弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被控訴人Aに関する本件控訴を棄却する。
     右部分に関する控訴費用は控訴人の負担とする。
     原判決中被控訴人Bに関する部分を次のとおり変更する。
     被控訴人Bは控訴人に対し金一四六、四二二円およびこれに対する昭和
三六年一〇月三日から支払いずみまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。
     控訴人のその余の請求を棄却する。
     訴訟費用中控訴人と被控訴人Bとの間に生じた分は第一、二審とも被控
訴人Bの負担とする。
     本判決は控訴人勝訴の部分に限り仮りに執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らは各自控訴人に対し金四二八、一
八二円およびこれに対する昭和三六年一〇月三日から支払ずみまで年五分の割合に
よる金員の支払をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」と
の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の主張および証拠の関係は控訴代理人において「控訴人は本件事故に
よる自動車損害賠償責任保険金三〇、〇〇〇円を保険会社から支払を受けた。」と
述べ、当審証人C、同Dの各証言および当審における控訴本人尋問の結果を援用
し、被控訴代理人において当審証人Eの証言を援用したほか原判決の事実摘示と同
一であるから、これ(ただし一審被告Gに関する部分を除く。)を引用する。
         理    由
 被控訴人Bが普通貨物自動車(北四―は三二七七号)の運転者としてその車で木
材運搬に従事していたことについては当事者間に争いがない。
 しかして当裁判所は更に審究した結果原審挙示の各証拠により、原審の判示した
とおり
 (一) 被控訴人Bが昭和三六年一〇月二日午後四時頃前記自動車を運転して北
海道常呂郡a町と北見市とを結ぶ北海道庁管理にかかる道路を北見市方向に進行
し、a町字bc番地先付近を通過した際、控訴人が第二種原動機付自転車(a町○
△×□号―以下「原付自転車」という。)に乗つて右道路左側を同一方向に向つて
進行しているのを追い越したが、追越しの直後に控訴人が右側に転倒し、右鎖骨々
折、顔面、右上膊、腰部等擦過傷等の傷害を受けたこと
 (二) 右控訴人が転倒した地点からa町字b市街に至る東方(後方)約一五〇
メートルの間の道路は、ゆるやかな登り坂(本件事故車の進行方向よりすれば下り
坂)になり、その先は左カーブになつていて見通しはきかないが、右転倒地点から
北見市に至る西方(前方)約一〇〇〇メートルの間の道路は、ほぼ直線で平らな見
通しのきく状況にあること。しかして右転倒地点付近は、道幅約六・六メートル
で、右事故当時はバラス(川砂利)が約五、六センチメートルの厚さで一面に敷か
れ、わだちの部分(幅約五〇センーチメートル)はバラスが土中にくいこんでいた
が、その他の部分は車を乗り入れるとバラスのため流されるなどして危険であると
ともに、歩行は困難であり、婦女子などはその道路より南方約三〇〇メートル付近
に平行して走つている旧道を通行していたこと
 (三) 被控訴人Bの運転していた自動車は、五九年式ダイハツ・べスターで後
部荷台の側板部分を取りはずした空車であり、控訴人の乗つていた原付自転車は山
口一二五CC車で後方荷台に段ボール箱二つを積載していたこと
 (四) 控訴人は当時右原付自転車で時速二〇ないし二五キロメートルで道路左
側のわだち付近を進行しており、被控訴人Bの運転する自動車はその右側を時速四
〇ないし五〇キロメートルで追い越したものであることをそれぞれ認定し得るが、
控訴人が転倒したのは、道路左側わだちとその左側バラスとの境付近にハンドルを
とられたために生じたものか、あるいは左側バラス上に避けるときまたは避けたの
ちにバラスに流されるなどして転倒したものか、もしくは控訴人主張のように右自
動車と接触したために転倒したものか、その他いずれとも断じ難いので、以上の点
に関する原判決理由の記載(原判決理由第二段落以下末尾まで、ただし最終の一段
およびその前段末尾の「したがつて」以下までを除く。)を全部引用する。なお当
審証人Dの証言中「トラツクとオートバイがぶつかつた。」との趣旨の部分は原判
決が原審証人Dの当該証言部分の信憑性について説示すると同一の理由により直ち
に採用し難い。
 しかしながら車輌が他の車輌を追い越そうとするときは、追越しをしょうとする
