弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は添付の別紙記載のとおりである。
 原判決の認定するところによれば、昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総
選挙に際し、同年二月二五日附D新聞第二八一〇五号三E版に「味方の戦況、さぐ
る敵情、各党派支部長らが見た皮算用」と題する記事が掲載され、その記事中に、
各党支部責任者の談話としてそれぞれの党派の立場から各候補者の得票数を予想し、
なかには上告人の得票数が少いことを予想したものもあつたのである。
 論旨は右記事が本件選挙の結果に影響を及ぼした事実を主張しこの点に関する原
判決の説明を非難するのであるが(第一、二、三、四、七、一〇点)、原判決も「
……第七区の選挙人に対しなにほどかの影響をもたらしたのであろうことはいちお
うこれを肯認しなければならない。」と判示しており結果に影響がなかつたものと
しているのではない。しかしながら、公職選挙法二〇五条一項は選挙の規定違反が
あり結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り選挙を無効とすべき旨を規定しており、
換言すれば、結果に異動を及ぼす虞があるような事実があつても、その事実が規定
違反にあたらない以上右二〇五条によつて選挙を無効とすることはできないのであ
る。そして、右二〇五条にいう選挙の規定違反とは、主として選挙管理の任にあた
る機関の管理手続に関する規定違反を指すものであることは、原判決の説明すると
おりであり、かりに所論のように右記事の掲載が同法一四八条一項但書に違反する
ものとしても、かかる違法は、同法二三五条の二第一号による刑事上の責任の原因
となるだけであつて、同法二〇五条にいう選挙の規定違反ではなく選挙無効の原因
となるものではない。けだし、公職選挙法中選挙運動(選挙管理委員会の行うもの
を除く)に関する規定違反は多かれ少かれ選挙の結果に影響を及ぼす場合が多いで
あろうが、法律はこれらの違反者を処罰することによつてこれらの規定の導守を期
待しているのであつて、これら規定違反のために選挙を無効とし再選挙を行うこと
を趣旨とするものではないと解せられるからである。
 論旨はまた、右記事の掲載によつて本件選挙の自由公正が害せられた旨を主張す
るのである(第五、六、九点)。厳格な意味では前述のような選挙の規定違反にあ
たらない場合でも、選挙の自由公正が失われ、選挙人全般がその自由な判断によつ
て投票することが妨げられたような場合には、あるいは選挙を無効としなければな
らない場合も考えられないことはないけれども、本件のような一新聞紙の記事によ
つて、右のような意味で選挙の自由公正が害されたものとは到底考えられないので
あつて、論旨はこの点についても理由がないものといわなければならない。
 論旨はまた、原判決は新聞社の表現の自由の範囲を誤解した違法があると主張す
る(第八点)。しかし前述のように、本件記事が選挙無効の原因とならない以上、
その記事が表現の自由の範囲を逸脱したかどうかは判断をする必要がない。論旨は
理由がない。
 以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから本件上告はこれを棄却することと
し民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官一致の意見で主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