弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成16年(行ケ)第79号 審決取消請求事件(平成16年6月28日口頭弁論
終結)
          判           決
    原      告      ローレルバンクマシン株式会社
    訴訟代理人弁理士      志賀正武
    同             高橋詔男
    同             江口昭彦
    被      告      特許庁長官 小川洋
    指定代理人         今井義男
    同             水谷万司
    同             橋本康重
    同             高木進
同   伊藤三男
          主           文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が不服2002-5394号事件について平成16年1月19日にし
た審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,平成9年5月30日,発明の名称を「硬貨入出金機」とする特許出
願(以下「本件出願」という。)をしたが,平成14年2月20日,拒絶査定を受
けたので,同年3月28日,これに対する不服の審判の請求をした。
   特許庁は,同請求を不服2002-5394号事件として審理した上,平成
16年1月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同年2月3日,原告に送達された。
 2 本件出願の願書に添付した明細書(平成14年1月11日付け手続補正書に
より補正されたもの。以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1
に記載された発明(以下「本願発明」という。)の要旨
「硬貨の受け入れおよび受け渡しを行う取引口と,
該取引口を開閉可能な位置に上下二重に設けられた,それぞれが前記取引口を
閉塞可能な大きさを有する上部シャッタおよび下部シャッタとを有し,
前記下部シャッタに硬貨投入孔を形成するとともに,
硬貨の受け入れおよび受け渡し時以外においては前記上部シャッタおよび前記
下部シャッタを共に前記取引口を閉塞させる閉塞位置に位置させる一方,硬貨の受
け渡し時には前記上部シャッタおよび前記下部シャッタを共に前記取引口を開放さ
せる開放位置に位置させ,さらに,硬貨の受け入れ時には前記上部シャッタのみを
前記開放位置に位置させて前記閉塞位置に位置する前記下部シャッタの前記硬貨投
入孔を出現させる制御部を具備することを特徴とする硬貨入出金機。」
 3 審決の理由
   審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明は,本件出願の出願日前
の他の出願であって,本件出願後に公開された特願平9-9165号(特開平10
-208106号,以下「先願」という。)の願書に最初に添付した明細書及び図
面(甲4,以下「先願明細書」という。)に記載された発明(以下「先願発明」と
いう。)と実質的に同一と認められ,しかも本願発明の発明者が先願発明をした者
と同一ではなく,また,本件出願時において,その出願人が先願の出願人と同一で
もないので,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができないとし
た。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 審決は,先願明細書には本願発明が実質的に記載されていると誤って認定し
た結果,本願発明が先願発明と実質的に同一であると誤って判断した(取消事由)
ものであるから,違法として取り消されるべきである。
 2 本願発明と先願発明との実質的同一性に関する認定判断の誤り
 (1) 審決は,本願発明と先願発明とは,「硬貨の受け入れおよび受け渡しを行
う取引口と,該取引口を開閉可能な位置に上下二重に設けられた,上部シャッタお
よび下部シャッタとを有し,前記下部シャッタに硬貨投入孔を形成するとともに,
硬貨の受け入れおよび受け渡し時以外においては前記上部シャッタおよび前記下部
