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平成15年2月7日宣告
平成14年(わ)第2706号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律違反被告事件
           判      決
           主      文
   Ⅰ 被告人を懲役6月に処する。
   Ⅱ この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し,猶予の期間中
被告人を保護観察に
    付する。
           理      由
(罪となるべき事実)
 被告人(昭和24年生・無職)は,平成14年11月11日,千葉地方裁判所か
ら,配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に関する法律10条に基づき,同日から起算して2週間,被
告人の配偶者であったG
(当時41歳)の住居から退去しなければいけないことを内容とする保護命令(以
下「本件保護命令」とい
う。)を受けていた者であるが,同月15日午後4時30分頃から同月18日午前
10時35分頃までの
間,同女が居住する千葉県a郡b町c番地dアパートe号に居座るなどし,もって
本件保護命令に違反した
ものである。
(証拠の標目)
 省略
(法令の適用)
 省略
(量刑事情)
 被告人は,平成4年8月に離婚した被害者の許を訪れては短期間同居するという
ことを繰り返し,その間
被害者に対して度々暴力を振るい,このため,被害者は左手首を骨折したり,顔面
等に痣が出来たり,前歯
を折られたりしていたところ,平成14年8月24日以降,被告人が被害者宅に強
引に居座るようになり,
被害者に懇ろな関係の男性がいるなどと邪推して被害者を難詰し,その顔面を手拳
で殴打したり,身体を足
蹴にしたりするなど激しい暴行を繰り返したため,被告人から拷問責めに遭って生
命に危険があると恐れた
被害者において,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく
救済を求めたことによ
り,同年11月11日本件保護命令が発せられ,同命令通知を受けたものの,何故
あの程度の暴力で裁判所
から家を出て行くように言われなければならないんだなどと立腹して同命令書を破
棄したうえ,被害者宅に
居座ったため,二度に亘り来訪した警察官からその都度退去するよう勧告を受けた
が,「出て行かない。逮
捕するなら逮捕してみろ。」などと食って掛かるなどして本件犯行に至っている。
 このようにみてくると,被告人の本件保護命令無視の態度は極めて強固であると
言えるうえ,被害者に対
する被告人の粗暴的行動には相当問題があり,これらに被告人がかつて暴力団にそ
の身を置いていたことが
あること,被告人が懲役刑前科を4犯有し(その中には暴力事犯によるものもあ
る。),うち2犯は服役し
ていることなどの事情をも併せ勘案すると,被告人の法無視の態度にはかなり根深
いものが窺える。
 ところで,配偶者からの暴力が犯罪であるにも拘わらず,被害者の救済が必ずし
も十分行われてこなかっ
たことから,その救済と保護,個人の尊厳及び男女平等の実現を早急の課題とし
て,配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する法律が立法された経緯に鑑みると,裁判所による要件
審査や口頭弁論ないし相
手方が立会できる審尋を経て発せられた保護命令が確実に遵守されなければ,同法
の立法趣旨・目的は画餅
に帰してしまうのであり,したがって,これを実効ならしめるためには,保護命令
を無視する相手方に対し
ては毅然とした態度で臨む必要があると言える。
 そして,前述のように,被告人が長期に亘って被害者に対し,暴力行為を累行
し,被害者において最近で
は生命の危険さえ感じ,思い余って本件保護命令申立てをなしたという経緯や被告
人の法規無視の態度等を
踏まえると,被告人に対して懲役刑をもって臨むのが相当であり,被告人が犯行に
ついて素直に認め,二度
と被害者に近寄らないことを誓約していること,現行犯逮捕された以降11週間余
りに亘り身柄を拘束さ
れ,後悔の念を示していること,最終刑を服役してから10年余り経過しているこ
となど,被告人に斟酌し
得る事情が存することから,主文掲記の期間,被告人に対し,その刑の執行を猶予
することとしたが,被告
人の被害者に対する従前の暴力状況等に鑑みると,規範意識の減弱した被告人が本
件保護命令を遵守すると
ともに被害者に対する暴力行為等を行わないようにするためには,被告人に対し,
公的指導・監督の措置を
講じることが不可欠であると思料し,執行猶予の期間,被告人を保護観察に付する
次第である。
平成15年2月7日
  千葉地方裁判所刑事第2部
      裁判官     加 登 屋 健 治

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