弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件申立てをいずれも却下する。
2申立費用は申立人らの負担とする。
理由
第1申立て
川崎市長が平成18年10月5日付けでした社会福祉法人Aを川崎市B保育
園及び川崎市C保育園の指定管理者に指定する処分の効力を本案事件(当庁平
成18年(行ウ)第55号,同68号事件)の判決確定まで停止する。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,川崎市長が地方自治法244条の2第3項に基づき平成18年10
月5日付けで社会福祉法人A(以下「本件法人」という)を川崎市B保育園。
及び川崎市C保育園(以下「本件各保育園」という)の指定管理者に指定し。
たところ(以下「本件指定」という,本件各保育園に入所している児童及。)
びその保護者である申立人らが,本件指定は申立人らの保育所選択権等を侵害
し違法であるとして本件指定の取消しを求めて本案訴訟当庁平成18年行,((
ウ)第55号,同68号事件)を提起するとともに,本案判決の確定まで本件
指定の効力を停止することを求めた事案である。
2基礎となる事実
()本件各保育園1
本件各保育園は,相手方が昭和28年に川崎市保育園条例(以下「本件条
例」という。甲疎3の1)に基づき設置したものである。
川崎市B保育園は満3歳に達するまでの児童を対象とし(定員35名,)
川崎市C保育園は小学校就学の始期に達するまでの児童を対象とした保育所
であり(定員90名,両保育所とも川崎市α11番1号に所在する(甲疎)
3の1・2。)
川崎市B保育園と川崎市C保育園では,別々に児童の入所が決定され,保
育期間もそれぞれ別途に定められるが,相手方によって,川崎市B保育園で
の保育期間が満了した児童は原則的に川崎市C保育園に入所できるとする扱
いがされている。
()申立人ら2
,,,()甲事件申立人D同E同F及び同Gは本件各保育園川崎市C保育園
において保育の実施を受けている児童(以下「児童申立人ら」という)で。
あり,その余の申立人らは,本件各保育園において保育の実施を受けている
別表「入所児童」欄の各児童の保護者(以下「保護者申立人ら」という)。
である。
川崎市中原福祉事務所長は,別表のとおり,上記各児童らについて各保育
の実施期間に係る保育所入所承諾通知書をそれぞれ交付している(甲疎10
9ないし111,乙疎44。)
()本件条例3
平成16年3月24日「川崎市保育園条例の一部を改正する条例」が制,
定された。
同条例においては,市長は保育所の管理を行わせるため,①保育所の管
理を行うに当たり利用者の平等な利用が確保でき,②事業計画書の内容が
保育所の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られ,③事
業計画書の内容に沿った保育所の管理を安定して行う能力を有する法人その
他の団体を地方自治法244条の2第3項にいう指定管理者として指定する
ことができるものとされ(5条1項,この指定は保育所の管理を行おうと)
する者からの事業計画書等の書類を添付した申請を受けて行うものとされた
(5条2項,3項。また,附則において同条例は平成17年4月1日から)
施行するものとされた(甲疎3の1・3。)
()本件指定4
ア川崎市長は,平成18年5月,本件各保育園を平成19年4月から指定
管理者により管理させるため指定管理者の募集した上(甲疎47,乙疎1
),(,。)1これに応募本件条例5条2項3項が規定する申請を兼ねている
した3団体から本件法人を指定管理予定者として選定し,平成18年8月
2日付けで本件法人にその旨通知した(甲疎58,乙疎12,13。)
イそして,川崎市長は,川崎市議会の議決(地方自治法244条の2第6
項。甲疎2,乙疎14)を経て,同年10月5日付けで本件法人を本件各
保育園の指定管理者に指定した(本件指定。本件指定においては,期間)
(同条5項)は平成19年4月1日から平成24年3月31日までとされ
た(甲疎1。)
()本案訴訟の提起5
甲事件申立人H,同D,同I及び同Gは,平成18年10月10日,本件