シャッタを共に前記取引口を閉塞させる閉塞位置に位置させる一方,硬貨の受け渡
し時には前記上部シャッタおよび前記下部シャッタを共に前記取引口を開放させる
開放位置に位置させ,さらに,硬貨の受け入れ時には前記上部シャッタのみを前記
開放位置に位置させて前記閉塞位置に位置する前記下部シャッタの前記硬貨投入孔
を出現させる制御部を具備することを特徴とする硬貨入出金機」(審決謄本3頁最終
段落)で一致し,「本願発明が『それぞれが前記取引口を閉塞可能な大きさを有す
る上部シャッタ及び下部シャッタ』であるのに対し,先願発明は,その下部シャッ
タが取引口を閉塞可能な大きさであるが,上部シャッタが,取引口を閉塞できる位
置にあるものの,取引口を閉塞可能な大きさを有していない点で,一応相違してい
る」(同)として,本願発明と先願発明との構成上の相違点を認めた上で,「しか
しながら,先願発明のように上部シャッタを下部シャッタに比べて小さくし,下部
シャッタとの大きさを異ならせることは,操作盤面に凸凹ができたりして外観上良
くないことからして,『それぞれが前記取引口を閉塞可能な大きさを有する上部シ
ャッタ及び下部シャッタ』とすることは,当業者が普通になし得る単なる設計変更
である。よって,先願明細書には,本願発明が実質的に記載されているものと認め
られる」(同頁最終段落~4頁第2段落)と判断したが,この相違点の判断は誤り
である(なお,審決のした一致点及び相違点の認定は争わない。)。
 (2)本願発明は,先願発明にはない次のような効果を奏する。
 まず,①本願発明のように,上部シャッタが下部シャッタと同様に取引口
を閉塞できる大きさとなっている場合には,これらシャッタ間における左右方向の
寸法が略同寸となるため,上部シャッタだけが単独で左右方向からの外力を受ける
ことがなくなり,上部シャッタが変形,損傷するおそれや,それに起因して動作不
良に至るおそれが先願発明に比して極端に減る。また,②ガイドレール32を上部
シャッタ及び下部シャッタの双方に対して共用化することができるので,機構を簡
素化することができるとともに,外観も良くなる。さらに,③いずれのシャッタも
単体で取引口を閉塞可能な大きさを有しているため,取引口を閉じた状態で,操作
盤面に凹凸が外観上現れることがなく,利用者が無用な興味を抱いていたずらに触
ってみるといったことがない。
 本願発明は,上記のように,先願発明に対し,その構成上の相違に基づく
新たな効果を奏するものであるから,先願発明と実質的に同一であるとはいえな
い。
 (3) 被告は,突出部分が外力を受けないように,また,操作盤面に凹凸が外観
上現れなくするように,「それぞれが前記取引口を閉塞可能な大きさを有する上部
シャッタおよび下部シャッタ」との構成を採用することは,当業者が通常採用し得
る設計事項であると主張するが,これは,上部シャッタが下部シャッタの上面に突
出している構成(先願発明)が本件特許出願前に公知であったことを前提として初
めて成り立つことであり,このような進歩性判断に用いられる手法を特許法29条
の2の同一性の判断に持ち込むことは,誤りである。
    また,被告は,上記(2)の①~③の効果は,本件明細書に記載されていない
とも主張するが,特許請求の範囲に記載された事項によって特定された発明が本来
当然に有する作用効果は,先願発明との同一性の判断に当たって考慮することが当
然許されるものである。
第4 被告の反論
 1 先願明細書には本願発明が実質的に記載されているとした審決の認定判断に
誤りはない。
 2 本願発明と先願発明とは,硬貨入金機において,硬貨の入金時に異物が混入
することをできるだけ防ぐことにあるという目的において共通し,かつ,硬貨投入
孔やスリットという狭い口を通じて硬貨を受け入れることにより,異物の混入が防
止されるという効果において共通するものである。したがって,両発明は,共通の
目的を達成し,共通の効果を奏するものであって,技術的思想としては同一のもの
である。
   原告は,本願発明の先願発明にはない新たな効果として上記第3の2(2)①~
③のとおり主張するが,いずれも本件明細書の特許請求の範囲に発明を特定する事
項として記載された事項に基づく効果ではないから,失当である。
   なお,一般に,水平面に対し突出部分があれば,その突出部分は外力を受け
