弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
一原告の請求を棄却する。
二訴訟費用は原告の負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一請求の趣旨
1被告が原告に対し、昭和六一年七月二五日付けでした霧生企画「ワーラー」編集部A
に対する別紙作品目録記載の原稿の投稿出願不許可処分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
二請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一請求原因
1原告は、岐阜刑務所在監中の受刑者であり、被告は岐阜刑務所長である。
2原告は、その文芸活動の一環として、霧生企画「ワーラー」編集部訴外A(以下、単
に「霧生企画」ともいう)の発行する雑誌「ワーラー(以下「ワーラー」という)に。」。

稿するため、被告に対し昭和六一年六月一六日付けで、別紙作品目録記載の原稿の下書き
(以下、単に「本件下書き」という)を提出し、右原稿の投稿を出願したが、被告は同。

、(「」。)七月二五日付けで右投稿出願を不許可にする旨の処分以下本件不許可処分という
をした。
3しかしながら、本件不許可処分は、以下のとおり違法である。
(一)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は憲法二一条によつて何人に
も平等に保障されているのであるから、受刑者といえども表現、出版の自由が最大限に保
障されなければならず、したがつて、受刑者の外部投稿もまた保障されるべきは当然であ
るところ、被告はその裁量権を濫用・逸脱して違法に本件不許可処分をし、原告の右投稿
の権利を侵害したものである。
(二)しかも、本件不許可処分は、なんらの理由を付されることなくなされたものであ
つて、この点においても違法がある。
(三)また、被告は、投稿出願後約四〇日を経過してから本件不許可処分を行つたが、
右は他の受刑者の発信出願の許可手続に比して著しく遅延してなされたものであつて、本
件不許可処分に関してのみ差別的取扱いがなされたものといわざるをえず、被告がその裁
量権を濫用・逸脱した違法がある。
4よつて、原告は、本件不許可処分の取消しを求める。
二請求原因に対する認否
1請求原因1、2の各事実はいずれも認める。
2同3(一)ないし(三)の主張はいずれも争う。
三被告の主張
1本件不許可処分に至る経緯
(一)原告の岐阜刑務所への入所経緯
原告は、昭和四六年二月一〇日、現住建造物等放火、
窃盗等の罪により、東京地方裁判所において懲役一二年の刑に処せられ、千葉刑務所に服
役し、同五九年六月一九日、同刑務所を出所したが、同五九年一二月一四日、殺人罪等に
より千葉地方裁判所において無期懲役刑に処せられ、千葉刑務所に服役し、同六〇年一月
二五日、岐阜刑務所に移入して服役中のものである。
(二)原告の外部投稿出願の経緯
(1)岐阜刑務所においては、受刑者の外部投稿に関し、投稿を希望する受刑者に投稿
種目、投稿先の所在地、社名、代表者名を記載させた願せんを提出させたのち、原稿の下
書きを刑務所指定の用紙に記載させて提出させたうえ、被告がその内容等を検討し、外部
投稿の許否の判断を行うこととされている。
(2)原告は、昭和六一年六月三日付けで、原稿用紙使用及び投稿手続の教示方を出願
したので、同月九日、同刑務所教育課長訴外Bが原告に対し、投稿の目的、内容及び投稿
先を明確にするよう指導したところ、原告は、同月一一日付け願せんで、霧生企画「ワー
ラー」編集部A宛に評論等の原稿を投稿したいとして、下書き用紙一二枚の交付を出願し
たので、同月一二日、原告に対し、これを交付したところ、同月一六日付封の被告宛願せ
んで、別紙作品目録記載の作品を記載した下書き用紙一二枚を提出し、その投稿を出願し
た(以下「本件出願」という。。)
(3)そこで、被告は、本件出願について検討を加え、昭和六一年七月二二日原告の本
件出願を不許可とすることとし、同月二五日原告にこれを告知したものである。
2本件不許可処分の適法性
(一)受刑者の外部投稿について
集会、結社及び表現の自由は、憲法二一条において保障される基本的人権であるが、右基