指定の取消しを求めて当庁平成18年(行ウ)第55号事件を提起し,その
余の申立人らは,同年12月26日,同様に本件指定の取消しを求めて当庁
平成18年(行ウ)第68号事件を提起した。
3当事者の主張(骨子)
【申立人らの主張】
()保育所選択権及び保育所で保育を受ける権利の保障1
ア児童福祉法(以下「法」という)24条は,保護者に対してその監護。
する乳幼児にどの保育所で保育の実施を受けさせるかを選択する機会を与
え,市町村はその選択を可能な限り尊重すべきものとしており,保護者に
は保育所を選択し得るという法的利益が保障され,また,児童には特定の
保育所で保育の実施を受け,将来保育期間中にわたって保育の実施を受け
得るという法的利益が保障されている。
イ保護者申立人らは,経験豊富な保育士が多数在籍し,保育の均質さや公
平さが担保され,子どもたちにとって安定した日々の保育が保障されてい
るという公立保育所ならではの良さを求めて本件各保育園を選択した。特
に,本件各保育園は50年を超える伝統を持ち,経験豊富な多数の保育士
等がおり,子どもの発達に沿う地域にも開かれた行事が行われる等の良さ
で有名であり,このような点にかんがみて,保護者申立人らは多くの保育
所を見て回った上で最終的に本件各保育園を選択したのである。
ウ本件各保育園を民営化することが最初に公表されたのは平成15年5月
のことである。したがって,それ以前に児童を本件各保育園に入所させて
いた保護者らは,この民営化については全く知らされることなく本件各保
育園を選択したのである。また,平成16年4月以降に児童を本件各保育
園に入所させた保護者も,形式的に平成19年に民営化される予定である
ことは聞かされていたが「民営化されても何も変わらない」という説明,
であったので,そのように信じて本件各保育園を選択したのである。
()本件指定による影響2
ア保育の継続性の断絶
本件指定では,わずか6か月間の不十分な引継ぎしかされないまま,平
成19年4月1日には本件各保育園の職員全員の入替えが予定されている
が,これは保育の継続性が断絶され,別の保育所に子どもを移されたのと
実質的に同じことである。
慣れ親しんだ保育士が一斉にいなくなることは子どもにとって衝撃であ
り,環境の急激な変化は子どもたちを不安に陥れ,また,短期間の引継ぎ
では安全で豊かな保育に不可欠な経験を引き継ぐことができず保育の安全
性が低下し,子どもの事故や怪我が増加する。
イ保育の質の低下
保育士の労働環境が整っていないと保育士の離職率が高くなり,勤続年
数も短くなってくるから,保育士の労働環境は保育の質を維持向上させる
制度的な保障である。本件指定は,人件費を切り下げるために行われるも
のであり,キャリア豊富な保育士の異動と,新卒,若年層,パート,非常
勤保育士の多数採用を伴う。このように保育士の労働環境を引き下げるこ
とは保育の質を低下させるものであり,これは子どもの発達に大きな影響
を与える。
ウ保護者の反対
本件指定は保護者の9割が反対し,信頼関係が破壊された中で強行され
たものであり,保護者申立人らの手続上の権利を侵害している。
()本件指定は,保護者申立人らの保育所選択権,児童申立人らの保育所に3
おいて保育を受ける権利等を不当に侵害する違法な処分であり,申立人らは
上記()ア及びイのような「重大な損害(行政事件訴訟法25条2項)を2」
被る。
【相手方の主張】
()重大な損害の有無1
本件指定は,指定管理者制度を利用するものであり,本件各保育園が依然
として公立保育所であることに変わりはない。相手方としては,平成19年
4月1日から本件法人に本件各保育園の管理をさせるに当たり,6か月にわ
たる引継期間を設け,保護者,本件法人及び相手方からなる三者会議を開催
する等,円滑な引継ぎを行うための準備に努め,保育の質や安全性が低下し
,「」ないシステムを構築しているから本件指定により申立人らに重大な損害
が生じることはない。
()本案について理由がないこと2
相手方は,本件指定に当たりこれを3年以上も前に公表し保護者に対する
説明会を繰り返し行い,引継期間を3か月から6か月に延長する等保護者の
