弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成12年(行ケ)第493号 審決取消請求事件(平成13年10月29日口頭
弁論終結)
          判           決
       原      告   中西金属工業株式会社
       訴訟代理人弁理士   岸 本 瑛之助
       被      告   関東自動車工業株式会社
       被      告   株式会社ダイフク
       両名訴訟代理人弁理士 森 本 義 弘
       同          板 垣 孝 夫
       同          笹 原 敏 司
          主           文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が無効2000-35164号事件について平成12年11月2日に
した審決を取り消す。
   訴訟費用は被告らの負担とする。
 2 被告ら
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   被告らは、名称を「可動体搬送設備」とする特許第2132675号発明
(昭和63年10月7日特許出願、平成9年10月9日設定登録、以下その特許を
「本件特許」という。)の特許権者である。
   原告は、平成12年3月31日、本件特許につき無効審判の請求をした。
   特許庁は、同請求を無効2000-35164号事件として審理した上、同
年11月2日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は
同月27日原告に送達された。
 2 平成9年5月23日付け手続補正書により補正された明細書(以下「本件明
細書」という。)に記載された発明(以下「本件発明」という。)の要旨
【請求項1】複数の可動体が実質的に密着状態で直列状に並んで移動可能な一
定経路を設け、前記可動体に、その前後方向の全長に亘って外側向きの受圧面を左
右一対に設け、前記一定経路の上手側に、前記受圧面に当接離間自在な左右一対の
押圧ローラと、これら押圧ローラを当接離間動させる揺動駆動装置とを有し、かつ
両押圧ローラを両受圧面に当接作用させることで可動体に移動力を付与する可動体
搬送装置を設け、前記一定経路の下手側に、前記受圧面に当接離間自在な左右一対
のブレーキローラを有しかつ両ブレーキローラを両受圧面に当接作用させることで
可動体に制動力を付与する制動装置を設け、前記可動体搬送装置の上手側に、この
可動体搬送装置に可動体を投入させる投入手段を設けるとともに、前記制動装置の
下手側に、可動体を早送りで搬出させる搬出手段を設けたことを特徴とする可動体
搬送設備。
【請求項2】可動体を、床側レールに支持案内されて移動自在な台車により構
成した請求項1記載の可動体搬送設備。
【請求項3】可動体を、天井側レールに支持案内されて移動自在なトロリ装置
により構成した請求項1記載の可動体搬送設備。
(以下、上記請求項1~3記載の各発明を、請求項の番号に対応して「本件発
明1~3」などといい、これらを総称して「本件発明」という。)
 3 審決の理由
   審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、請求人(注、原告)の主張する無
効理由、すなわち、本件発明1、2は、特公昭43-13437号公報(審判、本
訴とも甲第3号証)、特公昭39-11104号公報(審判、本訴とも甲第4号
証)、米国特許第2281725号明細書(審判、本訴とも甲第5号証)、実願昭
47-104674号(実開昭49-60467号)のマイクロフィルム(審判甲
第6号証、本訴同号証の1、2)及び昭和60年9月7日株式会社電気書院発行の
「インバータ応用マニュアル」(表題頁、目次頁、156頁~158頁及び奥付)
(審判、本訴とも甲第7号証)記載の各発明に基づいて、本件発明3は上記各発明
及び米国特許第4212384号明細書(審判、本訴とも甲第8号証)記載の発明
に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであるとの主張
