弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の弁護人四方田保の上告趣意第一点について。
 いわゆる進駐軍用物資の揮発油であつても、石油製品配給規則による統制の対象
となるものと解すべきであるから、原判決に所論のような法令解釈の誤りはない。
 同第二点について。
 旧刑訴法による控訴審において、所論摘示のような主張があつたからといつて、
それは単に罪の成立を否定するに過ぎないものであり、旧刑訴三六〇条二項の主張
といえないこと論を俟たないかち、これに対し、特に判断を説示する必要があるも
のではない。それ故原判決に所論のような判断遺脱の違法はない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文
のとおり判決する。
 検察官 竹原精太郎出席
  昭和二七年一二月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
 裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎

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