弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原告の請求を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
一 当事者双方の申立ならびに主張は、次のとおり付加する外別紙準備手続要約調
書のとおりであるからこれを引用する。
(一) 被告の本案前の主張につき次のとおり付加する。
被告が、昭和四四年六月二五日本件解雇予告除外認定拒否処分をなしたところ、原
告は同日訴外Aほか二名に対し労働基準法(以下労基法という)第二〇条第一項所
定の解雇予告手当を提供したうえ解雇の意思表示をした。従つて本件の場合原告に
対する右法条違反の適用の問題は起りえない。
(二) 原告の本案前の主張につき次のとおり付加する。
原告が被告主張の解雇予告手当を提供した事実はこれを認める。従つて本件にあつ
ては、右解雇予告手当の提供の結果、労基法違反として罰則の適用をうけることは
もはやないのであるが、労基法第二〇条違反行為に罰則の適用があるからこそ解雇
予告手当を提供したものであるから、本件にもはや罰則適用の余地がないからとい
つて、本件解雇予告除外認定拒否処分の行政処分たることに影響を及ぼすものでは
ない。
二 証拠(省略)
○ 理由
一、解雇予告除外認定拒否処分は、抗告訴訟の対象となる行政処分かどうかについ
て考えて見る。被告は、解雇予告除外認定は即時解雇の効力要件ではないから、除
外認定は使用者と労働者の雇傭関係上の権利義務に影響を与えず、従つて抗告訴訟
の対象となる行政処分ではないと主張している。
被告の主張するとおり、除外認定は即時解雇の効力要件ではなく、即時解雇の意思
表示の効力または解雇予告手当の支払義務の有無は、もつぱら解雇予告除外事由の
客観的存否によつて決せられるのである。(この点についての原告の主張は採用で
きない)従つて右除外認定(またはその拒否)処分は、使用者と労働者との間の雇
傭契約上の権利義務に何らの影響も及ぼすものではない。
しかしながら、右の事実から、直ちに除外認定(またはその拒否)処分が、これを
受ける者(使用者)の権利義務に関し、全く法律上の影響を及ぼさないといえるの
であろうか。
労基法第二〇条第一項但書によれば、天災事変その他やむを得ない事由のために事
業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場
合には、使用者は、予告期間をおかず、かつ予告手当を支払うことなく労働者を解
雇できるのであるが、同条第三項によつて使用者は右解雇予告除外事由について行
政官庁の認定を受けなければならず、除外認定を受けずに即時解雇をすると、たと
え実質的に即時解雇の要件が具備していて、その解雇が有効である場合でも同法第
一一九条第一号によつて、六ケ月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処せられるこ
とになつている。解雇予告除外事由について行政官庁の認定を受けるべきこととし
たのは、使用者が自己の恣意的判断によつて予告手続を経ずに即時解雇をすること
を抑制しようとする労務行政上の見地に基くものである。従つて、使用者と労働者
間の私法上の雇傭契約の効力に影響を及ぼさないという事が直ちに除外認定(又は
その拒否)処分が抗告訴訟の対象となる行政処分にならないとする結論に直結する
と考えることは出来ない。即ち使用者としては、私法上即時解雇の要件が具備して
いても、除外認定を受けずに即時解雇をすれば、解雇そのものは有効であつても処
罰の対象になることから免れることは出来ないし、又除外認定拒否処分があつた場
合処罰の危険を冒さなければ即時解雇が出来ない法的拘束を受けることになるか
ら、右処分は使用者の法律上の利益に直接影響を及ぼす行為というべきである。
よつて、除外認定拒否処分は抗告訴訟の対象となる行政処分というべきである。
二、訴の利益
被告が昭和四四年六月二五日本件解雇予告除外認定拒否処分をなしたところ、原告
は同日訴外Aほか二名に対し解雇予告手当を提供した上、解雇する旨の意思表示を
なしたことは当事者間に争いない。そうだとすると、本件除外認定拒否処分を取消
しても原告が本件と同一の理由により、あらためて除外認定を受けて、訴外Aらを
即時解雇することはありえないのであるから、原告には本件拒否処分を取り消すだ
けの法律上の利益が既になくなつたものというべきである。
従つて、本件解雇予告除外認定拒否処分は、抗告訴訟の対象となりうる行政庁の処
分にあたるが、原告には右処分を取り消すについての訴の利益がないから、結局原
告の本訴請求は不適法であり却下を免れない。
よつて原告の本訴請求は実体について審理するまでもなく訴訟要件を欠くものとし
て却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決
する。
(裁判官 山田常雄 伊藤 博 房村精一)
(別紙)

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