要望も可能な限り取り入れる等して適正に事務処理を進めてきたのであっ
て,本件指定は適法である。
したがって,本件申立ては「本案について理由がないとみえるとき(行」
政事件訴訟法25条4項)に当たる。
()公共の福祉への重大な影響3
本件指定に伴い本件各保育園では開所時間を延長することが予定されてい
るところ,本件において執行停止の決定がされれば,この延長が行われず子
ども及び保護者に重大な影響が生じるし,本件指定を前提に職員採用等の準
備を進めている本件法人や,相手方の公立保育所全体の職員配置にも混乱が
生じる。
したがって,本件指定の効力を停止することには「公共の福祉に重大な影
響を及ぼすおそれ(同項)がある。」
第3当裁判所の判断
1本件の事実関係
前記第2,2の基礎となる事実に加え,疎明資料(甲疎1,2,4ないし1
2,16ないし19,21ないし49,58,65の1,66,79ないし8
2,99,100,108,112,124,乙疎2ないし4,8,9,11
ないし19,29,36ないし42)及び審尋の全趣旨によると,以下の事実
を一応認めることができる。
()本件各保育園の民営化計画1
ア川崎市児童福祉審議会(法8条3項)は,平成12年10月23日付け
で川崎市長に対し「少子化の進行とこれからの保育施策」と題する意見を
具申した(乙疎8。)
この中で同審議会は「子どもを預けやすく,受け取りやすい,通勤途,
上にあり交通の利便性のよい保育所の設置が望まれている「公立の場。」,
合,その性格上,運営や保育内容が画一的になり易く,柔軟な施策を展開
するためには,民間活力の導入も検討する必要がある「職員配置,人。」,
件費の増大等の面から保育行政に係わる運営総費用の再配分の検討も必要
に迫られている「今後は,保育需要に対応した適正な保育所の再配置。」,
を図るとともに,少子化における多様な保育需要に対応するため,①新
たに保育所を設置する場合は,民間運営によるものとする。②弾力的な
運営の手法として,公立保育所の民営化の推進を検討する。③公立保育
所の職員を活用して,地域保育園をはじめ,民営化した園の助言・指導を
行うシステムを構築する」等の意見を具申した。。
イこれを受けて,相手方は,平成14年2月「川崎市保育基本計画(乙,」
疎9)を策定した。
ここでは「保育所の整備については,居住地に近接したところに設置,
することを基本としながら,利便性を求める市民ニーズに対応するため,
駅周辺での整備を進め」るものとして「新たに設置する保育所について,
は,民間運営を基本」とし「保育所の運営については,効率的な運営の,
確立を目指すとともに,一時保育や長時間延長保育等,多様な保育サービ
スを実施する駅周辺型保育所の整備を進め「既存の公立保育所のうち,」,
駅周辺型保育所の条件に適った保育所については,規制緩和の推進や待機
児ゼロ作戦における国の考え方を踏まえ,民営化を図り「運営主体の」,
選定に際しては,児童の処遇向上のため,一定水準の評価を得た熱意のあ
る社会福祉法人等を基本」とするものとされた。
ウ次いで,相手方は,平成15年5月,上記川崎市保育基本計画の実施計
画として「川崎市保育基本計画事業推進計画(甲疎5)を策定した。」
ここでは「駅周辺型保育所の整備」として,平成19年度に本件各保,
育園を民営化し,定員を25名増やして150名とし,特別保育事業とし
て,長時間延長保育,一時保育,子育て支援センター事業(在宅で子育て
をしている家庭に対する支援等を行う)を行う旨の計画が立てられた。。
なお,相手方は,平成17年3月に「川崎市保育基本計画事業推進計
画(改訂版(甲疎18)を策定したが,これでは本件各保育園は平成)」
19年度に民営化されるものの,定員の増加はなく,特別保育事業として
は長時間延長保育のみが挙げられ,一時保育,子育て支援センター事業は
挙げられなかった。
()保護者に対する説明会等2
ア相手方は,保育所に児童を入所させることを希望する保護者に対して,
「保育所入所案内(甲疎119,乙疎18)を作成,配布しているとこ」
ろ,平成15年10月に発行された同案内から,認可保育所一覧表中に,
