弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人加藤謹治の上告理由第三点について。
 原審は、所論紡毛ジヤージ五〇反の売買につき売主たる上告人の履行遅滞による
買主被上告人の損害賠償請求権の成立を認め、該損害賠償債権を以てする被上告人
の上告人に対する相殺の抗弁を認容している。しかしながら、双務契約たる右売買
につき、同時履行の関係を排すべき特段の事実の認定なき本件において、被上告人
より所論付遅滞の主張立証がなされないままに、ただ売主たる上告人が約定の履行
期を徒過延引し、売渡物件の引渡をなさないことのみにより卒然その履行遅滞を判
断した原判決は、右の点について審理を尽さず理由不備の違法あるものといわねば
ならない。この点を指摘する論旨は理由がある。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、原判決を破棄し、これを原審に差
し戻すべく、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
 裁判官高橋潔は、死亡につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    石   坂   修   一

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