は採用することができず、請求人(注、原告)が主張する理由及び提出した証拠に
よっては本件発明を無効とすることはできないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決の理由中、本件発明1と甲第3号証記載の発明の相違点A、Bの認定
(審決謄本7頁1行目~6行目)は認める。
 審決は、本件発明1と甲第3号証記載の発明との相違点Cの認定を誤る(取
消事由1)とともに、同相違点A~Cについての判断を誤り(取消事由2)、ま
た、本件発明2、3についての容易想到性の判断を誤った(取消事由3)結果、本
件発明1、2は、甲第3~第7号証記載の各発明に基づいて、本件発明3は、甲第
3~第8号証記載の各発明に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることが
できたとはいえないとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消さ
れるべきである。
 1 取消事由1(相違点Cの認定の誤り)
 (1) 審決は、本件発明1と甲第3号証記載の発明との相違点Cとして、「本件
特許の請求項1に係る発明(注、本件発明1)では、一定経路の下手側に・・・可
動体に制動力を付与する制動装置を設けているのに対し、甲第3号証に記載された
発明においては、出口(ニ)側に入口(ハ)側の駆動歯車5.5より遅れ気味に即
ち歯車5.5による直線送り速度より僅か小さくなるような直線送り速度の駆動歯
車を設けている点」(審決謄本7頁7行目~12行目)を認定するが、誤りであ
る。
 (2) 審決の上記誤りは、本件発明1における「制動装置」の意義を可動体を停
止させる手段であると誤解したことに起因すると考えられるので、この「制動装
置」の意義について述べる。
    本件明細書(甲第2号証の1、2)の発明の詳細な説明中「作用」欄の
「可動体搬送装置による可動体の後押し移動時において、一定経路の下手側に位置
している可動体受圧面に対して制動装置のブレーキローラが当接作用しており、し
たがって、この可動体に制動力が作用して逸送することを防止し得、さらに可動体
搬送装置と制動装置との間に位置した可動体群間に隙間が生じることがなくて、衝
突音など発生しない円滑な後押し移動を行える。すなわち可動体群は、実質的に密
着状態で直列状に並んで一定経路を移動することになる」(4欄11行目~20行
目)との記載及び「実施例」の欄の「このブレーキローラ33A.33Bから外れ
た台車1は、搬出フィーダ32によって、台車1群から分離されて早送りで搬出さ
れる」(6欄40行目~42行目)との記載からすると、本件発明1の可動体搬送
装置において、可動体の後押し移動時には一定経路の下手側に位置している可動体
受圧面に対して制動装置のブレーキローラが当接作用しているため、可動体に制動
力が作用して逸送することが防止されるが、一定経路の下手側に位置している可動
体が制動装置によって停止させられるものではないことは明らかである。
    すなわち、本件発明1にいう「可動体に制動力を付与する制動装置」と
は、可動体を停止させる手段ではなく、減速させる手段と解するべきである。
 (3) 他方、甲第3号証の「研摩側のチャンネル状案内軌条1の入口(ハ)即ち
硝子板台送込側(ハ)と出口(ニ)即ち硝子板台送出側(ニ)にはその両側もしく
は片側にそれぞれ、硝子板台3の移送用駆動歯車5.5、6.6を設けこの駆動歯
車は、出口(ニ)側の歯車6.6は入口(ハ)側の歯車5.5より遅れ気味に即ち
歯車5.5による直線送り速度より歯車6.6による直線送り速度が僅か小さくな
るような、さらに換言すれば歯車5.5と歯車6.6とが同形なれば歯車6.6の
方が回転数を歯車5.5のそれより僅か小さくなるような特殊の関係に置かれてい
る」(1頁左欄下から7行目~右欄4行目)、「研摩側のチャンネル状案内軌条1
の出口(ニ)付近に設けられた駆動歯車6.6は入口(ハ)付近に設けられた前述
の駆動歯車5.5より・・・いわゆる遅れ気味に回転しているため支持軌条4.4
上に一直線状に連なった硝子板台3は、入口側と出口側との双方より押圧された形
で移送される」(同2頁右欄11行目~17行目)との記載からすると、甲第3号