本件各保育園の運営が平成19年度より民間に移行する旨を記載するよう
になった。
イ本件各保育園に入所している児童の保護者で組織されている本件各保育
園協議会は,上記()ウの事業推進計画において本件各保育園の民営化が1
計画されていることを知り,相手方に対してこれに関する説明を求めたと
ころ,平成15年9月6日,相手方により上記協議会役員に対する説明会
が開催された。
その後,相手方は,本件各保育園に入所する児童の保護者に向けて,平
成16年2月21日,平成17年10月16日,同年12月17日,平成
18年3月19日,同年5月6日,同月14日,同月21日,同年6月1
7日ないし19日,同年9月9日に説明会を開催した。
上記説明会においては,保護者らから,民営化の理由や本件各保育園が
選定された理由,あるいは民営化の実施により保育内容に具体的にどのよ
うな影響が生じるのか等について説明が求められた。
ウまた,上記協議会は,平成16年9月ころから相手方に対して本件各保
育園の民営化を中止するよう求めている。なお,同協議会内に設けられた
民営化対策実行委員会が平成18年6月に保護者を対象に実施したアンケ
ート(回答数90。甲疎48)によれば,本件各保育園の民営化について
53%が反対,34%がどちらかといえば反対と回答し,このうちの72
%がその理由を保育の質が低下することが心配であると回答している。
()本件指定3
ア本件各保育園指定管理仕様書
相手方は,本件指定に先立って,本件各保育園指定管理仕様書(甲疎1
00)を作成した。なお,相手方は上記()イの説明会において同仕様書2
案を配布してその説明をする等しており,当初は本件各保育園の引継期間
を3か月とする計画であったが,保護者らから1年以上の引継期間を設け
る等の要望を受けて,その期間を6か月とすることとした。
上記仕様書には以下の記載がある。
(ア)常勤職員を以下のとおり配置すること。
施設長1名
主任保育士2名
保育士,看護師17名
栄養士1名
調理員2名
(イ)職員の経験年数
①施設長は,社会福祉事業の経験を15年以上有すること。
②主任保育士は,児童福祉施設での経験を10年以上有すること。
③看護師は,5年以上の実務経験を有すること。
④その他の職員についても,保育所での経験を有する者の確保に努め
ること。
(ウ)指定管理者が管理を開始するまでの準備
①指定管理者の指定を受け次第,平成18年10月から引継ぎ・共同
保育の準備に入ること。
②運営責任者及び施設長予定者は,引継ぎ開始以降,現在の園の運営
方針や運営状況を把握したうえで指定管理による運営について随時保
護者に説明し,十分な理解を得ること。また,保護者からの疑問や要
望に対して,誠意をもって対応・回答すること。
③施設長予定者又は主任保育士予定者は,引継ぎ開始以降,現在の園
の保護者会役員会・懇談会等に出席し,保護者会の状況や保護者一人
一人のニーズを把握し,指定管理による運営開始後の円滑な保護者と
の関係を構築すること。
④施設長予定者又は主任保育士予定者は,引継ぎ開始以降,現在の園
の行事に出席し,行事の内容や準備・進行状況を詳細に把握し,指定
管理による運営開始後の行事をスムーズに行うこと。
⑤クラス担任予定保育士を各クラスに配置し,現行保育士と共にクラ
スローテーションに入り,共同して保育する中で引継ぎを受け,でき
るだけ早く子どもたちにとけ込むとともに,子どもたち一人一人の健
康状態や発達状況,性格などの特徴を詳細かつ確実に把握し,指定管
理による運営開始後も子どもたちが変わらず安心して健やかな園生活
を送れるようにすること。
⑥人的配置に当たっては,施設長予定者,主任保育士,クラス担任予
定保育士計9名を引継ぎ開始以降10月中に配置し,引継ぎに当たる
こと。また,必要に応じて配置数を増やす等の対応を検討すること。
イ本件法人の選定
,,,川崎市長は平成18年5月本件各保育園の指定管理者を募集した上
応募した3団体から本件法人を指定管理予定者として選定し,同年8月2
日付けで本件法人にその旨通知した。
その選定理由としては「本市認可保育所を2園運営しており,順調に,
運営がなされている「運営方針,目標が明確で,子どもの発達に応じ。」,
