弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一 原判決中上告人らの控訴を棄却した部分のうち、上告人らが被上告
人に対し各金一〇三万一二六一円及びこれに対する昭和四二年一〇月四日からその
支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員の支払を求める請求に関する部分を
破棄する。
     二 被上告人は上告人らに対し各金一〇三万一二六一円及びこれに対す
る昭和四二年一〇月四日からその支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員を
支払え。
     三 上告人らのその余の上告を棄却する。
     四 上告人らの被上告人に対する請求についての訴訟費用は第一ないし
第三審を通じて三分し、その二を被上告人の、その一を上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人菅原一郎、同菅原瞳の上告理由について
 一 国家公務員は、一定期間勤務したのち退職した場合、国家公務員等退職手当
法による退職手当(以下単に「退職手当」と略称する。)及び国家公務員共済組合
法による退職給付(以下単に「退職給付」と略称する。)の支給を受けることがで
きるのであるから、右のような公務員が他人の不法行為によつて死亡した場合、同
人は加害者に対し、生存していたならば得ることのできた給与、退職手当及び退職
給付の合計額からその生活必要経費及び中間利息を控除した額について損害賠償債
権を取得し、その相続人は相続分に応じて右死亡した者の損害賠償債権を相続する
のである。
  一方、国家公務員が死亡した場合、その遺族のうち一定の資格がある者に対し
て、国家公務員等退職手当法による退職手当及び国家公務員共済組合法による遺族
年金(以下単に「遺族年金」と略称する。)が支給され、更に、右死亡が公務上の
災害にあたるときは、国家公務員災害補償法による遺族補償金(以下単に「遺族補
償金」と略称する。)が支給されるのである。そして、遺族に支給される右各給付
は、国家公務員の収入によつて生計を維持していた遺族に対して、右公務員の死亡
のためその収入によつて受けることのできた利益を喪失したことに対する損失補償
及び生活保障を与えることを目的とし、かつ、その機能を営むものであつて、遺族
にとつて右各給付によつて受ける利益は死亡した者の得べかりし収入によつて受け
ることのできた利益と実質的に同一同質のものといえるから、死亡した者からその
得べかりし収入の喪失についての損害賠償債権を相続した遺族が右各給付の支給を
受ける権利を取得したときは、同人の加害者に対する損害賠償債権額の算定にあた
つては、相続した前記損害賠償債権額から右各給付相当額を控除しなければならな
いと解するのが相当である(最高裁昭和三八年(オ)第九八七号、同四一年四月七
日第一小法廷判決民集二〇巻四号四九九頁参照。)
 二 ところで、退職手当、遺族年金及び遺族補償金の各受給権者は、法律上、受
給資格がある遺族のうちの所定の順位にある者と定められており、死亡した国家公
務員の妻と子がその遺族である場合には、右各給付についての受給権者は死亡した
者の収入により生計を維持していた妻のみと定められている(国家公務員等退職手
当法一一条二項、一項一号、国家公務員共済組合法四三条一項、二条一項三号、国
家公務員災害補償法昭和四一年法律第六七号改正前の一六条二項、一項二号)から、
遺族の加害者に対する前記損害賠償債権額の算定をするにあたつて、右給付相当額
は、妻の損害賠償債権からだけ控除すべきであり、子の損害賠償債権額から控除す
ることはできないものといわなければならない。けだし、受給権者でない遺族が事
実上受給権者から右各給付の利益を享受することがあつても、それは法律上保障さ
れた利益ではなく、受給権者でない遺族の損害賠償債権額から右享受利益を控除す
ることはできないからである。
 三 本件の場合、原判決によると、亡Dの遺族は、同人の収入により生計を維持
していた妻であるEのほか、子である上告人らであるというのであるから、Dの遺
族に支給される各給付の受給権者は妻の利だけであり、同人において右各給付によ
る法律上の利益を受けているのであつて、右各給付相当額は、同人の損害賠償債権
額から控除されるべきであり、これを上告人らの損害賠償債権額から控除すること
は許されないといわなければならない。そして、原審の適法に確定したところによ
ると、上告人らの被上告人に対する損害賠償債権は、各金一二五万三四八三円から
同人らがそれぞれ支給を受けた自動車損害賠償保障法による保険金二二万二二二二
円(金一〇〇万円の九分の二、円以下切捨)を控除した金一〇三万一二六一円及び
これに対する昭和四二年一〇月四日からその支払ずみにいたるまでの民法所定の年
五分の割合による損害金であることが明らかであるから、上告人らの被上告人に対
する本訴請求は右の範囲においてこれを認容し、その余を棄却すべきである。
  ところが、原審は、上告人らも右各給付の支給を受けたとして、同人らの損害
賠償債権額から、自動車損害賠償保障法による保険金のほか、相続分に応じて各給
付相当額を按分した額を控除し、その控除額が右債権額を超過するとして、上告人
らの被上告人に対する損害賠償請求をすべて棄却しているのであり、原審の右判断
は違法であつて、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるといわ
なければならない。
 四 以上のとおりであるから、論旨は一部理由があり、原判決中上告人らの被上
告人に対する請求のうち前記認容すべき範囲につき控訴を棄却した部分を破棄し、
右範囲において上告人らの請求を正当として認容すべきであり、その余の上告を棄
却すべきである。
  よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九五条、八九条、
九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
 裁判官小川信雄は退官のため署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    吉   田       豊

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