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裁判例


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平成14年5月8日宣告    
平成13年(わ)第776号 住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反
            判     決
            主     文
   被告人を懲役5年以上10年以下に処する。
   未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
            理     由
(犯行に至る経緯)
1 被告人は,福岡県大牟田市で出生し,同市内の中学校を卒業後,同市内の県
立高校に入学したが,1年時に中退し,平成13年2月ころから大牟田市内の
メンズクラブで勤め始めて間もない同月14日ころ,客として来店したAと知
り合って同女に好意を持つようになり,同月21日再び来店したAとその翌日
に肉体関係を持ち,同女との交際を始めた。被告人は,Aが自分よりも年上
で,当時,夫も子供もいる身であることを知った後もAに対する愛情を深めて
いった。
  他方,Aは,平成7年3月前夫と婚姻し,同年7月1日長女Bを出産した
が,夫婦仲は良くなく,平成11年春ころには,Cと不倫関係になっていたも
のの,同人との関係も,平成12年6月ころからうまくいかなくなり,Aが別
れ話を持ち出したところ,Cは激怒し,Aに「一生Cの性の処理者としてどん
な性行為も喜んで行う。この条件を破れば,1回ごとにCに6万円を支払
う。」旨の念書を書かせた。その後も,Cは,Aに対し,嫌がらせ行為をした
り,前記念書を理由に度々肉体関係を迫ったりしたため,Aは,Cに対し次第
に嫌悪感を抱くようになった。更にAは被告人との関係が深まるにつれ,Cの
存在が疎ましくなって同人に対する憎しみを強めていき,Cとの関係を断ち切
りたいと強く願うようになっていた。そのような中で,Aは,平成12年8月
17日熊本県荒尾警察署へ出向いてCの件を相談し,更に,同年11月15日
CからAに対して脅迫めいた電話がかかったため,Aから相談された同人の夫
が同警察署に相談し,同月17日A自身も同警察署へ出向いてCの件を相談し
た。
2 このような状況の中,被告人は,平成13年3月2日ころ,AからCによる
ストーカー被害を受けていると聞き,初めてこのような話を聞かされたことを
Aが自分に心を開いてくれたものと受け止め,Aとの関係を急速に深めてい
き,同月中旬ころには,それまで交際していた別の女性との関係も断ち,Aを
最後の女として結婚を考えるようになり,同時にAの子供であるBも大事にし
ていきたいという思いも強めていた。そのころ,被告人は,Aから,Cにつき
まとわれ,「娘を殺す。家に火をつける。」などと脅迫されているなどと,C
からストーカー被害を受けていると聞き,しかも,肉体関係を強要されるとの
前記念書の内容を具体的に聞くに及んでCに対し激しい怒りを抱き,ストーカ
ー行為を止めさせるために何とかしなければならないと思うようになった。そ
の後も,被告人は,AからCの仕打ちを聞かされる度に,CのAに対するスト
ーカー行為を止めさせるためにはどうしたらいいのか思い悩むようになり,同
月末ころには,Aから「いなくなればいいのに」などと言われ,被告人は,
「俺が何とかする。」などと答えるなど,Cに対し,何らかの報復を考えるよ
うになった。Aは,被告人がCに対して何らかの行動に出れば,後々A自身が
仕返しされることをおそれているので,被告人は,C殺害を選択肢の一つとし
て考え始めた。更に,被告人は,同年4月2日ころ,Aから被告人の子供を妊
娠していると告げられて,非常に喜ぶとともに,被告人,A,B,生まれてく
る子供の4人で生活したいと強く望み,そのような幸せな生活を築くためには
Cの存在が許されないと考え,Cを殺害せざるを得ないのではないかという気
持ちを強めていった。
3 Cは配管工として全国各地の工事現場への長期出張を繰り返す生活をしてお
り,平成13年3月初めから静岡県内の工事現場へ出張していた。被告人は,
同年4月9日ころ,Cが近い内に出張先から福岡県大牟田市内の実家に帰って
くることを知って,Aが取り乱し,体調を崩すのを目の当たりにして,最後の
女として一番大切に考えているAをそこまで追い込んだCに対して更に強い憤
りと憎しみを抱いた。それ以降,被告人は,Aと携帯電話等で連絡を取り合う
中で,同月12日Aから取り乱した様子でCが出張先から戻ってくるとの電話