た保育内容となっており,現在の本市公立園に近いものとなっている」。
「川崎市の保育を理解した上での事業提案内容となっている「経費見。」
積及び職員配置が適正であり,経験者の確保に努めている「園長予定。」
者が本市公立園の園長経験豊富なため,現在行われている保育を理解し引
き継ぐことができる「当該法人が現在運営中の保育所は,いずれも公。」
立園からの引継園であり,経験を生かした確実な引継ぎが可能である」。
といったことが挙げられた(乙疎13。)
ウ本件指定
川崎市長は,川崎市議会の議決を経て,同年10月5日付けで本件法人
を本件各保育園の指定管理者に指定した。
()本件法人への引継ぎ等4
ア相手方は,平成18年10月6日付けで,以下のとおり本件法人との間
で本件各保育園に関する引継業務を委託する旨の契約を締結した(乙疎3
9。)
(ア)業務内容在園児の状況,運営方針,運営状況,保育内容,各種行
事関係等,本件各保育園に関する引継業務
保護者会・懇談会等への出席,保護者からの疑問や要望に
対する対応等
(イ)契約期間同月7日から平成19年3月31日まで
(ウ)委託料1076万7330円
イ本件法人は,以下のとおり本件各保育園の業務引継ぎを計画して順次実
施している。なお,これは相手方が策定した「公立保育園引継ぎマニュア
ル(乙疎42)及び「C保育園引継ぎマニュアル」に基づいて計画され」
たものである。
(ア)第1期(平成18年10月10日から同年11月4日)
・保育引継ぎに伴うオリエンテーション(園の概要・保育目標・保育
内容・安全対策・地域との連携)
・引継保育士による全クラスでの保育実習
()・各行事への参加運動会・遠足・誕生会・親子で遊ぼう会・芋掘り
・現担当保育士から引継保育士への年間行事の説明と行事把握
(イ)第2期(同月6日から同年12月28日)
・指定管理開始後の予定クラス担任の保育補助開始
・現クラス担当保育士から,年間計画・デイリープログラム・個人連
絡表・生活記録等の引継ぎ
・クラス別懇談会や各種会議への参加
(ウ)第3期(平成19年1月から同年3月末)
・変則勤務ローテーションによる実務経験
・三者面談(市職員・本件法人職員・保護者)の実施
・引継保育士によるクラス懇談会
・新入園児,在園児に対する保育説明会の開催
,,,,ウ相手方本件法人及び保護者らは平成18年10月8日同月21日
同年12月2日,平成19年1月27日に三者会議を行い,引継計画や引
継状況の説明,質疑応答等がされた。
エ本件法人では,指定管理開始後,以下の職員により本件各保育園の管理
を行う予定である。
(ア)園長J(保育士として約40年間,うち園長として約28年
間の経験を有する)。
(イ)保育士うち8名は上記引継保育を行っている者で,平均年齢は
42歳,保育経験の平均年数は約11年である。
その余の10名は採用試験を実施して新規に採用する。
(ウ)臨時職員7名配置予定。現在の本件各保育園で臨時職員として勤
務している保育士については,指定管理開始後も本件各保
育園で継続して勤務するよう働きかける。
(エ)看護師等5年以上の経験を有する看護師1名,3年以上の経験を
有する栄養士1名を配置予定。
オ相手方は,平成19年4月1日から,健康福祉局こども事業本部こども
施策推進部こども計画課に2名の保育士を職員として1年間配置し,本件
各保育園及び本件各保育園と同時に指定管理者の指定がされる川崎市K保
育園の巡回を,ほぼ毎日それぞれ行わせる予定である。本件各保育園を巡
回する職員は,現在本件各保育園の保育士として勤務している者を予定し
ている。
2申立人らに行政事件訴訟法25条2項が規定する「重大な損害」が生じるか
どうかについて
以上の事実関係を前提として,本件指定により申立人らに行政事件訴訟法2
5条2項が規定する「重大な損害」が生じるかどうかについて検討する。
()保育所選択権及び保育所で保育を受ける権利について1
申立人らは,法24条は保護者に保育所を選択し得るという法的利益を保
障し,また,児童には特定の保育所で保育の実施を受け,将来保育期間中に
わたって当該保育所で保育の実施を受け得るという法的利益を保障している