やすくなるものであり,それにより突出部分に変形,損傷のおそれがあるなら,突
出部分をなくそうとすることは,普通に行われていることであるので,先願発明を
実際に取り付けたり設置したりする場合に,上部シャッタだけが突出すると外力を
受けやすくなることは当然予想されることであり,それを避けるために,「それぞ
れが前記取引口を閉塞可能な大きさを有する上部シャッタおよび下部シャッタ」と
することは,当業者であれば普通にし得る設計事項である。また,下部シャッタと
上部シャッタとの大きさを異ならせることは,「操作盤面に凸凹ができたりして外
観上良くない」(審決謄本3頁最終段落)ことからも,下部シャッタと上部シャッ
トとによる凹凸をなくそうとして,上記の構成とすることは,当業者が普通に採用
し得る程度の単なる設計事項である。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(本願発明と先願発明との実質的同一性に関する認定判断の誤り)
について
  (1)本件明細書(甲2)には,発明が解決しようとする課題として,「本発明
(注,本願発明)の目的は,顧客からの硬貨の受け取りおよび受け渡しを可能とし
つつ,顧客から硬貨を受け入れる場合における硬貨以外の異物,ゴミ等の混入の機
会を低減することができる硬貨入出金機を提供することである」(段落【000
3】)と,発明の効果として,「硬貨の受け入れおよび受け渡し時以外においては
上部シャッタおよび下部シャッタを共に取引口を閉塞させる閉塞位置に位置させ
て,取引口への異物等の投入を防止する一方,硬貨の受け渡し時には上部シャッタ
および下部シャッタを共に取引口を開放させる開放位置に位置させて,取引口から
の硬貨の一括取り出しを可能とし,さらに,硬貨の受け入れ時には上部シャッタの
みを開放位置に位置させて閉塞位置に位置する下部シャッタの硬貨投入孔を出現さ
せて,該硬貨投入孔からのみ硬貨の投入を可能とする。したがって,硬貨の受け入
れ時に,顧客は,下部シャッタの硬貨投入孔から硬貨を投入させることになるた
め,多数の硬貨を取引口へ投入する場合にも硬貨投入孔へ投入可能な数枚ずつに分
けて繰り返し投入することになり,このような多量の硬貨からの数枚ずつへの持ち
替えの際に硬貨以外の異物やゴミを認識することになる。よって,このような硬貨
以外の異物,ゴミ等を別途投棄させることができ,その混入の機会を低減すること
ができる」(段落【0066】)と記載されている。
    他方,先願明細書(甲4)には,発明の属する技術分野として,「本発明
(注,先願発明)は,硬貨の入出金を自動的に行うことができる硬貨入出金装置に
関する」(段落【0001】)と,発明が解決しようとする課題として,「本発明
の目的は,利用者の操作性を損なわないよう維持しつつ,異物混入をふせぎジャム
の防止を図ることにある」(段落【0004】)と,発明の実施の形態として,
「前述したように異物が硬貨入出金装置に混入される頻度が高いのは利用者による
硬貨の入金時である。従って入金時にはシャッタ2を閉じ,スリット4から硬貨を
挿入するようにする。出金時は装置の内部から硬貨(注,「効果」は誤記と認め
る。)が搬送されるため,異物の混入を心配する必要はなく,従ってシャッタ2を
開くように構成する。更に,出金時にシャッタ2を開くことで,利用者はそのホッ
パ1内部にある硬貨を一括して把持できるため,操作性も良いという効果がある」
(段落【0014】),「必要時,即ち入金時に硬貨防止機構が図5で図示するよ
うに開き,硬貨投入時以外の硬貨およびほこり等の異物の混入をふせぐことができ
る。この様に,入出金処理時以外の取引,例えば,現金自動取引装置における通帳
記入時等においては,硬貨防止機構5による閉状態の維持により,更に,異物混入
を防ぐことが可能となる」(段落【0016】)と,発明の効果として,「本発明
によれば硬貨投入の際,利用者による操作性を維持しつつ,異物混入を防ぐことが
でき障害防止の効果がでる」(段落【0020】)と記載されている。
    以上によれば,本願発明と先願発明とは,硬貨入出金機において,硬貨の
入金時に異物が混入することをできるだけ防ぐという目的において共通し,かつ,
硬貨投入孔(本願発明)やスリット(先願発明)という狭い口を通じて硬貨を受け
入れることにより,異物の混入が防止されるという効果において共通するものと認