車輌(後車)は追い越されようとする車輌(前車)に十分に注意し、かつ、前車の
速度および進路ならびに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行
しなければならない(道路交通法第二八条参照)のであつて、追越しに際し前車に
何らかの障害が生じた場合、それがたとえ後車との接触もしくは衝突に起因するも
のでないとしても、そのことだけをもつて後車にその責任なしと速断することはで
きない。本件において控訴人は被控訴人Bが追越しに際し控訴人に接触したとの事
実を過失の内容として主張しているけれども、過失の内容をなす事実は間接事実で
あつて、要するに控訴人は追越しに際しBに過失のあつたことを主張しているので
あるから、接触以外の追越し不当の事実を認定することはもとより弁論主義に反す
るものではない。
 そこで前段までに認定した事実を基礎として被控訴人Bに追越し不当がなかつた
かを考察するに、前掲甲第四号証の一(昭和三六年一二月二三日網走簡易裁判所調
停委員会が行なつた検証の調書)、同甲第六号証の一〇(昭和三六年一〇月七日司
法警察員の行なつた実況見分の調書)、成立に争いのない甲第六号証の一七(自動
車検査証)および原審における検証(昭和三七年八月六日実施)の結果を総合する
と、
 (一) 現場付近の諸車の交通量は交通頻繁という程ではない(原審における検
証が実施された昭和三七年八月六日午前一一時一五分から午後〇時一〇分までの五
五分間に現場を通過した車輌は、バス一台、トラツク二台、オートバイ三台、普通
四輪車六台、自転車一台という程度である。右甲第六号証の一〇には「割合交通量
が多い」「往来頻繁な場所である」との記載があるが、もとより市街地等において
いう交通頻繁という概念には当らないものと解される。)。そしてバラスを敷きつ
めた道路の中央部に一車線のわだちが左右両輪の部分(二条)においてそれぞれ巾
約五〇セチメートルにわたりバラスが路面にめりこんでいて、左右のわだちの間隔
は外側において約二・八メートルである。従つて両方のわだちから道路の端までは
それぞれ約一・九メートルを残すにすぎない。しかして控訴人が進行していたのは
道路の南側(北見市方向に道路の左側)であつて、道路の南端は道路より約一メー
トル低地になつていて、草原、麦畑、水田等に続いている。道路の反対側(北側)
は道路に沿つて幅約一メートルの側溝があり、草地、水田をへだてて山の斜面に接
している。そして前認定のとおり、現場の手前一五〇メートル位は進行方向にゆる
やかな下り坂となり、先方約一、〇〇〇メートルは平坦な直線で、見通しのきく状
態である。
 (二) 被控訴人Bの運転していた自動車は二トン積の小型トラックで、その全
長は四・六九〇メートル、幅一・六九〇メートル、荷台の長さ三・二メートル、荷
台の高さ一・二メートルで、荷台の側板をはずして丸太を積載するようにしてあ
り、前認定のとおり当時空車であつた。また控訴人の乗つていた原付自転車は長さ
一・九メートル、荷台の部分の高さは七五センチメートルで、荷台の上に高さ二五
センチメートル、幅五〇センチメートル、奥行三五センチメートルの段ボール空箱
一個と、その上にそれの半分位の大きさの高さ約二〇センチメートルの段ボールの
空箱一個とを積み重ねて積載していたので、地面から箱の上端までの高さは一・二
メートルとなつていた。
 (三) 事故当日の天候は晴天で無風、路面は乾いていた。
 との各事実をそれぞれ認定することができるのであつて、このような状況におい
て先行する原動機付自転車を追い越そうとする自動車の運転者は、後方から自動車
が接近し追越しをかけてくることを原動機付自転車の運転者が確認した事実を確か
めたうえ、自転車がわだちを出て道路左側のバラス部分に待避するのを待つか、ま
たは自動車を道路交通法第一七条により許される範囲内でできるだけ道路の右側に
寄せて、自動車の車体左側と自転車との間隔を十分に広くとり、自転車の運転に支
障を与えないよう速度も適当に低下して追い越すべき注意義務があるというべきで
ある。けだし原動機付自転車が前認定のようにわだちの部分以外に乗り入れるとバ
ラスのために流されるような道路の状況のもとで、自動車が接近して追越した場
合、原動機付自転車の運転者にこれに対応する準備ができていないと、風圧、震動
または精神的動揺により運転を誤り転倒する場合のあることは経験則に照らし容易
に認め得るところであるし、このようなバラス敷道路を進行する原動機付自転車は
タイヤとバラスとの摩擦による騒音と自己のエンジンの音響により、後方から接近
