弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     上告人の被上告人に対する本訴請求にかかる求償請求のうち金二四万一
四五六円及びこれに対する昭和五八年九月二五日から支払済みに至るまで年五分の
割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき、原判決を破棄し、第一
審判決を取り消す。
     被上告人は上告人に対し、金二四万一四五六円及びこれに対する昭和五
八年九月二五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
     訴訟の総費用は、これを五分し、その四を被上告人の、その余を上告人
の負担とする。
         理    由
 上告代理人出宮靖二郎の上告理由について
 一 原審の確定した事実関係は、おおむね、次の1ないし3のとおりである。
 1 昭和五八年三月二六日午前八時五分頃、上告人は、普通乗用自動車を運転し
て京都市内のaを時速約五〇キロメートルで南進中、bとの交差点(変形交差点で
あるため、南行車両は、ハンドルをいつたん左に切り、交差点中央部で右に切つて
走行する必要がある。)にさしかかつた際、被上告人の被用者(タクシー運転手)
である訴外Dの運転するタクシー(普通乗用自動車)が同交差点内の対向車線側の
右折車線上を進行してくるのを発見したが、D運転車両は同交差点中央部の停止線
付近で停止するものと考え、青色信号に従いそのまま同交差点に進入し、いつたん
ハンドルを左に切つた後交差点中央部付近でこれを右に切つて同一速度で進行しよ
うとした瞬間、前記停止線のやや東側付近において右折進行してきたD運転車両の
右前部が上告人運転車両の右側後部に衝突し、その衝撃により上告人はハンドルを
右へ取られ、急制動の措置をとつたものの、上告人運転車両は対向車線上に進出し
たため、aを北進中の訴外E運転の普通乗用自動車の前部に接触し、次いで訴外F
運転の普通乗用自動車の右後部に接触し、更に、訴外G運転の原動機付自転車に急
制動を余儀なくさせてこれを路上に転倒させた。
 2 本件事故は、Dにおいて、交差点で右折するに際し、前方から直進してくる
上告人運転車両の動静を十分確認しないまま漫然と右折進行した過失と、上告人に
おいて、右折進行してくるD運転車両の動静を十分確認しないまま漫然と同一速度
で同一進路を進行した過失とによつて発生したものであり、その過失割合は、上告
人二割、D八割とするのが相当である。
 3 右事故により、右E、F及びG所有の各車両が破損し、いずれも車両の修理
代(Eについては移動レツカー代を含む。)として、Eは一六万六一二〇円を、F
は一三万二〇〇〇円を、Gは三七〇〇円をそれぞれ支出して同額の損害を被つたた
め、上告人は、昭和五八年五月一三日までに、Eら三名に対し、右合計三〇万一八
二〇円を損害賠償として支払つた。
 二 本件訴訟における上告人の被上告人に対する本訴請求中、上告人が右Eら三
名に損害賠償として支払つた額についての求償請求は、上告人とD及び被上告人は
本件事故に関しEら三名の被害者に対して共同不法行為者の関係にあるが、上告人
とDとの過失割合は零対一〇割であるから、上告人はDの使用者である被上告人に
対し、上告人が石Eら三名に支払つた三〇万一八二〇円全額につき求償することが
できると主張して、その支払を求めるものである。
 原審は、前記の事実関係を確定したうえ、被用者(D)と第三者(上告人)の共
同過失により惹起された交通事故の被害者に対しては、使用者(被上告人)及び被
用者(D)と第三者(上告人)は、各自その損害を賠償すべき責任を負い、右三者
のうち一人が賠償をなしたときは、その者は他の二者に対し求償できる関係にあり、
この場合の各自の負担部分はその過失割合に従つて定められるべきところ、右使用
者の責任は、その故意又は過失を理由とするものではなく、民法七一五条に定めら
れたものであり、本件においては、被上告人において本件事故につき過失が存した
とか、あるいは使用者として被用者Dの過失につき原因を与えていたような事実の
主張立証はないのであるから、右三者の過失の割合は、上告人二割、D八割と認め
る以上に、被上告人の過失割合を認める余地はなく、その過失割合は零というほか
なく、したがつて被上告人の負担部分は存しないから、上告人は、Dに対してはと
もかく、被上告人に対しては求償することができないと判示して、上告人の被上告
人に対する求償請求を全部棄却した第一審判決を維持し、上告人の控訴を棄却した。
 三 しかしながら、原審の右判断は、是認することができない。
 被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に
損害を加えた場合において、右第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定めら
れるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、右第三者は、被
用者の負担部分について使用者に対し求償することができるものと解するのが相当
である。けだし、使用者の損害賠償責任を定める民法七一五条一項の規定は、主と
して、使用者が被用者の活動によつて利益をあげる関係にあることに着目し、利益
の存するところに損失をも帰せしめるとの見地から、被用者が使用者の事業活動を
行うにつき他人に損害を加えた場合には、使用者も被用者と同じ内容の責任を負う
べきものとしたものであつて、このような規定の趣旨に照らせば、被用者が使用者
の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合には、
使用者と被用者とは一体をなすものとみて、右第三者との関係においても、使用者
は被用者と同じ内容の責任を負うべきものと解すべきであるからである。
 これを本件についてみるに、原審の確定したところによれば、本件交通事故は、
上告人と被上告人の被用者であるDとの共同の不法行為に該当し、その過失割合は
上告人二割、D八割とするのが相当であるところ、上告人は、被害者であるEら三
名に対し自己の負担部分を超えてその全損害の三〇万一八二〇円を賠償したという
のであつて、かかる事実関係のもとにおいては、右に説示したところに照らし、上
告人は、Eら三名に賠償した右三〇万一八二〇円のうち、自己の負担部分である六
万〇三六四円(二割相当額)を超える二四万一四五六円(八割相当額)につき、D
の使用者である被上告人に対し求償することができるものというべきである。
 したがつて、以上と異なる見解に立つて上告人の被上告人に対する本訴請求にか
かる求償請求を全部棄却した原審の判断は、不法行為に関する法令の解釈適用を誤
つた違法があるというべきであり、右違法が判決に影響を及ぼすことが明らかであ
るから、この点をいう論旨は理由があり、右求償請求のうち二四万一四五六円及び
これに対する訴状送達の日の翌日である昭和五八年九月二五日から支払済みに至る
まで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分につき、原判決は
破棄を免れず、そして、原審の適法に確定した右事実関係によれば、右求償請求は
右部分の限度で認容すべきものである。
 四 よつて、本訴請求にかかる求償請求のうち、上告人が本件上告において不服
申立の範囲としている二四万一四五六円及びこれに対する昭和五八年九月二五日か
ら支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分
につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消したうえ、右部分の請求を認容する
こととし、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九二条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    香   川   保   一
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    奧   野   久   之

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