弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人正木亮の上告趣意第一点について。
 所論は、採証法則の違背及びこれを前提とする事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。
 同第二点について。
 記録を調べてみると、原審が第一回公判期日に検察官の職務を行う弁護士の申請
により、仙台高等裁判所第一刑事部のした所論判決謄本(右判決は被告人が放火未
遂の被疑者Aの取調に当たり暴行を加え自白を強要した疑ありとして、同人に対す
る右被告事件につき無罪を言渡したもの)を証拠調したことは明らかである。とこ
ろで、所論は、原審は右判決をした同僚裁判官に対する情誼にとらわれ、本件につ
き、同判決を証拠として、被告人が第一審判決判示のようにAに対し暴行を加えた
旨あえて前示無罪判決に符合するような結論を導き出した。このような原判決は憲
法三七条一項に掲げる公平な裁判所の裁判ということはできないというのである。
しかし、原判決が所論の判決を証拠として、被告人の本件暴行の事実を肯認したも
のでないことは、その判文自体に照らして明らかであるから、右違憲の主張はその
前提において失当といわねばならない。
 なお、所論は原審が前記無罪判決を証拠調したこと自体、裁判の独立と公平を害
し、憲法三七条一項に違反すると主張するもののようである。しかし、たとえ、右
無罪判決と本件とが、ともに被告人のAに対する暴行の有無ということを主要な論
点としており、原審各裁判官が右無罪判決を証拠調することにより、事前にその内
容を了知するに至つたからといつて、これにより同裁判官らが職務の執行から除斥
さるべきものでないことは勿論のこと、忌避の理由となるものとは到底認められな
い(右判決謄本は被告人、弁護人同意のもとに取調べられている)。そして判決裁
判所の裁判官が職務の執行から除斥されず、かつ忌避の理由もない場合には、その
裁判官のした審理判決を憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判ではないと
いうことのできないことは当裁判所大法廷判決の趣旨とするところである(昭和二
四年新(れ)一〇四号、同二五年四月一二日宣告、集四巻四号五三五頁参照)。そ
れ故論旨は採用できない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三七年三月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