証記載の発明にいう「研摩側のチャンネル状案内軌条1の出口(ニ)付近に設けら
れた駆動歯車6.6」が、本件発明の可動体に相当する「硝子板台3」に減速作用
を付与するものであることは明らかであるから、本件発明1の「可動体に制動力を
付与する制動装置」に相当するというべきである。
 (4) 上記(2)、(3)のとおり、本件発明1も甲第3号証記載の発明も、「一定経
路の下手側に、可動体に制動力を付与する制動装置を設けている」点で一致すると
いうべきである。これに対し、審決の相違点Cに係る認定は、甲第3号証記載の発
明が上記構成を備えないことを前提とするものであって、誤りである。
 2 取消事由2(相違点についての判断の誤り)
 (1) 審決は、本件発明1と甲第3号証記載の発明との相違点として、「(A)
本件特許の請求項1に係る発明(注、本件発明1)では、前記可動体に移動力を付
与する手段が受圧面と押圧ローラであるのに対し、甲第3号証に記載された発明に
おいては、ラックと駆動用歯車である点、(B)本件特許の請求項1に係る発明
(注、同上)では、前記可動体に移動力を付与するものが当接離間自在で揺動駆動
装置により当接離間動しているのに対し、甲第3号証には該構成の記載がない点、
及び(C)本件特許の請求項1に係る発明(注、同上)では、一定経路の下手側
に、受圧面に当接離間自在な左右一対のブレーキローラを有しかつ両ブレーキロー
ラを両受圧面に当接作用させることで可動体に制動力を付与する制動装置を設けて
いるのに対し、甲第3号証に記載された発明においては、出口(ニ)側に入口
(ハ)側の駆動歯車5.5より遅れ気味に即ち歯車5.5による直線送り速度より
僅か小さくなるような直線送り速度の駆動歯車を設けている点」(審決謄本7頁1
行目~12行目)を認定した上、甲第4号証記載の発明の制動手段の甲第3号証記
載の発明への適用について、「制動装置の適用に関しては、甲第3号証に記載の発
明が、被研摩硝子板支持台を均整な速度で移送する事を課題とするもので、可動体
の停止に通ずる程の制動力が付与されるべくもなく、よって本件発明の様にブレー
キローラーによる制動手段の適用を示唆するものではないから、甲第4号証記載の
制動手段を甲第3号証記載の発明に適用することが容易にできるとはいえない」
(同7頁24行目~29行目)と判断するが、誤りである。
    すなわち、審決の上記判断は、本件発明1の「制動装置」が可動体を停止
させる手段であるとの誤解に起因するものと考えられるが、甲第3号証記載の出口
側の駆動歯車6.6も、本件発明1の制動装置も、ともに可動体を減速させる制動
力を付与するものであることは上記1で述べたとおりであるから、甲第4号証記載
の発明の制動手段を甲第3号証記載の発明に適用し、本件発明1の構成を得ること
は当業者の容易にし得たことというべきである。
 (2) また、審決は、本件発明1は「上記相違点(A)(B)の『一定経路の上
手側に、当接離間自在な左右一対の押圧ローラからなる可動体搬送装置に可動体を
投入させる』の構成と上記相違点(C)の『一定経路の下手側に可動体に制動力を
付与する制動装置を設け』の構成とにより、設備全体を短くコンパクトに形成で
き、且つ可動体の投入を円滑に行うとともに先行し停止している可動体群に対し隙
間のない後押し移動を行うことができる作用効果を生ずるものである」(同7頁3
0行目~末行)と認定し、本件発明1の容易想到性を否定する論拠とするが、誤り
である。
    すなわち、甲第4号証は、当接離間自在で揺動駆動装置により当接離間動
する押圧ローラでの摩擦駆動手段及び制御手段を開示しているところ、これを甲第
3号証記載の発明に適用した場合、審決の認定する本件発明1の上記作用効果は、
その組合せに係る構成から予測可能なものにすぎない。
 3 取消事由3(本件発明2、3の容易想到性の判断の誤り)
 (1) 審決は、「本件特許の請求項2及び3に係る発明(注、本件発明2、3)
は、請求項1に係る発明(注、本件発明1)を更に限定したものであるから、上記
請求項1に係る発明(注、同上)についての判断と同様の理由により、請求人
(注、原告)の主張を採用することができない」(審決謄本8頁10行目~12行
目)と判断するが、誤りである。