本的人権といえども無制約のものではなく、公共の福祉に反しない限りにおいて国政上最
大限に尊重されるというにすぎない。
これを受刑者についていえば、国の刑罰権の行使は憲法も予定するところであり、また、
懲役囚に対する刑の執行目的実現は公共の福祉のため必要であるから、受刑者の右基本的
人権の保障も、刑罰権行使に必要な範囲と限度で制限されてもやむを得ないものというべ
きである。
しかして、受刑者の著作物の外部投稿ないし外部発表は、憲法二一条にいわゆる表現の自
由に含まれるが、
右外部投稿ないし外部発表もまた刑罰権行使に必要な範囲と限度において制限されること
のあることは右の理からして当然である。
他方、受刑者の著作物の外部投稿ないし外部発表については、現行監獄法令上明文の規定
がなく、刑務所長の裁量に委ねられていると解せられるところ、実務上は、受刑者の外部
投稿出願がなされた場合、刑務所長が、その内容が施設の管理運営上支障がなく、かつ受
刑者本人の矯正教化上有益であると認められるときにこれを許可する扱いである。
(二)本件不許可処分の理由について
被告が、原告の本件出願につき、不許可とした理由は以下のとおりである。
(1)被告は、本件下書きの内容を検討するに先立ち、霧生企画に電話照会し、ワーラ
ーの発刊の有無を調査したところ、霧生企画においては昭和六〇年六月からワーラーを休
、、、刊中であつてその後も発刊の予定はなく原稿を受け付けていないことが判明したため
本件投稿の必要性が認められず、その内容を検討するまでもなく投稿不相当と判断した。
(2)次に、被告は、念のため、本件下書きの内容についても検討を加え、外部投稿と
して許可する必要性の有無につき判断したが、以下のとおり、本件下書きは、かかる必要
性を肯定できないばかりか、かえつて、原告の矯正教化上有害であり、かつ施設の管理運
営上重大な支障をきたすと判断された。
()、、、、ア本件下書きは評論部分と俳句短歌部分とに大別することができるが右俳句
短歌部分は、原告の現在受刑中の左記犯行の動機態様からしてその矯正教化上有害といわ
ざるをえないものである。
すなわち、原告は、昭和四五年八月から同五九年六月までの間、千葉刑務所に服役中、俳
句や短歌等を創作しているうち、著明な俳人や歌人は、本音と建前を使い分け、実際は俳
句や短歌を金儲けの道具としているのではないか等の疑問を抱くようになり、刑務所を出
、、、所後にマスコミの名をかたつて著名な俳人歌人に面会し右疑問を追及しようと計画し
同刑務所出所直後の同五九年六月二四日、俳人CことD(当時七七歳)に面会し、右の疑
問を執拗に問い質すうち、憤慨しな同女から面罵され激昂のあまり、同女を殺害したもの
であつて、かかる重大な犯行の契機となつた俳句や短歌について、当時受刑後日も浅く心
情の安定していない原告に対し、
安易に外部投稿を認めることは矯正教化上有害であるといわざるをえない。
(イ)本件下書きの評論部分は、作家である訴外Eの不誠実に対する非難を含むもので
あり、右部分の公表は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当しないとしても、その内容は侮辱的か
つ不穏当であつて、これを許すことは原告の矯正教化上有害であり、かつ原告の社会復帰
をも阻害することにもなりかねないものである。
(ロ)更に、右評論部分の中には、原告に対する刑務所の不当な郵便発信弾圧に対し裁
判闘争を行つていく旨の記載もあるところ、右裁判闘争とは、岐阜地方裁判所昭和六一年
(行モ)第五号郵便発受信妨害排除等請求事件を指すもののようであるが、右記載は、同
事件は、訴え却下の判決により原告の敗訴が確定しているにも拘らず、一方的に刑務所の
処置を不当と決めつけるものであつて、施設の状況に関し、不正確であるばかりか事実を
歪曲した記述であるというほかなく、これが外部に公表された場合は社会に不当な誤解を
広げることとなり、施設の管理運営上重大な支障をきたすことは明もかである。
以上のとおりであるから、被告が本件下書きの投稿を不相当であるとした本件不許可処分
に裁量権の濫用・逸脱はなく、これを取り消すべき違法は存しない。
(3)信書の発信出願としての取り扱いについて
右(二(1(2)のとおり、被告の本件不許可処分には、なんらの違法もないもので))、

