弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を浦和地方裁判所に移送する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添付してある弁護人林頼三郎同小林貫司各作成名義控訴
趣意書と題する書面記載の通りである。(但し林弁護人の論旨第二点以外の論旨は
省略する)これに対し当裁判所は左の如く判断する。
 林弁護人論旨第二点について、
 刑事訴訟法第三三五條の規定は戰時刑事特別法第二六條の規定を受継いで來たも
のであるがこれ等の規定は旧刑事訴訟法第三六〇條の規定を改正したものであるか
ら同規定の趣意を明かにすることによつてその如何なる点が改正せられたものであ
るかが明瞭になる、右旧規定に「証拠に依り之を認めたる理由を説明し」とあるの
は先ず第一に如何なる事実を如何なる証拠によつて認めたかというとと即ち事実と
証拠との形式的関聯を示し次に証拠の内容を掲記してその証拠によつてとれと関聯
せる事実を証明し得ることの合理性を説明せよという意味である。而してこれを改
正した新規定の「証拠の標目を示せ」とあるのは只証拠内容の写録の繁を排し右証
拠の内容を逐一挙示するに及ばぬことにしただけである。
 従つて証拠の内容は逐一写録する必要はないこととなつたが如何なる事実を如何
なる証拠によつて認めたかという形式的関聯は尚これを明示しなければならない只
証拠の標目を漫然羅列したら事足りるという意味ではないのである。
 惟うに旧規定のもとにおいては形式的関聯を示すことに多く意を用いなかつたが
これは証拠の内容を掲示することによつて間接に形式的関聯は判明したからであ
る、而しながら新規定のもとにおいて右内容の掲示を省略するようになれば自然形
式的関聯を示すことに十分の注意を注がねばならないこととなる。
 <要旨>従つて数個の独立せる事実認定の証拠を挙示するにあたつては各事実毎に
これを認めた証拠の標目を示さなければならない、数個の独立せの事実る認
定にその採用した証拠を区別を示さず漫然羅列するのは違法である。斯くの如き証
拠説示は本件記録によりこれを認めるというと大差なき結果となり「証拠の標目を
示せ」とある注意が没却せられる(昭和十九年(れ)第四四五号同年十月十二言渡
大審院判例参照)原判決が第一と第二と独立の事実を判示しその認定に用いた証拠
を第一、第二事実に区別関聯せしめることなく全証拠を漫然列挙したのは違法であ
る、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない、已にこの点において原判決を破棄
する以上他の論旨に対する判断は不必要であるからこれを省略し刑事訴訟法第三七
八條第四号第四〇〇條本文の規定に従つて主文の如く判決する。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