弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告訴訟代理人岡田久米雄の上告理由について。
 原審が自作農創設特別措置法一五条一項二号の規定により買収の対象となる宅地
は政府に買収された農地に従属的な関係にあつたものに限ると解するを相当とし、
従つて自作農となさるべき者が政府から買受ける農地とは無関係に借りていた宅地
等は買収されるべきではない旨判示し、次いで本件宅地(九五坪)が訴外Dにおい
て政府から買受けた農地(八畝四歩)と従属的な関係において従前より利用されて
来たものではないとの事実を認定し、似て本件買収計画を違法なりと判断して、こ
れを取消したものであることは所論のとおりである。
 しかし、原審は更に進んで「むしろ本件宅地は従前訴外Eにおいて被上告人から
賃借し、その地上に家屋を所有して飲食業と煙草小売業を営んで居たのであるが、
昭和一六年以降訴外Dにおいて右Eからその家屋並びにその各営業を譲り受け爾来
右家屋に居住して判示各営業を営んでいるのであり、しかも本件宅地は県道に沿い、
その地上に存する建物は県道に面して建てられた木造瓦葺二階建であつて、その位
置、構造、間取り等料理飲食業並びに煙草小売業を営むに適するようにできており、
表側は県道に接していてすこしの空地もなく裏側には僅かな庭があるだけで農作物
の脱穀、乾燥等をするに必要な余地は全くないものである」旨の事実を認定してい
るのである。
 右原審認定の事実によれば、本件宅地は前示Dが政府から売渡された農地におけ
る農業経営には、その利用上直接何等の関係もなくむしろ不適当であり到底これに
必要な宅地とはいい得ないこと勿論である。されば論旨引用の当裁判所の判例にも
判示されているように、政府から売渡された農地における農業経営に必要性の認め
られない本件宅地についてなされた所論の買収計画は違法というべく、原判決がこ
れを取消したことは結局正当といわざるを得ない。(民訴三九六条三八四条二項)
それ故論旨は採るを得ない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