るが、被告は、更に慎重を期し、本件下書きを単なる信書として取り扱うことの可否につ
いて検討したが、本件下書きは、信書として取り扱う余地がないわけではないものの、以
下のとおり、その発信を特に許可すべき必要性を認めることができない。
(ア)受刑者は、親族以外の者との信書の発受を原則として禁止されており、特に必要
あると認められる場合のみ許可されるにすぎず(監獄法四六条二項、右にいわゆる「特)

必要あるとき」とは、具体的事例に応じ、受刑者の矯正教化上、処遇上あるいはその権利
救済上、特に必要ありと認められる場合をいい、右必要性の判断は刑務所長の裁量に委ね
られているものである。
、、、受刑者に対する右制限は受刑者を監獄内に収容して外部との自由な交通を遮断し改善
更生のための処遇を行い、かつ受刑者を多数監獄内に収容して集団として管理運営し、
監獄内の秩序を維持するという行刑目的達成のため必要なものであつて、右目的達成のた
め、受刑者がその基本的人権について必要最小限度の合理的制約を受けることはやむをえ
ないものである。
(イ)本件において、本件下書きの発信を特に許可すべき必要性は認められないばかり
か、本件下書きの記載内容が原告の矯正教化上有害であるうえ、施設の管理運営上重大な
支障をきたすものであることは前記(二(2)で外部投稿に関して述べたところと全く)

様である。
よつて、本件下書きの外部投稿が信書の発信として取り扱う余地があるとしても、被告が
その発信を不相当と判断したことについては何ら裁量権の濫用・逸脱の違法はない。
(三)本件不許可処分の理由の不告知について
被告は、本件不許可処分の際、原告に対し、その理由を告知していないが、右の点は、本
件不許可処分を違法とするものではない。すなわち、受刑者を監獄内に収容して外部との
自由な交通を遮断し、改善・更生のための処遇をし、あるいは多数の受刑者を監獄内に収
容してこれを集団として管理運営するという行刑目的上、刑務所職員が職務上あるいは職
務外において知り得た刑務所外の事実等については受刑者に告知しないことを例としてお
り、本件不許可処分においても同様に取り扱つたものである。
(四)本件不許可処分の遅延について
更に、原告は、本件不許可処分が著しく遅延し、差別的な取り扱いになつている旨主張す
るが、被告は、本件不許可処分の判断のために右日数を要したのであり、違法とまではい
えないものである。監獄法施行規則一三六条は「信書ノ検閲」等の手続はなるべく速やか
にすべき旨を定めているが、右規定はいわゆる訓示規定であつて、本件不許可処分が仮に
右規定に反していたとしても、本件不許可処分に格別影響を与えるものではない。なお、
本件不許可処分の著しい遅延を理由としてこれを取り消すとすれば、被告は改めて本件出
願に対して処分をすることとなり、一層の遅延を招きかねないこととなる。
四被告の主張に対する原告の認否及び反論
1(一)被告の主張1(一)の事実は認める。
(二)同1(二)の(1)ないし(3)の各事実はいずれも認める。
2(一)同2(一)の主張は争う。受刑者の外部投稿は、昭和三五年一月二二日付け矯
正甲五四号及び同日付け同五六号の矯正局長回答以来、実務上も、
憲法二一条の趣旨を十分に尊重して、これを制約することのないよう慎重に配慮されてき
たものである。現に原告は、千葉刑務所服役中、外部投稿について制約を受けたごとがな
く、ただ被告のみが外部投稿を制約して原告に不正、不当な弾圧を加えているのである。
(二)(1)同2(二(1)の主張は争う。仮に、被告主張のとおり、投稿先たる霧)

