弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人柴田耕次の上告理由について
 原審の適法に確定した事実関係によれば、訴外Dの死後、その共同相続人である
被上告人、上告人ら三名のうち上告人らのみが相続財産を占有管理していたが、上
告人らは、上告人らのほかに、所在は不明であるものの共同相続人として被上告人
がいることを知つており、そのため、上告人らは、相続財産に属する本件不動産の
一部について第三者から買受の申入れがあつた際、被上告人の所在不明により相続
登記及び第三者への所有権移転登記が困難であるところから、その売却を取りやめ
た、というのである。ところで、共同相続人相互間における相続持分権侵害による
紛争について民法八八四条の適用を当然に否定すべき理由はないが、右に述べた事
実関係のもとでは、上告人らと被上告人との間の相続財産に関する本件紛争につい
ては同条の適用がないものと解するのが相当であり(最高裁昭和四八年(オ)第八
五四号同五三年一二月二〇日大法廷判決・民集三二巻九号登載予定参照)、上告人
らは、被上告人の相続持分権侵害排除請求ないし遺産分割請求に対して民法八八四
条所定の消滅時効を援用してこれを拒むことができないものといわなければならな
い。原審の判断は、被上告人の相続持分権が否定されないとする結論において、こ
れを是認することができる。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官横井大三の意
見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官横井大三の意見は、次のとおりである。
 私は、本判決の結論において多数意見と同じであるが、その理由については、多
数意見の見解に同調することができない。私は、前記昭和五三年一二月二〇日大法
廷判決の大塚裁判官ほか五裁判官の意見と同様の理由により、共同相続人相互間に
おける相続持分権侵害による紛争については常に民法八八四条の適用がないと解す
るものであり、その点において論旨はすでに理由がないと考える。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