弁護士法人ITJ法律事務所

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平成14年4月15日宣告
平成13年(わ)第784号覚せい剤取締法違反被告事件
判決
主文
被告人を懲役10年及び罰金200万円に処する。
未決勾留日数中190日をその懲役刑に算入する。
罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算し
た期間,被告人を労役場に留置する。
理由
(犯罪事実)
 被告人は,Aと共謀の上,みだりに,被告人は営利の目的をもって,平成13
年6月28日,北九州市a区b丁目c番d号所在の西日本旅客鉄道株式会社e駅
北口前タクシー乗場において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの
塩酸塩の結晶約1966.5グラム(平成13年f領第960号の1,4はその
鑑定残量)を所持した。
(証拠)略
(法令の適用)
罰条刑法65条2項,60条,覚せい剤取締法41条の2第2
項,第1項
刑種の選択情状により懲役及び罰金刑を選択
未決勾留日数の算入刑法21条
(事実認定の補足説明)
 被告人は,公判廷で本件犯行を全面的に否認している。しかしながら,第3回
公判調書中の証人Aの供述部分(以下「A供述」という。)は,同人は,事件当
日,被告人と福岡空港から飛行機で上京したところ,羽田空港に男2名が出迎え
ていたこと,被告人とAは同人らと共にうなぎ料理店に行き,同所で男に多額の
現金を渡したこと,その後被告人は,空のショルダーバッグを持って,男たちと
別の場所に行き,しばらくして被告人は戻ってきてショルダーバッグをAに渡し
たが,それには中身があったこと,被告人とAは新幹線でfに向かったが,途中
でAはバッグを開けてみて,覚せい剤ではないかと思ったこと,f駅で下車した
ところで,警察官の職務質問を受け,覚せい剤の共同所持の疑いで現行犯逮捕さ
れたこと,要旨以上のような内容のものであるところ,この供述は,それ自体不
自然,不合理な点はないうえ,関係証拠によって認められる事実,特に,事件の
前日に,被告人の内妻名義のh銀行i町支店及びj支店の口座から,合計500
万円が払い戻されており,この金額は,相場に照らし本件覚せい剤の仕入代金に
匹敵する額であること,使用済みの航空券半券がショルダーバッグの中から発見
されたこと,Aの供述するうなぎ料理店が現実に存在すること,Aと被告人がf
駅付近において同行しているところが捜査員に目撃されていること,ショルダー
バッグの中から本件覚せい剤が押収されたこと,などによって客観的に裏付けら
れており,十分に信用できる。また,約15グラムの未発見の覚せい剤について
も進んで供述していることは,同人の供述の真摯性,信用性を高めている。
上記の信用できるA供述のほか,前掲関係証拠によれば,次の各事実が認めら
れる。すなわち,被告人は,暴力団の相談役という役職に就いており,Aは,妻
とともに被告人とは麻雀仲間であるが,被告人は現役の暴力団員であるとのうわ
さを聞いていたこと,被告人は,平成13年6月27日ころから翌28日にかけ
て,Aに一緒に東京に行かないかと誘い,Aは承諾したこと,被告人は,Aの妻
に頼んで,偽名で,同月28日の福岡空港発羽田行きの航空券2枚を予約させた
こと,被告人とAは同日その飛行機で上京し,機内で,被告人がAに小遣いをや
ろうとしたが,Aは断ったこと,羽田には「やくざ風」の男を含む男2名が車で
迎えに来ており,被告人は車の中で迎えの男と話していたが,被告人が「今度は
2台。」,「1台2・3・5」などと言い,これに対して,男が「2・4・5」
などと言い,また,被告人は「この前のは少し良くなかった。色が赤っぽかっ
た。」などと言っており,Aはこれらの会話を聴いていたこと,被告人ら4名は
都内のうなぎ料理店に寄り食事をしたが,その際,被告人は所持してきた現金を
男に渡したが,Aは被告人に言われて,100万円の束から10万円を抜くのを
手伝ったこと,同店の食事代は男が支払ったこと,店を出て車で移動中,被告人