企画がワーラーを休刊中であつたとしても、原告の表現の自由が最大限に保障されるべき
であることは先に主張したとおりである。したがつて、原稿を受け付け、もしくはこれを
公刊するか否かは右投稿先の決定すべき事柄であるから、被告がその主観的な解釈によつ
て、投稿先もしくは投稿先が休刊中であるという事情を考慮して投稿の許否を決定するな
どということは到底許されないものであり、被告は、右の点につき、その裁量権を濫用・
逸脱したものである。
(2)同2(二(2)の主張は争う。)
本件下書きの俳句、短歌部分に関しては、被告主張のごとく、原告は、受刑後日も浅く心
情も安定していなかつたのであるから、なおさら俳句、短歌、詩、評論等を書くことによ
つて、精神位相の安定を保持しようとしていたのであり、本件下書きの投稿が原告にとつ
て有害であるはずがない。
また、本件下書きの評論部分中のEに関する記述については、原告と同人とが文学を求め
合うもの同士であつて、互いに交流を図ろうとしていることからすれば、全く問題とされ
ることではなく、かえつて、同人において、原告の文学作品が世間に公表されることを期
待しているほどであるから、被告の本件不許可処分はなんら根拠のないものである。
更に、右評論部分中には岐阜刑務所当局を批判した部分があるが、被告は、これがマスコ
、。ミによつて世間に公表されることを防ぐためあえて本件不許可処分を行つたものである
、、、以上のとおり被告は外部投稿を許可しても内容的に全く問題のない本件下書きに関し
その裁量権を濫用・逸脱して違法に本件不許可処分を行つたものである。
(3)同2(二(3)の主張は争う。本件下書きが信書であろうと文芸作品であろう)
と、
その発信もしくは投稿が憲法上保障されたものであることは疑いがなく、これを制約しよ
うとする被告の本件不許可処分は、外部投稿に関して述べたのと同様、その裁量権を濫用

逸脱したものであり、違法である。
(三)同2(三)の主張は争う。
被告は、本件不許可処分の際、合理的理由を有しなかつたため、これを告知しえなかつた
ものである。
(四)同2(四)の主張は争う。岐阜刑務所においては、暴力団関係者たる受刑者の特
別発信願等については一週間ほどでこれを許可しているという事実が歴然と存在し、被告
及び岐阜刑務所職員が右受刑者らと不正に癒着している事実が窺われるのであり、原告が
被告の右不正を指摘して岐阜地方検察庁に告発するなどして鋭く追及する姿勢を崩さない
ため、被告は、原告に対し、外部投稿もしくは発信の制限という不当な弾圧を繰り返し、
右不正の事実の隠蔽を図つたものであつて、本件不許可処分はなんらの正当性を有しない
ものである。
第三証拠(省略)
○理由
一請求原因1、2の各事実はいずれも当事者間に争いがない。
二そこで、本件不許可処分の違法性の有無について検討する。
1被告の主張1の(一(二)の各事実はいずれも当事者間に争いがなく、右事実と)、