を受けたことからA方(福岡県大牟田市a町b番地c号)に戻ったところ,Aは
今までにない大泣きをし,「死ぬかもしれん。おらんごとなるかもしれん。」
「私さえあの人のところに戻れば誰も傷つかない。今までそうやって我慢して
きた。」旨言い出した。その後,被告人は警察に相談しようと考えて,同日午
後9時42分ころ,福岡県大牟田警察署に電話をかけ,Aがストーカー被害を
受けているとして相談するなどした後,A方に戻ったものの,同所において,
同月13日午後零時過ぎに,Cが約7時間後には出張先から帰宅するのを知る
や,自分とAと生まれてくる子供の幸せな生活を守るためにはCを殺害するし
かないものと決意し,同日午後3時ころ身支度を整えるために一旦福岡県大牟
田市d町e番地f所在の被告人の実家(D方)に戻った。そこで被告人は,凶器
として叔父の形見の切り出しナイフを選び,かつC殺害に向け動きやすいよう
に作業着,地下足袋を身につけ,指紋を残さず顔も見られないようにするため
に軍手とヘルメットも用意した。
  被告人は,C殺害のための身支度を整えると,切り出しナイフを携帯して再
び前記A方に戻り,同所で,Cからの反撃に備えるため,さらしの代用品とし
て古いシーツを腹に巻くなどし,Aもこれを手伝った。この間,被告人がAに
対して,改めて殺意を明言することはなかったが,Aは,C殺害の身支度を整
えるなどしている被告人の姿を見て,被告人がこれからC殺害を現実に実行に
移す決意であることを認識して被告人の決意を了承し,ここに被告人とAとの
間でC殺害の共謀を遂げるに至った。
  その後,被告人とAは,Cから帰宅した旨の連絡が入るのを待っていたが,
同日午後9時過ぎにCからAにその旨の電話が入った。被告人はAに対して,
「俺が一辺だけお前のためにしてやる。二度目はなかぜ。一番分かって欲しい
のはこれだけお前を思っているということだ。お前が一番悩んでいることを形
に残して解決する。今までどの男もしてやりきらんやったことをする。こげん
かこと女のためにする男がいることをよう覚えとかんか。」「待っとかん
や。」と言うと,Aは「子供産んで待っとる。」と答えた。そこで被告人は,
切り出しナイフとモデルガンを身につけ,Aが運転する軽四輪自動車の助手席
に乗り込み,C方に向かった。その自動車内で,被告人は,Aの説明を受けて
C方の間取りの最終的な確認をした。また,被告人は,Aに電話をかけさせ,
Cが在宅し,Aの来訪を待っていることを確かめた。
(罪となるべき事実)
被告人は,少年であるが,
第1 Aと共謀の上,福岡県大牟田市g町h丁目i番地所在のC方前に到着する
や,Aに対し,15分から20分後に迎えに来てほしいと告げ,1人でAが
運転する自動車を降りてC方に向かい,平成13年4月13日午後10時こ
ろ,用意していたヘルメットをかぶり,同人方の玄関ドアを開けて,同人の
父親の不在を確認して,地下足袋のままC方室内に,同人(当時26歳)を
殺害する目的で侵入し,同所2階において,同人から「誰やお前,Aの旦那
か。」と言われながらつかみかかられて取っ組み合いになるなかで,Cに対
し,殺意をもって,所携の刃体の長さ約13.5センチメートルの切り出し
ナイフ(平成13年押第215号の1及び同号の2。ただし,同号の2は,
同号の1のナイフの刃の折れた破片)で同人の頭部,胸部,腹部及び背部等
を多数回にわたり突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,同人
を左右肺刺創による失血により死亡させて殺害した
第2 業務その他正当な理由がないのに,前記第1記載の日時ころ,前記C方に
おいて,前記切り出しナイフを携帯した
ものである。
(事実認定の補足説明)
 弁護人は,「被告人は,本件犯行の前日,Cが出張先から帰ってくることを知
らされて取り乱したAの様子を見て,初めてC殺害もやむなしと強く意識するよ
うになったものの,本件犯行直前同人と対面するまでは,できれば話し合いで解
決したいとの希望を持っており,同人方に入る際には条件付殺意しかなく,確定
的殺意はなかった。」旨主張し,被告人もC方に赴く前に同人に対する確定的殺
意を有していたとする捜査段階における供述を覆し,公判廷では「本件当日同人
方へ行く際,一方で,最終的には殺すことになるかもしれないという思いはあっ
たが,他方で,示談とかで終わってくれればいい,同人を負傷させる程度で終わ
ればいい,同人に念書を書かせて終わればいいという思いもあった。切り出しナ
イフで刺す直前に,Cから,『お前もAも,Bも殺す。お前たちの不幸が俺の幸
せじゃ。』などと言われて激怒し,最終的に殺す決意をした。」旨の供述をし,