 (2) 本件発明2は、本件発明1の構成に加えて、「可動体を、床側レールに支
持案内されて移動自在な台車により構成した」ことを要件とするものであるが、甲
第3号証記載の発明もこれに相当する構成を有するものであるから、本件発明2も
甲第3、第4号証記載の各発明又は甲第3~第7号証記載の各発明に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものである。
    本件発明3は、本件発明1の構成に加えて、「可動体を、天井川レールに
支持案内されて移動自在なトロリ装置により構成した」ことを要件とするものであ
るが、この構成は甲第8号証の第3図に開示されているから、本件発明3も、甲第
3、第4、第8号証記載の各発明又は甲第3~第8号証記載の各発明に基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 被告らの反論
   審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
 1 取消事由1(相違点Cの認定の誤り)について
 (1) 原告は、本件発明1にいう「可動体に制動力を付与する制動装置」とは、
可動体を停止させる手段ではなく、減速させる手段であると主張するが、当該制動
装置は、可動体を停止させる手段として機能しているというべきである。
    すなわち、本件発明1においては、一定経路の上手側に設けられて可動体
に移動力を付与する可動体搬送装置と、一定経路の下手側に設けられて可動体を早
送りで搬出させる搬出手段の間には、可動体に制動力を付与する制動装置が設けら
れているだけであって、甲第3号証記載の駆動歯車6.6のような駆動手段が設け
られていないから、本件発明1では、可動体搬送装置を停止すると、一定経路の下
手側に設けられた制動装置のブレーキ作用により、可動体群全体の移送が停止する
ことは明らかである。本件明細書(甲第2号証の1、2)の発明の詳細な説明中に
も、「可動体は、先行し停止している可動体群を後押しして移動することになる。
可動体搬送装置による可動体の後押し移動時において、一定経路の下手側に位置し
ている可動体受圧面に対して制動装置のブレーキローラが当接作用しており、した
がって、この可動体に制動力が作用して逸走することを防止し」(4欄10行目~
15行目)、「台車1は、先行し停止している台車1群を、その本体2の前後端面
を相当接させることで後押しして搬送Bすることになる」(6欄16行目~18行
目)、「先行し停止している可動体群を後押しして移動できる」(7欄4行目~5
行目)と記載されており、これによれば、可動体搬送装置による可動体の後押し移
動時の初動工程において、まず先行する可動体が制動装置により停止し、その後引
き続いて送り込まれる可動体がこの先行し停止している可動体に当接して停止し、
このような可動体の停止と送込みとによって可動体群が形成されるものと解される
から、本件発明1における「制動装置」は、可動体を停止させる手段として機能し
ているというべきである。
 (2) 次に、原告は、甲第3号証記載の発明の「研摩側のチャンネル状案内軌条
1の出口(ニ)付近に設けられた駆動歯車6.6」は、「硝子板台3」に減速作用
を付与するものである旨主張するが、上記駆動歯車6.6は、硝子板台3に移動力
を付与する移送用駆動手段として特定されるべきである。
    すなわち、甲第3号証には、「研摩側において硝子板台は静に一直線状に
密に接続され強固にかつ正確に水平度を維持され均整な速度で移行されるので大型
の硝子板を研摩行程に理想的に移送できる効果がある」(2頁右欄26行目~29
行目)、「研摩側のチャンネル状案内軌条1の入口(ハ)即ち硝子板台送込側
(ハ)と出口(ニ)即ち硝子板台送出側(ニ)にはその両側もしくは片側にそれぞ
れ、硝子板台3の移送用駆動歯車5.5、6.6を設けこの駆動歯車は、出口
(ニ)側の歯車6.6は入口(ハ)側の歯車5.5より遅れ気味に即ち歯車5.5
による直線送り速度より歯車6.6による直線送り速度が僅か小さくなるような、
さらに換言すれば歯車5.5と歯車6.6とが同形なれば歯車6.6の方の回転数
を歯車5.5のそれより僅か小さくなるような特殊の関係に置かれている」(同1