立に争いのない乙第四号証、証人B(ただし、後記措信しない部分を除く。一、同Fの各
証言並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
(一)本件下書きは別紙作品目録一記載の評論部分(以下「評論部分」という、同。)
二、
三記載の詩、俳句部分(以下「詩・俳句部分」という)に大別されること、。
(二)右評論部分には、原告の当時の状況説明、原告とEとの関係に関する記載ととも
に、岐阜刑務所当局の不当弾圧に対し裁判闘争を展開していく意思と姿勢を獄中から外部
の読者に訴える記載があり、他方、右詩・俳句部分には、殺人罪で無期懲役刑に処せられ
た受刑者の心情を読者に訴える記載があること、
(三)原告は、評論部分及び詩・俳句部分をいずれも文芸作品として霧生企画宛に投稿
したい旨願い出たものであること、
(四)右(二(三)の如き内容、表現形式、原告の意図等からみても、本件下書き)、
は、
原告の意思ないし思想内容を外部の不特定多数人に伝達する文書であつて、特定人を伝達
の対象とする信書とは異なり、かつ原告の著作にかかるいわゆる著作物というべきもので
あること、
以上の事実を認めることができ、右認定に反する趣旨に帰着する証人Bの証言部分は前掲
各証拠に照らしたやすく措信することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
2原告は、著作物の投稿の自由は、
憲法二一条の表現・出版の自由として保障されるべきであり、受刑者に対しても右発信の
自由が最大限に保障されるべきであるから、これを制限した本件不許可処分は裁量権の濫
用・逸脱があり憲法に違反する旨主張するので判断する。
(一)受刑者の著作物の外部投稿は、信書の発信と同様、受刑者と外部との交通の一態
様であるが、懲役刑は、受刑者を一定の場所に拘禁して社会から隔離し、その自由をはく
奪するとともに、その改善、更生を図ることを目的とするものであるのみならず、監獄が
多数の受刑者を収容し、これを集団として管理する施設であつて、紀律保持の必要がある
ことに鑑み、受刑者の著作物の外部投稿の自由が右目的のために必要最小限度の合理的制
限に服することのあることはやもをえないところというべきであり、右制限が憲法二一条
その他の憲法の規定に違反するものということはできない。
()、(「」。)、、二ところで監獄法以下法というは信書の発信に関して定めているが
受刑者の著作物の外部投稿に関しては、明文の規定を置いていない。しかし、受刑者の著
作物の投稿は、受刑者が外部にその意思ないし観念を伝達する手段である点において信書
の発信と共通の面を有すること、後に説示のとおり法が特定の外部の者との交通である信
書の発信について制約を課し、殊に非親族に対する信書の発信に対しては厳格な制約を課
していることとの権衡等の事情を考慮すれば、受刑者の著作物の投稿については、その性
質の許す限り、信書の発信に準じて取り扱うべきものと解するのが相当である。
(三)そこで、信書の発信に関する法の規定をみるに、法は、信書の発信につき、四六
条二項が受刑者について非親族との信書の発受を原則として禁止し、例外として「特二必
要アリト認メル場合」は発受をなしうるものとし、同条項によつて禁止されない信書につ
いても、四七条一項が「不適当ト認メル」ものの発受を禁止することができるものとし、
五〇条は信書の検閲その他信書に関する制限は命令を以て定むる旨を規定し、これを受け
て監獄法施行規則(以下「規則」という)一二九条が発信数の制限に関して定めるとと。

