弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における未決勾留日数中百日を被告人の本刑に算入する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添附してある控訴趣意書と題する書面記載の通りであ
る。これに対し当裁判所は左の如く判断する。
 弁護人大野曾之助の論旨について。
 原判決の認定した事実の要旨は「被告人は昭和二十四年一月八日午前十一時二十
五分頃、東京都省線有楽町駅一番線ホームにおいて折柄到着した電車に乗車しよう
としたAから現金五十円を掏取つた」というのであり、これが証拠として挙示する
ところのものは被告人の当公廷における供述とA提出に係る盗難被害届書であるが
記録を点検すると右被告人の当公廷における供述は判示事実に符合するが、Aの被
害届書には被害日時として「昭和二十四年一月八日午前十一時四十分乃至五十分」
とあつて時間において十数分の差異がある。又被害の場所としては判示と符合する
が被害の状況中の記載は「午前十一時四十分頃有楽町駅より大宮行電車え乗車せん
とした時に窃取せられた」とあつて時と場所に多少の相違があること論旨指摘の通
りで<要旨第一>ある。而して証拠の内容を掲記せず唯証拠の標目丈けを挙示する現
行法の下において挙示した証拠間にくいちがいがある場合に裁判所がそ
のくいちがいの部分についていずれの証拠を採用したかは直接にこれを知ることは
できないけれども、判示の事実と相待つて原審はこれと符合する部分を採用し符合
しない部分はこれを採用しなかつたものと解するのが相当である。原審は右くいち
がいの部分については被告人の供述の方を採用し、<要旨第二>被害者の届出記載を
採用しなかつたのである。又一証拠中採用しなかつた部分が証明物体に対し本質的
なものであればその証拠は最早や証拠としての価値がなくなるが左様な
場合でなければ一部を除いても立派に証拠価値のあるものである。本件でAの届出
記載中採用しなかつた部分は証明物体に対し本質的なものでない。而してこれを除
けば「昭和二十四年一月八日午前十一時過省線有楽町駅一番線ホームにおいて現金
五十円を窃取された」となり立派に本件の罪体を証明している。論旨は理由がな
い。(他の論旨に対する判断は省略する。)
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