頁左欄下から7行目~右欄4行目)と記載されている。これらの記載によれば、甲
第3号証記載の発明では、硝子板台3は、入口(ハ)付近に設けられた移送用駆動
歯車5.5と出口(ニ)付近に設けられた移送用駆動歯車6.6との2つの駆動歯
車により均整な速度で送行駆動されるものであって、例えば、入口側の駆動歯車
5.5が停止されても出口側の駆動歯車6.6が停止されないと硝子板台群の先端
台車はこの駆動歯車6.6によって移送されるものであるから、出口側の駆動歯車
6.6は、硝子板台3の駆動手段として機能し、入口側の駆動歯車5.5と同様に
硝子板台に移動力を付与する移送用駆動手段として特定されるべきである。
 2 取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
 (1) 原告は、甲第4号証記載の発明の制動手段を甲第3号証記載の発明に適用
し、本件発明1の構成を得ることは当業者の容易にし得たことであると主張する
が、甲第3号証記載の発明には、本件発明1における「制動装置」、すなわち可動
体の停止に通じるほどの制動力を付与する装置が備えられていないから、ブレーキ
ローラによる制動手段の適用を示唆するものとはいえず、甲第4号証記載の制動手
段を甲第3号証記載の発明に適用することは当業者にとって容易であるとはいえな
い。
    仮に、甲第4号証記載の摩擦駆動手段及び制動手段を甲第3号証記載の発
明に適用する場合には、鉱車の所望の速度に対応した回転数で摩擦輪を回転させる
誘導電動機を有する「鉱車の操車装置」を上流側及び下流側の摩擦駆動手段として
設けることになり、誘導電動機の回転数はその同期回転数以上にはなり得ないか
ら、結局のところ、下流側の「鉱車の操車装置」では発電制動による減速作用を奏
することができないのであって、本件発明1の作用効果を奏することはできない。
 (2) 本件発明1は、その構成により、①可動体群は、非連結式でありながら、
実質的に密着状態で直列状に並んで一定経路を移動できること、②可動体搬送装置
や制動装置を一定経路の側方や下方などに配置すればよいから、一定経路の長さ方
向で設置スペースを不要にできる結果、設備全体を短くコンパクトに形成できるこ
と、③揺動駆動装置により、可動体の可動体搬送装置への投入を円滑に行い、か
つ、挟持形式により移動力付与を確実に行い得ること、④可動体搬送装置や制動装
置に摩擦形式のローラを採用した場合、これらのローラが摩耗しても、可動体側に
押圧付勢されているので、駆動又は制動する機能が失われることなく円滑に作動
し、騒音も発生しないことという、甲第3、第4号証記載の各発明からは予測し得
ない効果を奏する。
    他方、甲第3号証記載の発明の移送手段は、硝子板台3の裏面に設けられ
たラック13.13と移送用駆動歯車5.5、同6.6との噛合形式によるもので
あるから、噛合を円滑に行わせるために噛合調整装置15、同期回転装置19、硝
子板台接続用駆動歯車5.’5’などからなる特殊で複雑な機構を必要とし、ま
た、硝子板台が前後に接触(当接)したときの前後のラックの接続部分において、
ラックの歯ピッチの精度を正確に出す必要もあるほか、噛合による騒音が生ずると
いう問題もある。
 3 取消事由3(本件発明2、3の容易想到性の判断の誤り)について
 本件発明2、3は、本件発明1の構成を更に限定したものであり、本件発明
1がその進歩性を否定されるものではないことは上記のとおりであるから、本件発
明2、3についてもその進歩性が否定される理由はない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(相違点Cの認定の誤り)について
 (1) 原告は、本件発明1にいう「可動体に制動力を付与する制動装置」とは、
可動体を停止させる手段ではなく、減速させる手段である旨主張するので、この点
について判断するに、本件明細書(甲第2号証の1、2)の発明の詳細な説明中に
は、「一定経路5の下手端近くには、前記受圧体6の受圧面6a.6bに当接作用
して台車1に制動力を付与する制動装置が設けられる。ここで制動装置は、前記受
圧体6の両受圧面6a.6bに当接離間自在な左右一対のブレーキローラ33A.