に、行刑累進処遇令(以下「処遇令」という)六一条が同一六条一項の第四級の受刑者。

親族及び保護関係者に限り信書の発送をなしうるものとし、
同六二条が第三級以上の受刑者は教化に妨げのない範囲において非親族に信書を発送する
ことができる旨を定め、同六三条は信書発送の回数制限につき受刑者の階級が上級となる
とともに右発送制限が緩和されるものとし、同六六条は刑務所長が教化上その他の必要あ
るときは右各処遇令の規定の例によらないことができる旨を規定している。
以上の法、規則及び処遇令の規定によると、法が受刑者について非親族に対する信書の発
受を原則的に禁止し、刑務所長が「特に必要と認める」場合にこれを許可することができ
るものとしたのは、受刑者の社会からの隔離とその改善・更生並びに監獄施設の正常な管
理運営・紀律保持という前示行刑の目的を達成するためであつて、右各規定は右行刑の目
的に照らし、受刑者の通信の自由に対する合理的な範囲の制限であり、憲法二一条その他
の憲法の規定に違反するものということはできず、また、右の「特に必要と認める」場合
とは、右行刑の目的に照らし、その処遇、矯正教化、更生、権利救済等の面あるいは施設
の管理運営上支障がないかとの面から、特に必要性が認められる場合をいうと解せられる
ところ、右必要性の判断は、事柄の性質上、監獄の諸事情に通暁し、受刑者等の処遇等に
関して専門的・技術的知識と経験を有する刑務所長の合理的裁量にゆだねられているもの
と解するのが相当である。しかして、刑務所長は、信書の内容、形式、名宛人の有無、受
刑者と名宛人との人的関係等諸般の事情を考慮し、その裁量により発受の許否を決するこ
とができるものというべきである。そして、以上は、受刑者の著作物の外部投稿について
も妥当するものと解すべきであるから、刑務所長は、受刑者の外部投稿について、その処
、、、、遇矯正教化更生権利救済等の面あるいは施設の管理運営上支障がないかとの面から
特に必要と認められる場合は、その裁量によりこれを許可することができるものと解する
のを相当とする。
(四)そこで、本件不許可処分において、被告が法四六条二項但書の「特に必要ありと
認める」べき場合に当たらないとしたことに裁量権の濫用・逸脱があつたか否かにつき検
、、、、討するに先に判示した事実に加え前掲乙第四号証いずれも成立に争いのない甲第五
、、、第六号証乙第五号証証人Bの証言により真正に成立したものと認められる乙第六号証
同証人及び証人Fの各証言並びに弁論の全趣旨によれば、
(1)霧生企画は、昭和五九年六月ころから隔月に六回ワーラーを発刊し、主として投稿
された評論をこれに掲載していたが、採算が取れないため、同六〇年五月以降休刊中であ
、、、、り再刊の見通しはなく休刊後は外部投稿を受け付けておらず現在に至つていること
()、、(「」。)2原告は昭和六一年六月一一日岐阜刑務所教育課長B以下B課長という
に、霧生企画ワーラー編集部宛に原告の著作にかかる文芸作品を投稿したいとして下書き
用紙の交付を出願したので、同課長は、あらかじめ投稿先を調査するため霧生企画に架電
し、ワーラーの内容や投稿受付状況等につき照会し、右(1)のとおり、ワーラーが休刊
中であり、再刊の見込みのないことを確認したこと(3)その結果、被告は、霧生企画、

ワーラーを休刊中で、再刊の見込みもないことから、本件下書きの投稿を特に認める必要
がないと判断したこと(4)原告は、昭和六一年六月一六日、本件下書きを提出してそ、

投稿を出願したが、本件下書きの評論部分は、原告の当時の状況説明、原告とEとの関係
とともに、岐阜刑務所当局の不当弾圧に対し裁判闘争を展開していく意思と姿勢を獄中か
ら外部に訴えようとし、右詩・俳句部分は、殺人罪で無期懲役刑に処せられた受刑者の心
情を読者に訴えたものであつたこと(5)被告は、念のために本件下書きが外部投稿と、

て適切であるか否かにつき、その内容に立ち入つて慎重に判断し、更には本件下書きが霧
、、生企画の主催者Aに対する信書として発信を許可することができないか否かにつきなお
一層慎重に判断をしたこと(6)しかし、被告は、右評論部分には、Eに対する非難が、