はAに雑貨店でショルダーバッグを買わせたこと,その後被告人はショルダーバ
ッグを持ち,男たちと車を降り,しばらくして戻ってきて,同バッグをAに渡し
たこと,その時点でショルダーバッグに何か重い品物が入っていたこと,被告人
とAは男たちに車でJRの駅まで送ってもらい,被告人は同所でf駅までの新幹
線切符を,Aの分も含め,2枚買ったこと,新幹線でfに向かっている間,Aは
ショルダーバッグを座席近くの網棚に置いていたが,k駅を過ぎた付近で,被告
人が座席を離れた隙に,Aはショルダーバッグを開けてみたところ,チャック付
きポリ袋に入った本件覚せい剤2袋が入っていたこと,Aはそれが覚せい剤であ
ることは見当が付いたが,引き続き被告人のためにこれを運んでやる意思で,f
駅に着いたあと,同バッグを肩にかけて改札口を出たこと,両名は,同駅に待機
していた警察官に呼び止められたが,Aはショルダーバッグについて,「バッグ
はひらったもので,知らん。」などと弁解したこと,以上の各事実が認められ
る。
ところで,被告人は,上京したのは借金返済のためであるなどと弁解するけれ
ども,その根拠となる借用書は存在しない,担保はない,領収書ももらわなかっ
たなどとも供述しているところ,その内容は取引一般の経験則に照らし不自然,
不合理であって,採用の限りでない。
前記の認定事実によれば,被告人は覚せい剤の仕入れのために東京に行き,そ
こで密売組織から大量の覚せい剤を購入したものであり,その経緯や量等に照ら
し,被告人に営利の目的があったことが強く推認されるが,帰途,覚せい剤が盗
難にあったり,警察官による職務質問を受けたり,さらには,検挙され,覚せい
剤を押収されるなどの危険を何としても防ぐ必要があり,そのため被告人単独で
はなく,かねて懇意な仲ではあるが,覚せい剤とは縁のなかったAに目を付け,
これにその運搬を依頼したものと認めるのが相当である。そして,Aは,これに
応じ,当初は上京の目的やショルダーバッグの中身を知らなかったが,遅くとも
新幹線のk駅を過ぎた付近で,被告人から運搬を依頼されたショルダーバッグの
中に覚せい剤が入っていることを知るに至ったこと,そして,その後も被告人の
ために覚せい剤の運搬を引き受け,これを実行したものであることが認められ
る。
そうすると,被告人とAの両名は,共謀のうえ,被告人は営利の目的で(Aに
はこれなく,),本件覚せい剤を所持したものであると認めるのが相当であり,
判示のとおり,犯罪事実が認められる。
(量刑事情)
本件は,被告人が,Aと共謀のうえ,被告人は営利の目的で,約2キログラム
もの大量の覚せい剤を新幹線で運搬したもので,それが所持罪に問われた事案で
ある。
覚せい剤の健康に対する有害性,社会に対する悪影響,それが暴力団の資金源
になることなどからして,覚せい剤事案は軽視できず,その流布状況を考える
と,なおさらその感があるが,本件は所持量が約2キログラムと大量のものであ
り,それだけでも事案として重大である。本件取引の経緯,覚せい剤の量等から
して,覚せい剤の仕入れ先に相当大きな密売組織の存在がうかがわれるのはもち
ろん,被告人自身暴力団の一員であるうえ,その背後に覚せい剤の密売組織が控
えていると考えざるを得ないが,被告人は,そのような覚せい剤密売ルートの一
翼を担い,大量の覚せい剤を仕入れ,運搬,所持したものであり,しかも,本件
の主犯である。
捜査及び公判を通じ,不合理な弁解に終始しており,犯行について反省がみら
れない。
その他,被告人にはやや古いものの覚せい剤取締法違反の前科があることなど
の情状に照らすと,被告人の刑責は相当重く,かつ事案に照らすと罰金刑も併科
するのが相当である。
そうすると,本件の覚せい剤は全量が押収されたことなど,被告人のために酌
むべき情状を考慮しても,被告人の刑責はなお大きいから,主文のとおり刑を量
定した。
(求刑懲役12年及び罰金300万円)
(出席した検察官山口浩)
平成14年4月15日
福岡地方裁判所小倉支部第1刑事部
裁判長裁判官若宮利信
裁判官川野雅樹
裁判官坂本好司

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