33Bなどから構成される」(5欄37行目~42行目)、「強制回転Aされてい
る押圧ローラ22A.22Bを受圧面6a.6bに圧接させることで台車1に移動
力を与えることになり、以て台車1は一定経路5上で搬送Bされる。その際に台車
1は、先行し停止している台車1群を、その本体2の前後端面を相当接させること
で後押しして搬送Bすることになる。可動体搬送装置7による台車1の後押し移動
時において、一定経路5の下手側に位置している台車1に対しては、その受圧体6
の受圧面6a.6bに制動装置の両ブレーキローラ33A.33Bが当接作用して
いる。したがって、この台車1に制動力が作用して逸走することを防止し得、さら
に可動体搬送装置7と制動装置との間に位置した台車1群間に隙間が生じることが
なくて、衝突音など発生しない円滑な後押し移動を行える。すなわち台車1群は、
実質的に密着状態で直列状に並んで一定経路5を移動することになる」(6欄13
行目~28行目)と記載されている。これらの記載と第1~第4図が図示するとこ
ろによれば、本件発明1において、一定経路の下手側に設けられたブレーキローラ
33A.33Bは、可動搬送装置7とは独立して設けられ、一定経路の下手側に位
置している台車に対して制動力を働かせることにより、該台車を停止させて逸走す
ることを防止しており、このようにして停止した先行する台車群に対し、強制回転
されている押圧ローラ22A.22Bが新たな台車に移動力を与えて一定経路上を
移送させると、該台車が先行する台車群に当接し後押しして、該台車と先行する台
車群が隙間を生ずることなく円滑に移動を行うものと認められる。
    そうすると、本件発明1の制動装置は、新たな台車による上記後押しが作
用しないときには、台車を停止させる機能を有し、新たな台車による上記後押しが
作用するときには、従動する機能を有するものというべきである。
 (2) これに対し、甲第3号証には、「研摩側チャンネル状案内軌条1の入口
(ハ)即ち硝子板台送込側(ハ)と出口(ニ)即ち硝子板台送出側(ニ)にはその
両側もしくは片側にそれぞれ、硝子板台3の移送用駆動歯車5.5、6.6を設け
この駆動歯車は、出口(ニ)側の歯車6.6は入口(ハ)側の歯車5.5より遅れ
気味に即ち歯車5.5による直線送り速度より歯車6.6による直線送り速度が僅
か小さくなるような、さらに換言すれば歯車5.5と歯車6.6とが同形なれば歯
車6.6の方の回転数を歯車5.5のそれより僅か小さくなるような特殊の関係に
置かれている」(1頁左欄35行目~右欄4行目)、「研摩側のチャンネル状案内
軌条1の出口(ニ)付近に設けられた駆動歯車6.6は入口(ハ)付近に設けられ
た前述の駆動歯車5.5より前に説明した通りのいわゆる遅れ気味に回転している
ため支持軌条4.4上に一直線状に連なった硝子板台3は、入口側と出口側との双
方より押圧された形で移送される」(2頁右欄11行目~17行目)と記載されて
おり、これらの記載によれば、甲第3号証の出口側の駆動歯車6.6は、入口側の
駆動歯車5.5より遅れ気味に回転する結果、支持軌条4.4上に硝子板台3を一
直線状に密着させて移送させるものであると認められる。
    そうすると、甲第3号証記載の発明の出口側の駆動歯車6.6は、入口側
の駆動歯車5.5と相まって、その間の台車群が隙間を生ずることなく円滑に移動
を行うようにする機能を有するという点で、本件発明1の制動装置と近似する作用
を奏するということはできるが、この作用は、入口側の駆動歯車5.5と出口側の
駆動歯車6.6の送り速度の差に基づくものであって、出口側の歯車6.6の機能
をそれ自体として見た場合、直線送り速度が一定となるように駆動回転することに
止まり、独立した制動機能を有するものでないことは明らかである。
 (3) 以上のとおり、本件発明1の制動装置は、後押し作用を受けて回転する従
動輪であって、後押し作用のないときには台車を停止する制動機能を有するのに対
し、甲第3号証記載の発明の出口側の駆動歯車6.6は、直線送り速度が一定とな
るように回転する駆動輪であるから、これを超える後押し作用の速度との速度差に
基づいて当該直線送り速度までの制動機能が発生するにすぎず、本件発明1の制動
装置のように、後押し作用がない時に、台車を停止する独立した機能を有するもの
とはいえない。
    そうすると、本件発明1の制動装置と甲第3号証記載の発明の出口側の駆
動歯車6.6とは、その機能及びこれにより奏される作用において異なるものとい
わざるを得ず、これと同旨の審決の相違点Cの認定に誤りはない。したがって、本
件発明1と甲第3号証記載の発明とは「一定経路の下手側に、前記受動部の左右に
接して可動体に制動力を付与する制動装置を設けている」点で一致する旨の原告の
主張は採用することができず、原告の取消事由1の主張は理由がない。
 2 取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