まれ、内容的に穏当を欠くものと判断したほか、右裁判闘争を展開する旨の記述について
は、原告がかねてから被告や岐阜刑務所職員が暴力団関係者と不正に癒着し、不公平な処
遇をしている旨主張し、同刑務所当局に対し抗争的態度を取り続けていることから、右評
論部分が発表されれば、岐阜刑務所当局に対する誤解や不信を招きかねず、施設の管理運
営上重大な支障をきたすため、評論部分の投稿もしくは発信は許可すべきでないと判断し
、()、、、、、、たこと7他方右詩・俳句部分については原告が俳句短歌のみならず俳壇
歌壇についても相当の知識を有し、著名な俳人、歌人の創作態度に対する疑問からこれを
問い質そうとして殺人を犯すに至つたものであり、
、、、本件出願当時は右犯行後日も浅く原告が心情的に安定していなかつたことから被告は
原告の犯行動機態様等に徴し、重大事件の契機となつた俳句や短歌について外部投稿を認
めることは矯正教化上妥当でないと判断してその投稿もしくは発信を許可しなかつたこ
と、
(8)原告は、昭和六三年三月一六日ころ、被告及び岐阜刑務所職員を職権濫用罪等によ
り岐阜地方検察庁に告訴し、更に、原告は、法務大臣に対し、同月三一日ころ、被告らが
その不正を追及されたため原告に対し不当な処遇を加えて弾圧している旨の上申書を提出
、、して情願したこと右告訴状及び情願の発信出願は被告においてこれを許可していること
以上の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
右認定の事実によれば、本件下書きが投稿先たる霧生企画において発刊される可能性がな
かつたことが明らかであるから、被告がその投稿を認める必要がないと判断したことは、
根拠を欠くものではなく、右判断が不合理であるとまでいうことはできない。
(五)これに加えて、本件下書きの評論部分に関し、原告主張の被告や岐阜刑務所職員
の不正の事実はこれを認めるべき証拠は全くないところ、右認定の事実によれば、右不正
の事実があるとして抗争的態度を取り続けている原告に対して本件下書きの投稿を許可す
ることは、原告に対し紀律の弛緩を印象づけ、右抗争的態度を助長する結果をきたし、新
たな紀律違反行為の一因となりうろことは十分に予想されるところであるから、施設の管
理運営上支障をきたすとした被告の判断は、あながち是認できないものではない。のみな
らず、右投稿先が、原告が主張する被告の不正追及のための正当な関係機関ではないこと
は明らかであり、原告は、右関係機関にその救済を求めているのであるから、本件下書き
の投稿がその権利救済上特に必要であると認めることもできない。また、詩・俳句部分に
関し、本件出願当時、原告がその犯行後日も浅く、心情的に安定していなかつたことは原
告の自認するところでもあるから、原告の犯行の動機態様等に徴し、その矯正教化上、そ
の投稿を認めることは適当でないとした被告の判断は、あながち是認できないものではな
い。以上の事実からすれば、本件出願について、法四六条二項但書の「特ニ必要アリト認
ムル場合」に該当する事実を認めることはできず、他に右事実を認めるに足りる証拠はな
い。
以上のとおりであるから、本件出願を不許可とした被告の本件不許可処分について、裁量
権の濫用・逸脱による違法があるということはできない。
3次に、原告は、本件不許可処分に理由が付されていなかつたのは違法である旨主張す
るので判断するに、本件不許可処分の際、被告が本件下書きの投稿は許可しない旨を告知
し、その具体的理由を告知していないことは当事者間に争いがない。
ところで、監獄法令上、信書の発受に関する処分については、書面によるべき旨を定め、
または、右処分に関し、その理由を記載し、もしくはこれを告知すべき旨の明文の規定は
存しないところ、右処分に関しては、事柄の性質上、個々の信書発受の出願に応じて臨機
応変に対処する必要があるところから、法は、刑務所長が、先に述べた行刑の目的等に照
らし、処分の理由を告知するか否かをその合理的裁量により決することができるとしたも
のと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、証人Fの証言及び弁論の全趣旨によれば、岐阜刑務所におい
ては、受刑者に対し、職務上もしくは職務外において、職員が知り得た刑務所外の事実等
について、先に述べた行刑の目的から、受刑者に告知しない例であり、右事実が信書の発
