弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告補助参加人代理人川見公直、同浜田行正、同服部美知子、同井上智雄、同浦
田萬里の上告理由書及び追加上告理由書記載の上告理由について
 一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 昭和二七年八月二一日、被上告人を亡D・亡E夫婦(以下「亡F」という。)
の養子とする旨の縁組の届出がされた(以下「第一回縁組」という。)。
 2 昭和三二年五月一五日、亡Fと被上告人間の協議離縁の届出がされた(以下
「第一回離縁」という。)。
 3 昭和三三年八月二九日、被上告人を亡Fの養子とする旨の縁組の届出がされ
た(以下「第二回縁組」という。)。
 4 昭和四一年一月八日、亡Fと被上告人間の協議離縁の届出がされた(以下「
第二回離縁」という。)。
 二 被上告人の上告人(検察官)に対する本訴請求は、戸籍上、昭和四一年一月
八日の協議離縁の届出により被上告人と亡Fとが第二回離縁をしたことになつてい
るが、被上告人は右届出をしていないので、第二回離縁が無効であることの確認を
求める、というのである。これに対し、上告補助参加人らの主張は、第二回離縁の
前提となる第二回縁組が被上告人不知の間にされたもので無効であるから、第二回
離縁の無効を論ずる必要はないなどというのであるが、第二回縁組につき右参加人
らから右縁組無効確認の訴えは提起されていない。
 第一審は、第二回縁組が無効であると認定したうえで、第二回離縁の前提となる
第二回縁組が無効である以上、右離縁が無効であるからといつて養親子関係が有効
に存続するわけでもないから、被上告人は第二回離縁の無効を確認する法的利益が
ないとして、被上告人の本件訴えを却下した。原審は、第一回離縁及び第二回縁組
がいずれも無効であると認定判断したうえで、第二回離縁が被上告人主張のように
無効であれば、被上告人と亡Fとの間の第一回縁組に基づく養親子関係が有効に存
続する筋合となるから、被上告人は第二回離縁の無効確認を求める法的利益がある
として、第一審判決を取り消し、本件を第一審に差し戻した。
 三 思うに、戸籍上離縁の記載がされている養子縁組の当事者の一方は、もし右
戸籍の記載が真実と異なる場合には、離縁無効を確認する確定判決を得て戸籍法一
一六条により右戸籍の記載を訂正する利益があるというべきであり、当該離縁無効
確認の訴えにおいて、相手方(本件におけるような補助参加人を含む。)から縁組
が無効であるとの主張がされ、仮にこの主張が認められる場合であつても、離縁無
効確認の訴えの利益は失われるものではないと解するのが相当である。
 これを本件についてみるのに、被上告人と亡Fとの間の第二回離縁の届出がされ、
その旨の戸籍の記載がされているというのであるから、右戸籍の記載が真実と異な
る場合には、被上告人は、離縁無効を確認する確定判決を得て右戸籍を訂正する利
益を有するものであり、仮に第二回縁組が無効であるとの補助参加人らの主張が認
められる場合であつても、離縁無効確認の訴えの利益は失われないものというべき
である。
 四 そうすると、被上告人において第二回離縁の無効確認を求める法律上の利益
を有するとした原審の判断は、結論において是認することができ、所論引用の判例
に抵触するものではない。論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない点につき原判
決を非難するか、又は原審の認定しない事実若しくは独自の見解に基づき原判決を
論難するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    長   島       敦
            裁判官    坂   上   壽   夫

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