ところ,本件法人による管理開始に伴って本件各保育園の職員全員が交替す
るのであるから,本件指定は上記各法的利益を侵害する旨主張する。
確かに,法24条は,その1項において「市町村は児童の保育に欠けると
ころがある場合において,保護者から申込みがあつたときは,それらの児童
を保育所において保育しなければならない」旨を規定して,市町村の保育義
務を定めた上で,2項において,上記申込みは入所を希望する保育所その他
厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出して行うものと
し,3項において,市町村は一の保育所について,申込書に係る児童のすべ
てが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となるこ
とその他のやむを得ない事由がある場合においては,当該保育所に入所する
。,,児童を公正な方法で選考することができるとしているそして上記3項は
逆にいえば,同項に定める事由以外での選考は行わないとの趣旨に理解され
るところであり,また,同条5項では,市町村は1項に規定する保護者の保
育所選択等に資するため,厚生労働省令の定めるところにより,保育所の設
置者,設備及び運営の状況等に関する情報の提供を行わなければならないと
している。
このような法24条の規定及び平成9年の法改正時の経緯や関連通達等に
かんがみるならば,法24条は保護者に対し,その監護する乳幼児にどの保
育所で保育の実施を受けさせるかを選択する機会を与え,市町村はその選択
を可能な限り尊重すべきものとしてこの保育所を選択し得るという地位保,(
育所選択権)を保障するものと解される。そして,上記の「保育所選択権」
は,当然のことながら,入所時に定められる保育期間にわたってその監護す
る乳幼児に対して保育の実施を行う保育所を選択するということであるか
ら,入所後における当該期間にわたる保育の実施を求め得る地位,利益を含
んだものということができる。
また,上記のようにして選択された保育所で保育の実施を受けている乳幼
児は,保育の実施対象であるとともに,その利益を享受する主体であり,そ
の健やかな育成を旨として保育所の選択が行われたものとみるべきものであ
るから,当該乳幼児が入所時に定められる保育期間にわたって当該保育所で
保育の実施を受けられるという利益は,保護者が当該保育所を選択したこと
による反射的な利益と把握すべきものではなく,固有の法的利益と解するの
が相当である。
()重大な損害について2
ア(ア)以上の前提に立つならば,保護者申立人らは保育所の存在する場所
や経営主体等の客観的な状況を含め,そこで実施されている保育の内容
等に基づいて本件各保育園を選択したのであり,また児童申立人らは当
該保育所で現に保育の実施を受けているのであるから,そのような本件
各保育園の管理を本件法人にゆだねるということ(本件指定)は,申立
人らの上記権利ないし利益に一定の影響を与えることは避け難い。
(イ)申立人らは,本件指定により上記()で検討した権利,利益が侵害1
され,これにより行政事件訴訟法25条2項所定の「重大な損害」が発
生すると主張する。
しかしながら,本件各保育園も相手方の公の施設であり,その管理,
運営は一定の限度で相手方の判断にゆだねられているものと解されると
ころであり,上記申立人らの権利,利益もいささかの変更も許されない
絶対的なものとも解されないところであり,保育内容の変更といっても
様々なものが考えられることからすれば,申立人らの前記権利,利益に
一定の影響が及ぶこと,すなわち本件各保育園における保育内容に変更
が生じるという,そのこと自体をもって上記「重大な損害」と認めるこ
とは困難というべきである。
申立人らが主張するところも,本件各保育園における保育と本件法人
による保育との質,内容等における乖離,あるいは保育の質の低下をも
って上記重大な損害というものと解されるから,この点については,本
件指定に基づいて本件法人による本件各保育園の管理が開始されること
によって,保護者申立人らが選択の際に前提とし,また児童申立人らが