する他車に気付かないことが考えられ、自転車にバツクミラーがあるにしても、前
認定のとおり交通頻繁ともいえない道路上で自転車運転者が常時バツクミラーによ
り後続車に注意を払うべきことも期待できないからである。
 この点に関し原審における被控訴人Bの本人尋問における供述中「控訴人を追い
越す直前に警笛を短く二回ほど鳴らした。」との部分および右Bの供述を記載した
甲第六号証の五、六、七の同趣旨の部分が採用し難いことは先に引用した原判決の
説示するとおりであり、また右供述中「控訴人が道路左側わだちの左端から約二尺
位左に寄つたバラス上に徐行したので原付自転車との間隔を約四尺とつて追い越し
た。」との部分も直ちに措信できず、却つて原審ならびに当審における控訴本人尋
問の結果によれば、控訴人は、被控訴人Bの運転する自動車が直後に接近するまで
気付かず、自動車のエンジンの音が背後に迫つたところで気付いたところ自動車が
控訴人の右側の至近距離を通過して追い越したとの事実を認めることができるか
ら、控訴人が転倒したことが該自動車との接触によるものでないとしても、追い越
しの不当に起因するものと認めるのが相当である。
 しかるところ、被控訴人らは本件自動車は形式上は被控訴人Aの所有名義となつ
ているが、真実は被控訴人Bが買い受けたものでBの所有であり、本件事故当時も
Bが自己のため木材を運搬して運行の用に供していたものであると主張する。しか
して前顕甲第六号証の一七、成立に争いのない甲第六号証の一四の一、二、原審に
おける被控訴本人B尋問の結果により成立の真正を認め得る乙第一号証、原審証人
Fの証言、原審における被控訴人B、同Aおよび一審被告G各本人尋問の結果を総
合すると、「被控訴人Bは昭和三六年八月頃から訴外株式会社岩倉組に雇傭され、
木材運搬の業務に従事することになり、これについて貨物自動車を入手する必要が
あつたので、訴外旭川トヨタ自動車株式会社に本件自動車の購入を申込んだとこ
ろ、同会社のセールスマンFは被控訴人Bの資産状況を調査し、会社としては被控
訴人Bと本件自動車の月賦販売契約を締結するのは困難なので、形式上被控訴人A
に買主名義になつて貰うようすすめたので、被控訴人Bは右の事情を被控訴人Aに
述べて代金支払については迷惑をかけぬから買主名義人になつて貰いたいと懇願し
同人の承諾を得たので、被控訴人Bは右会社から本件自動車を購入することにした
こと、かくて同年八月三日頃買受名義人を被控訴人Aとして右訴外会社との間に本
件自動車を代金三五万七、〇〇〇円、うち金八万円を即時、残金は同年九月から昭
和三七年六月まで毎月一一日限り各金二万八、〇〇〇円ずつ(ただし最後の回は金
二万五、〇〇〇円)とする旨の売買契約が成立し、金八万円は被控訴人Bが支払つ
て右自動車の引渡を受け、割賦金の支払のため被控訴人Aが各支払期日を満期日と
する約束手形を右訴外会社宛に振り出し、右手形の資金は被控訴人Bがその都度被
控訴人Aの銀行当座預金口座に振り込んで手形を決済する旨の合意が三者間になさ
れたこと(右約束手形が振出されたことは当事者間に争いがない)、本件自動車の
所有権は訴外会社に留保されていたが、道路運送車輌法による検査は被控訴人Aが
買主名義になつた関係から同人が使用者として申請し、その住所を使用の本拠の位
置として自動車検査証の交付を受けるとともに、被控訴人Aにおいて自動車損害賠
償責任保険契約者となつたこと(右保険契約が締結されたことは当事者間に争いが
ない)、本件自動車は被控訴人Bが保管し、専らその稼働先である岩倉組の木材運
搬のため使用し、その得た賃金のうちから割賦代金の支払をしていたが、被控訴人
Bが本件事故のため昭和三六年一一月一五日から運転停止七五日の行政処分を受け
たこと等により、五回分程度を支払つたのみでその後の支払が不能となり、昭和三
七年三月頃売買契約は解除されて訴外会社に引き場げられたこと、被控訴人Aはそ
の間本件自動車を自己の用務のため等に使用したことはなかつたこと」がそれぞれ
認められ<要旨>る。右認定の事実からすると被控訴人Aは販売会社との間の本件自
動車の売買契約につき被控訴人Bのために買主たる名義を貸与し(たかだか
代金債務につき保証人たることを承諾し)たものであつて、自動車損害賠償責任保
険契約の締結および官庁への届出等の諸手続が被控訴人Aの名をもつてなされたこ
とも、被控訴人Aが本件自動車の買主名義になつていたからにほかならないのであ
るから、本件自動車の買主としてこれを使用する権利を有し、自己のために自動車
を運行の用に供するものは被控訴人Bであるというべきである。すなわち被控訴人
Aは右のように自己の名義の使用を許したとはいえ、それは全く恩恵的なものたる
