪とは法律上一罪を構成するとした原判決が所論引用の仙台高等裁
判所昭和四八年(う)第一八七号同年一〇月五日判決及び東京高等裁判所昭和四九
年(う)第四八八号同年五月二一日判決と相反する判断をしたものにあたるとして
判例違反をいう点は、所論指摘のとおりである。しかし、盗犯等の防止及び処分に
関する法律三条中常習累犯窃盗に関する部分は、一定期間内に数個の同種前科のあ
ることを要件として常習性の発現と認められる窃盗罪(窃盗未遂罪を含む。)を包
括して処罰することとし、これに対する刑罰を加重する趣旨のものであるところ、
右窃盗を目的として犯された住居侵入の罪は、窃盗の着手にまで至つた場合にはも
ちろん、窃盗の着手にまで至らなかつた場合にも、右常習累犯窃盗の罪と一罪の関
係にあるものと解するのが、同法の趣旨に照らして相当であるから、刑訴法四一〇
条二項により所論引用の判例を変更して原判決を維持することとする。したがつて、
判例違反をいう所論は、結局、原判決破棄の理由にならない。
 同上告趣意のうち、最高裁判所昭和五〇年(あ)第三八八号同年七月四日第三小
法廷決定・裁判集刑事一九七号一頁、同五〇年(あ)第二二一六号同五一年三月一
九日第一小法廷決定・裁判集刑事一九九号七四五頁、東京高等裁判所昭和五三年(
う)第一六四号同年四月四日判決、高松高等裁判所同年(う)第二一一号同年九月
一二日判決を引用して判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも、不起訴と
なつた罪と起訴された罪とが併合罪の関係にある場合において、前者につき発せら
れた勾留状による未決勾留日数を後者につき処せられた本刑に算入することは許さ
れない旨判示するものであつて、本件のように不起訴となつた罪と起訴された罪と
が一罪を構成する場合とは事案を異にし、本件に適切でないから、所論は適法な上
告理由にあたらない。
 その余の上告趣意は、刑法二一条の解釈、適用の誤りをいう単なる法令違反の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、本件において、不起訴となつた窃盗目的の住居侵入の罪につき発せられた
勾留状による未決勾留日数中三日を起訴された常習累犯窃盗の罪につき処せられた
本刑に算入することを許した原判断は、右両罪が一罪の関係にあることに照らして
正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官木村榮作 公判出席
  昭和五五年一二月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    寺   田   治   郎
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