現に受けている保育の内容がどのように変わり,それが本件各保育園に
,,,おける保育をどの程度変容し低下させるものといえるのかさらには
これにより保護者申立人らが監護する児童らの発育等にどのような影響
が生じるのかといったことを具体的に検討する必要があるものと解され
る。
(ウ)なお,相手方は,本件指定は指定管理者制度に基づくものであり,
本件各保育園が平成19年4月以降も相手方の「公の施設」であり,公
立の保育所であることに変わりはない旨主張するが,ここで問題となっ
ていることは本件各保育園の運営が本件法人にゆだねられ,保育の質,
内容が変容,低下するのではないかということであるから,指定管理者
制度の活用ということが,公立の保育所を廃止して完全に民間の社会福
祉法人等に運営をゆだねるという,いわゆる民営化とは多少異なる面が
あるとしても,その保育所の運営をゆだねるという実質においてそれほ
ど顕著な違いがあるとも認められない以上は,このような主張はあまり
当を得たものではない。
イ保育の質の変容,低下について
以上を前提として,本件指定により申立人らに「重大な損害」が生じる
かどうかを具体的にみてみると,申立人らは,本件指定は人件費を引き下
げるために行われるものであり,キャリア豊富な保育士の異動と,新卒,
若年層,パート,非常勤保育士の多数採用を伴うから,保育の質が低下す
るなどと主張する。
しかし,指定管理開始後,本件法人は前記1()エのとおりの職員で保4
育の実施に当たることになるが,この態勢が児童の保育環境として特に劣
悪であるとはいえないし,その保育環境で児童らの成長に悪影響が生じる
とか,その点が危惧されるとまで認め得る疎明はない。申立人らは,質の
高い保育を受けた子どもは,質の低い保育を受けた子どもに比べて発達が
,,良好で保育の質がその後の子どもの人生を大きく左右すると主張するが
本件法人が実施する予定の保育がそれほど質の低いものであると認めるべ
き疎明はないし,本件法人は既に平成18年4月からL保育園及びM保育
園を運営している(乙疎30ないし32)が,両保育園における保育がそ
のように質の低いものであるとも認められない。
申立人らは,公営保育所と民営保育所の保育士の労働環境や勤続年数の
違いを指摘して,本件各保育園における保育の質が優れている旨を主張す
る。この点,保育の質というものが保育士の労働環境や経験によって左右
されることは一般論としては首肯できるにしても,ただそれだけのことか
ら本件各保育園における保育と本件法人による保育に,その内容,質の点
で重大な違いがあると具体的に認め得るだけの疎明はないし,現に民営の
保育所が多数存在し,川崎市にも平成18年4月現在で33か所の民営保
育所(定員3630人。乙疎1)が存在するが,これらの保育所における
保育がおよそ劣悪であって,子どもの発育に何らかの悪影響があるとは認
め難いし,少なくともそのような事実を認めるに足りる疎明はない。
以上のことからすれば,保育士が入れ替わり,相対的に若年化する等の
事情はあるにしても,指定管理開始後の本件法人による保育はなお相応の
水準が維持されるものと推測されるところであり,仮に,保護者申立人ら
が選択の前提とした本件各保育園の保育内容及び保育水準と多少の差異が
生じるとしても,それが本件各保育園での保育と大きく乖離し,あるいは
児童らに何らかの悪影響を与え,又はその点が危惧されるような重大なも
のであると認め得るだけの疎明はないというべきである。
ウ保育士の交替に伴う混乱等について
(ア)申立人らは,不十分な引継ぎにより本件各保育園の職員全員の入替
えがされることで,保育の安全性が低下するとか,環境の急激な変化に
より子どもたちが不安に陥るなどと主張する。
(イ)そこで検討するに,前記1()及び()の事実関係等によれば,①34
相手方が本件指定に当たって作成した本件各保育園指定管理仕様書に
は,指定管理者において6か月間の引継期間を設け,保育士予定者が現
保育士と共同で保育に当たるなどして引継ぎを受けることが定められて
いること,②本件法人は,公立保育所からの引継園2園を現に運営し
ており,過去に保育所を引継ぎした経験があり,この際に格別の問題が