 (1) 原告は、甲第3号証記載の発明の出口側の駆動歯車6.6も、本件発明1
の制動装置も、ともに可動体を減速させる制動力を付与するものであることを前提
に、甲第4号証記載の発明の制動手段を甲第3号証記載の発明に適用し、本件発明
1の構成を得ることは当業者の容易にし得たことである旨主張するが、上記主張
は、まず、「甲第3号証記載の発明の出口側の駆動歯車6.6も、本件発明1の制
動装置も、ともに可動体を減速させる制動力を付与するものである」との前提にお
いて失当であることは、上記1で述べたとおりである。
    加えて、甲第4号証には、「鉱車の操車装置」の発明に関して、「本発明
は、鉱車の減速、停止、発進、走行等のすべての操作を行い得る装置を提供するも
ので、これにより、操作設備を単純化し、その設備費の低減と共に、運転保守の簡
易化をはかったものである」(1頁左欄下から4行目~右欄1行目)、「レールの
両側にある揺動腕3は、レールの下のピット13内で、圧気シリンダ11により相
互に連結され、図示されてない圧気制御装置により、そのピストンロッド側aに圧
気が導入された時互いに引寄せられて、その摩擦輪1を鉱車21の函体12の側面
に圧接し、この両者の摩擦を介して電動機10の回転駆動力を鉱車21にその進行
駆動力として伝達し、あるいは電動機に付属した制動機により、鉱車21を減速あ
るいは停止せしめる」(1頁右欄27行目~36行目)と記載されており、これら
の記載によれば、甲第4号証記載の発明の摩擦輪は、電動機の回転駆動力を鉱車に
伝達してこれをその進行方向に駆動したり、電動機に付属した制動機により鉱車を
停止するものと認められる。そうすると、甲第3号証記載の発明における出口側の
駆動歯車6.6が、前示のとおり、駆動歯車であって、台車を停止する独立した機
能を有するものではないから、甲第3号証の出口側の駆動歯車6.6を甲第4号証
の摩擦輪により置き換えることについては、これらの駆動機構の構成と機能作用上
の基本的な相違により、当業者の容易に想到し得るものではないというべきである
し、仮に、原告の主張するように、甲第4号証記載の発明の制動手段を甲第3号証
記載の発明の出口側の駆動歯車6.6に代えてこれに適用したとしても、本件発明
1の作用効果を奏することはできないことは、下記(2)で述べるとおりである。
 (2) 次に、原告は、甲第4号証記載の発明の制動手段を甲第3号証記載の発明
に適用した場合、本件発明1の作用効果はその組合せに係る構成から予測可能なも
のにすぎない旨主張する。
    しかし、前示のとおり、甲第3号証記載の発明は、出口側の駆動歯車6.
6が入口側の駆動歯車5.5より遅れ気味に、すなわち入口側の駆動歯車5.5に
よる直線送り速度より出口側の駆動歯車6.6による直線送り速度がわずかに小さ
くなるような特殊の関係にある歯車機構を用いたものであり、甲第4号証記載の発
明は、摩擦輪を鉱車の函体の側面に圧接したことによる摩擦を介して、電動機の回
転駆動力を鉱車に伝達して進行方向に駆動したり、電動機に付属した制動機により
鉱車を減速又は停止させるものである。これに対し、本件発明1では、甲第3号証
記載の発明における歯車機構や、甲第4号証記載の発明における「電動機に付属し
た制動機」を用いることなく、これらの発明の構成からは予測することのできない
簡易な構成によって、非連結式の可動体群を実質的に密着状態で直列状に並んで一
定経路を移動させることができること、しかも、ラックと歯車の噛合形式を採用し
ないことにより、噛合調整装置等の装着も要さず、歯車の磨耗による噛合の不良や
騒音の問題を生ずることがなく、ローラが磨耗しても、可動体への押し付け付勢に
よる制動機能は失われることがないという顕著な効果を奏するものと認められる。
 (3) したがって、取消事由2に係る原告の主張は理由がない。
 3 取消事由3(本件発明2、3の容易想到性の判断の誤り)について
   本件発明2、3は本件発明1の構成を更に限定したものであるところ、本件
発明1の進歩性を肯定した審決の判断に原告主張の誤りがないことは前示のとおり
であるから、本件発明2、3の各発明において更に限定した構成について判断する
までもなく、これらの発明の進歩性も否定することができないというべきである。
したがって、取消事由3に係る原告の主張は理由がない。
 4 以上のとおり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく、他に審決を
取り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担に
つき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 長  沢  幸  男
    裁判官 宮  坂  昌  利

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