弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人青木一男の上告趣意(後記)第一点、第二点について。
 論旨はいづれもその実質において、刑訴四一一条の理由あることを主張するに帰
し、適法な上告理由とは認められない。(なお、憲法三七条一項にいわゆる「公平
な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所に
よる裁判をいうのであつて、個々の具体的事件につきその内容実質が公正妥当な裁
判をいうのでないことは当裁判所の屡々判例とするところである)。
 同第三点について。
 論旨引用の大審院大正五年(れ)第二八七七号同六年二月六日宣告の判決は執達
吏が強制執行のため差押をなし封印を施した穀類の一部を窃取し封印を破棄した事
案に関するものであるが、別段刑法九六条の罪の成立を否定したものではなく、却
つて同罪と窃盗罪の両罪の成立を認めた趣旨である。そして、原判決も封印又は差
押の標示された物自体を損壊することによつて他人の権利を害し同時に封印又は差
押の標示を無效ならしめた場合には刑法九六条の罪と同法二六二条の罪の両罪が成
立する旨判示していることは判文上極めて明かであつて、前記大審院の判決と何ら
相牴触するものではない。原判決が論旨引用の大審院昭和六年(れ)第一六四六号
事件の判決と相反する判断をしたものでないことはいうまでもないところである。
従つて、所論判例違反の主張は理由がなく。その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理
由にあたらない。
 なお、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
いから、同四〇八条に則り裁判官全員一致の意見を以つて主文のとおり判決する。
  昭和二七年六月三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    本   村   善 太 郎

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