あったと認めるに足りる疎明はないこと,③本件法人が予定している
本件各保育園の職員配置等の保育態勢に特に問題があるともいえないこ
と,④本件法人は,相手方と引継契約を締結の上,相手方が策定した
「C保育園引継ぎマニュアル」等を基礎に,前記1()イのとおりの引4
継計画を定め,これを順次実施しており,三者会議等において保護者ら
の意見を聴くなどしていること,⑤相手方において指定管理開始後も
現在本件各保育園の保育士として勤務する者を,本件各保育園に1年間
ほぼ毎日巡回させる予定であることを指摘できる。
このような本件法人による管理開始に向けた準備状況や引継状況によ
れば,相手方及び本件法人は指定管理開始に伴う保育士の入替え等によ
り児童に大きな混乱が生じないように配慮し,また,保育環境の変化が
児童に悪影響を与えないように相応の対策をとっているということがで
きる。
(ウ)一方,既に上記引継期間においても,児童が噛みつかれたり,ひっ
かかれたりする等の児童同士のトラブルが増えた,赤ちゃん返りするよ
うになった,お漏らし,おねしょが増えた,甘えることが多くなった,
朝に登園したがらないことがある等の報告(甲疎112ないし115,
乙疎40)があり,また,甲疎121ないし123号証には,急激な保
育環境の変化は児童の発達や人格形成に悪影響を及ぼすという心理学・
認知科学専攻の大学助教授等の意見が示されている。
しかしながら,引継期間において既に上記のような状況がみられると
しても,それが本件法人の保育士予定者が保育に関与したこと(環境の
変化等)により生じたものかどうかは明らかではないし,そのような現
象が一時的なものでなく,児童の発育にとって何らかの影響をもたらす
ものかどうかも定かではない。上記のとおりの相手方及び本件法人の引
継計画及びこれに対する準備態勢(特に,本件法人の保育士予定者8名
が平成18年10月から保育の実施に当たっていること)からするな。
らば,上記のような報告があるというだけでは,今後,本件法人による
管理が開始されることにより,児童の発育にとって深刻な影響を与える
ほどの保育環境の急激な変化が生じるとは認め難いというべきである。
(エ)なお,保育の安全性が低下するという点についても,引継期間にお
いて上記のように,児童が噛みつかれたり,ひっかかれたりする児童同
士のトラブルが増えたと報告されているが,それだけでは児童の安全性
が危惧されるような状況にあるとは認め難いし,これまで述べてきたこ
とに照らせば,本件法人の管理開始後に安全面が危惧される具体的な状
況があるとも認め難い。
(オ)以上によれば,保育士の交替に伴い多少の混乱等は想定されないで
もないが,その際又はその後の保育環境の変化により,申立人らの監護
する児童らに悪影響が生じることが危惧されると認めるべき疎明はない
ものというべきである。
()まとめ3
以上検討したところによれば,本件指定により,これらの保護者らが監護
する児童らに行政事件訴訟法25条2項が規定する重大な損害が生じると認
めることはできない。
なお,本件各保育園の民営化については,相手方が指摘するように,既に
3年以上も前の平成15年5月に公表されていたことである。この点は,保
育内容の変更,乖離を損害とみる場合には,保護者申立人らが本件各保育園
を選択する際にその保育内容や民営化による変化をどのように認識していた
のかという意味で上記損害の内容,程度を検討する上で重要な事情ではある
が,上記のように,この点を検討するまでもなく申立人らには本件指定によ
り重大な損害が生じるとは認め難いというべきであるから,これ以上の検討
はしない。
3結論
以上のとおり,本件申立ては,その余の点について判断するまでもなく理由
がない。
そこで,本件申立てをいずれも却下することとし,主文のとおり決定する。
平成19年3月9日
横浜地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官河村吉晃
裁判官植村京子
裁判官高橋心平

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