弁護人の前記主張に沿う供述をしている。
 そこで検討するに,被告人は,犯行当日,C方に向かう前に,準備のため自分
の実家に帰り,殺傷能力十分な刃体の長さ約13.5センチメートルの切り出し
ナイフを取り出し,動きやすいように作業着,地下足袋を身につけ,指紋を残さ
ず顔も見られないようにするために軍手とヘルメットを用意し,A方に戻った後
はCからの反撃に備え,Aに手伝わせてさらしの代用品として古いシーツを腹に
巻くなどした上で,C方に出向いており,同人方に到着した後,被告人はヘルメ
ットをかぶったまま,C方の玄関を開けている。更にCと同居している同人の父
親の不在を確認した後,Cに無断で同人方に侵入し,しかも土足のままで2階の
同人の居室に向かっている。このように被告人の身支度は屈強な成人であるCと
の間で,お互いに命をかけた必死の闘争になることを想定したものであって話し
合いによって問題を解決できる可能性があることを想定したものとは考えられ
ず,現実にも,被告人は,Cと会った際話し合いによる解決に向けた言動をして
いない。このような被告人の準備行為,犯行経緯等に照らすと,「犯行に至る経
緯」で認定したとおり,被告人は遅くとも犯行当日C方に向かう前に前記準備行為
を開始することを決断した時点で確定的な殺意を有していたことが認められ,被
告人がCを刺す直前,同人が被告人に対して前記のような挑発的な言動を発した
としても,それは被告人の怒り,殺意を一段と強めた事情にすぎなかったものと
いうべきである。したがって,弁護人の前記主張は採用できず,この点について
の被告人の公判供述は信用できない。 
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為のうち住居侵入の点は刑法60条,130条前段に,
殺人の点は同法60条,199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法
22条,32条4号にそれぞれ該当するところ,判示第1の住居侵入と殺人は手
段,結果の関係にあるので,刑法54条1項後段,10条により1罪として重い
殺人罪の刑で処断することとし,各所定刑中判示第1の罪については有期懲役刑
を,判示第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の
併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪に同法47
条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で,少年法52条1項によ
り被告人を懲役5年以上10年以下に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数
中250日をその刑に算入し,訴訟費用は刑事訴訟法181条1項ただし書を適
用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,当時同棲していた共犯者Aと共謀の上,予め用意した切り
出しナイフで被害者を刺殺した事案である。
本件犯行により,被害者は未だ26歳という若さで突然生命を奪われたのであ
り,取り返しのつかない重大な結果を生じており,被害者の無念さと苦痛は察す
るに余りある。最愛の息子を失った被害者の両親らは悲嘆にくれており,被害者
の父親らが被告人に対して厳重な処罰を望むのも当然であり,被告人の父親から
被害弁償金として200万円が支払われているものの,未だ被害者の遺族の被害
感情が慰謝されているとは言い難い状況にある。被告人は,予め凶器として切り
出しナイフを用意し,動きやすいように作業着,地下足袋を身につけ,指紋を残
さず顔も見られないようにするために軍手とヘルメットを用意するなど計画性が
認められる上,犯行態様は,被害者の胸部,腹部,背部,頭部等を鋭利な切り出
しナイフで多数回にわたりその刃先が折れるほど強い力で刺突を繰り返すという
残忍かつ執拗なもので,被害者に対する強固な殺意が認められる。
 被告人は,前記のとおりAから,被害者により性行為を強制させる旨の念書を
書かされたり,ストーカー被害にあっていると聞かされたりして,被害者に対す
る憤激の情を強め,自分とA,B,生まれてくる子供の幸せな生活を守るために
は被害者を殺害するしかないと決意して本件犯行に及んだものである。確かに被
告人は,本件犯行の前日である4月12日,被害者のストーカー行為を止めさせ
ようと思って,同僚に相談したうえで福岡県大牟田警察署に連絡しているが,一
度電話しただけであって,警察に自ら出向いて被害や保護を訴えるような行為は