に止まり、その自動車の運行を支配し、またその運行による利益を享受しているも
のでもないから、自動車損害賠償保障法にいう「保有者」にあたらないものであ
り、同法第三条にもとづく損害賠償責任を負うものでないとともに、自己の事業の
ため被控訴人Bを使用するものでもないから民法第七一五条にいう使用者としての
責任を負うものでもないといわなければならない。
 なお控訴人は、被控訴人Aが第三者に対し本件自動車が自己の所有であるかの如
き表示をしているのであるから、その表示者として所有者と同様の責を負うべきで
あると主張する。しかして本件口頭弁論の全趣旨により本件自動車の写真であるこ
とが認められる甲第五号証の一、二によれば、本件自動車の荷台側板に「田島商
店」なる表示がなされていることが認められ、その他前認定のとおり被控訴人Aに
おいて所有者であるかのような諸手続を経ていることにより控訴人は被控訴人Aが
本件自動車の所有者であると誤認したものと認め得るけれども、表見代理や名板貸
のように相手方の信頼に責任の根拠を求めることは、取引関係が存在し、その不履
行の責任が問われる場合に限るのであり、自動車事故のような純然たる不法行為の
関係において、右の法理によることはできないから、このことにより被控訴人Aに
自動車損害賠償保障法第三条にいう自動車の保有者としての責任を負わせることは
できない。
 しかして被控訴人Bが運転者として自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこ
と、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたことはこれを認めるに
足りる証拠がないから、同被控訴人は本件自動車の保有者として自動車損害賠償保
障法第三条により控訴人に対し損害賠償の責任を負うことになる。よつて控訴人の
受けた損害の額について考察するに、原審における控訴本人尋問の結果およびこれ
により成立の真正を認め得る甲第二、第三号証、同甲第七号証を総合すると、控訴
人は本件事故による傷害のため昭和三六年一〇月五日から昭和三七年一月二六日ま
での間、a町国保病院に入院して治療を受け、その間の入院料五三、一二四円、診
察料、注射料、処置料、診断書料および検査料計七、七三八円、燃料費六、九六〇
円、以上合計金六七、八二二円を右病院に納入したほか、入院の日から一週間付添
人を依頼したことによる付添料金五、六〇〇円、石油ストーブ用石油代二、〇〇〇
円、布団借料一、〇〇〇円を支払い、以上総計金七六、四二二円の出費をしたこ
と、が認められる。また控訴人は事故当時四一才の健康体であり、妻のほか四人の
子供を抱え六町三反歩の田畑を耕作する農家で、従前年間収入約八〇万円、諸経費
を差し引いて純益約四〇万円を得ていたものであるが、入院中は昼食付で一日一人
六〇〇円ないし七〇〇円の賃金で農業の手伝人を頼み、退院後も骨折等の後遺症の
ため十分な労働ができない有様で、相当の精神的苦痛を受けたことが認められるの
で、右精神的苦痛に対する慰籍料の額は諸般の情況を参酌して金一〇万円を相当と
認める。すなわち、本件事故により控訴人の蒙つた損害額は以上合計金一七六、四
二二円であるところ、控訴人は本件事故につき自動車損害賠償責任保険金三〇、〇
〇〇円の支払を保険会社から受けたことを自認しているから、右金額を控除した残
額金一四六、四二二円が未だ填補せられない損害額である。
 よつて被控訴人Bは控訴人に対し右金一四六、四二二円およびこれに対する不法
行為の翌日である昭和三六年一〇月三日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割
合による遅延損害金を支払うべき義務があるが、控訴人の被控訴人Bに対するその
余の請求および被控訴人Aに対する請求は失当として棄却すべきである。
 すなわち本件控訴は被控訴人Bに関する部分において一部理由があり、被控訴人
Aに関する部分は理由がないこととなるから、被控訴人Aに関する本件控訴を棄却
し、被控訴人Bに関する控訴により原判決を右の趣旨で変更することとし、訴訟費
用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条、第九六条、第九二条但書、仮執行
の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 和田邦康 裁判官 田中恒朗 裁判官 倉田卓次)

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