受に関する処分の理由となるものであつたとしても同様の取り扱いをしていることを認め
ることができ、右認定に反する証拠はない。
以上の事実によれば、被告は、本件において、他の例と同様の取り扱いをしたにすぎず、
被告が原告に対し、本件不許可処分を行う際、その具体的な理由を告知しなかつたことの
一事をもつて、右処分が違法であるということはできず、他に原告の右主張を認めるに足
りる証拠はない。
4また、原告は、本件不許可処分が著しく遅延し、差別的取り扱いがなされたものであ
つて違法である旨主張するので判断する。
(一)本件不許可処分が、本件出願のなされた昭和六一年六月一六日から約四〇日を経
過した同年七月二五日になされたことは当事者間に争いがない。
ところで、規則一三六条は、監獄における信書の検閲、発送及び交付の事務がなるべく速
やかに行われるべきことを定めているが、受刑者の発受する信書の検閲は、先に述べた行
刑の目的に照らし、その内容において、受刑者の改善・更生並びに監獄施設の管理運営上
支障がないか否かの検査のほか、名宛人の確認、秘密通信文等の有無の検索等、信書の内
容上、
及び形式上の面において可能な限り慎重かつ厳格にこれを検査することが要請されること
はけだし当然である。
そして、受刑者の信書の発信手続において、右手続に関与する監獄職員が検閲の結果、不
適当な部分の存否の認定の困難や不適当な部分の書き直しの指導等の事由により、受刑者
が提出した信書の発信が結果的に遅延したとしても、発信遅延を是認しうる相当な理由が
ある場合には、右発信遅延を違法となしえないものといわなければならない。
(二)そこで、これを本件についてみると、ワーラーが休刊中であり、再刊の見込みが
ないこと、及び被告が昭和六一年六月一一日、右事実を確認し、本件下書きの投稿を認め
る必要がないと判断していたことは先に判示したとおりであり、右事実によれば、被告が
本件不許可処分を行うまで約四〇日を要したことはいかにも処分を延引したとの感を否め
ないものであるものの、他方、被告の本件下書きの投稿ないし発信の可否の検討の経緯及
び判断、原告の岐阜刑務所当局に対する抗争的態度等は先に判示したとおりであり、右事
実によれば、本件下書きには、その内容上、投稿もしくは発信を許すことが不適当と判断
される部分が少なくなく、かつその判断が必ずしも容易なものとはいえないこと、及び被
告は、ワーラーが休刊中であることから、本件下書きが著作物であるか信書であるかの判
、、、断を迫られたうえ本件下書きの内容を検討し慎重に外部投稿の可否につき判断を加え
更に信書としての発信の可否についても慎重に判断したこと、原告は、本件不許可処分が
成されるまでの間に右期間の延引の違法を主張して不作為の違法確認の訴え(行政事件訴
訟法三条五項)を提起することが可能であつたのであつて、本件不許可処分を取り消さな
ければ原告の権利救済の途に欠けるとまではいうことができないこと、仮に、本件不許可
処分を右期間の延引の違法のみを理由として処分を取り消すとすれば、本件においては、
かえつて、本件不許可処分と同一内容の処分が繰り返されるに過ぎないという不都合な結
果を生じせしめることになりかねないことを認めることができ、右事実に照らすと、被告
が本件不許可処分を行うまでに前示日数を要したとしても、これをもつて処分を取り消す
までの違法があるとまで断言することはできず、また、原告主張のごとく、被告が差別的
取り扱いをしたと認めるに足りる証拠もない。
三以上の次第であるから、被告の本件不許可処分には、原告の主張する裁量権の濫用・
逸脱はなく、他にこれを違法とするような事情を認めるに足りる証拠もない。
よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件
訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官川端浩柄夛貞介足立謙三)
別紙
作品目録
一「国家権力の中に在つての文学活動としての思想についての考察」と題する評論
二「詩、句アンサンブル構成による獄窓裡の想念、獄窓一九八六年四月十五日」と題す
る詩
三「十七文字型式による獄窓春夏秋冬」と題する俳句

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