しておらず,しかも,被告人が連絡した先は,Aから正確な話を聞いていなかっ
たため,従前Aが相談していた熊本県荒尾警察署ではなく,Aの件を把握してい
ない福岡県大牟田警察署であった。また第三者に仲介に入ってもらって話し合い
の機会を設けるなどの行為もしておらず,もちろん被害者に対し,Aの話す内容
が本当に真実なのか否かについて事前に何ら確認することもしていない。被告人
は,自己に対する身の危険等はないのにAの言動のみによるいわば一方的な情報
から判断して全く面識のない被害者の殺害という暴挙に及んでいる。被告人が本
件犯行に突き進んでしまったことについては,当時17歳という未熟さ,「傲慢
で高飛車な態度,虚勢的な強がり,独りよがりの大言壮語など,自分を実際以上
の人間として誇示しようとする構えが強く,相手の気持ちには無頓着で一方的な
自己主張が多い。他人に対する共感性や思いやりの気持は薄い。自己中心的で自
己顕示性が強く,感情統制の悪さが目立ち,自分本位な感情に突き動かされて短
絡的に行動しやすい。」という資質的な問題点が影響している面があるとはい
え,結局本件犯行は共犯者との結婚を夢見ていた被告人が,共犯者からの一方的
情報に基づいて激高して,他の適切な手段を講じることなく,自己とAの幸せの
ために被害者を殺害したというものである。被告人が年上のAと知り合って日が
浅く,同女が被害者からストーカー的な被害を受けていることを知ってからわず
か1か月足らずの短期間で,被害者の殺害という取り返しのつかない行為にまで
突っ走っていることからすれば,Aの言動に影響された面があるとはいえ,被害
者を殺害する考えを強めていき最終的に殺害する決意をしたこと,殺害時期・殺
害方法の決定等において,被告人はかなり主体的に考え行動している。犯行動機
は総じて独り善がりで短絡的かつ安易なものというほかなく,酌量の余地は乏し
く,人命を軽視する態度には強い非難が加えられなければならない。
 加えて,被告人は本件犯行後凶器の切り出しナイフ,犯行時身につけていた軍
手,地下足袋,作業着などを河川や竹林に捨てて証拠隠滅をするなど,犯行後の
情状も芳しくない。
 これらの事情によれば,被告人の刑事責任は重大といわざるを得ない。
 他方,被害者がAに対して非常識な内容の念書を書かせ,以後同人に対して屈
辱的な性行為を強要したり,Aからストーカー行為と受け取られるような行動を
したことなどが,Aを不安定な精神状態に追い詰めてしまい,本件犯行を誘発す
る原因になっている。本件犯行に至るまで被害者と直接連絡を取ったのは専らA
であり,被害者から直接的被害を受けていたのもAであって,被告人が犯行に及
んだ背景事情には,犯行時17歳であり,メンズクラブ等で勤務しているとはい
え,人格的に未成熟な被告人が自分より8歳も年長で男扱いにも手慣れているA
の言動に振り回された面もある。被告人の本件犯行に対する反省や遺族に対する
謝罪の気持ちは十分とはいえないが,捜査段階あるいは家庭裁判所の審判の段階
では,愛する女性を守るために男としてやるべきことをやったとして犯行を正当
化していた姿勢がその後変化し,自己の犯した罪と向き合い,無念の死を遂げた
被害者,遺族の気持ちを思いやる姿勢も出てきている。被害者の遺族らは,当
初,被告人側からの被害弁償についてこれを拒む姿勢を取っていたが,その後,
平成14年4月12日,被告人の父親から支払われた被害弁償金200万円を受
領している。被告人は現在18歳と若く可塑性に富む年齢である上,前科がな
く,家庭裁判所での係属歴も,窃盗罪の非行により平成10年6月に審判不開始
決定がなされたのみであることなどに照らすと,もともと非行性をかかえていた
ものではない。被告人の帰りを待つ両親らがおり,父親は社会復帰後の被告人の
更生に向けた協力を公判廷で誓約している。これらの被告人に有利な事情も認め
られる。
 そこで,これらの事情を総合して刑を量定することになるが,被告人に有利な
事情を十分考慮しても,本件犯行の重大性等に照らし,主文のとおりの刑を科す
のが相当であると判断した。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役5年以上10年以下)    
  平成14年5月8日        
    福岡地方裁判所第2刑事部
       裁判長裁判官    林       秀   文
          裁判官    一   木   泰   造
          裁判官    永   井   美   奈

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