められる。
 (2) さらに,両発明が,上記第3の2(1)の審決の認定のとおり,「硬貨の受け
入れおよび受け渡しを行う取引口と,該取引口を開閉可能な位置に上下二重に設け
られた,上部シャッタおよび下部シャッタとを有し,前記下部シャッタに硬貨投入
孔を形成するとともに,硬貨の受け入れおよび受け渡し時以外においては前記上部
シャッタおよび前記下部シャッタを共に前記取引口を閉塞させる閉塞位置に位置さ
せる一方,硬貨の受け渡し時には前記上部シャッタおよび前記下部シャッタを共に
前記取引口を開放させる開放位置に位置させ,さらに,硬貨の受け入れ時には前記
上部シャッタのみを前記開放位置に位置させて前記閉塞位置に位置する前記下部シ
ャッタの前記硬貨投入孔を出現させる制御部を具備することを特徴とする硬貨入出
金機。」(審決謄本3頁最終段落)という構成において一致していることについ
て,当事者間に争いはない。
 (3) そうすると,本願発明と先願発明とは,硬貨入出金機において,硬貨の入
金時に異物が混入することをできるだけ防ぐという目的において共通し,かつ,こ
の目的を,取引口を開閉可能な位置に上下二重にシャッタを設け,(a)通常(硬貨の
受け入れおよび受け渡し時以外)は,上下のシャッタを両方とも取引口を閉塞する
閉塞位置に位置させ,(b)硬貨の受け渡し時(払い出し時)には,上下シャッタを両
方とも開放位置に位置させて,取引口を露出させ,(c)硬貨の受け入れ時(投入時)
には,上部シャッタのみを開放位置に位置せて,下部シャッタに設けた硬貨投入孔
を出現させることにより,下部シャッタに設けた硬貨投入孔(スリット)から硬貨
を投入するようにするという構成によって達成するものであるという点で共通して
おり,技術的思想として,同一のものと評価すべきものである。
 (4) これに対し,原告は,本願発明は,先願発明と一応相違していると審決が
認定した,「それぞれが前記取引口を閉塞可能な大きさを有する上部シャッタおよ
び下部シャッタ」との構成により,①上下両シャッタの左右方向の寸法が略同寸と
なり,その結果,上部シャッタだけが単独で左右方向からの外力を受けることがな
くなり,上部シャッタが変形,損傷するおそれや,それに起因して動作不良に至る
おそれが先願発明に比して極端に減る,②ガイドレール32を上部シャッタ及び下
部シャッタの双方に対して共用化することができるので,機構を簡素化することが
でき,外観も良くなる,③いずれのシャッタも単体で取引口を閉塞可能な大きさを
有しているため,取引口を閉じた状態で,凹凸状が外観上表われることがなく,利
用者が無用な興味を抱いていたずらに触ってみるといったことがないという,先願
発明にはない効果を奏するとして,これらの本願発明の構成上の相違に基づく新た
な効果を理由に,先願発明と実質的に同一であるとはいえないと主張する。
    しかしながら,硬貨入出金機の取引口を開閉するシャッタを上下二重に設
ける場合に,その各シャッタを左右方向に略同寸法とするか,異なる大きさとする
かは,硬貨入出金機の外観,操作性,製造の容易性等の観点から,当業者が適宜設
計し得る事項の範囲内のことというべきであり,原告が主張する上記①~③の効果
も,②は本願発明の特許請求の範囲に記載された構成に基づくものではなく,①及
び③も上記のような当業者が適宜採用し得る構成から自明といえる程度のものであ
って,本願発明と先願発明との実質的な相違と評価し得る程度のものではない。
 (5)したがって,本願発明と先願発明との間に実質的な相違はなく,先願明細
書には本願発明が実質的に記載されているものと認められるから,これを前提とし
て本願発明と先願発明との実質的同一性を肯定した審決の認定判断に原告主張の誤
りはない。  
2 以上によれば,原告の取消事由の主張は理由がなく,他に審決を取り消すべ
き瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
     東京高等裁判所知的財産第2部
           裁判長裁判官    篠  原  勝  美
  裁判官      古  城  春  実
      裁判官    岡  本     岳

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